2016-03-29 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
中小事業主の雇用管理という問題点は確かにあると思いますが、三回にした後の施行状況を踏まえ、特段の混乱がないということであったら、将来的には五回など増加を検討する、三ッ林政務官、そういう方向でよろしいでしょうか。
中小事業主の雇用管理という問題点は確かにあると思いますが、三回にした後の施行状況を踏まえ、特段の混乱がないということであったら、将来的には五回など増加を検討する、三ッ林政務官、そういう方向でよろしいでしょうか。
青少年の雇用の促進等に関する法律に改めること、 第二に、公共職業安定所は、一定の労働関係法令に違反し、処分等の措置が講じられた求人者について、新卒者の求人申し込みを受理しないことができることとすること、 第三に、新卒者の募集を行う企業が青少年の適職の選択に資する情報を提供する仕組みを設けること、 第四に、青少年の職場への定着の促進に関する取り組み等の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主
そのため、特定労働者派遣事業を営む現在の中小事業主に向けましては、企業経営に精通をいたしました方によるセミナーなどによって移行のための情報提供等を行うとともに、事業主の個別事業に応じた相談というものも実施をしなければならないというふうに考えております。
それから、さらに、先ほど申し上げましたような経過措置を三年設けているといいましても、やはり小規模な事業者等々も多くおられるということでございますので、いろいろお悩みやら御相談ということもあろうかと思いますので、予算事業として、この特定労働者派遣事業を営んでおられる中小事業主の方々に向けてのいろいろ相談あるいはセミナーというようなことを行う中で、移行に向けての情報提供というようなことを行うということを
○政府参考人(安藤よし子君) 御指摘のありました休業中能力アップコースにつきましては、育児休業などからの円滑な職場復帰を目的とした能力開発を実施した事業主などに支給するものでございまして、平成二十五年度における事業執行率が低かった理由としては、厳しい財政事情を背景といたしまして、支援対象の重点化を図るために、平成二十三年九月より支給対象を中小事業主に特化するとともに、より高い政策効果を狙って、次世代育成支援対策推進法
今回の法案では、事業主行動計画の策定のための事務負担を考慮して、中小事業主は、計画策定を努力義務としております。 一方、法案では、企業規模を問わず、取り組みの実施状況が優良な事業主を国が認定する仕組みを設けるなど、事業主への支援もあわせて行ってまいります。 こうした支援を通じ、中小企業を含めた社会全体で、女性が働きやすい職場づくりが一層進むことを期待しております。
その意味では、中小事業主だと、なかなか時間がない、余力がないということがありますので、ぜひ、経済団体の皆様方には、より一層公正な市場づくり、ひいては消費者保護のために頑張っていただきたいというふうに思っております。 今回は、大変有益な御意見、どうもありがとうございました。以上で質問を終わらせていただきます。
ところが、中小事業主等の従事者は、労働時間内の事故、けがは全て労災となるんですね。しかし、この中小事業主等に加入したいと思っても、そのためには年間、労働者を百日以上雇わなければいけない、みなしで雇わなきゃいけないということなんですけれども、この辺、全てのけががカバーできるように見直しということはできないのでしょうか、お伺いいたします。
厚生年金の適用拡大に関しては、中小事業主の負担や雇用に及ぼす影響も考慮する必要があることから、一定程度の拡大にとどめる形となりましたが、引き続き適用拡大を進めていく方向性は三党で共有されていると考えております。 一体改革関連法の附則や本法案にも適用拡大の必要性は明記されているところであり、これらの規定に基づいて検討を進めてまいります。
○副大臣(桝屋敬悟君) 労災の今中小事業主等の特別加入制度、任意でございますけれども、この取扱いについてお尋ねをいただきました。物すごく悩む質問でございます。 この特別加入制度につきましては、その雇用している労働者に準じて保護すべき者に対して特例として労災保険を、任意ではありますが、適用すると、こういう制度でございます。
中小事業主は消防団や祭りなど地域活動の担い手でもあり、地域の崩壊すら招きかねないと懸念している。」 あるいは、全国中小企業団体中央会は、消費が冷え込み、雇用の七割を担う中小企業に大きな負担がのしかかり、景気回復の動きをとめる、安易に消費税を引き上げないこととの態度表明をしています。 日本チェーンストア協会も、さらなる消費の低迷や景気の低迷を招く、安易に増税に走ることに反対する。
