2019-06-11 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
まず、独占禁止法ですけれども、第一条に、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするとございまして、消費者利益の確保を明確に規定しているところでございます。 そこで、まず大臣にお伺いしますけれども、基本的な認識でございます。この独占禁止法が消費者利益の確保に対して果たす役割、意義についてどのように認識しているのか、見解を問いたいと思います。
まず、独占禁止法ですけれども、第一条に、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするとございまして、消費者利益の確保を明確に規定しているところでございます。 そこで、まず大臣にお伺いしますけれども、基本的な認識でございます。この独占禁止法が消費者利益の確保に対して果たす役割、意義についてどのように認識しているのか、見解を問いたいと思います。
これにより、独占禁止法の目的である公正かつ自由な競争の促進、そして一般消費者の利益の確保と国民経済の民主的で健全な発展を図っていくことに貢献するものじゃないかと考えておるところでございます。
柔軟仕上げ剤を製造、販売している事業者におきましては、使用する製品に関する詳しい情報を求める一般消費者の要望やグローバルな情報開示の動向を考慮し、香料を含む対象製品の適切な成分情報を開示することの検討を進めていると聞いております。 現段階において、柔軟仕上げ剤等の香料成分と健康被害については科学的知見に基づく実態解明が進んでいないものと認識しております。
まず、大前提として、言うまでもないことでございますけれども、独禁法は、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保し、国民経済の健全な発展を促進することを目的とするもので、重要な法律であり、独禁法違反に関する実態解明は重要であります。違反に対する処分の内容、程度も、法の適正な執行という観点から十分効果的なものとなるべきであります。
その趣旨からして、今、先ほど申し上げたような事実が本当に有効な競争になっているのかどうかというところは、また公正取引委員会としてはしっかり考えていかなければいけない、底流として考えていかなければいけない理由であるというふうに思いますし、その趣旨は、最後はそれがないと一般消費者、自動車ユーザーに不利益があるということになるというふうに思います。
公正取引委員会といたしましては、独禁法に違反する事実に接した場合には厳正に対処することとしておりますので、そういうことを通じて一般消費者の利益の確保ということに努めてまいりたいというふうに考えております。
この法案の中でも、この規定を踏まえまして、LPガス法を改正いたしまして、販売事業者から一般消費者等に対する書面交付等につきまして、当事者双方が承諾する場合には電子メール等のオンラインで行うことを可能にするというような規定を整備しているところでございます。
環境省では、環境ラベルにつきまして情報収集するとともに、ホームページへの掲載を通じて一般消費者等への周知を行っております。また、事業者に消費者へのより適切な情報提供の在り方について検討いただくべく、環境表示ガイドラインを策定いたしまして公表してございます。 引き続き、こうした取組を通じまして、環境負荷の少ない製品の普及を進めてまいります。
それじゃ、最後に、時間もありませんので、一般消費者である建築主の建築物の省エネ性能についての興味はどれだけあると思われているか。 設計段階での説明を義務づけただけでは、社会全般の省エネ性能に対する理解が深まるのかというのは、ちょっとまだまだ疑問なところもあります。
例えば、住宅の新築、購入を検討している方々に、アンケート調査におきましては、七割近い方々が住宅の新築、購入時に省エネ性能についてぜひ検討したいという御意向があるという結果が示されているなど、一般消費者の方においても、住宅の省エネ性能に関して一定の関心があるものと認識をしております。
景品表示法では、事業者が自己の供給する商品や役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益を景品類と定義し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するために、景品類の価額等に一定の制限を設けております。 ただし、その定義の中で、正常な商慣習に照らして値引きと認められる経済上の利益を提供することは、景品表示法で規制される景品類には該当しないものとされております。
平成二十九年度、直近の医薬品販売制度実態調査におきましては、一般消費者の立場で販売ルールの遵守状況を確認しております。その結果、乱用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときにその理由を確認するなど対応が適切であったと調査員が判断した割合は、店舗の販売では六一%、インターネットの販売では約三七%という状況であり、医薬品販売制度において課題があると認識しております。
このデータは平成元年と平成二十六年ですが、平成五十年から現在までで一般消費者物価が一・八倍にふえているので、授業料がどれぐらいふえたのかということを、ちょっとこのデータにはないんですが、調べましたら、昭和五十年のときの国立大学の授業料が三万六千円でした。ですから、今、授業料が十五倍にふえている。それから私立大学は、昭和五十年のときの授業料が約十八・三万円です。これも四・七倍にふえている。
これにつきましては、消費者庁が食品表示法に基づいて定める食品表示基準において規定されてございまして、一般消費者向けの袋詰め米穀では禁止されている一方、業務用米では可能とされているというところでございます。
まず、これ、消費者庁のホームページ上で一般消費者にもこれから情報をいろいろ公開されていく、今も実はあるんですけど、ちょっと見づらいなというのと、リンク切れになっているような、情報を見ようと思って、関連情報がリンク付けされていたのでやったら、リンク切れですということがあったんです。
四 地理的表示保護制度の一般消費者への周知を図るとともに、我が国の登録に係る特定農林水産物等の国の内外における認知度の向上及び輸出促進に努めること。 五 地理的表示の登録を目指す産地が行う品質基準の設定、品質管理体制の整備等の取組について、専門家による助言等の支援を充実すること。
現場の人たちは、もっと一般消費者向けにPRに力を入れたり販売対策を強化していきたいということであるとか取り組んでいますし、そうおっしゃっているんですね。
四 地理的表示保護制度の一般消費者への周知を図るとともに、我が国の登録に係る特定農林水産物等の国の内外における認知度の向上及び輸出促進に努めること。 五 地理的表示の登録を目指す産地が行う品質基準の設定、品質管理体制の整備等の取組について、専門家による助言等の支援を充実すること。
したがって、このため、例えば栄養ドリンク剤であるとかあるいはビタミン剤というような製品、これは外形上非常に似ているために、一般消費者の方々、これは食品だと、これは医薬部外品です、これは医薬品ですよ、この判断というのが非常に難しい。これ、多分できないと言った方がいいのかもしれません。 例えて申し上げますと、今年の四月に改正食品衛生法の審議がこの委員会でもございました。
現行法では、開設者が中央卸売市場を廃止する場合、大臣は、その廃止によって一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ廃止の許可をしてはならないとなっているんです。でも、本改正案にはその文言はありませんでした。
活性化、あるいは財政の負担、その軽減のためには、目的外であっても、つまり空いているスペースを使わせてよいというような多様な考え方ができていくように、そのことがひいては市場が、公設市場が活性化していく、民間の駐車もできるし、あるいは一般消費者も入場機会が増えていく、そういうことによって卸売市場に対する理解度も高まっていくというようなこと等を考え合わせますというと、今の法案から改正されていく中で、民設の
第一に、目的規定において、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化及び取引の適正化を図るための措置を講ずることを定めることとしております。
第一に、目的規定において、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化及び取引の適正化を図るための措置を講ずることを定めることとしております。
あくまでも一般消費者に負担を掛けないということが非常に重要なポイントだと思いますし、簡単にそれを今電気料金に転嫁したら東京電力はお客さんを失ってしまうという厳しい状況の中での改革だということは御理解いただきたいと思います。
平成二十九年十二月に公表されました民間の所有者不明土地問題研究会最終報告において、一般消費者の相続意識の希薄化、また、土地の所有や管理に対する負担感の増大等が進行する可能性が示され、二〇二〇年から二〇四〇年に発生する土地相続のうち、約二七から二九%が相続未登記になると予測をされました。