1975-08-26 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○丸山説明員 吉國長官のその御答弁、吉國長官が日米の共同行動といいますか、これの実態についてはっきりイメージが上がらないので、そういう意味でそれについてはっきりした確信を持って説明をできなかった、だけれども、当然その領海、領空にとどまるものでないという原則はそこでおっしゃっておるわけでございます。
○丸山説明員 吉國長官のその御答弁、吉國長官が日米の共同行動といいますか、これの実態についてはっきりイメージが上がらないので、そういう意味でそれについてはっきりした確信を持って説明をできなかった、だけれども、当然その領海、領空にとどまるものでないという原則はそこでおっしゃっておるわけでございます。
○政府委員(星野孝俊君) 当時の吉國長官が国会答弁で行政管理庁の方からそのような勧告を受けたという御答弁をなさっておると、このように承知しております。
一昨日から今朝にかけての防衛論争を聞いておりまして、そしてまた、いま吉國長官から出されました答弁、政府の見解というものを聞きながら、どうもまだはっきりしてないという点を感ぜずにはおられないんであります。
○説明員(高島益郎君) それは、先ほどから吉國長官が御答弁しておられますとおり、憲法の自己抑制というのがございまして、日本には集団的自衛権はあるけれどもこれを行使できない、そういうたてまえで安保条約ができておるということを申しておるわけでございます。
次に、こればかりやっておると時間がたちますので、国税庁にお伺いしたいのでありますけれども、昨年も私お伺いして、たしか吉國長官は、何とか直すという話をしたと記憶しておるんですが、農機具の耐用年数は長過ぎる。あんなバインダーやあの肥料の入っておるたんぼを動いておる機械が、七年も八年ももつなんということはあり得ないですよ。
○委員長(長屋茂君) 委員長から吉國長官にお伺いしますが、先ほど中沢委員から要求がございました資料、差しつかえございませんか。
どうですか、吉國長官。あなた、この法の立案作成に中心となってやられた方ですけれども、この附則第七条に「答弁書を提出させないで担当審判官を指定することができる。」とはっきり書かれているが、参加審判官を指定することができるとは書いてない。それにもかかわらず、現実は参加審判官を指定しなければ審理が進まない。そこで、先ほどの御答弁があったように、かってに法律を類推解釈してやっているというのが実情だ。
吉國長官も、当時の亀徳さんも、その点については、特に、この参議院の大蔵委員会である委員の質問に対して、プライバシーにわたるようなところだけは隠して、いまはリコピーその他の機械がありますから、ほかのところは見せたらどうだと言ったら、そのとおりにいたしましょうという趣旨のことを答えている。
私、こういうことであまり時間をとると、あとの質問に進むことができませんので、吉國長官、よくひとつこれは検討してほしいと思う。そうして再度の御答弁をお願いしたい、よろしゅうございますか。いずれまた私、この問題を質問します。
○細見政府委員 先ほども吉國長官からお答えいたしましたように、当然その期の利益あるいは損失として割り振っておかなければならないものがその期の支出にならないというものを引当金としておるわけであります。したがいまして、その引当金を設けないことが企業の利益を計算する上におきまして合理的な計算にならない、本来の利益でないものが過大に利益として出てくる。
○阿部(助)委員 これ以上あれしてもなかなか進まないようでありますので、先へ参りますけれども、吉國長官にお伺いしますけれども、三月期になると、はがきで、税務署へ来るように、という呼び出しをやりますね。このはがきなんですがね。
「一定」とは何が一定なのか、先生おられるからここでお伺いしたいところなんですが、まあ私はそういう実際に見合うものというのが限界だろうと思うのですが、これをひとつ吉國長官にお伺いしたいと思います。
そこで、それをどういうふうに調整するかという問題が残されておるわけでございますが、吉國長官が言っているようにこれは矯正に努力をする、こういうふうに申し上げておりますので、御期待を願いたい、かように存じます。
ただ、いま吉國長官がおっしゃったけれども、割り当てた総ワクを使用していない、生産していない者が相当あるという。ここに私は問題があるのではないか、再検討を必要とする対象がそこにあるのではないかということなんでございますよ。すなわち、不安定要件というものを解消するためには、何といってもその商品の価値を高めなければいかない。
だから、この間塚本間税部長が堀君の質問に答えて、これは深く再検討を要すると言われたが、ざっと一カ月になると思うが、現実に吉國長官のもとにおいて検討がどのように進められてきたのであるか、どのような方向に向かっておるのであるか、この際、かねての課題として私がここで質問しておりますから、きょうはひとつ本委員会を通じて大体の方向を国民の前に明らかにいたされたい。いかがです。
