2012-03-29 第180回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○国務大臣(松原仁君) 今、委員御指摘のように、ストーカー規制法が作られて、議員立法で、委員を中心として作られてきた経緯を私も承知をしておりまして、本当に心より敬意を表するところでありますが、その運用と、そして、運用といいますかその使い方において、もっと踏み込んだ使い方も含めて、いろいろとあるべきだったのではないかという反省もございます。
○国務大臣(松原仁君) 今、委員御指摘のように、ストーカー規制法が作られて、議員立法で、委員を中心として作られてきた経緯を私も承知をしておりまして、本当に心より敬意を表するところでありますが、その運用と、そして、運用といいますかその使い方において、もっと踏み込んだ使い方も含めて、いろいろとあるべきだったのではないかという反省もございます。
同時に、この種事案の相談がなされた際に、可能な限り早期に被害者等に対しストーカー規制法に基づいて警察が措置をとるための証拠の確保等について教示をするとともに、法に基づく警告等の措置を積極的に行います。特に重要なことは、被害申告をためらう方が大変多い案件でありまして、その親族の協力を得て説得するなど、一歩踏み込んだ対応を推進してまいります。
なぜかというと、ストーカー規制法は、行政手続法のように、何かが起きると警告をして、何かが起きると警告をして、また起きて警告をしてということで、今回も三回警告が効かなかったというようなこともあるんですね。でも、取組の中で、確実に申告をしてもらって、そして逮捕される状況などもあった。
真実を言っていただくような作業も必要でありますが、含めて、取組は踏み込んだことができるような環境も必要だろうとは思っておりますが、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の対応については、この種事案の特徴として、事案が急展開し、重大事案に発展する例も少なくないことから、現場において早期に被害の申告をしていただくべく、被害者の方に対して、今申し上げた点、制度について細かく御説明申し上げるとともに、ストーカー規制法
また、この種事案の相談がなされた際には、最初の窓口、この最初の窓口が大事だと思うんですが、その段階で可能な限り早期に、委員御指摘のように、スピード感を持って被害者等に対し、ストーカー規制法や配偶者暴力防止法に基づいて警察がとり得る措置を確実にとるために、必要な証拠の確保等について教示し、その上でストーカー規制法に基づく警告等の措置を積極的に行う、このことを徹底するということにいたしております。
例えば、一九九九年、埼玉県の上尾市で当時二十一歳の女子大生がストーカー行為の果てに殺害をされるという事件があって、それで世論が高まりストーカー規制法というものができるという経過になりました。
それが繰り返されたことによって、恋愛感情があることによってストーカー規制法違反で逮捕をされたという経過なんですよね。 問題は、付きまとい、その繰り返しであるストーカー行為で逮捕をされたんですが、GPSを他人の車にくっつける、そしてそのことによってその人がどこに移動してどこにいるんだろうかということを確認すること自体、これは法律的に違反じゃないというんですが、警察庁、いかがなんでしょうか。
だから、今の現状では、法律では、付いているだけ、あるいはそれで居場所を確認するだけでは法律的にはなかなか難しいんだけれども、じゃ、しかし、ストーカー規制法だと恋愛感情なんですが、そうではなくて、例えば江田大臣どうなさっているかなという気にした人がいて付けたりすれば、それはもう法律的には何ともしようがないわけなんですよね。
ストーカー規制法とかDV法で保護命令を認められるような場合の対処もあるわけでございますけれども、そういうことの対象とならないケースについては、やはり接近禁止命令というものを可能な範囲を拡大すべきである、こう考えますが、いかがでございましょうか。
○樋口政府参考人 ストーカー規制法は、申し上げるまでもないんですけれども、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でつきまとい等の行為を行うことを規制するということでございますので、結論を申し上げますと、児童に対する事案であっても同法の対象となり得るものと考えております。
