2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
なお、変異株流行国・地域の指定につきましては、今後も適宜その追加を検討していくこととしており、また、変異株流行国からの入国者に対して行っているセンターからの健康フォローアップにつきましては、先般の政府決定に基づき、順次、対象者を全ての国からの入国者に拡大するとともに、フォローアップ内容を強化し、アプリを活用した位置情報の確認とビデオ通話による状況の確認を原則毎日行い、三日以上連絡が取れない場合には、
なお、変異株流行国・地域の指定につきましては、今後も適宜その追加を検討していくこととしており、また、変異株流行国からの入国者に対して行っているセンターからの健康フォローアップにつきましては、先般の政府決定に基づき、順次、対象者を全ての国からの入国者に拡大するとともに、フォローアップ内容を強化し、アプリを活用した位置情報の確認とビデオ通話による状況の確認を原則毎日行い、三日以上連絡が取れない場合には、
○国務大臣(小此木八郎君) 委員の御指摘のとおり、有識者検討会においては、GPS機器等を用いた位置情報の取得行為について、付きまとい等の同様の凶悪犯罪に発展するおそれ等に着目をして、新たに規制の対象とすべきとの趣旨から、付きまとい等に位置付けることが適当であるとの意見を賜りました。
例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互いに合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては規制の対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制の対象としているものでございます。
例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互い合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては、規制する、規制対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制対象としたものでございます。
また、必要に応じて放射線検出器とGPSを搭載した自動車による走行サーベイを行いまして、位置情報とひも付けて放射線量の連続測定を行うこととしております。こうした緊急時放射線モニタリングを通じて原子力発電所周辺の放射線量の地理的分布を把握すると、こういうこととしてございます。
この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定めることをその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、規制対象行為の拡大についてであります。
東京二十三区よりやや広い面積の国土を持つ都市国家シンガポールでは、地形や建物などのデータだけではなくて、交通情報、水位の情報、人間の位置情報、こういったものをリアルタイムのデータとしてそこにリンクさせる国土のデジタルツイン、つまり、サイバー空間にうり二つの国土を再現する取組というものを行っております。
利用したかを自動的に取得します、取得する情報には、当社が提供する各アプリを起動した日時、各サービスでの滞在時間、アプリ内で利用した検索結果、購入した追加サービス、閲覧、タップしたコンテンツや広告など、各種機能の利用状況が含まれますとか、コンテンツの投稿相手、データ形式、投稿日時など、お客様が相手との間でどのように交流しているかについての外形的な情報もサーバーに記録をされますとか、当社は、お客様が位置情報
まず、ハザードマップの作成については、浸水範囲の簡便な設定手法や必要な地形データの提供、設定した浸水想定範囲に避難所等の位置情報を電子地図上で重ねるツールの提供など、ハザードマップの作成を技術面から支援するとともに、防災・安全交付金でこれらを財政面から支援することとしています。
続きまして、行政による監視を行ってはならないという最初に述べた五つ目の話なんですが、これも総理に伺いたいと思いますが、我々野党の国会議員、あるいは与党の国会議員もそうかもしれません、あるいは各府省の幹部官僚、こういった方々の行動について、例えば携帯電話の通話を盗聴というか何らかの形で聞いたり、あるいはメールですとか、あるいは位置情報ですとか、こういったことについて、情報収集を何らか、政府あるいは政府
そして、御指摘いただいた装備の面でございますけれども、例えば、事故の原因を明らかにするために有益な映像でありますとか位置情報を記録するもの、それから、他の障害物との衝突を防止するシステムなどの装備も考えられるところでございます。
その十四日間の間も、アプリ等を使って、外を出歩いていないかどうか位置情報の確認も行っているということで、誓約書を提出をしてもらって、従わない場合は名前の、氏名の公表をすると、そのような今対応になっていると伺っています。しっかり水際対策、引き続き行っていただきたいと思います。
それによって、例えば、コロナ禍における都心部での人の流れを分析する上で、ソフトバンク系のAgoopやNTTドコモさんから利用者の位置情報によるデータ提供を受け、政府にとって大いに役立ったと思います。 そこで、民間に対してよりも行政機関に対して、個人情報が扱われることへの国民の皆さんの心地悪さ、不信感は何が起因しているのか、どうすれば払拭できるのか、改めて御示唆いただけますでしょうか。
