2010-03-05 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
子宮頸がんのワクチン接種については、詳しくは厚生労働省からお話をしていただけると思うんですが、予防接種法に基づくものではございませんので、我々といたしましては、厚生労働省が集団接種によることが差し支えないとの方針を示すとともに、市区町村長が学校に協力を求める場合には、予防接種法に基づく予防接種のように、学校の教育活動に支障がない範囲で、実地場所の提供、それから予診票の配付等の協力を最大限、惜しまないつもりでおります
子宮頸がんのワクチン接種については、詳しくは厚生労働省からお話をしていただけると思うんですが、予防接種法に基づくものではございませんので、我々といたしましては、厚生労働省が集団接種によることが差し支えないとの方針を示すとともに、市区町村長が学校に協力を求める場合には、予防接種法に基づく予防接種のように、学校の教育活動に支障がない範囲で、実地場所の提供、それから予診票の配付等の協力を最大限、惜しまないつもりでおります
さらに、パンデミックワクチンが製造され次第、各省庁及び各自治体は、接種対象者に対しまして予診票と接種案内状を送付すると。私ども厚生労働省は、各省庁及び各自治体が報告したワクチンの必要数に応じまして、卸等を通じまして接種場所に段階的に配送すると、このような基本的流れを示されたところであります。 この方針に基づき更に詳細についてこれから詰めていくと、こんな状況にございます。
こういうのを読んでいきますと、予診票とは別に、実は同意書も必要になりますと書いてあるんですね。同意書というのは、どういうことをやるかということを保護者にきちんとお知らせするという意味だというふうには聞いておりますけれども、普通、同意書と聞くと、手術をする前に、何か事故があっても後の責任は追及しませんと同意書を書く気持ちの重さというのをどうしてもこの同意書という言葉から私は感じてしまうんです。
医師Aを中心とするチームは予診票の確認、診察を実施し接種の可否を判定する。医師Bを中心とするチームは保護者の意思を確認の上、接種する。 この際、一時間に対象とする人員は四十名程度に設定する。 なお、事情により医師一名で実施する場合には、一時間の対象人員は二十名程度とする。これは理想なんですけれども、実際は行えないんですね、現場が。
○森暢子君 それで、個別接種になっているんですけれども、八月二十六日付の文部省の学校健康教育課から各県あての文書の中に、学校教育活動に支障のない範囲で、場所の提供、予診票の配付など協力を行うというふうに書いてあるんです。個人接種が中心ですけれども、やむを得ず集団で実施する場合は学校の場所を提供しなさい、協力しなさい、こういうことですね。