1970-11-09 第63回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号
○秋田国務大臣 この問題は、先ほどからも申し上げておりますとおりへ政党の政治活動自由の大原則のワク内での処置ございまして、このワクを不当に狭めたり、あるいはそのうち外に出て制限を加えるという趣旨では毛頭ございませんので、実際の自由の原則の具体的適用の問題についての改正でございますので、あえて選挙制度審議会に御答申を願う必要はないのではなかろうか。
○秋田国務大臣 この問題は、先ほどからも申し上げておりますとおりへ政党の政治活動自由の大原則のワク内での処置ございまして、このワクを不当に狭めたり、あるいはそのうち外に出て制限を加えるという趣旨では毛頭ございませんので、実際の自由の原則の具体的適用の問題についての改正でございますので、あえて選挙制度審議会に御答申を願う必要はないのではなかろうか。
○福田国務大臣 いま一般論として制度的な改正を行ない、金利問題に取り組む大蔵省の姿勢を示す、そういうことにいたしたいと思っておるのですが、これが具体的適用につきましては関係者の理解、協力、これがどの程度まで得られるか、また世論の動向はどうか、十分にそれらを洞察いたしましてやっていきたい、こういうふうに考えておりますが、いまほんとうに私が率直に申しまして、何分に、これをどういうタイミングでするのだということについては
しかし、その通達の具体的適用にあたりまして、具体的事案が適当でないという場合にどうするかという点は、従来は長官に一応上申をして、いろいろ通達の解釈についての具体的指示を得ておったということでございますけれども、今回裁決にあたりまして、審判所長が独自の判断で裁決をする場合には、むしろその通達というものに縛られない観点からものを行なう。
かりに特別措置が必要であるというなら、それは基本税法の具体的適用にあたって、部分的不合理を是正し、課税の公平を期する場合に限るべきではないか。現行特別措置のほとんどが、それとは逆に、租税原則をずたずたに破壊するものであって、民主国家においては許すことのできる限界を越えているのであるが、御所見を承りたいのであります。
問題は、一般論としては、さっき官房長から話があったように、時代に即応した営農ができるようにということはわかりますけれども、こういう問題になりますと、具体的適用については、受けるほうとしては相当深刻な問題であろうと思います。 そこで、私どものほうとしても県と連絡はとっております。
ただ、PPBSの解釈が非常にむずかしゅうございまして、PPBSの具体的適用の範囲も問題です。たとえば国の政策について、国の全般の予算にわたりやるということになると非常にむずかしいと思います。
準ずるということは、あくまでもことばからいうと非常にきれいな表現でございますけれども、具体的適用になって、はたして何をどうするという基準の問題になってくると、非常に具体的適用がむずかしくなってくるというので、私は、簡単にただ準ずるということで一時ごまかしをして、ことばの表現で現地を納得させるような政治的ゼスチャーだけでやるべきことではない。
特恵のほうは御承知のとおり、インドにおけるUNCTADの会議におきまして抽象的な将来に向かってのそういう話し合いが原則的には進んでおるわけでありますが、具体的適用ということになりますと、特に合板等は相手先の抵開発国のほうが日本の国よりも進んでおるのでございます。したがいまして、そういう具体的適用の場合には、でき得ればそういうおくれた日本の合板に対しては例外措置をとってもらいたい。
特に法というものは、たとえその部分だけのことを措置するにしましても、全体の中の一環として扱うと同時に、その法の精神そのものが具体的適用において、たとえば融資の段階においてもずいぶん御議論がありましたが、そういうものが生きていくようにひとつ取っ組みをしてまいりたい、こういう考えでございますことを申し上げたいと思います。
したがって、お説のようないろんな変化の影響を受けることもわかりますが、しかし、同時に、われわれとしては現在のこの段階におきましては、ここで考えられましたような制度でやりまして、具体的適用の段階で十分考えてまいりたい、こういう考えでございます。
やはり一つの統一ある解釈を実施するためには、国税庁という統括官庁が法律に対する解釈を明らかにいたしまして、その具体的適用を明らかにする、統一をはかるという趣旨で、法律の内容並びにそれに対する解釈を事こまかに知らしているものが私は通達である、こう思います。
そこでこれらの法律の具体的適用にあたって、これが違法であるかどうであるかという問題は、これは最終的には法の解釈の問題でございましょうが、できるだけこの精神は守ってもらいたい。これはもう申し上げたいと思うのでございます。 それからこれは開拓財産でございますが、国にかわって県が買い上げた。買い上げた場合でも、一つの開拓財産として一種の公有財産から配分をされる。
○説明員(太田康二君) 先ほど大臣もおっしゃいましたが、条理を尽くし、誠意をもって乳業者を指導いたしまして、乳価形成が行なわれるようにやってまいりたいということでございますが、われわれもちろん調査に基づいて発表したものでもございますし、もちろんその具体的適用につきましては、工場の規模あるいは立地等の条件によって違うこと、その利用にあたってもそういった点を十分考慮して利用してくれというような趣旨はうたってあるわけでございますが
しかし、これまた法の具体的適用というところまで考えますと、いろいろ実務上問題がおありかと思いますので、実務ではそれもやっておられない。 で、実務上やっておられるのは三番目の、隣接する民家に水をかけるということであります。それは行政権限という形での問題でありますから、実態は、同意を得、あるいは在外公館の申請を待って消火をやっておるということに相なるわけでございます。
というのは、私はこれでやられる場合のことを考えていますから、あとの具体的適用の場合のことを考えてお尋ねしているのですよ。
これは党派を越えて普遍妥当の憲法の保障する原則でありますから、仮定の事実には答えられないなんという八十じいさんの言うことなどをまねするのでなくして、仮定の事実であるけれども、原則はこの際外務委員会の権威にかけて明確にしておこう、具体的適用は事実を調べてよく善処しよう、こう言われるのが当然であろうと思いますので、今の二つのことについて外務大臣から、前の藤山さんもときどき非常に見識のあるいい答弁をなさったのですが
そこで、この二十九条に要件の定めがございますが、この要件を具体的な場合について適用する場合に、その要件の持つ意味、その具体的適用が問題になったわけであります。その場合の法律的な問題は、二つの側面があるのではないかと考えられるわけです。
しかしながら、ただいまの農林省の方のお話にもございましたように、これは災害復旧あるいは応急工事をいたすための緊急の措置として、やむを得ずやるというようなことであったようでありますから、その具体的適用については、結局これは研究されなければならぬ問題として取り上げられて参るかと存じます。
第一に、この法律は、経済企画庁において定める水質基準の具体的適用範囲のうち製造業、ガス供給業及びこれらに類する事業に関する分野における事業活動に伴って発生して参ります汚水等の処理を適切にすることによりまして、公共用水域の水質の保全をはかることを目的としております。
第一に、この法律は、経済企画庁において定める水質基準の具体的適用範囲のうち製適業、ガス供給業及びこれらに類する事業に関する分野における事業活動だ伴って発生して参ります汚水等の処理を適切にすることによりまして、公共用水域の水質の保全をはかることを目的としております。