2005-02-28 第162回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
どうしてかというと、事前告知、ちゃんと仕事の内容を伝えて、いや、これはいい仕事だよなんて伝えたら、もうアウト、特商法違反ですよ。それから、自宅、この自宅も公衆の出入りできる場所じゃありませんので、これもアウトなんですね。 キャッチセールスや点検商法と一緒にされて、ネットワークビジネスの皆さんがそうしたことで仕事がしづらくなっているというのが現状であります。
どうしてかというと、事前告知、ちゃんと仕事の内容を伝えて、いや、これはいい仕事だよなんて伝えたら、もうアウト、特商法違反ですよ。それから、自宅、この自宅も公衆の出入りできる場所じゃありませんので、これもアウトなんですね。 キャッチセールスや点検商法と一緒にされて、ネットワークビジネスの皆さんがそうしたことで仕事がしづらくなっているというのが現状であります。
平成九年のことでございますが、総会屋に対する利益供与という商法違反事件が起こりまして、こういうことを受けまして、全銀協におきましては「銀行の社会的責任とコンプライアンスについて」と題するコンプライアンス体制の強化策を打ち出しました。
それから、その後、第一勧業銀行の商法違反事件というのが、まだ御記憶にあるかと思いますけれども、こういうものがあったときには、銀行の社会的責任とコンプライアンスについてという、いわば申し合わせといいますか確認事項をやっておりまして、そのときにあわせて倫理憲章をつくった、こういう形でやっております。
そこで、この件につきましては大村参考人と浅岡参考人にお伺いしたいんですけれども、例えば、企業が商法違反などで刑罰に当たらない限り、仮に労働者の方がやみ献金の事実を知って告発した場合は保護されないということになると思うんです。
そうすると、企業が、商法違反などで刑事罰に当たらない限り、何百万円、何千万円、あるいはそれ以上の自社の政治献金をやっているその事実を知って告発した労働者の場合は、これは保護されない。企業の中では村八分的なものを受けるなりなんなりすることになってしまう、実際に保護されるということにならないのではないかという問題があります。
その一方で、各種の商取引に関係する特別背任事件とか、いわゆる総会屋に対する利益供与事件など、商法違反の行為もなお後を絶たないところが現実でございます。
いわゆる粉飾的な、逆算主義によるそういう甘い資産査定をしたらこれは法律に違反するんだ、これは単に経営方針の問題じゃないんだ、商法違反なんだ、あるいは証券取引法違反なんだという判決があったんじゃありませんか。
配当すべき利益が出ていないのに、株価を引き上げるために、株主にいい顔をするために、もろもろのことを考えてタコ配がなされ、それは、商法違反で今まで大会社の経営陣が次々と逮捕、投獄された経験を我が国は持っています。この利益処分の最大の問題であるタコ配、こういうものも取締役会が決めるのです。
最初に警察庁の方に伺っておきますが、私も見させていただいておりますが、九三年八月二十五日付の新聞報道で、警視庁はキリンビール事件で、総会屋である大矢秀利という人物を商法違反として逮捕したということが発表されました。
お尋ねの事件につきましては、平成五年、ビール会社から同社の株主総会における議事の円滑な進行に協力してもらいたいとの趣旨で、いわゆる総会屋に対し現金合計四千数百万円の供与がなされたとして、同年、警視庁において会社側四名、総会屋側四十五名を商法違反により検挙したものであると承知しております。
幸福銀行あるいは京都共栄銀行の事実上のオーナーだった頴川一族など幸福銀行の旧経営陣は今、商法違反、特別背任罪、強制執行妨害、財産隠しです、これらの罪で逮捕、起訴され、刑事被告人としての立場にあります。御存じですか。 〔甘利委員長代理退席、委員長着席〕
そういう意味で、今浅尾委員御指摘になりましたのは、こういう理由で商法に違反するこのような行為があったから、したがってこういう破綻が起きたんだというような因果関係が明確になったというようなことでしたら、今のような御議論が出てくるのかとも思いますけれども、そこまでのところは私ども必ずしも検査のプロセスで明確にし得ない場合があるわけでございまして、そうなりますと、例えば商法違反というようなことについて明確
ただ、それに至った原因ということで、例えば商法違反という例を先ほど申しましたけれども、商法に違反してこのような行為があったというところの違法性、そこの判断はいたしかねる。そういう意味で告発はしない、告発というところまではいかないということをさっき申し上げたわけでございます。
なお、私見によりますと、労働契約の問題には会社分割に伴う契約関係の処理の問題、すなわち一債権者としてあらわれる問題と社会政策的配慮に係る問題とがあり、前者に関する限り、仮にそれが法形式上労働契約承継法違反であっても、実質的な意義における商法違反として評価すべき場合もあり得るように思われます。
日長銀のその問題に関しましては、刑事訴追として、検討結果を取りまとめて、ことしの六月四日に旧経営陣を証券取引法違反と商法違反で告訴いたしまして、六月三十日には、既に逮捕、起訴されたということでございます。 民事に関しましては、現在、部外者の弁護士等を中心とした内部調査委員会をつくりまして、この報告をもとに提訴をするかしないかの検討会をさらにつくり、その報告がまだ出ておりません。
まず、お尋ねの日本長期信用銀行に関する事件については、東京地方検察庁において六月三十日、元日本長期信用銀行代表取締役頭取大野木克信外二名を証券取引法及び商法違反の各事実により東京地方裁判所に公判請求したところであります。
新聞報道等によりますと証券取引法違反、それから分配できる利益がないのに違法に配当した商法違反が問われていると言われているんですけれども、当局としては公式に何を理由としてとらえているか。また、このように至ったことについて行政責任はないのかどうかということにつきましてお聞きしたいと思います。
○佐々木(憲)委員 この六月四日、長銀は、旧経営陣が九八年三月期決算を粉飾し、有価証券報告書に虚偽の記載をし、違法配当を行ったとして、証券取引法違反と商法違反で東京地検と警察庁に告訴しております。 長銀は告訴の具体的内容を詳細に明らかにしておりませんが、報道等によりますと、長銀の旧経営陣は、大蔵省通達を逸脱した甘い自己査定基準を独自に作成していた。
周知のごとく、我が国でも犯罪組織による薬物事件、銃器関連犯罪、悪質な商法違反、大型の自動車窃盗、あるいは集団密航、オウム真理教によるサリンによる殺人事件等一連の事件、このような一般の人々の生命、身体、財産等を害し、社会の安全を根底から覆すおそれのある事件が増加しております。世論調査によりましても、国民の社会の安全に対する不安は増大しております。
いかにも不届き千万ということでありますが、こういうことをやって商法違反にならないのか。
それから、虚偽の記載をして目当すれば、これはタコ配当ということでまた商法違反の罰則がかかってくるわけなのでありまして、どうも余りにも便宜的過ぎるんじゃないか。銀行も困っているから高い価格で表示していいんだというふうなことをそう簡単に私は言ってもらいたくない。そういうことは商法を改正してから、商法というのは基本六法の一つですから、議論すべきことではないのか、こう思います。
○泉信也君 もう一つお尋ねをさせていただきますが、日本ハイカに絡むいわゆる商法違反、特別背任事件が発生をしておるわけですが、この事件に照らして、今までの方式を変えたやり方を公団の方では提示しておられます。 これで本当に再発防止が可能なのか。代理店方式というのは日本ハイカの機能を代理店に置きかえただけではないか。