1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号
ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十一号ポツ ダム宣言の受諾
ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十一号ポツ ダム宣言の受諾
の軍事上の利益を與えるということは、例えば糧秣を供給したり、輸送手段を提供したり、その他の軍事行動に有利な下働きを提供をするなど、一切軍事行動を利する有形無形の手段を言うのでありまして、只今御質問のように、現在我が國民が進駐軍のためにいろいろの労務に服し、いろいろな利益の供與をいたしておりますことは、この八十二條の法文にそのまま該当することがあるけれども、この連合軍の進駐は、我が國のポツダム宣言を受諾
その後東京を除く五大都市の特別市制問題も、戰爭の深刻化とともに振わなかつたのでありますが、ポツダム宣言受諾による終戰とともに、わが國を根本的に民主化することを目的として敗戰後の新しい政治が始められ、特別市制の問題も都市復興の問題とからんで、市制の民主化と民主的市制の伸張發展の問題として大きく浮び上つてきたのであります。
ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十二号ポツ ダム宣言の受諾
ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは隨伴する 者の財産の收受及び所持の禁止に関 する法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十一号ポツ ダム宣言の受諾
○齋武雄君 二十一年の勅令第三百十一号、結局昭和二十年の勅令五百四十二号ポツダム宣言の受諾に関する命令でありますが、その命令の削除せられた「連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産」を不法に処理した者の処罰規定は、前には十年以下の懲役若しくは七万五千円以下の罰金ということになつておりましたが、同一行爲について今度は五年以下の懲役又は五万円以下の罰金ということになつた、
昨日本委員会に付託されましたところの「連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産の收受及び所持の禁止に関する法律案」及び「昭和二十一年勅命第三百十一号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合國占領軍の占領目的に有害な行爲に対する処罰等に関する勅令)の一部を改正する法律案」、この二件を併合いたしまして、委員会に上程いたします。
ることに関する陳情(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し若しくは随伴する者 の財産の收受及び所持の禁止に関す る法律案(内閣提出) ○昭和二十一年勅令第三百十一号(昭 和二十一年勅令第五百四十二号ポツ ダム宣言の受諾
しかるにこのたび政府がこれらの國家主義的な見解を捨て、さらに國際主義的な見解を捨てて、そうして國際法上かかる規定によつて、外國の利益を害する行為を抑制するという義務をすら放棄するということは、殊にポツダム宣言受諾の完全義務をもつておりまするわが國といたしまして重大なことではないかと考え、さらに安東議員の言われるごとく、憲法九十八條第二項の規定にも觸れるのではないかとおそれるのでございますが、これに對
山中日露史君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 ————————————— 七月三十日 昭和二十一年勅令第三百十一號(昭和二十年勅 令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾
それから總動員法が廢止せられまして、船舶運營會の根據法規であります戰時海運管理會も當然効力を失うことになるわけでありますが、それを六箇月毎にポツダム宣言受諾に伴う緊急勅令に基きまして、その存在の効力を延長してまいつております。ただいまのところ九月まで一應戰時海運管理令の効力がある。從つて船舶運營會はそれまで置く。こういうような形になつておるわけでございます。
なお都市交通勞働組合傘下の六大都市の市電と、仙臺市電につきましては、各地方勞働委員會に提訴があつたのでございまするが、交通勞働の特殊性を考慮いたしまして、いわゆる千六百圓案、あるいは千八百圓の確定に至りますまでの措置といたしまて、とりあえず現行給與に六大都市電は三百圓ないし四百圓、仙臺市電は二百七十圓の加給をなすべきことの勸告が提示されまして、これを勞資兩方面におきまして受諾をいたしました。
この中にいわれておりまする通り、努力の結果をも勘定に入れると謳つておられますが、それでも結構でございまするから、私共はポツダム宣言の受諾を誠に忠実にやつて参りました國民といたしまして、明るい先を見せて戴きたい。これを数字的に月次的に、或いは御都合のつき次第御発表になることを希望するものでありますが、これについて安本長官のお見通しを伺いたいと思うのであります。
こういう御質問でありますが、今日ポツダム宣言を受諾した関係上から言いましても、又既に財閥解体の指令が出て、現にそれが行われておる実情から考えましても、もはや日本においては、我々が余程無智でない限り、大資本家本位の産業が再建されるとは我我は考えていないのであります。
先程安本長官から屡々御説明いたされましたごとく、ポツダム宣言の受諾に伴ない発するところの命令により政令の処置をいたしたものでございます。
殊に我が國の性格を率直且つ明白に世界各國に表示し、その理解と援助を求めると共に、國際的信用の回復に努めることが最も必要であるといい、又政府は今後とも一層の努力と誠意を以てポツダム宣言受諾に伴う義務を忠実に履行し、眞に民主的平和國家の実を挙げ、以て國際社会への復帰の條件を満たさんとしつつあるものなることを説明した点があります。私はこれに対しましては満腔の賛意を表するものであります。
政府は今後とも一層の努力と誠意とを以て、ポツダム宣言の受諾に伴う義務を忠実に履行し、眞に民主的平和國家の実を挙げ、以て國際社会への復帰の條件を充たさんとしつつある次第であります。幸いにも連合軍総司令部の御好意により、來る八月十五日より民間貿易が再開せられることとなりましたことを、心より喜ぶと共に、その順調なる進行を期待している次第であります。
政府は、今後とも一層の努力と誠意とをもつて、ポツダム宣言受諾に伴う義務を忠実に履行し、眞に民主的平和國家の実をあげ、もつて國際社会への復帰の條件を満たさなければならないと考えておるものであります。(拍手) さいわいにも、連合軍司令部の御好意により、來る八月十五日より民間貿易が再開せられることになりましたことを、心より喜ぶとともに、その順調なる進行を期待しておる次第であります。