2018-06-15 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
続きまして、健康増進法を具体的に施行していくに当たりましてということで、全国保健所長会会長というお立場でもあられます山中参考人にお伺いをしていきたいんですけれども、私の地元の兵庫県では、受動喫煙の防止条例というものができまして、実態調査というものもことし行われております。
続きまして、健康増進法を具体的に施行していくに当たりましてということで、全国保健所長会会長というお立場でもあられます山中参考人にお伺いをしていきたいんですけれども、私の地元の兵庫県では、受動喫煙の防止条例というものができまして、実態調査というものもことし行われております。
今度は山中参考人になんですが、保健所長というお立場の中で、先ほど、この法律が施行された後のプロセスとボリュームの中で、もう少し、予算措置であるとか現在の要員配置であるとかいうようなことではなかなか間に合わないというような旨の御発言がございました。実は、私もまさにそう思っています。 というのは、保健所の機能というのは、いわゆる治す医療ということから予防する医療という概念に少しずつ移行していく。
本日は、両案審査のため、参考人として、一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長、一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン理事長天野慎介君、日本肺がん患者連絡会理事長長谷川一男君、名古屋市立大学大学院医学研究科心臓・腎高血圧内科学分野教授、名古屋市立大学病院副病院長大手信之君、青森県健康福祉部医師確保対策監兼中南地域県民局地域健康福祉部長(弘前保健所長)・全国保健所長会会長山中朋子君、東北大学環境・安全推進
岡本充功君外一名提出、健康増進法の一部を改正する法律案の両案審査のため、来る十五日金曜日午前九時、参考人として一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長、一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン理事長天野慎介君、日本肺がん患者連絡会理事長長谷川一男君、名古屋市立大学大学院医学研究科心臓・腎高血圧内科学分野教授、名古屋市立大学病院副病院長大手信之君、青森県健康福祉部医師確保対策監兼中南地域県民局地域健康福祉部長(弘前保健所長
したがいまして、保健所は、医師からの届出等に基づきまして情報を探知した場合、患者の便や食品の検査、施設の調査等に着手しまして、十分な疫学的調査を踏まえて最終的に保健所長が食中毒としての総合的な判断を行い、被害の抑制や再発防止に必要となる営業停止等の措置をとることとなるということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話があった保健所長については、その実務経験のほか、国立保健医療科学院が行う養成訓練課程を経た者と、こういうふうに規定をされているわけであります。 病院の管理について、組織マネジメントの能力とか向上とか、そういったものが当然必要であります。
保健所長は幅広い公衆衛生業務の統括、医療関係団体等との調整や感染症対策などの緊急的な対応を要する際の包括的な調整、判断などの役割が求められております。保健所長が他の保健所長を兼務している場合、こうした役割への対応が十分にできなくなることが課題として挙げられるかと思います。
今日は保健所長の件を二十分やりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 まず、お尋ねをさせていただきます。全国の保健所のうち、保健所長自身が他の職と兼務になっている保健所長の人数というのは何人いらっしゃいますか。局長、お願いいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、保健所長の兼務のお話がありました。 平成二十八年の十月の数字、ちょっと手元にある数字を見れば、約一割ぐらいが兼務をされている保健所長さんだというふうに認識をしております。やっぱり、専任の保健所長を確保するということが保健所の機能というもの、そして地域の保健を向上していくというその役割を担うためにも大変重要な課題だというふうに認識をしております。
○政府参考人(小田部耕治君) 措置入院に関しましては、警察は、精神保健福祉法の中で第二十三条におきまして、警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちにその旨を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならないとされているところでございます。
DMATからJMAT等への適切な情報を引継ぎするために、十八日の日に県庁、保健所長、DMAT、医師会等で会合を持っておりまして、次のような方針で引き継ぐということにいたしております。
○政府参考人(新村和哉君) 保健所長など、公衆衛生に携わる医師の確保が難しい背景といたしましては、幾つかあると思いますが、例えば医学生や医師の多くに臨床医志向があるということ、また、公衆衛生医師の重要性ややりがい、あるいはキャリアパスなどが十分に理解されていないといったことなどが理由としてあると考えられております。
保健所長など、社会医学、公衆衛生に携わる医師がなかなか集まってこない理由というものを分析していらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(新村和哉君) 今御指摘ございましたとおり、平成二十六年度末現在におきまして、全国の保健所長の約一割、これは四百九十名のうち四十八名が他の保健所長の職務を兼務しているという状況でございます。
