2004-11-16 第161回国会 衆議院 総務委員会 第8号
こういったことをやはり維持するということは、こういう危難のときのお国の役目だと思うので、そういうことを織り込んだ制度設計というものを考えていただけることを期待したいと思います。
こういったことをやはり維持するということは、こういう危難のときのお国の役目だと思うので、そういうことを織り込んだ制度設計というものを考えていただけることを期待したいと思います。
日本だって、仮に北海道なんかにほかの国の者が入ってきて、ここはおれたちのものだと、おまえら出ていけと言われたら、本当に今の若い者、茶髪にして何か携帯電話だけでこうやっていますけれども、そういう危難が降り掛かってきたら、本当に命を投げ出して頑張るんだろうと。
ジュネーブ第三条約上、いかなる種類の情報を得るためであっても、肉体的、精神的拷問その他の強制を加えてはならず、回答を拒む捕虜に対して、脅迫、侮辱、その他の不利益な待遇を与えてはならない、このようになっておりまして、本法案におきましても捕虜等の取扱いに当たりましてこのような人道的な待遇を確保するとともに、法案の中におきましては、二条において、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害又は危難
第一に、捕虜等の人道的な待遇を確保すること、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害又は危難から常に保護することその他捕虜等の取扱いに関する責務等を定めるものであります。
どうやって国民をそのような危難から守るかということもあわせてやって、政府としての責任を果たしておるつもりでございます。
第一に、捕虜等の人道的な待遇を確保すること、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害または危難から常に保護することその他捕虜等の取り扱いに関する責務等を定めるものであります。
また、緊急避難の場合には、危難の現在性、避難行為の必要性と補充性と相当性、避難意思、法益の均衡性などが要件であります。 確かに、これらの要件は、長年にわたる刑法理論及び判例の蓄積があることもあって、かなり限定的なものであって、殺傷行為に厳しい制約を課するとの印象を与えます。
しかし、協力をしてくださらなかったからといって、そこにいらっしゃる方々が災害であるとかいろいろな場合に、危難を受けられたときに、自衛隊としてすべきことは当然のことであって、それは、自治体が協力してくださった、くださらないということと何ら関係のあることではございません。
そういうことは余りにも技術的に過ぎるし、それよりも、私は、大枠として、戦争に行くためではない、武力行使は行わない、戦闘行為には参加しない、そういう中での、隊員だけの自己保全じゃなくて周りの同僚、同じ部隊で活躍している、そういう人たちが万が一危難に遭った場合は救助できるような武器というのは限られているんじゃないか、その辺は常識の判断でできるのではないかということを言ったわけです。
誤解されている面もあるんですが、まず武力行使しない、戦争に行くんじゃない、そして戦闘行為にも参加しない、そういう中にあって、自己保全的な、周りの一緒に働いている、作業している人たちに危難があった場合に黙って見ているわけにいかないんじゃないだろうかという中での武器使用は何かということになって、それをやりとりすると余りにも技術的になるじゃないかと。
というふうな規定がございますが、そういった七十三条でございますとか、七十四条では危難の場合の機長の措置が定められてございます。等々の趣旨にかんがみますと、各エアラインでは運航規程を別途定めておりますが、そういったものを総合的に見ますと、機長は機内の負傷者が適切に手当てを受けられるように措置されるということについては責務があるものというふうに考えております。
二番目のニアミス事故の機長の責務でございますが、機長は航空機が到着して乗客が完全に降機するまで、飛行機から降りるまで、危難の場合の措置の責務を負っております。また、航空法第七十六条の報告の義務を負っております。また、その航空機の整備状況について、整備士に引き渡す際にその航空日誌にサインをしてその状況を伝達する義務を負っております。
航空機は、いわゆる計器飛行方式によって飛行しておりますときには常時航空管制官の指示に従うというふうになっておるわけでございますけれども、急迫した危難が生じたような場合には、機長はその危難防止に必要な手段を尽くすということになっておりますので、このような場合には航空管制官の指示に従わないということも許されておるわけでございます。
ここに持ってきておりますが、この中で「警察ハ其保傅也」、「保傅」とはめのと、乳母ということでありますが、「警察官ハ人民ノ為ニハ勇強ノ保護人ナレバ威信ナクンバアル可ラズ其威信ハ人ノ感ズル所ニアリ其感ズル所ハ己レノ行フ所ノ危難ノ價ニアリ即チ人ノ耐ヘ難キ所ヲ耐ヘ人ノ忍ビ難キ所ヲ忍ビ人ノ為シガタキ所ヲ為スニ在リ」とあります。
すなわち、機長が不測の事態になる、けがをされる、亡くなられる、そういった場合には、飛行の異変などその航空機に緊迫した危難に対して必要な手段を尽くさなければならない、そういう義務まで副操縦士には与えられておるわけでございます。したがいまして、副操縦士はこうした事態まで想定をして訓練を日ごろ積んでおります。
以上、政府への信頼を取り戻し、志を持って危難を乗り越えようとする気概が全く感じられない政府予算に私どもは断固反対いたします。 最後に、マネー至上主義、市場原理主義は資本主義経済を滅ぼすという懸念が海外でも叫ばれています。
第三点は、部隊として国際平和協力業務に従事する自衛官等の武器等の使用について、その一層の適正を確保するため、現場に上官があるときは、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、当該上官の命令を受けるいとまがない場合を除き、その命令によらなければならないこととするものであります。
第三点は、部隊として国際平和協力業務に従事する自衛官等の武器等の使用について、その一層の適正を確保するため、現場に上官があるときは、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、当該上官の命令を受けるいとまがない場合を除き、その命令によらなければならないこととするものであります。
その主な内容は、 第一に、協力の対象に国際的な選挙監視活動を加えて国際平和協力業務の実施等ができること、 第二に、一定の国際機関が行う人道的な国際救援活動のための物資協力については、停戦合意がなくてもこれを行うことができること、 第三に、部隊として国際平和協力業務に従事する自衛官等の武器等の使用について、その一層の適正を確保するため、現場に上官があるときは、生命または身体に対する侵害または危難
生命身体に対する侵害または危難が切迫している場合は命令によらなくてもいいんだと書いてあるというのは、結局、切迫しておらぬ緊急避難とか正当防衛というのはないのですから、その場合は命令によらなくてもいいということ。今度の二十四条にもそう書いてあるのですよ。だから、八十九条とその点では違わないのです。
身体に対する侵害または危難が切迫しておって、その命令を受けるいとまのない場合。だから、これは、正当防衛は急迫不正の侵害、緊急避難は現在する危難を避難する場合ですから、危難が現在している、あるいは急迫不正の侵害がある、このときは上官の命令がなくてもやれるわけですね。そうでない場合は上官の命令がなければやれない、こうなっているというのですよ。
第三点は、部隊として国際平和協力業務に従事する自衛官等の武器等の使用について、その一層の適正を確保するため、現場に上官があるときは、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、当該上官の命令を受けるいとまがない場合を除き、その命令によらなければならないこととするものであります。