1949-12-02 第6回国会 参議院 農林委員会 第9号
そのためには新馬というものも毎年相当数入れなければならんというふうに考えておりますが、お尋ねのように別に新馬であるから補助金を出して競馬に持つて来るというような特別な措置は考えていないので、番組を作ります場合に新馬を優遇して成るべく来て走り易いような條件を附けて走らせるというような手段を講じておるわけでございます。
そのためには新馬というものも毎年相当数入れなければならんというふうに考えておりますが、お尋ねのように別に新馬であるから補助金を出して競馬に持つて来るというような特別な措置は考えていないので、番組を作ります場合に新馬を優遇して成るべく来て走り易いような條件を附けて走らせるというような手段を講じておるわけでございます。
そうしますと、ラジオの番組の一定の、ただ十分間か十五分間の時間でも、只今の尋ね人のような時間をお取り願つて、こちらの方から向うに安否を知らせるというような方法を採つて頂いたならはこれが一番で、向うの方が差当り待望していること……帰る帰らないというよりも、達者であるかないか、それを早く聴きたいということが皆の願いである。差当り直ぐできることはラジオである。
この点はやはり編集権というものは放送局が持つておるという建前になつておりますので、殊に今の放送局は関係当局の方のあれを持つておりまして、番組の企画編集についての一應の監督を受けておるわけでありまして、その間の了解が要るわけですが、その関係当局の一番今放送局に指示しておる大きな狙いとして、つまり編集権の確立ということを非常にやかましく言つておりますので、國家が費用を持たれたからその参議院のお方さんの御希望
從つて仮に夜七時から九時を全部選挙放送にしますということは、放送番組の上からという我々の立場だけからではなくて、聽取者自身が聽かないであろう、それは逆効果になるであろうと私は思う、夜のいい時間は今までも入れておりますが、今後も入れるように努力しておるわけですが、どうしても演藝とか音樂とか聽取者の好む番組の中に入れて行く、こういうやり方になるだろうと思うわけです。
○北條秀一君 それではこの番組を組むことには放送協会が全く自主的にこれは決定できるのであつて、他の何らの制約はないわけですか。
尚最後に放送につきましては、放送の数を成るたけ多くして貰いたいという意見と、更に佐賀の放送局からの希望として、放送の回数、時刻は番組編成の都合上、放送協会に任せて貰いたい。放送についての手続き成るべく早くするようにして貰いたいというような意見が大体でございました。
○鈴木直人君 これは佐賀の放送局からのお話でありましたが、これは放送局方面の都合だと思いまするけれども、番組につきまして放送局のいろいろな考え方があるので、それぞれの議員からそれぞれ主張をされるというと非常に困るから、そこで誰を先にやつて何日に誰がやるかというようなことは放送局にそれを任して貰いたいというような意見だろうと思いまして、それにつきましては質問をしませんで、ただその発言のままに聞いて來たわけであります
それはどういうわけかと言うと、その日の助役との打合せはまあ十二日に完全実施に入るように番組を組んでおつたものですから、助役と一應連絡をとらなければならないからとつたのです。そうしたらやればやれるというようなことになりましたから、だから十一日に回答した。
○政府委員(山根東明君) 競馬がただ單なる財政收入の目的だけでなく、馬の改良と言いますか、畜産の振興にどういう形で寄與いたしておるかというお話でありますが、これはそれぞれの競馬における番組の編成等にそうした問題を考慮いたしましておるわけであります。具体的にどういう番組がどういう狙いを持つておるかというようなことは競馬部長から更に追加して御説明いたします。
競馬が面白い番組を組み、競技が面白くなりますと、さような次第でございまするから、この東京附近について見ましても、一箇所に四万人でございまして、地方競馬の場合には一万五千人から一万人程度でございますので、競馬の内容がよくなれば必ずしもそう大して心配いらぬじやないか。
ことに一般放送局が地方都市に開設を認められることは、現存の日本放送協会による放送番組とは異なつた地域的色従濃厚なる放送によつて、地方自治に、地方文化の向上に、さらに地方の生産事業の発展に寄與すること至大にして、法案第一條の目的達成に沿うことを確信いたしております。
殊に一般放送局が地方都市に開設を認められることは、現存の日本放送協会による放送番組とは異つた地域的色彩濃厚なる放送によつて地方自治に、地方文化の向上に、更に地方の生産事業の発展に寄與すること、至大にして法案第一條の目的達成に副うことを確信いたしております。
それで、例えばたまたま集つた投書だけを分析してこういう世論だと、こういうふうに語り、或いは又自分の知つている人だけに聞いたり、そうしてこれが世論だ、こういうふうに言つて、放送番組の編集方針を決めて行く、こうなるとこれはちつとも本当の世論を反映したものでなくて、たまたま投書的な人の傾向が出て來る。或いは放送協会の知り合いのある人の傾向が出たことになるので、日本國民大衆の世論というものは出て來ない。
