2009-11-25 第173回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第一七一八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第一八七四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第一七一八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第一八七四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施
そこに、例えばイランとか、核、ミサイル関連の製品などが行き来をしているのではないか、そういう情報もございます。 ポイントは、まず、北朝鮮の冒険的な軍事挑発をやめさせるということが一点。そのための物資を兵糧断ちするというこの二点が極めて重要なポイントでございまして、今回の貨物船舶検査というのは、まさにこうしたミサイルの関連物資などを北朝鮮に入れさせないためにやっているわけではないですか。
今先生おっしゃいましたように、核関連それからミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資でございます。 具体的な対象品目の指定に当たりましては、決議一七一八号によりまして設置をされております安保理のもとの制裁委員会での議論を踏まえまして、本法案を受けて行われることになります政令の作成あるいは追加改正といった作業において、しかるべく反映をしていく考えであります。
既に物品の大枠といいますか、そこにつきましては、核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他ということでございます。あとは、具体的な指定というものを見て、それを政令に反映させるということでございます。
○矢野委員 そこで、そもそも論で恐縮ですが、今回の安保理決議第一八七四号で、いわゆる北朝鮮特定貨物として検査対象となる貨物は、核関連、ミサイル関連その他大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資で政令で定めるものとのことですが、この中の政令で定めるものというものは具体的にどういった内容なのか、現時点で答えられる範囲で教えていただきたいと思います。
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施
ここにも書かれてございますが、ミサイル関連の技術であるとか、それから資材であるとか機材であるとか、あるいは大量破壊兵器の関連の技術であるとか機材であるとか、そういったものを禁止しているということでございますので、先ほどの繰り返しになりますが、そうした安保理決議、さらには貿易関係、これは決議以外にもいろいろな要素がございますので、そうした観点から、こういったことになっている。
それから、第二番目に、北朝鮮が核兵器及び核技術の拡散に関与することを阻止し、北朝鮮の核及びミサイル関連団体や企業等の資金を枯渇させるため、種々の措置について他の安保理理事国と取り組んでいるとともに、北朝鮮が進路の修正を拒絶し、将来のミサイル及び核実験を含め、対外的な挑発行動の実行を継続した場合に、米国及び同盟国がとる対応策及び防衛措置の計画に着手をしたということも述べております。
韓国につきましても、決議を歓迎、支持、その上で、北朝鮮に対し、国際社会の断固たるメッセージを受け入れ、すべての核プログラムも廃棄し、すべてのミサイル関連活動の中断、速やかな六者協議への復帰を求めるという旨を表明しておるところでございます。
御指摘の報道は私どもも見ているわけですけれども、防衛省としては、現在まで、北朝鮮の弾道ミサイル関連活動については重大な関心を持って情報収集、分析に努めてきているところでございまして、これまでの北朝鮮の声明等を総合的に勘案すれば、北朝鮮がさらなる弾道ミサイルの発射に踏み切る可能性は否定できないというふうに考えております。
○中曽根国務大臣 北朝鮮のそのようなミサイル関連の動向を含めまして、北朝鮮の情勢については日ごろからさまざまな情報に接しておりますけれども、今回の件につきましても、やはり先ほどから再三御答弁申し上げておりますように、我が国の情報収集能力というものを相手に明らかにするということになるわけでありまして、そういうことから今回は差し控えさせていただいているわけでありまして、ただ、ミサイルの発射というものが、
