1954-02-13 第19回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
われわれはあくまでも平和的にわれわれの生活を守ろうとしておりますから、その意味では平和革命だと思うのでありますけれども、もしここで総評の幹部が全部資本家やあるいは資本家の方に都合のいい人たちよ一緒になつて、労働者の生活やささやかな首切りをも闘わないとしたならば、おそらく国民大衆はこぞつて共産党の方へ行くでありましよう。
われわれはあくまでも平和的にわれわれの生活を守ろうとしておりますから、その意味では平和革命だと思うのでありますけれども、もしここで総評の幹部が全部資本家やあるいは資本家の方に都合のいい人たちよ一緒になつて、労働者の生活やささやかな首切りをも闘わないとしたならば、おそらく国民大衆はこぞつて共産党の方へ行くでありましよう。
(拍手) なお又、労使協調の問題についても触れておりますが、これは労働大臣に後の問題とからんで御答弁を願いたいと思いますが、吉田総理が曾つて労働者を不逞の徒と呼ぶようなことがあつたのでありますが、さような考え方で労使の協調を言われましても、それは成果を挙げることは到底期待できないと思うのであります。
湿式鑿岩機を使うことによつて、労働者は頭から下まで全部びつしよりぬれて帰るのでございます。そのために、作業衣が十組ほどあれば問題ではないのでありますが、一枚の作業衣ですと、その作業衣をあすまでにかわさなければならないという一つの大きな問題が残るわけでありまして、湿式鑿岩機を与えると同時に、その作業衣が明朝までに乾燥できる乾燥室がやはりそれに付随しなければ、だめだという結論になるわけであります。
その点については事実もうすでに非常に不合理な、非近代的な労働条件をもとにおいて行われておるということでございますから、時間がありませんから多く申しませんが、ぜひこの点よく事情を査察されまして、向うの支出する額は同じであつても、他の条件が非常に悪いことが事実陳情されておりますので、その点ひとつ強く御要望なすつて、労働者の生活を守つていただくようにお願い申しておきます。
こういうことであれば、委員長や幹部になつて労働者の生活を守るというような活動をする人がなくなるというようなことになつて、労働組合の自主性を失なつてしまうことになると考えられるわけです。 それからもう一つは、今度は三十名ですけれども、なお軍の当局の意向では首切りの範囲を拡げようという意向があるということであります。
米軍もあれだけの間接雇用を持つていて、私たちが接触した範囲内では、直接雇用していない関係もありますけれども、組合と話すよりも調達庁と何でも話したい、調達庁と話してきめるのが一番いいのだということを、私たちはしばしば米軍から聞いておりますが、英軍は何か日本政府と話すのは嫌つて、労働者を直接自分たちが使つて、そうして自分が話すという腹があるのですか、嫌だという原因ですね。
その困難な団体行動が前提になつて、労働者の生存権、すなわち基本権を守ることが憲法の基本条件になつて、その上に労働法がいろいろと成長を遂げて来ておりますことは申すまでもないわけであります。そこで、もし刑法その他の法規に照して、合法か非合法かという判断を下す場合において、その団体の基本的なものについて十分な理解がないと、判断を誤る。
現実に法律によつて労働者の基本権を奪つておいて、その身がわりとなつている仲裁裁定の完全実施をしないということになれば、一体どこに言うのですか。それならば公労法なんというものはいらないじやありませんか。一般民商産業と一緒にしておいたらいいじやないか。何ゆえに一体そういうことをしたか。ストライキをするようなことを政府がやらしておるのじやないか、そういうことになりませんか。
なぜならば、労働者には労働組合法という繋本法があつて労働者の基本的な人権なり、あるいはすべての問題について組織的にこれを主張し、団体交渉の道が開けておる。農民も御承知のように、土地その他機械器具、こういつた生産の基礎となるべきものの条件のもとに、貴重なる労働によつて生産が上げられる。そういう観点から今日農民の全体の意欲は、この農民の自主的な組織を早く確立しなければならない。
こういう裁定案通りに実行するというようなことによつて、労働者の努力に報いるという態勢ができて、初めて私は国の秩序が維持できると思うのです。このことは申し上げるまでもありません。ところがそのようなことが、いろいろ今のような予算の差繰りで、これだけの限度しか出せないというお話でありますけれども、どういうわけか、このほかの企業、公社その他と歩調が完全に合つておる。
而も立法当時にはそういうやり方をするからと言つて労働者に約束をしているのであります。只今は現役を去りましたけれども、当時のこの責任者であつた労働省の労政局長の賀来才二郎君が、労働組合の代表全部を集めて、こういつた説明をして納得させておるのであります。ところが、それを一回もされないところに問題があるわけであります。
(拍手)政府は一日も早くこの点に気づき、勧告、裁定の完全実施をやり、高物価インフレ政策よりも低物価政策をとることによつて労働者の実質的賃金の引上げを考慮する必要があると思うが、これに対する労働、通産両大臣の御答弁をお願い申し上げます。 かく考え来りますると、政局の方針は、先ほど岡野通商産業大臣はきわめて計画的であると申されましたが、私どもはどういたしましても無計画と言わなければなりません。
特に政府が故意に望ましい労使関係を規制して行くわくをつくつて、労働者がそれに従つていながら、政府がなるべくそれをゆがめて行くというような場合には、これは非常に重大な問題でありまして、私は、政府の態度にもしそういうようなものがあるとすれば、あるいはあるように誤解される、あるいは第三者にあるように指摘されるような非常に微細な点でもあつたら、それは改めてほしいということを繰返し申し上げて、要するにそれに私
従つて労働者の戦前の賃金平均といいますか、それの物価指数は三百五十倍か或いは四百倍になつておるか知りませんが、そういうものがあるのは当然だとして言われる。併しそれじや敗戦になつて国が半分になつて、五割何ぼの領土になつて、人口は終戦後二千何百万も三千万も殖えているということでどうしてそれが行けるか。その点が若しそういうことならば戦前並みの待遇を受けるベきだ。
○菊川孝夫君 いやそれならば法律と、而もこの法律によつて労働者の団体行動権を非常に制約をしているのでありまするから、その半面において仲裁委員会を振えて、裁定を下すなら、情勢の来たらんことを望むというようなことでは、私は解決できんと思うのですが、今の情勢においてこれでやつて行こうというのが、この法律じやないでしようか。
それによつて労働者は自由権が尊重されあるいは厚生面が非常に推進され、あるいは文化行政がわずかでも出て来たという面で、何か終戦後の社会不安がかなり緩和されて来たというふうに考えておるのです。これは見解の相違もあるでしようが……。
こういうふうに規模の大小によつて労働者の給与が非常な開きを見せておると思います。労働省において、三十人未満の事業所、さつきも申し上げたように労働者の六一%を占める広い範囲の労働者の給与状況が調べられていないはずはないと思うのであります。実態を調査することは困難でありましようが、概数でけつこうでありますから、どのように給与の状況を把握されておるかをお答え願いたい。またこの対策を伺つておきたい。
将来こういうような問題について、中小企業が非常に困つて来る、従つて労働者も困るということであれば、今後こういうふうな事件も起らないとは限らないのであります。あるいはそういうことが多く起ることを多くの人は心配しておるのであります。よほど今後の問題についてはお考えをいただかなくては、かえつてやられたことが逆のことになりはせぬかということを、私はおそれるのであります。
いやしくも一国の総理大臣が、人間の犠牲と不幸の上に行われようとする行政整理を、断固の言葉において強行しようとすることは、明らかに、かつて彼みずからが不逞のやからとののしつた勤労者への威嚇と挑戦を意味するものであり、その意図するものが、さきの国会において通過せしめられた悪法、すなわち独占禁止法の緩和によつて旧財閥の再現に協力し、軍人恩給法の復活によつて再軍備への計画を高め、電産、炭労のスト規制法によつて労働者
米価も来年の一月から改訂をされるというふうにきめられておりますが、これによつて労働者だけがひどい目に会う。或いは国民大衆の多くの者が非常な生活の苦労をする。まあこういうふうなアンバランスが起ると思うのであります。物価においても、昭和十一年を大体水準にして三百十倍、賃金においては二百七十六倍、まあこういうふうに殖えております。
そういうときにそれにどうして対抗して行く考えを持つておられるのか、今のようなお考えで行くならば、先ほど委員長が言つたように第二、第三、第四の首切りをやつて行く、それができなかつた場合には恐ら、ぐ第三番目に申しておられますように戦前のことをお考えになつて、労働者の労働時間延長等の労働強化になつて来やしないかと、こういうような考えを持つわけであります。
またきようのラジオ放送によれば、来年一月一日から米の消費者価格の値上りというようなことも報道されており、このインフレ高進によつて、労働者の実質賃金は低下されて行く。これに伴いまして、賃上げ闘争というものはますます激化して行くと思います。これに対して政府及び小坂労政としては、どういうふうに対処されるのであるか。この点をまず第一にお聞きしたい。 第二には、これは一般的な失業対策の問題です。
従つてその場合は、労使あくまで対等の立場に立つて、自主的な交渉にまつて行くのだ、その場合いやしくも権力によつて、あるいは第三者によつて労働者の権利が侵害されてはならぬ。これは労働法の原則でもあり、憲法二十八条には団体行動権を明確に規定し、労働者の権利を保障しておるわけですね。それで、私は一警察官が判断を誤つたとかなんとかいう問題ではないと思う。
従つて、労働者側が一応保護されるという立場で規定ができております。従つて、憲法におきましては特に経営者側のことを書く必要はないというので、ただ労働者の団結権、団体交渉権、争議権というものが規定されておるのでございます。