○春日小委員 私は、人の茶わんの中からめしをつかみ出して食ったりなんかするということはいけないが、そういう邪道の食べ方は吉國長官が税法を執行する面において、これは交際費として認められぬぞと言って否認すればいいのでございまして、それは現在の徴税行政のメカニズムが自律作用で処理ができる問題で、制度を変えなければならぬというものではないと考えますので、この点ひとつ十分御検討願って、そのことによって中小企業
それから要求だけの問題じゃなしに、団交には差をつけない、第二組合が少数のときには第二組合にも手厚く会って交渉しているから、今後そういうことはしないということを、吉國長官ですか、前にはっきり言っているようですが、いま聞いてみたらそうでもないようです。
したがって、時流に即して、この際宗教法人に対するそのような課税のあり方について前向きの形——いまから三年か二年前でございましたが、吉國長官が主税局長時代、社会党の質問に答えて、慎重に検討を要すべき問題であると述べられております。これは速記録にございます。
○広瀬(秀)小委員 国税執行の問題、税制問題、きょう初めて小委員会をやるわけですが、いま吉國長官から報告された問題について若干質問をいたしたいと思います。
そこで吉國長官にひとつ。二級酒五百八十円で売っておる。これを二割安いとしても百十六円安くなる。そうすれば四百五十円に近くなってくるわけですね。これが三割安くなったとすれば、これはもうほんとうに四百二、三十円ぐらいにもなってくるわけです。これはもう消費者としては非常に好ましい、望ましいことなんですね。特に左党はもう非常に潤うわけです。
ただいま吉國長官から答えましたような線で——私も実は組織法学についてうといのでありますけれども、少なくとも酒団法が考えている一つの団体というものは、中小企業団体法でございますか、こういうものが考えている団体とは、似たところもございますが、いま説明があったように違う点もあるのではないかと思います。
ただいま吉國長官がお述べになった造石権の売買ですけれども、私は、そのような売買を大蔵省あるいは国税庁が認めてきたこと自体が、行政上はたして公正な措置であったかどうか、検討してみる必要があると思うのです。現実の問題として実績があったのだ。
○成瀬幡治君 断固やるという吉國長官の決意ですが、しかし、断固断固でいわゆる断固にならぬようにひとつお願いするよりほかないと思い出す。
ところがいまの吉國長官のお話ですというと、この政治家に対しての納税の問題を、また聖域としてあと戻りしてそれに触れないと、こういう印象を受けるわけですが、どうなんですか。
○政府委員(細見卓君) 先ほど来、吉國長官が申しておりますように、生活のほうにぜいをこらされる方もあり、食べもののほうを重点に生活される方もあり、それは百二万なら百二万の課税最低限のワク内の個人の私生活、まさに尊厳な私生活でございますから、税はその部分についてはタッチしないと、こういうわけでございます。
おととい吉國長官もはっきり答弁されましたけれども、ないんですね、ないんですよ。法人税法にもない。特に先ほど言われた調査権についての所得税法二百三十四条ですか、これには国税に関する法律に基づく処分に対する不服申し立てについての別段の定めは、縦から読んだって、横から読んだって、斜めから読んだって、ないんですよ。別段の定めがありますか。
また吉國長官の名前が出ますけれども、吉國長官は、六十一国会の七月十七日の委員会で、松井委員の「審判官も税法に基づいての調査権は持っておるのでございますか。」という質問に対して、「形式的には持っているということになるわけでございます。」
だから、この問題はぜひとも与野党を通じて、本委員会の努力によって、この長年の歴史的な懸案の解決をはかりたいと思うのでありますが、きょうはそういうようなわけで時間がございませんから、問題を提起いたしまして、次の機会に細見由税局長と吉國長官と、願わくはひとつこの問題については中川次官もしんみりと深く取り組んでいただいて、大臣をしてこれを踏み切らしめる、こういう方向に御努力が願いたい。
したがってこの問題と取り組んだのは平田敬一郎君と村山達雄君とそれから山下君の三人であって、吉國長官はその機微に触れて知るよしもない事柄である。
○成瀬幡治君 次に、二番の(2)、(3)に関連してですが、特に(2)が中心ですが、吉國長官の答弁を承っておって感じましたことは、どう言ったらいいか、一度争いができまして、あるいは国税審判所の職員なりあるいは税務署の人たちが新しい調査を行なわなければならぬ、その調査は権利救済の趣旨に反する調査を行なうのであって、であるから、そういうことは非常に十分注意してやれということですが、したがって、そういう不服
○成瀬幡治君 吉國長官の答弁を聞いておると、民間人を入れよう入れようという姿勢のようだ。ところが、実際はふたをあけてみると、これはゼロだということだな、首席審判官は。