1948-03-20 第2回国会 参議院 本会議 第19号
………………………………… 参議院議員小川友三君提出國立病院に関する質問に対する答弁書 伊豆の某國立病院とは國立療養所湊病院のことと思料されますが、右は元海軍病院であつたのを終戰とともに厚生省に引きつぎ國立病院として一般診療に当りましたが、立地條件及びその環境から見て、寧ろ療養所として結核疾患の長期療養施設とし、併せて地元の方々の一般診療を行うのが最も適した施策と考えましたので、現在は國立療養所
………………………………… 参議院議員小川友三君提出國立病院に関する質問に対する答弁書 伊豆の某國立病院とは國立療養所湊病院のことと思料されますが、右は元海軍病院であつたのを終戰とともに厚生省に引きつぎ國立病院として一般診療に当りましたが、立地條件及びその環境から見て、寧ろ療養所として結核疾患の長期療養施設とし、併せて地元の方々の一般診療を行うのが最も適した施策と考えましたので、現在は國立療養所
困難なる段階にあるというお言葉もございましたが、経済復興がその緒についたというお言葉を承わりまするときに、お互い國民大衆、勤労大衆の生活困難に喘ぐ実情と思い合せて見まするときに、何となく割り切れぬものの残るのを感ぜざるを得ないのでありまして、昨年経済白書を公けにされ、緊急経済対策、これをこの病的な、否、疾患に陥つておる我が日本経済再建に対する処方箋として提示された、あの誠に頼もしい、あの誠に希望を繋
○榊原(亨)委員 榮養士法案について質問いたしたいと思うのでありますが、第三條の第二項にございます「傳染性の疾病にかかつている者であつて、第一條に規定する業務を行うに適しない者」というのは、傳染性疾患にかかつておるかどうかを、たれがどういう方法によつて判定いたすのでございますか。
○三木(行)政府委員 傳染性の疾患にかかつているということを、たれが知るのであるかという御質問でありますが、これは都道府縣知事が調ベるのでありまして、具體的にはこれらの免許を申請するにあたりまして、健康診斷書を貼付せしめる次第でございます。
○榊原(亨)委員 免許を申請する場合に、健康診斷をやりましても、その後數年の後にいろいろ結核病患その他の傳染性疾患にかかりました場合に、だれが、いつ、どういう方法によつてこれがかかつたということを認定しますか。
しかるに國家の富源は北門の鎖鑰である本堂に開拓の治を布き、すでに七十有余年に及びますが、治水の状態なお今日のごときは、本道拓殖上一大疾患であり、為政上まことに遺憾の極みであります。もちろんこの間關係住民の運動と、各政党その他の活動とにより、政府當局がこれを顧みないわけではありません。あるいは北海道拓殖計畫に、臨時災害復舊工事に河川防備施設のために若干の豫算は計上されました。
すなわち精神病にかかつている者には免許を與えないこととし、また傳染性疾患にかかつている者もしくは業務に關し、犯罪もしくは不正の行為があつた者等であつて、業務を行うに適しない者に對しては、同樣に免許を與えないこととして、直接間設に施術の内容及びこれらの者の素質の向上をはかつております。
○田中(松)委員 第十九條、いわゆる第一條に掲げる以外の醫療類似行為の點についてでありますが、これにつきまして、これも専門的なことはわかりませんが、胸部疾患の場合、あるいは關節炎、骨折の場合、レントゲンで寫眞をとりますが、あのレントゲンというのは、私どもは簡単に考えて、すぐに胸をみてくれ、あるいは子供が骨折して場合には、一番に寫眞をとつてもらおうというようなぐあいで、重實がつてお願いしておりましたが
御承知のように毎年集團檢診をやつているわけですが、郵便局のような仕事の中で一番問題になるのは胸部疾患の問題です。これに對して中央郵便武の結核の表があるのですが、昭和二十一年には二千九十四名中百二十名、六%、昭和二十二年には二千五百二十二名中百四十八名、五%ということになつておつて、戰前の結核率は一%ぐらいであつた。結核に關しては戰前に比し若干良好なような傾向になつております。
あるいは母體が病氣であるために、疾患による母乳不足、あるいは分娩によつて母を失つた、そのために母乳が得られない。あるいは離婚をしたために、男手で育てることができない。こういうような事情がわが國の乳兒の死亡の原因となつておるのであります。これにつきまして乳兒院においてこの母乳に代るべき牛乳の施設、これがどの程度に取上げられるか。
それからもう一つは戸籍吏に届出するということが條件でありますが、そのときに私は婚姻當事者から傳染性の疾患、特に性病とか結核に對しまするところの保菌者でないという醫師の健康診断を双方で提出しまして、戸籍吏にこれを提出して戸籍吏の承認を得るということにいたしたいと思うのであります。
第三は、結核、性病、歯科疾患その他厚生大臣の指定する疾病の早期又は予防的治療を行い、これら國民病の撲滅を期したことであります。第四は、保健所は公衆衞生の向上及び増進のために必要な試驗、檢査を行うと共に、その試驗、檢査等を廣く医師その他の者が利用し得られることとし、医療内容の向上と医療費の軽減を図つたのであります。以上の説明がありました。