○清水貴之君 その入国後の話なんですけれども、今、アプリを導入して位置情報を確認したりとかするようなことも考えているという話、聞いております。去年これ入国した方にお話を聞いたら、その二週間の間、じゃ、どういったやり取りがあるのかというふうに聞いたら、一方的な機械で掛かってくる電話で、応答する、答えるというような話だったんですね。
先般の政府決定に基づきまして、従来、変異株流行国からの入国者に対して行っていたセンターの健康フォローアップにつきましては、順次この対象者を変異株確認国も含めた全ての国からの入国者に拡大するとともに、フォローアップ内容を強化して、御指摘のあったスマートフォンによるアプリを活用した位置情報の確認、これを原則毎日行う、またビデオ通話による状況の確認、こちらも原則毎日行う、この確認の中で三日間以上連絡が取れない
また、従来、変異株流行国からの入国者に対して行っていた健康フォローアップにつきましては、先般の政府決定に基づき、随時対象者を全ての国からの入国者に拡大するとともに、フォローアップ内容を強化いたしまして、スマートフォンによるアプリを活用した位置情報の確認、これを原則毎日させていただきます。また、ビデオ通話による状況確認、こちらも原則毎日させていただきます。
例えば引用しますと、アプリによる健康状態の報告、陽性判明時に陽性登録を行うため、接触確認アプリを利用、陽性者が判明した場合、地図アプリで位置情報を保存、アスリート等は接触状況の把握、健康観察、位置情報の保存、検査情報等を効果的に把握する各種アプリを常時所有の携帯電話に導入すると。
それから、位置情報をノーにしてしまったらできません。そういうことでスルーされている事例が今までもありますから、とにかく、この十日間ルールなりして、停留をホテルにしていただけるように、これは厚労省としてもっと力を入れていただくということを強く要望させていただきます。 次に、障害福祉のことについて、何点かまとめて御質問をさせていただきます。
例えば、ビジネス・レジデンストラック、今止まっていますけれども、こういったところでは、たしか入国の際は、スマートフォンにLINEアプリを入れてくれ、COCOAを入れてくれ、地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を求めていました。 ということは、この新たな措置によって、更にビデオ通話と位置確認アプリを入れて、五つ入れるということを求めるということでいいんでしょうか、確認です。
○田村国務大臣 まず、今までは、位置情報を保存する、これはどう移動したかというのが後から確認できるようにということであります。それから、COCOAは、これはアップロードしていただくということであります。
公共交通機関の不使用の徹底をするために全ての入国者に対して提出を求めている誓約書におきまして、使用する交通手段を明記することとした上で、さらに、従来、変異株流行国からの入国者に対しまして実施していた、国が設置するセンターによる健康フォローアップにつきまして、対象者を全ての国からの入国者に拡大するとともに、フォローアップ内容を強化し、位置情報の確認、ビデオ通話の状況確認、三日以上連絡が取れない場合等の
先般、三月五日の政府決定に基づきまして、この健康フォローアップの措置につきまして、全ての国からの入国者に拡大をするとともに、フォローアップ内容を強化をいたしまして、委員に先ほど一部御紹介いただきましたけれども、位置情報の確認を原則毎日行いまして、ビデオ通話による状況確認を行い、三日以上連絡が取れない場合等におきましては民間警備会社等による見回りを実施をすることとしておりまして、これらを順次行ってまいります
また、最近における犯罪等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ない、その所持するGPS機器の位置情報を取得する行為の規制等を内容とするストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、クロスボウの所持の禁止等を内容とする銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案、それぞれ提出しております。
そのような有事の際に、スマートフォンの位置情報が活用すれば、そのときにその場所場所でリアルタイムに必要な避難誘導ができたり、身動きが取れなくなった際に救助依頼が位置情報を含めて発信できることが可能と考えます。
その際、やっぱり今日の部会でも関心が高かったのがこの位置情報アプリなんですよ。この位置情報アプリ、中国のファーウェイ対応のものにはこれは対応できないという状況があります。この位置情報アプリ、しかも、これも自動的にこのフォローアップセンターの方に来るというものではありません。
現状は、出国前七十二時間以内の検査証明又は検疫所が確保した宿泊施設等での待機、それで、誓約書を提出して、十四日間は公共交通機関を使わないでください、自宅等で待機してください、アプリの位置情報を保存してくださいみたいなことをお願いしているんですが、あえて厳しい言葉で言えば、野放しと私は言わざるを得ないと思っています。