○伊藤副大臣 北朝鮮のミサイル関連動向を含めて、北朝鮮情勢について平素よりさまざまな情報に接しておりますけれども、個々の具体的情報について明らかにすることにより、我が国の情報収集能力を明らかにすることにもつながりますし、そしてまた北朝鮮を利することになる可能性も排除できないわけであります。
また、新聞報道ですけれども、今安保理の議論の中で、北朝鮮の核、ミサイル関連物資の拡散防止実施のために船舶検査を強制力を持ってやるんだと、検査を義務化するという検討もなされているという報道がございます。こういう動きに対応して、五月二十八日の記者会見で河村官房長官は、安保理決議でそのような強制力を持ったり、あるいは検査義務が決まれば、当然日本としても対応を取るというふうに述べられておられます。
○山本一太君 マスコミ報道とか、いろんなニューヨークの友人たちの何か情報とか、いろんな項目が出てきていて、例の北朝鮮の船舶の貨物検査、臨検を主張しているのがアメリカだとか、あるいは金融制裁までやるべきだとどこかの国が言ったとか、核、ミサイル関連の企業の資産凍結の範囲を広げる、人にももっと広げるとか、いろんなことが言われているわけなんですが、是非、先ほど中曽根外務大臣もおっしゃったように、強い国連安保理決議
今回の北朝鮮の行為は明確な国連安保理決議違反であり、結果として国連安保理の議長声明発出に至りましたが、今後とも、二度と北朝鮮のミサイル発射が行われないよう、政府は、米国など関係国と連携しつつ、北朝鮮のミサイル関連活動の停止を含め、国連安保理決議の遵守を強く求めていくべきであると思いますが、総理のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。 また、新インフルエンザの流行が懸念されます。
○政府参考人(高宅茂君) 出入国歴ということで、我が国を出入国した外国人の出入国記録というものは入国管理局が保管しておるわけでございますが、当局として、ミサイル関連の技術や情報を持つ在日朝鮮人の方が渡航したかどうかということは、具体的には確認、承知しておりませんし、あと個別的なお答えはできないということになるかと思います。
四月五日の北朝鮮による発射は、北朝鮮が弾頭に付いているものが何であろうと、言おうと、その運搬手段、デリバリーシステムは、これはテポドン2の改良型とも言われていますし、名前は何であれ、これはミサイル、あるいはミサイル関連技術を使わないでこの運搬手段を製造したり運用することは科学的に考えて全く不可能なことであります。
○藤田幸久君 時間がないので次に行きますけれども、朝鮮総連傘下に在日本朝鮮人科学技術協会というものがございまして、ミサイル関連の技術流出に関係していたのではないかということが今まで言われておりますが、この実態について、警察庁でしょうか、お答えいただきたいと思います。
どういう働きかけを行ったかということでございますけれども、まず第一に、今回の発射は、北朝鮮が先に人工衛星があると言っているようですけれども、どのようなものがあると言われても、少なくともその運搬手段、デリバリーシステムはミサイルそのものであり、また、ミサイル関連技術あるいはミサイルの部品を使わずにデリバリーシステムをつくったりあるいは発射そのものを行うことは、科学的に考えて全く不可能であります。
こうした武器の、核の不拡散も含めて、ミサイル関連技術なりそういったものの広がりを防ぐための国際協力の枠組みというのは、それぞれの枠組みがあり、また機能しているわけでありますけれども、こうした国際間の枠組みに参加していない国も多数あるわけであります。
委員長のお許しを得て配付させていただいている配付資料の二枚目を見ていただければと思うんですが、いわゆるワッセナー・アレンジメント、通常兵器ですね、核兵器に関する枠組み、または生物化学兵器に関するオーストラリア・グループ、またミサイル関連規制、それぞれの参加国を書いておりますが、アジアの国というのはほとんど参加していない、こういうことなわけです。
この際、北朝鮮によるミサイル関連飛翔体の発射について、防衛大臣及び外務大臣からそれぞれ報告を聴取いたします。浜田防衛大臣。
北のミサイル関連についてお伺いをします。 北の安保理決議違反について、新たな決議案の採択に当たりまして、外務大臣は本日午前の会見で多少各国における温度差があると述べられています。国連安保理における各国の対応の違いは一体何を意味するのか、お答え願いたいと思います。
その二つの決議の中で北朝鮮によるミサイル関連の活動についての停止を求めているわけでございまして、これは、現在の国際法上、北朝鮮、すなわち国連加盟国であるところの北朝鮮に対する国際法的な法的拘束力を持った規範として成立をしている次第でございます。今回北朝鮮が行いましたIMOないしICAOに対する手続的な通報というものは、この安保理決議の規範に何ら影響するものではございません。