2006-02-08 第164回国会 衆議院 予算委員会 第7号
この問題については、既に地元では住民監査請求が出ているようであります。 文部科学大臣、この件については現在どのようになっているのでありましょうか。
この問題については、既に地元では住民監査請求が出ているようであります。 文部科学大臣、この件については現在どのようになっているのでありましょうか。
私は、そういう意味で、地方公共団体では住民監査請求と住民訴訟があると、こういうこともあるんで、これは国レベルでも国民監査請求と国民訴訟というようなものがあってもいいんではないのかなと、こういうふうに思うんですね。 ただそれは、簡単にそれは、何でもかんでも裁判所に持ち込むのはいかがなものかと、先ほど寺田さんの御答弁の中でもそういう趣旨はありました。そのことを理解しないわけではありません。
個別に御説明申し上げますと、北海道警察では、北海道警察弟子屈警察署の平成十二年度の捜査用報償費のうち、本年四月二十八日の住民監査請求に対する北海道監査委員の……(吉井委員「簡潔で結構ですから。数字だけで結構です」と呼ぶ)はい。勧告において示された判断基準に基づきまして、十三万六千百四十三円を北海道に返還しております。
なお、地方自治体では、監査委員に対する住民監査請求及び住民訴訟が、財務会計事項のチェックを契機としながら、広く行政活動に対するチェック機能を果たしているほか、外部監査制度も導入されております。また、一九九〇年の川崎市を初めとして、約三十の自治体において行政府型オンブズマンが設置されており、例えば、川崎市のオンブズマンでは毎年約百六十件の事件が処理されていると聞いております。
元弟子屈署次長の斎藤氏が住民監査請求をして記者会見を行ったのが三月一日です。二月十一日と三月一日。これは、この時期に大量の文書廃棄が行われている。これを組織的な証拠隠滅ではないかというふうに、私はそこで頭の中でめぐるんですけれども、これはうがった見方というふうに言い切れるでしょうか。特に、弟子屈署の斎藤次長の請求の対象は、二〇〇〇年の四月から二〇〇一年三月の二〇〇〇年度に関するものです。
それから、弟子屈署については、これは御承知のとおり、住民監査請求で今月いっぱいにきちんと結論を出しなさいという指摘を受けておりますので、先日、北海道警におきまして、平成十二年度分の道の捜査用報償費の使途それから金額を点検いたしました結果、確証を得られないもの、それから確証が得られても公費として支出できないものは幾らかということを算定いたしました結果、十万九千四百九十五円になったようでございまして、これに
○山崎政府参考人 この関係は、基本的には現在三カ月のを六カ月と延ばしておりますけれども、個別の法律でそれぞれの理由があって期間を設けているものについては、基本的にはそのままにするということでございまして、特に住民監査請求につきましては、地方自治体のいろいろな業務に対するチェックの問題でございますので、これは、ある一定期間、住民の方にチェックの機会を与えるという特別な理由に基づくものでございますので、
その観点から見ますと、住民監査請求、これは、地方自治法に基づく住民監査請求の方は、地方自治法の二百四十二条の二項で規定がありますが、これは「当該行為のあつた日又は終わつた日から一年」という規定になっているわけですね。
さらに、現行の警察制度は、冒頭に申しましたように、都道府県警察でございますので、実は、自治体の情報公開制度や住民監査請求、住民訴訟制度などによる自浄作用というのがかぶってまいります。行政法的に申しますと、それがかなり大きな役割を果たし得るのではないかと思っています。
それから、会計監査、会計検査院とか住民監査請求については、私は、書類は、これはそれぞれ秘密保持義務がございますので、見せるべきではないかと思っております。
○国務大臣(小野清子君) お尋ねの住民監査請求につきましては、新聞記事を、先ほど官房長も申しましたけれども、添付しているにすぎないと、こういう状況でございますので、福岡県警察といたしましては、請求内容については根拠が明確ではないという旨意見陳述を行ったとの報告を受けているところでございます。
○政府参考人(吉村博人君) 三月十二日に住民監査請求がなされたものでございますが、福岡県警では、四月二日に監査請求人と監査対象機関、正に監査対象機関が福岡県警になるわけでありますけれども、ここに対しまして、福岡県の監査委員に陳述をするという場が与えられまして、福岡県警としては、本部長名で監査委員に対して意見陳述書を提出をしております。
○神本美恵子君 福岡の市民オンブズマンが、去る三月十二日に、この九五年から九九年度の捜査報償費と旅費、総額約六千六百万円が不正流用されたとして、返還を求める住民監査請求を行っているというふうに聞いております。 この住民監査請求に対して福岡県警本部がどのような対応を取ったというふうに警察庁は報告を受けていらっしゃいますか。
しかしながら、本年二月の北海道旭川中央警察署の捜査用報償費に関するいわゆる住民監査請求の監査結果や、元北海道警察釧路方面本部長の発言を重く受けとめまして、警察庁は、国家公安委員会の指導のもとに、庁内に予算執行検討委員会を設立いたしたわけでございます。
○小野国務大臣 私の手元にあります今回の弟子屈警察署の捜査用報償費等問題に関する調査途中経過報告というのは、住民監査請求の対象となっている平成十二年度の調査を最優先しつつ、十三年以降平成十五年分まで、さらに平成十年度及び平成十一年度の執行状況について調査を進めておりまして、現段階でまとまった範囲での調査状況の途中経過を報告したものでございまして、引き続き調査を進めていくものと聞いております。