一つは中小事業主等ということで、常時三百人以下の労働者を使用する事業主及びその者が行う事業にこれ従事する者。例えば家族従業者とかそういった方が該当されます。そして、もう一つのパターンが特定農作業従事者といいまして、一定の規模の農業で、高所、高い場所での作業など危険有害な農作業を行う方。
委員会におきましては、長時間労働是正のための方策、中小事業主に対する猶予措置の在り方、年次有給休暇制度の趣旨、雇用対策の強化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員より反対、社会民主党・護憲連合を代表して福島みずほ委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。
具体的には、この設定改善法に基づきましてガイドラインを設定をいたしますとともに、お取り組みいただく中小事業主の方々やその団体に対する支援や助言、指導に取り組んでいるところでございます。 また、今回の労働基準法改正法案による法定割増し賃金の引上げや、限度基準告示の見直しによる努力義務についても、長時間労働の抑制に大きく寄与するものと考えているところでございます。
また、中小事業主の方で職場意識の改善に取り組まれる方に対する助成といったようなメニューも用意しているところでございます。 私どもとしては、これらの取組を通じまして、年次有給休暇の取得しやすい環境の整備を進めまして取得促進に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 中小事業主の適用除外ですが、常時三百人という中に派遣労働者、請負労働者は入らないというふうに聞いております。そうだとすると、もし私が事業主でこの常時三百人という要件を満たしたくないと思えば、パートや有期契約ではなく、請負と派遣を増やすことによって常時三百人というのを何とか適用がないようにしようというふうに思う面もあると思うんですが、いかがですか。
なお、中小事業主については、時間外労働を抑制するための速やかな対応が難しいこと等にかんがみ、法定割増し賃金率の引上げを猶予し、この法律の施行後三年を経過した後に検討を行うこととしております。 第二に、年次有給休暇の見直しであります。
なお、中小事業主については、法定割り増し賃金率の引き上げを猶予することとしております。 第二に、年次有給休暇の見直しとして、年次有給休暇を有効に活用できるようにするため、労使協定により、年次有給休暇について五日の範囲内で時間を単位として取得することができることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
なお、中小事業主については、法定割り増し賃金率の引き上げを猶予することとしております。 第二に、年次有給休暇の見直しとして、年次有給休暇を有効に活用できるようにするため、労使協定により、年次有給休暇について五日の範囲内で時間を単位として取得することができることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
こういう人の場合はやっぱり中小事業主の特別加入制度で労働者保護を図るしかないというのが実情としてあるわけですね。しかし、この中小企業特例というのが、国境を越えた企業の展開とかあるいは企業の海外進出の中で、やっぱり日本の条件を機械的に当てはめるということで対応できるのかということでは、実態に合わない面もあるんじゃないか。
ところが、厚生労働省がこの労災申請があって調べに行ったらば、萩原さんが過労死したときの佛山東海の従業員数が三百人を超えていたということで、中小事業主としての特別加入は不可であると、労災の適用はないということで不支給を決定したというふうに聞いているんです。 なぜこの人の場合は不支給ということになるんでしょうか。
労働時間短縮支援センターでは、そのほか啓発でありますとか中小企業事業主に対するもの、あるいは個別中小事業主や中小企業集団への指導、援助などを行いまして、全体としてその目的が達成されるように努めてきているところでございます。こうしたことから、労働時間短縮支援センターの事業は、この間の労働時間短縮に一定の成果を上げてきたものと考えております。 〔委員長退席、北川委員長代理着席〕
二、行動計画の策定が努力義務とされている従業員が三百人以下の中小事業主についても、できる限り行動計画が策定されるよう支援を行うこと。 三、新エンゼルプランが平成十六年度に終了することを踏まえ、各地域における行動計画の内容を十分反映させた新たなプランの策定を検討すること。 四、子育てと仕事の両立を推進するため、子どもの看護休暇については請求すれば取得できるよう、早急に検討に着手すること。