2018-05-09 第196回国会 衆議院 法務委員会 第10号
イギリスの場合、保釈などの認定を行う裁判官向けのガイドラインが公表されているんですが、その冒頭に、人の身体の自由は基本的な権利であって、イギリスの市民であろうが出入国管理の対象となる人であっても同じである、この一文から始まっている。これは全く違う。そういう意味では、やはりそうした考え方全体を今見直していく必要がある。
イギリスの場合、保釈などの認定を行う裁判官向けのガイドラインが公表されているんですが、その冒頭に、人の身体の自由は基本的な権利であって、イギリスの市民であろうが出入国管理の対象となる人であっても同じである、この一文から始まっている。これは全く違う。そういう意味では、やはりそうした考え方全体を今見直していく必要がある。
起訴された人物が再び罪を犯すリスクを人工知能が予測して、量刑を選択したり保釈の決定をする際に裁判官の判断をサポートするといったものなんです。 もうちょっと詳しく言いますと、人工知能の再犯予測は、主に裁判前と裁判中の二つのタイミングで使用されているということになっています。
○有田芳生君 一九八六年段階よりも増えているという現実ですけど、同時に、籠池夫妻の問題がこの委員会でも何度も質問になりましたけれども、起訴から判決までに被告が保釈された割合についてお聞きをします。 これまた、一九七二年には五八・四%、起訴から判決までに被告が保釈されているんですが、二〇〇三年には何と一二・六%にまで落ちておりますが、現在はどのような現状なんでしょうか、最高裁、お願いします。
地方裁判所におきまして起訴から判決までに被告人が保釈された割合、すなわち保釈率につきましては、平成二十九年の速報値は三二・五%となってございます。
○政府参考人(辻裕教君) やはり接見することによって、例えば拘置所から逃亡するということも極端な場合は考えられるのではないかと思いますし、あるいはそれによって勾留の保釈を得るとか、それを踏まえて、その上で逃亡していくということも考えられるのではないかというふうに思いますけれども。
○政府参考人(辻裕教君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、勾留、保釈、接見禁止の判断は、個別具体的な公判係属中の事件におきまして裁判所が法律上の要件と事実関係に照らして判断されるものでございますので、所見を述べることは差し控えたいと存じますが、ただいまの委員の御質問に即して申し上げますと、やはり法務省として所見を述べるということは、今後の具体的な事件における検察官の活動あるいは裁判所の判断に何らか
○政府参考人(辻裕教君) ただいまも申し上げましたとおり、公訴事実を認めている、否認していること自体が直ちに逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれの判断に直結するものではないと承知してございますので、容疑を認めたということから直ちに保釈される、あるいは接見禁止決定が解除されるということでは必ずしもないのではないかとは考えてございます。
特に勾留、保釈あるいは接見禁止の判断は、その要件と事実に照らしまして裁判所において判断がなされる事柄でございますので、この点について法務省として所見を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
その後、釈放されましたけれども、保釈されましたけれども、毎週、出頭、報告を課せられると、こういうことになっております。二月二日には大量の警察や軍を動員をして反対住民を押さえ付けて建設作業が進められたと、こういうことも起こっておるわけですね。これらは、やはり反対派住民を黙らせようとする深刻な人権侵害だと思います。
○大塚耕平君 いや、中身を答えてくれって申し上げているんじゃないんで、刑事訴訟法八十九条の保釈を認めない理由は、六つしか理由は認められないわけですから、そのうちのどれに該当するのかということを聞いているんです。
籠池氏に今更証拠隠滅や逃亡のおそれはないと考えられ、保釈しない理由はないと思われます。逆に、財務省側に証拠隠滅のおそれがあるくらいです。籠池氏が長期間にわたって勾留されている理由について、法務大臣に御答弁をお願いいたします。 さらに、森友学園の国有地売却問題について、その疑惑解明を進める上でも、安倍昭恵総理夫人の関与は大きな焦点です。
また、勾留や保釈の判断は、その要件に照らして裁判所においてなされる事柄ですので、これについて所見を述べることも差し控えさせていただきます。(拍手) 〔国務大臣世耕弘成君登壇、拍手〕
特に、被疑者の勾留決定、被告人の保釈の許可、不許可の決定は、勾留や保釈の要件に照らして裁判所において判断される事柄でございますので、これについて法務省として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
