2004-06-01 第159回国会 衆議院 総務委員会 第21号
○須田政府参考人 お尋ねの公平委員会の設置状況でございますが、御案内のように、法律は、「市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くもの」とされておりまして、その規模や行政能力に応じまして、単独設置、共同設置、一部事務組合方式により設置され、または他の地方公共団体の人事委員会に委託してその事務が処理されているところでございます。
○須田政府参考人 お尋ねの公平委員会の設置状況でございますが、御案内のように、法律は、「市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くもの」とされておりまして、その規模や行政能力に応じまして、単独設置、共同設置、一部事務組合方式により設置され、または他の地方公共団体の人事委員会に委託してその事務が処理されているところでございます。
人事委員会と公平委員会では権限も異なってきますが、人事委員会の委員は常勤または非常勤、公平委員会の委員は非常勤と、委員の勤務状況にも違いを設けています。ですから、兼職禁止の規定に違いを設けても、そういう考え方もあり得るわけなんですね。なぜ一律に緩和するのかということがあります。
○麻生国務大臣 今回の改正につきまして、いわゆる人事委員会につきましては、県並びに政令都市等々の大都市において人事委員会、そして公平委員会につきましては、今、黄川田先生言われましたように、不服審査等々のものが、地方の小さな団体で主に職員の苦情処理等々を追加したというところだと思います。
この法律案は、地方分権の進展等に対応して地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、任期付採用の拡大などの任用及び勤務形態の多様化、計画的な人材の育成、人事行政運営における公正性及び透明性の確保、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、任期付採用の拡大、計画的な人材の育成、人事行政運営における公正性及び透明性の確保、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講じようとするものであります。 委員会におきまして、任期付職員制度の運用の在り方、人事委員会等の機能充実策、地方公務員制度改革の方向性等について質疑が行われました。
しかしながら、公平委員会がそもそも人事行政の中立、公正性を確保するための第三者機関として設けられていることを踏まえれば、公平委員会の役割に疑念をもたらすもの、例えば長部局の人事担当者などについては慎重に対応すべきものではないかと考えております。
○高嶋良充君 人事委員会や公平委員会の対処の関係を言われていますけれども、この相談の有無あるいはその結果にかかわらず、措置要求権であるとか公平委員会の公平審査の請求権というのは確保されるものだというふうに私どもは理解しているんですが、それでよろしいですかね。
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のように、公平委員会の設置につきましては、共同設置、委託、そしてまた単独設置とございますけれども、この中で共同設置や委託を行わずに単独で公平委員会を設置している場合には、公平委員会の権限の特例措置がそのまま適用になるところでございます。
この法律案は、地方分権の進展等に対応して地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、任期付採用の拡大などの任用及び勤務形態の多様化、計画的な人材の育成、人事行政運営における公正性及び透明性の確保、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
だから、私が言うのは、その面から考えると、地方は、あなたは給与など自治体の自由裁量に任せると言うけれども、みんな今は地方における人事委員会あるいは公平委員会、ここで全部賃金というのははじき出すわけですよ。そして勧告をし、それによって全部実施するわけですから、これをあなたたちが云々する必要はないんです。
委員会におきましては、任期付職員の採用が想定される具体的業務、特定任期付職員業績手当の在り方、人事委員会、公平委員会の機能の充実等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
その後、今、委員からお話がございましたように、平成十一年十月八日の当該研究会におきまして、当時の旧自治省でございますが、人事委員会、公平委員会制度に係る地方公務員法等の改正案の骨子概要という、これは未定稿という形で考え方を整理したものをお示ししたわけですが、この資料は、あくまでもそれまでの研究会での検討状況、委員の皆様方から出た意見等を集約する形で、更に引き続いての御意見等を伺うことを目的に当時の状況
そういう意味では、総務省の指導、助言も結構ですけれども、やはり国と同じように、地方自治体で人事委員会のあるところはまあまあ歯止めが利くと思いますけれども、公平委員会しか設置されない約三千近い地方公共団体の分も含めて考えると、この地方の人事委員会や公平委員会の機能強化が必要だというふうに思うんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。
そういうことで人事委員会制度も特に都道府県又は政令都市等大規模の都市に適用されているわけでありますが、それを設けていないところ、公平委員会というところがあるわけでありますが、そういう中小のやはり自治体につきましては比較的目が届くと、そんな観点も含めながら、総体的にはやはりこの人事委員会と公平委員会の機能というのは大変重要であると、そのように認識しております。
○荒木政府参考人 公平委員会が、人事委員会が行います承認等の事務を行うようにすべきではないかということでございますが、これにつきましては、現在の地方公務員法におきましてやはり所掌が異なっておりまして、人事委員会につきましては、採用等につきましても所掌することになっておりますが、公平委員会は、事後的に、職員の勤務条件に係る措置の要求でありますとか不服申し立て等、いわゆる司法的な、裁定的な事務を行うことになっております
○荒木政府参考人 公平委員会につきましては、地方公務員法第八条第二項の規定によりまして、勤務条件等に関する措置要求に関する事務及び不利益処分の不服申し立てに関する事務などを行うこととされておりまして、従来から採用等に関する事務は所掌をしていないところでございます。
だから、今日本にできています教育委員会だとか公平委員会、公安委員会、あるいは人事委員会、地方の場合には、こういうものはアメリカ的な制度なんですよ、もう今日本に定着しましたから私は結構ですけれども。 ただ、議院内閣制からいうと、三条機関がいっぱいあるのはいかがかなと。あくまでも各閣僚が一体として国会に責任を持って、しかし、内閣としては意思の一致が要るんですよ。
だから、戦後日本が、例えば教育委員会だとか、公平委員会だとか、人事委員会だとか、農業委員会だとか、そういう合議制の執行機関制度を入れたんですね。ただ、これは手間がかかって、時間がかかって、スムーズにできないんですよ。そこで次第に変わってきておりまして、よくこのFCCの議論も言われるんですけれども、これは合議制の執行機関というだけで、ここで企画立案もやる、規制もやる、いろいろな調整もやるんですよ。
あと残された三つの課題、例えば地方公務員の任期つき任用制度、さらには人事委員会や公平委員会制度の問題、さらに、このごろはパート勤め等が多いわけでして、そういうものを踏まえた臨時、非常勤勤務の任用のあり方、こういう課題がまだ残っているわけでありまして、こうした課題を今後、先ほども自治大臣は継続的に残された課題として検討してまいる、こういうお答えがあったわけですけれども、この残された問題の方がむしろ大きな
○政府参考人(木寺久君) ただいま御指摘のとおりでございまして、地方公務員制度調査研究会におきましては、法制化に取り組む事項といたしまして、今回の二つの制度に加えまして、研究公務員以外の一般の任期つき任用制度の導入でございますとか、非常勤職員の任用根拠等の整備でありますとか、人事・公平委員会の所掌事務の拡大等が挙げられているところであります。
○政府参考人(木寺久君) 御指摘のように、退職派遣者は公務員の身分を持っていない、職員でないわけでございますので人事委員会、公平委員会に対する不服申し立てはできないわけでありますが、任命権者は一定の場合を除き採用を義務づけられているということでございますので、不採用を理由として訴訟を提起することは可能であるというふうに考えております。
訴訟に先立って、公平委員会にもかかったのですけれども、その公平委員会の決定は、町の言い分が通って、大体町の言い分で決定をされたわけですけれども、その決定書が、その訴訟が提起をされた段階で町の職員に回覧をされるというようなことなどもあって、これが今度はプライバシーの問題になったりして、ともかく、いろいろと問題が起きておるわけでございます。
私の理解では、国家公務員法、地方公務員法もそうだと思いますけれども、いわゆる独立人事行政機関、国家においては人事院、大きな都市では人事委員会、あるいは町村においては公平委員会、こういう独立人事行政機関というのがきちっとなければいけない。 そして、これは今回の人事院の年次報告書の中にもありますけれども、いわゆる能力本意の任用がなければならない。そのためには、昇進制度というのもあるべきである。
人事・公平委員会制度においては、県の人事委員会に市町村の公平事務を委託しているという、既にそういう制度もございますので、それを一般行政にも拡大するという方法もあろうかと。これらは現行の制度でやり得ることでございますので、静岡県におきましては、市町村といろいろ話し合いをしながらその辺のことも実現をしていきたいと考えております。
この場合、採用されること自体当然の権利だということではございませんし、また採用しないということがいわゆる行政法上の処分に当たるということではないわけでございますので、例えば国公立大学の教員について申しますと、人事院や地方公共団体の場合の人事委員会あるいは公平委員会に対する不服申し立てというものは受理されないものだというように考えておるわけでございます。
それから、その共同設置の仕組みそのものは現在の地方自治法の中にあるわけでございますので、現実に、例えば公平委員会などというのは現在千百二市町村が共同設置をいたしている、こういう実態もございますから、これから大いにこの共同設置という方向は進めてまいらなければならないと思っております。
次に、地方公務員法の一部を改正する法律案は、当分の間、地方公務員等の職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を五年から七年以下の範囲内で人事委員会規則または公平委員会規則で定める期間に延長しようとするものであります。
本案は、地方公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を五年から七年以下の範囲内で人事委員会規則または公平委員会規則で定める期間に改めようとするものであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。
本案は、地方公共団体の職員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を、「五年」から「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」に改めようとするものであります。