は、大幅にこれを拡充強化せんとするものでありまして、まず第一に、保健所の目的が公衆衛生の向上及び増進にあることを明示し、第二に、保健所の從來の担当事項のほかに、人口の動態統計、公共医療事業の向上及び増進、衛生上の試驗及び檢査、歯科衛生等を加え、これらに関しまして指導を行うとともに、必要な事業をも行い、さらに都道府縣知事の権限の一部をこれに委任して行わせようとするものであり、第三に、結核、性病、歯科疾患
次に國立療養所でありますが、これは第一に結核疾患を對象とする療養施設、これは昔の軍事保護院でやりました國立の結核療養所というものをこちらの方に移しまして、その國立の療養所が三十六箇所ありましたのが、本年度においてこの醫療團が閣議決定に基く解散を前提として、同團が經營しておつたところの九十三箇所の結核療養所と、さらに陸海軍病院でありましたものを厚生省に引繼いで國立病院になつたもののうち、結核療養所として
すなわち保健所法の改正の大きな眼目は、一つは今までは保健所は指導の面を掌つておつたばかりであるのに反しまして、今後は治療を行うことで、その治療は結核、性病、齒科疾患、それから今申しました厚生大臣の指定する疾病ということになつております。
○一松國務大臣 今委員長の御質問になりました點はごもつともと思うのですが、要するにこれは第四條に明らかに規定しておりますように、結核、性病、齒科疾患、これが原則的でありますが、これ以外に厚生大臣の指定する疾病——厚生大臣はこれ以外の病氣を何でもかんでも指定してやりさえすればよろしいというふうな意味に解釋せられますと、いろいろな障害を生じまして、それは保健所法設定の趣旨に反するのでありまして、これは政府委員
從いまして結核、花柳病及び歯科疾患についてこれを行うのが原則であります。併しながら若し例えば青森縣におけるトラホームであるとか山梨縣における日本住血吸虫病であるとか、かくのごとき地方病がございますときには、一つ厚生大臣の指定する疾病ということにおいて治療をなすの途を残しておきたいという、かような趣旨であります。
必要があつて各種の指導を行ないまするが、その際集まつて來られた方々の中から疾病のある者を発見いたしました場合は、これを速かに適当なる医療機関に送るべきでありまするが、併し軽易なるもの等につきましては、折角來られた次第でもありまするからして成るべくこれの治療をやつて行く、併しながらその治療というものはあくまでも予防的処置であります保健指導のための処置でございまするからして、その範囲も結核、性病及び歯科疾患
又この保健所法の第四條に「保健所は地方における公衆衞生の向上及び増進を図るため必要があるときは、結核、性病、歯科疾患…」それだけを病氣のように認めておりますが、世界一のトラホーム國である日本——電車に乗りましても、汽車に乗りましても殆どトラホーム患者がブラ下つておる、皆トラホームが次から次へと毎日何万人も染つておるということでこれは特にトラホームも取り入れて治療するというようなことが必要であると思います
齒科疾患の治療というものは豫防とは全然違うものでありまして、進駐軍の覺書には何も治療というようなことは書いてないのでありますが、もしも公衆衞生の向上竝びに増進上、齒科疾患の治療をするというならば、これはむし齒の治療をしなければならないと私は思うのであります。
第三に結核、性病、歯科疾患その他厚生大臣の指定いたしまする疾病の早期又は予防的治療を行い、これら國民病の撲滅を期したいのであります。 第四に保健所は公衆衛生の向上及び増進のために必要な、試驗檢査を行うと共に、その試驗檢査等を廣く医師その他の者に利用せしめることとし、医療内容の向上と医療費の軽減とを図つたのであります。 以上申し述べました趣旨により所要の改正を行いたいのであります。
第三に結核、性病、歯科疾患その他厚生大臣の指定する疾病の、早期または予防的治療を行い、これら国民病の撲滅を期したことでございます。第四に保健所は公衆衛生の向上及び増進のために必要な試験検査を行うとともに、その試験検査等を広く医師その他の者に利用せしめることとし、医療内容の向上と医療費の軽減とをはかつたのでございます。以上申し述べました趣旨によりまして、所要の改正を行いたいのでございます。
最後に第四条「保健所は、地方における、公衆衛生の向上及び増進を図るため必要があるときは、結核、性病、歯科疾患その他厚生大臣の指定する疾病の治療を行うことができる。」この「必要があるとき」とはどういうときであるか。
それから第四条の「歯科疾患その他厚生大臣の指定する疾病の治療を行うことができる。」これも「行わなければならない。」というのではあまりに強き表現であり過ぎる。殊に結核、性病、歯科疾患等の関係もございまして、こういうふうな表現をしたのでございます。 それから第五条の「必要な試験及び検査を行うことができる。」