保釈も認められずに、家族とも面会できない状態。同志だったのに詐欺師呼ばわりはひどいと、家族の方のSNSにも多くの悲痛な思いがつづられていますが、法務省さん、勾留の要件は。
また、被疑者の勾留決定や被告人の保釈の許可、不許可の決定でありますが、この勾留や保釈の要件に照らして裁判所において判断される事柄でございます。したがいまして、これについても法務大臣として所感を述べることは差し控えなければならない案件ということでございます。
令状とはちょっと違うんですが、例えば保釈の決定がこれ夜になって行われると。お金、保釈金が納付されないと釈放はされません。その保釈金が納付されたということを関係機関に通知するというような仕事は、これは全部裁判所職員の仕事なわけですね。
森友学園前理事長籠池夫妻は、今年七月三十一日に逮捕、それ以来、四か月もの長期勾留の上に、保釈請求も認められず、家族との接見も禁止する、非人道的な扱いです。 身柄拘束の要件である住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、いずれも籠池夫妻には当てはまりません。
なお、一般論として申し上げれば、裁判所においては、逮捕状、勾留状の発付や保釈の許可、不許可を決するに当たりまして、法と証拠に基づいて適切に判断をしているものと認識をいたしております。
二人を早く保釈して、正義と良心を見せてほしい。」「今回、私自身が抗議行動の場に行くようになって、夫が多くの方に励まされていることを初めて知った。」「みんなそれぞれの大切な時間を割いてくれている。私一人ではとても耐えられなかったと思う。勇気をいただいている。直接言えない方々にも感謝の気持ちを伝えたい。」「でも、こういう間違ったやり方は長くは続かない。
最高裁は二月二十日、保釈を認めない決定をいたしました。これは、基地があるゆえに引き起こされる騒音や環境破壊、米軍関係の相次ぐ事件、事故により、沖縄県民は長い間苦しんでまいりました。命と暮らしを脅かす基地建設に抗議することさえも許さない政府に追随するような司法判断に怒りを覚え、強く抗議いたします。
さらに、今、長く勾留されています三名の被疑者に対して、国際人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルは、二月二十八日、家族との面会も許されず、健康状態にも不安を抱えながら、公務執行妨害などの罪に問われ長期勾留に置かれている山城博治沖縄平和運動センター議長の保釈を求める特別抗告を最高裁判所が棄却したことに対する声明を発表しています。
二〇一五年、悪性リンパ腫という大病を患った山城さんを四か月半もの間閉じ込め、保釈請求も認めず、家族との接見も禁止する非人道的な扱いに、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルなどからの声明、安倍総理は受け取っているはずです。
また、刑事訴訟事件を担当する裁判官について申し上げますと、公判前整理手続や法廷における審理が終日行われておりまして、あわせて、被告人の保釈請求に対する判断等も行っているところでございますが、これらのための記録の精査や合議が、これも一般職でいいますところの勤務時間外に及ぶことも少なくなく、深夜に及ぶこともございます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 法律及び規則では、訴訟の当事者には決定を告知することとされておりますが、それ以外の一般の方に保釈の理由を説明するとの規定はございません。
なので、いろんな新聞のニュースに非常に目が留まりますけれども、最近で一番気になったニュースは八月に和歌山市で起きた事件でございまして、保釈中の男性が元の同僚を殺して、その後立てこもり事件を起こしたということがありました。そもそも何で保釈中の人が事件を起こしてしまうのかというのが多分一般的な人の感情だと思います。
○政府参考人(林眞琴君) まず、その前提になります保釈制度でございますけれども、刑事訴訟法におきましては、その勾留されている被告人について保釈の請求があった場合、裁判所は、この被告人が一定の重大な罪を犯したものであるとき、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなど、刑事訴訟法八十九条各号に定める保釈の制限事由が認められる場合を除いて保釈を許さなければならないとされております。
二 保釈に係る判断に当たっては、被告人が公訴事実を認める旨の供述等をしないこと又は黙秘していることのほか、検察官請求証拠について刑事訴訟法第三百二十六条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して、不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること。