1956-03-13 第24回国会 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(川野芳滿君) ただいま議題となりました核原料物質開発促進臨時措置法案について御説明申し上げます。 最近の欧米各国における原子力の発達は、真にめざましいものがありまして、その動力面への利用、医学、農業、工業等の各方面にわたるアイソトープの応用等注目すべき多くの成果を生み出しておりますことはすでに御承知の通りであります。
○政府委員(川野芳滿君) ただいま議題となりました核原料物質開発促進臨時措置法案について御説明申し上げます。 最近の欧米各国における原子力の発達は、真にめざましいものがありまして、その動力面への利用、医学、農業、工業等の各方面にわたるアイソトープの応用等注目すべき多くの成果を生み出しておりますことはすでに御承知の通りであります。
○理事(古池信三君) ただいまから審議に入りたいと思いますが、まず最初に、日本原子力研究所法案、原子燃料公社法案、並びに核原料物質開発促進臨時措置法案、以上三案を一括上程いたしましてそれぞれ提案の理由の説明を聴取いたしたいと存じます。
○川野政府委員 ただいま議題となりました核原料物質開発促進臨時措置法案について御説明申し上げます。 最近の欧米各国における原子力の発達は、真に目ざましいものがありまして、その動力面への利用、医学、農業、工業等の各方面にわたるアイソトープの応用等注目すべき多くの成果を生み出しておりますことはすでに御承知の通りであります。
通商産業事務官 (鉱山局長) 松尾 金藏君 委員外の出席者 総理府事務官 (原子力局総務 課長) 島村 武久君 総理府技官 (原子力局管理 課長) 堀 純郎君 ————————————— 三月十二日 原子燃料公社法案(内閣提出第一一二号) 核原料物質開発促進臨時措置法案
本日はまず、昨日本委員会に付託になりました原子燃料公社法案、及び核原料物質開発促進臨時措置法案の両案を一括議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。正力国務大臣。
核原料物質開発促進法案、三月六日。 通商産業省設置法の一部を改正する法律案、三月十六日。 中小企業の共同施設の設置及び設備の近代化の助成に関する法律案、三月九日。 旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案、三月九日。 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案、三月九日。 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案、三月六日。 倉庫事業法案、三月下旬。 水難救助法案、三月下旬。
もう一つ核原料物質開発促進法案、これは原子力委員会の会議に付さなければなりませんので、折衝を進めましたところ、若干おくれる見込みだということで、政府案ができましても、そちらの方の議決がおくれるようになりまするので、二月の下旬ごろになる予定ということでございます。それからもう一つ、売春取締法の問題がございます。
お手元に配付してありますもののうち、総理府の原子力研究所法案、原子燃料公社法案、それから核原料物質開発促進法案、これは原子力委員会の議を経なければなりませんので、若干おくれるだろうということでございます。これがちょっとおくれる可能性がございます。
それから次に、この法律の用語の問題がございますが、この点は藤岡教授の方から詳しくこの用語についていろいろ御意見を申し上げるだろうと思いますが、これは原子力という定義におきましても、また核燃料物質、核原料物質その他の定義が相当広いものでありまして、このような広い定義になりますと、日常われわれの用いておるものにもいろいろな差しさわりが起ってくることもございますけれども、ここにございますように、「政令で定
第四章 原子力に関する鉱物の開発取得、この点は鉱業法の特例を認めまして、第八条は「核原料物質に関する鉱業権又は秘鉱権に関しては、別に法律をもって、鉱業法の特例を定める」、これは鉱業法に書いてあることでありまして、注意的規定であります。
○衆議院議員(中曽根康弘君) この法案の冒頭に平和利用に限りと限定しておりまして、それを貫くためにも核燃料物質、核原料物質、原子炉等の設置、移動、所持、輸出入、こういうものは政府が厳重に監視し、そのような曲った方向に使われないようにいろいろな措置を考えておるわけであります。
とういう権限も特に第九条において認めておるのであります 第十条におきましては、核原料物質の輸出入、譲渡、精練、これは、法律の定むるところにより、政府の規定するものに限って行わしめるということになってております。これは、核原料物質でありますウランやトリウムというものは、危険物ありますから、勝手に輸出入することは許されません。しかし、これらの探鉱、採鉱の努力は民間にも行われるようにしてあります。