2000-11-09 第150回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
今の話ですけれども、九八年の十月の報告書では、図書館でのインターネットの利用は、今御説明にありましたけれども、図書館資料の利用には当たらへんから対価を徴収しても構わぬと書いております。ただ、そうなると、やはりこれ、閲覧するのが有料になるわけですよね。だから、そこはやはり改善が求められるところだと思うわけでございますが、特に、ただとは言いません。
今の話ですけれども、九八年の十月の報告書では、図書館でのインターネットの利用は、今御説明にありましたけれども、図書館資料の利用には当たらへんから対価を徴収しても構わぬと書いております。ただ、そうなると、やはりこれ、閲覧するのが有料になるわけですよね。だから、そこはやはり改善が求められるところだと思うわけでございますが、特に、ただとは言いません。
かつ、この報告書では、インターネット利用というのは図書館法で言う「図書館資料の利用」には当たらないので、無料ではなくて有料で提供して構わないというふうに言っております。つまり、政府の方でウエブ、ホームページを通じて情報公開を推進していらっしゃるのですけれども、これを公共図書館から利用する場合は有料になってしまう可能性があるという非常に皮肉な事態になっております。
図書館の管理運営経費につきましては、国会サービスの充実のための経費及び図書館資料の収集経費等を要求いたしたいと存じます。 また、日本新生特別枠といたしましては、関西館の情報関連設備の建設工事に要する経費、電子図書館基盤システムの構築に要する経費等につきまして、要望をいたしたいと存じます。 以上、平成十三年度予算概算要求の方針について御説明いたしました。
本法律案は、納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、CD—ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入の対象とするとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
本案は、国立国会図書館が納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、CD―ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入の対象とするとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものでございます。 なお、この法律は、平成十二年十月一日から施行することといたしております。
第一に、国立国会図書館法の一部改正の件でありますが、これは、国立国会図書館が納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、平成十二年十月一日から、CD—ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入対象に加えるとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものであります。
まず、国立国会図書館法の一部を改正する法律案でありますが、これは、納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、CD—ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入対象に加えるとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものであります。
第一に、国立国会図書館法の一部改正の件でありますが、これは、国立国会図書館が納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、平成十二年十月一日から、CD―ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入対象に加えるとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものであります。
まず、国立国会図書館の目的といいますのは、現在の国立国会図書館法の第二条というところに「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。」こういう目的が規定されておりまして、この目的に従って今私どもは仕事をしているところでございます。
○田中(甲)分科員 二点目は、国立国会図書館法の第二条「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。」
図書館の運営経費につきましては、電子出版物を納本対象とするための経費、全国公共図書館総合目録事業等業務の情報システム化に要する経費、国会サービスの充実のための経費及び図書館資料の収集経費を要求いたしたいと存じます。
ですから、高校を卒業して専門学校、大学、短大の学生証を持っている方は、国立国会図書館資料利用規則第三条に「満二十歳以上の者とする。」という一応規則があるわけですね。もう少し国会図書館も開かれた国会図書館ということで、今後はそういう今申し上げたように関西館も考えておりますし、ぜひ規制緩和の方向で前向きにお考えいただいた方がいいんじゃないか。
図書館の運営経費につきましては、オンライン目録システム等業務の情報システム化に要する経費、国会サービスの充実のための経費及び図書館資料の収集経費を要求いたしたいと存じます。 また、情報通信・科学技術・環境等二十一世紀発展基盤特別枠といたしましては、電子図書館基盤システム、児童書の図書館システム及び科学技術情報提供システムの構築に要する経費等につきまして、要望をいたしたいと存じます。
先生御案内のように、国会図書館につきましては、第二十五条に基づきまして、図書及びその他の図書館資料の収集というのが任務になっております。現在、国会図書館におきましては、納本制度調査会というところで、電子出版物の納本のあり方を検討されているということでございます。
図書館の運営経費につきましては、業務の情報システム化及び国会サービスの充実のための経費、図書館資料の収集経費並びに国際子ども図書館設立準備に必要な経費をそれぞれ要求いたしたいと存じます。 施設充実のための経費といたしましては、国際子ども図書館の施設となります支部上野図書館の改修及び国会間ネットワークの整備に要する経費を要求いたしたいと存じます。
六 政府及び地方公共団体は、ひきつづき、学校図書館資料の充実を図るとともに、マルチメディア時代に向けた学習情報センターとしての機能の充実に努めること。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
これは、図書館資料や施設設備が不十分であったり、司書教諭の設置等が進まなかったこともありますが、これまでの学校教育では、教室における画一的な教え込む教育に重点が置かれてきたことも背景にあると言えます。 今日、生涯学習社会、情報化社会等の進展は学校教育にもその転換を促しております。
そのかぎを握るのが学校図書館の建物、それからそこに置かれる図書館資料、これは蔵書に限らず最近の情報化に伴うCDとかビデオとかそういうふうなことも入ると思うわけでございます。それと人ですね、とりわけこの人の問題、これは最も大事である。今回の法改正はこういう観点からの一歩前進、そこまで言えるのかな、半歩というかその程度かなと思っておるわけでございます。
実際、図書の分類という話もございましたけれども、例えば現在学校図書館資料に適するどういう資料が出版されておるのかという情報収集。
これは、図書館資料や施設・設備が不十分であったり、司書教諭の設置等が進まなかったこともある、こういうことを指摘しておられます。私はこの部分は非常に重要であると考えます。学校図書館の現状をどのようにとらえるのか、このことによっておのずからその改善策も異なってくるからです。 そこで伺いたいのですが、学校図書館の現状を具体的にどのようにとらえていますか。
これは、図書館資料や施設・設備が不十分であったり、司書教諭の設置等が進まなかったこともありますが、これまでの学校教育では教室における画一的な教え込む教育に重点が置かれてきたことも背景にあると言えます。 今日、生涯学習社会、情報化社会等の進展は学校教育にもその転換を促しております。
と、こういうふうに書いてございますし、さまざまな図書館資料、書物を中心として、その資料を子供たち、児童生徒、児童生徒だけではなくて学校の先生、教員の利用にも供することによって学校の教育課程の展開に寄与するんだと、そういう位置づけで、そうすることによって健全な子供たちの育成が図れるというふうにうたい上げられておるわけでございます。
だけれども、本を中心とする図書館資料を使いこなせるような、また利用に供する子供たち、生徒に的確に指導できるような、またアドバイスできるような私は専門家が絶対必要であると。専任とは言いません。そういう人が必要であるということについての、それが司書教諭という言葉になっていると思いますけれども、これについての御認識はいかがですか。
その総額は百三十六億五千九百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一億五千六百万円余の増額となっておりますが、これは主として図書館業務の情報システム化と国会会議録フルテキスト・データベース構築等の国会サービス充実のための経費、児童書の図書館設立準備経費、図書館資料収集のための経費等についての増額に伴うものであります。