結局、重大な人権侵害の事案というのは本当にたった数件ぐらいしかないというような事実がありますので、むしろ、既に今大臣も高齢者虐待、児童虐待という話をされましたけれども、そういった個別の法律で、例えば児童虐待防止法、あるいはストーカー規制法とか、DVに対しては配偶者暴力防止法、高齢者の方々に対しては高齢者虐待防止法などという個別の法律で十分対応できる。
恋人などからの暴力について、ストーカー規制法を適用して対応した事例もございますが、統計をとってございませんので、同法に基づく警告、検挙件数は不明でございます。 ちなみに、平成二十年度中に警察が取り扱ったストーカーの事案でございますけれども、一万四千六百五十七件のうち、交際相手やかつて交際していた者からのつきまとい等に関する事案は七千三百二十件、全体の四九・九%となっております。
○西村(智)委員 ストーカー規制法で対応いただいているケースもあるというお話でしたけれども、ストーカー規制法は、基本的にはつきまといなどへの対応しかできなくて、暴力には対処するようになっていない、要するに、恋人間の暴力には対処するようになっておりません。法律の穴の部分だと思いますけれども。
例えば、つきまとい行為というのはストーカー規制法二条を想起させますが、正当防衛、緊急避難のケースでなくても、海賊のつきまといに武器使用が可能となることは従来の枠を大きく踏み越えるものではないでしょうか。任務遂行射撃を事実上定着させる一歩になり得ます。海賊対処という合意を得やすいケースで先例をつくり、後に、海外派遣恒久法にこの法的枠組みをスライドしていくということが危惧されるのであります。
公然わいせつだけでなく、ストーカー規制法やわいせつ目的の誘拐未遂などももしかしたら当てはまるかもしれません。そのような重大な犯罪の容疑者でありながら、なぜ既に事実を認めている公然わいせつで逮捕はされないのでしょうか。車のナンバーも被害者は覚えていて、さらにコンビニでのアルバイト中の被害ですから、防犯カメラも撮っているのではないかと思います。
甲府地方裁判所の都留支部の支部長である判事が女性に繰り返しメールを送ったということでストーカー規制法違反容疑で逮捕されたという事件を知りました。大変ショックな事件であります。事実関係が新聞報道されているとおりであるとすると、女性に繰り返しメールを送るということ自体が直ちにストーカー規制法違反に当たるのかどうか、警察当局の判断、私はまだ十分得心はしていないところであります。
現在の法律は、配偶者間でありますとこのDV防止法、恋人などの配偶者以外であればストーカー規制法、子供に対するものであれば児童福祉法及び児童虐待防止法、高齢者に対するものであれば高齢者虐待防止法が対応することになっております。 関係法律の役割分担を整理することが長期的課題として指摘されているところでありますが、この整理は今回の改正ではやられなかったと思いますけれども、これはどういうことでしょうか。
今回、DV法の改正に際して、生命身体という重要な法益を守るためのDV法の保護命令の対象の拡大に当たって、なぜ個人の生活の安全等を守るためのストーカー規制法の類型を用いたのか、法案提出者にお伺いしたいと思います。
○山下(栄)参議院議員 今御指摘がございましたように、配偶者間であればDV防止法、恋人等の配偶者以外であればストーカー規制法、子供に対しては児童福祉法及び児童虐待防止法、高齢者に対しては高齢者虐待防止法、それぞれが対応し、その背景がそれぞれあり、強い要請があって議員立法を中心に対応されてきたところでございます。
また、人権擁護法案も、差別、虐待、公権力からの差別、こういうものと同列に報道による人権侵害というのが提起されておりまして、差別や虐待と報道による取材における人権侵害というのを同列に並べて、当時、文言の中に、ストーカー規制法というのがございまして、このストーカー規制法と同じ文言が雑誌によってなされているということで、実はストーカー規制法を読んでいたらほとんど同じ文言が出てきまして、待ち伏せとか、たび重
これはストーカー規制法ができまして、現在対応は非常に進んできているわけでありますけれども、それ以外の事例においても、警察がさまざまな形で相談に乗っていただければもう少し何とかなるかもしれない、こういう事例もたくさんあるんだろうというふうに私は思います。