それから、これ以外にも、実は保健所長にも何件かお願いをいたしましてヒアリングをさせていただきました。これはやっぱり、全くこういう訓練という中で職員がスキルが身に付いていないということも分かってまいりました。今、じゃ、自分のところで発生したらどうしたらいいんだという、本当に不安におびえていらっしゃいます。 保健所の役割というものが大変大きいことはこの資料二を見ていただいても分かります。
これも実は保健所長のヒアリングで出てきたことなんですね。やっぱり自分たちのところですぐに手に入れることができない。予算もございます。ですから、もう何年に一回しかないようなものであればやっぱり効率的に都合を付け合うような、こういうシステムも国で構築していただきたいという御意見でございましたので、お伝えをさせていただきました。
そこに着目いたしまして、今般の法改正におきましては、国として、地域の関係者の連携を促進しまして、DOTSの実施率を更に向上させるため、保健所長がDOTSの実施につきまして必要に応じて地域の病院、薬局などに依頼をすることができる旨を法律に明確化をすることによりまして、地域の関係者の間での連携を強化、普及することとしております。
○東徹君 具体的にどのようにやっていくのか、お聞きしたいところでありますが、次の質問をさせていただきますけれども、この法案では、結核の蔓延防止の観点から、新たに五十三条の十四第二項で、保健所長は、病院等に対し、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼することができるものというふうにされておりますが、その他必要な指導というんですけれども、これは一体どのようなことを想定しているのか
○政府参考人(新村和哉君) 結核患者に対して保健所長が行う指導に含まれるものといたしまして、服薬指導のほかには、結核患者さんの療養上必要な食事あるいは日常生活についての保健指導、こういったものが想定されます。
平成二十二年に全国保健所長会が調査をいたしました。保健所の機能と役割に関する全国調査というものでございました。この中に災害対策というもの、役割としても入っておりません。先ほどもお話がございました、五疾病、五事業という医療計画の中の一つとして、災害時における医療というものも関わっております。
その要因としては、一つは、保健所というのは現在県が行っておりますので、これをスムーズに移管してもらうことができるのかどうかとか、あるいは、大きな運営経費がかかる機関でございますので、財政的にどういう措置がされるのだろうか、それから、保健所長さんについてはお医者さんでなきゃならないという規制がございますので、お医者さんの確保をどうしていくのかといったようなことで、課題があるということは伺っております。
厚生労働省には国立保健医療科学院というのがございまして、ここで、保健所長さんたちを中心に、今言いましたコーディネート、こういうものに対して、あわせてですけれども、健康緊急管理といいますか緊急時の健康管理、こういうことも含めて、災害時に対してどのような対応が必要かということを研修いたしております。
日本国政府及び合衆国政府は、在日米軍の各病院又は各動物診療所の指揮官及び当該病院又は動物診療所が所在する地域を管轄する日本国の保健所長が、この覚書の別添1に特定する感染症につき、相互に通報することを確保する。当該通報は、この覚書の別添1に特定する手続に従って行われる。この覚書の別添1の修正が必要となった場合には、いずれの政府も、当該修正を合同委員会に対して提案し、その承認を求めることができる。」
最終的に国の計画などを策定するときには、地方の例えば保健所長さんだとか保健所の人だとかそういう人の意見を聞くことが非常に大事ですけれども、そのときにわざわざ東京まで集まってくる時間はないんですね。
さらには、保健所長の医師資格という要件を外すという要望が地方団体とか地方分権改革推進委員会から出ているわけですよね。それはおかしいじゃないかと厚労省なども言っているわけですけれども、なぜそういう声が出ているのかといえば、医師確保が困難だからというのが地方側の声になっているわけですよ。そういった現状の医師不足という事態こそ打開をすべきだ。
この川薩保健所では、宇田英典保健所長、前保健所長ですけれども、鹿児島県における自殺対策についての説明を受けました。ここでは、一次から三次まで、さまざまな自殺対策を組み合わせた新しい複合的自殺予防対策プログラムというのを実施しております。
○政府参考人(石塚正敏君) 先ほど申し上げましたように、食品衛生法第五十八条におきましては、疑い事例も含めまして、食品等に起因する中毒患者等を診断した医師から保健所長へ報告が義務付けられているところでございます。
○政府参考人(石塚正敏君) 実際、健康被害の報告例がございます場合には、食品衛生法に基づきまして医師から保健所長の方に届出がなされます。その際には、それぞれ保健所と自治体の方にいろいろな調査、疫学調査を含めましてお願いをするところでございますが、現時点まで、例えばアセタミプリドにつきまして法に基づく被害の疑い例、つまり食中毒としての事例の報告はございません。
○政府参考人(中尾昭弘君) 在日米軍の関係者が新型インフルエンザに感染していることが確認された場合には、米軍施設・区域の所在地を所管する保健所長と米軍の病院長との間における情報交換を通じて感染症の広がりを防ぐために日米の双方で協力をしていくと、このようなこととなっております。
○舛添国務大臣 今委員が引用なさった地方分権のそういう提案に対しまして、私は、保健所長は医師であるべきであるということを明言し、その主張を今も続けております。 そして、これは、まさに医師不足もこういうところに影響を与えているわけでありますから、私は、医師の数は不足している、したがって医師の数をふやすということを申し上げている。そうすると、ふやし過ぎると困るんじゃないかと。
このため、二〇〇八年、「弘前、五所川原の両保健所長を兼務とする異例の措置を決めた。」という記事がありました。あっ、ここにも医師不足の問題がと思ったんですが、実は、全国で既にこのことは進んでいる。 資料の三枚目にございますが、保健所長の兼務数について。