○新谷寅三郎君 それから一般放送局は今後若し仮にできまするといたしまして、相当放送協会の放送番組と比べましても余り劣らないような放送でないと成り立つて行かないことは明瞭であると思いますが、その場合に、場合によりましては外國の放送会社と契約を結んでそうしてその放送の或る部分を短波で受けて、これを中波に直して流すということも考えられるのであります。
○堀越儀郎君 四十六條でありまするが、「放送番組の編集について……科学的世論調査を定期的に行わなければならない。」ということがあるが、特に「科学的」と銘打つて輿論調査をするということは、近頃輿論調査ということは非常に盛んに各方面で行われますが、「科学的」という言葉を特に使つておるのは、どういう方法をやつておられるのですか。
それからこの定義の中で一番最後の十二号に「放送番組」がございますが、これはおよそ放送される内容そのものを申します。 次に以下の條では放送を自由にいたします反面といたしまして、社会公共の利益のために、放送に加える制限を明らかにいたしました。まず第三條におきましては、放送の番組の編集権の独立を規定いたしました。
ところが一般の娯樂面につきまして、非常に創意とくふうをもつて國民の興味をそそるものを中心にして、國民の文化をまとめあげるという点になつてまいりますと、全國を対象とするような日本放送協会の番組では、なかなか生かしがたいのであります。これは現在の放送番組をごらんになればおわかりになると思います。こういう点は新しくできる民間放送によつて救済される。
それからこの定義であと問題になるかと思いますのは、最後の十二号「放送番組」でございますが、この放送番組と申しますのは、この表を見ても非常にむずかしく書いてございますが、放送されるもの、放送の内容一切を申すわけでございます。 第三條に参りまして、只今申上げました放送の番組、こういうものにつきまして雜誌新聞の編集権同様に編集権の確立を狙いまして、法規に基く以外の干渉を排除いたしました。
そのために只今御質問のありましたように、一般放送局がやれるようなことを日本放送協会も同じようにやるのではないか、それでは意味がないという御質問も御尤なんでございますが、第二十五條に書きましたことは、先ず放送をやる設備を作つてよろしいということと、放送の番組を独自の立場から編集してそれを放送してよろしいということと、その放送を行なうのに必要な範囲内で以て劇團、音樂團、そういうような文化的團体を維持養成
一月から三月にかけての番組は、新東宝が主に受持つておりますが、一月の「馬車物語」、「誰れがために金はある」、二月の「大学の門」、三月の「あの夢この歌」等の作品は内容的にも、興行的にも実に惨澹たるものの連続であつた。これらの作品は、いずれも、上映收入が製作原價をはるかに下廻るものでありまして一月から三月の映画部門の赤字は、新東宝の独立するところとなつているといつても過言ではないのであります。
政府は今回國営競馬並びに地方競馬を行いますにあたり、從來の日本競馬会が行つてきたレース番組の独占的編成等に関しまして、この際官僚的な弊害を是正する目的をもつて、馬主、調馬師、飼主等、あるいは第三者の意思を尊重して行う考えがあるかどうか、こういう点をひとつ伺いたい。
○井上説明員 ただいまお話のように、きわめて民主的に今後のレース番組の編成等については運営していきたいと考えております。
○遠藤(三)政府委員 競馬の番組の編成につきましては、ただいま御質問のように、いろいろ今までも問題があつたことを承知しております。今回國営になるにつきましては、一層その点は注意をしなければならぬ点と心得ております。
第三案の第一項「議員候補者は、選挙運動の期間中、放送番組の編成及び聽取者の便宜に適合し、且つ、可能な範囲において、その政見を放送することができる。」第二項、「前項の放送に関しては、当該選挙区のすべての議院候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等、同等の利便を提供しなければならない。」
を明確にし、この法律の範囲内で番組編集、放送受信、表現等が自由であることを明らかにしたことであります。 第二といたしましては、放送を規律し、監督する行政機関として、総理府の外局たる放送委員会の設置を規定いたしましたことであります。
三、放送に携わる者の國民に対する直接の職責を明らかにすることによつて、放送が健全なる民主主義に奉仕し、かつそれを育成するようにすることを明確にし、この法律の範囲内で番組編集、放送受信、表現等が自由であることを明らかにしたことであります。 第二といたしましては、放送を規律し監督する行政機関として、総理府の外局たる放送委員会の設置を規定いたしましたことであります。
(2)、比例費においては、番組費が自社作品の不足による他社作品の購入のため増大して來た等が挙げられるのであります。かくのごとくして收入の増加は、逓減的にあるに対し、支出の上昇は逓増的傾向を示して、その差が興行收支の不健全化を招いている現状であります。