○政府参考人(佐藤英彦君) お尋ねの北海道旭川中央警察署の捜査用報償費をめぐる不適正事案に関しまして、現在北海道警におきましては、当時の捜査員と関係者からの事情聴取あるいは住民監査請求に係る資料の印影及び筆跡の照合検査等を行い、不適正な予算執行が行われていたとの判断を示してまいりましたが、今後は事情聴取内容の突き合わせや、正規の手続を経ないで支出された捜査用報償費の具体的な流れと使途、会計書類の作成
しかしながら、今年の二月九日でございますが、住民監査請求の監査結果におきまして非常に疑問があるという指摘を受けたこと、あるいは翌日、二月十日でございますが、元北海道警の釧路方面本部長が記者会見をしていろいろと発言をされたというその発言を重く受け止めまして、北海道警察におきましても事案の概要、事案の詳細について調査を実施をしますということを発表いたしました。
札幌市内の弁護士二十五名により、旭川中央警察署の元署長二名が捜査員等に虚偽の書類を作成させ、捜査用報償費を収受したとして、四十九万九千十円を道に返還させるよう求める住民監査請求が提起されたほか、本年一月には、領収書に氏名を使用されたとする人物から、氏名権を侵害されたとして、道を相手として七十万円の損害賠償を求める訴えが提起されたところでございます。(鉢呂委員「そんなことは聞いていないです。
住民監査請求や住民訴訟の前提となる監査の範囲も、自治体からの支出分に限られてしまい、住民によるチェック機能が失われる危険性があります。 第二に、事業評価の在り方です。理事長人事は首長の一存で決まるし、法人の実績等を評価するという評価委員会も首長の附属機関にすぎないため、財務会計や経営効率のみを重んじて、住民の福祉やサービスが軽視されることが懸念されます。 第三に、事業の存廃そのものの危険です。
情報公開に関する規定はなく、自治体任せになっており、住民監査請求なども及びにくくなり、住民参加によるチェックや民主的にコントロールすることが困難となります。その結果、汚職、腐敗が生まれやすく、新たな利権となる可能性さえあります。 反対の第三の理由は、公立大学の法人化についてであります。
さらには、住民の監視という観点からすれば、指定管理者に対する地方公共団体の公金の支出又は地方公共団体の財産の管理、これが違法又は不当に行われていると、こういうふうに認められるときは住民監査請求の対象になるということでありまして、結果として、公共団体の長又は議会、住民、それぞれからこの指定管理者に対する監視機能があるということで、私は、かなりの監視機能があるんではないか、そのように理解しております。
先ほど来、住民監査請求とか自治体議会の監査委員会の制度をお示しになっておりますけれども、私は住民が直接こういうものにそれ以前の問題として参加できる、住民への説明責任を明確にする、これが不安やトラブルを避けるためには不可欠だと思いますけれども、そういうものの担保はどうなっているんでしょう。
まず、指定管理者制度通った場合におきましても、公の設置者、公の施設の設置者は地方公共団体でございますので、その財産である公の施設の管理が違法又は不当と認められるときは住民監査請求を行うことができるというふうに考えております。
地方独立行政法人は、地方議会の関与を最低限に抑えていることから、住民の意思を十分に反映しない運営となり、また、住民監査請求や住民訴訟などの住民によるチェック機能が失われる危険性があります。 第二に、評価のあり方です。
住民監査請求、これはできない、当然、住民訴訟も対象にならない、お金を出したところのその部分については監査請求になる、当たり前のことです、そんなものは。その中の業務の中身は監査請求の対象にはならないということになっているわけでしょう、この制度は。だから、一事が万事、住民の監視、議会の関与ということをまさに弱めるという制度になっているんですよね。
先ほどもお答えいたしましたとおり、地方独立行政法人は住民監査請求とか住民訴訟の対象にはなりませんので、現在起こされている訴訟は当該団体がそのまま引き継ぐということになろうかと思います。
特に情報公開制度が施行されましてからは、地域住民が自分たちでどのような形で参加ができるかという、住民監査請求とか住民投票まで各地区で起きているようなことでございまして、とにかく一刻も早く分権を推進しなければ地方行政がもたないというところにまで私は来ているような気がするんです。
住民や地方公共団体からの住民監査請求のための資料提供要請、あるいは利害関係人からの謄写・閲覧請求、こういうものもございますけれども、申告人の情報を提供したことはございません。また、情報公開法に基づく情報公開請求につきましても、不開示情報、個人情報ということで、これまで開示したことはありませんし、将来にわたっても開示することはないということでございます。
本案は、住民自治のさらなる充実及び自主的な市町村合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、地方制度調査会の答申等にのっとり、直接請求に必要な署名数の要件の緩和、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実、中核市の指定要件の緩和等の措置を講ずるとともに、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設等を行おうとするものであります。
その内容は、住民自治の更なる充実及び自主的な市町村合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、地方制度調査会の答申及び地方分権推進委員会の意見にのっとり、直接請求に必要な署名数の要件の緩和、議会制度の充実、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の見直し、中核市の指定要件の緩和等の措置を講ずるとともに、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設を行い、併せて法律において地方公共団体の