さらに、そのような社会の要請があるということに加えて、その延長線でもあるんですけれども、もう一つの、そこにアスタリスクで書かせていただきましたけれども、児童買春等処罰法であるとかストーカー規制法、犯罪被害者保護法、DV防止法等の言わば平成十年以降、特に十一年以降でしょうか、の一連の被害者保護に関する特別法制定の延長線にこの刑法改正は位置付けるべきだというふうに思われます。
そこで、もう一つ木村先生にお伺いをしたいんですけれども、先ほどお話がありましたように、DV防止法やストーカー規制法を始め、この女性の人権を踏みにじってきた行為に対して、この間一定の取組が立法上もなされてきたということだと思いますし、社会全体の中でも、あるいは行政という立場においても、このこれまで沈黙をさせられてきた被害者としての女性の立場に立った救済の手段を取らなきゃいけないという動きは私、強まっていると
また最近では、平成十二年に成立したいわゆるストーカー規制法について、ストーカーをする側の行為や表現の自由を規制する一面があることから合憲性が争われましたが、法の目的の正当性と規制手段の合理性、相当性が認められ合憲と判断されました。 法律に憲法違反と主張をされる可能性がわずかでもある場合、最高裁がお墨付きを与えることで関係者にもたらされる利益は大なるものだと思います。
平成十一年以降、児童買春等処罰法、あるいはストーカー規制法、犯罪被害者保護法、児童虐待防止法、DV防止法等、多くの特別法が制定をされて、犯罪被害者の保護という観点から法制度の整備がされてきた。これが、都立大学の木村光江先生の論文の中にそういう趣旨で引用されているわけであります。
このほか、配偶者暴力防止法に規定する保護命令制度の対象とならない人たちを加害者から守るためのストーカー規制法、それの適正かつ迅速な運用についても警察庁から通達が出されております。 また、今回改正がございました児童虐待防止法におきましては、親のDVと子供のPTSDとの関連を取り上げられるなど、法律施行後の適用面で関係各省庁に御努力をいただいているところであり、感謝するところであります。
これら関係者の安全確保に関しては、私は、被害者の両親や親族また友人など、危害が及びそうな関係者も保護対象に含める必要があるのではないかというふうに考えておりますが、先ほどの御答弁にもありましたように、ストーカー規制法を適切に運用することにより対応が可能であるという御説明をいただいております。 そこで、警察庁におかれましては、ストーカー規制法の適切かつ迅速な対応が必要であると考えます。
配偶者の親族または支援者等の配偶者暴力防止法の保護命令の対象とならない者でございましても、加害配偶者が住居への押しかけや連続電話あるいはファクス等のストーカー規制法に規定しますつきまとい等をするような場合には、ストーカー規制法による規制の対象となり得るところでございます。
○国務大臣(小野清子君) ストーカー規制法におきましては、ストーカー行為者が、好意の感情を抱いている者だけではなく、その者と社会生活において密接な関係を有する者に対しましても付きまとい等を行っている場合にも規制の対象としておりまして、恋人はもちろんのこと、親族や支援者も社会生活において密接な関係を有する者として、そのような者に対する付きまとい等も規制の対象となります。
ストーカー規制法への対応を含め、DV法に対しても一層の取組と決意についてお伺いをいたします。 二〇〇二年、二年前になりますが、札幌でDPI、障害者インターナショナル世界大会が開かれ、多くの市民ボランティアの協力を得て有意義な大会となりました。既に四十か国以上が制定している障害者差別禁止法を望む声が様々な市民団体から沸き上がってきています。
いわゆるストーカー、DV法、これについてのお尋ねでございますが、政府としては、これまでのDV法の施行状況を踏まえ、ストーカー規制法の一層の活用を含め、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護について積極的に対応してまいります。 障害者差別禁止法につきましては、障害者の権利を尊重し、社会参加の機会を確保することは重要なことでありまして、こうした観点から障害者基本計画等に基づく施策の推進に努めます。