1947-08-07 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第8号
しかしその根抵は憲法第九十五條にありますが、同條は「一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票において、その過半數の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない」となつておるのであります。
しかしその根抵は憲法第九十五條にありますが、同條は「一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票において、その過半數の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない」となつておるのであります。
しかるに、從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國または公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法等、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
本法はこの原則に對する例外的な法規として、特別法として提案されておるのであります。いわば例外法でありまするけれども、しかしこの例外法にとつて、今申し上げましたような理由で、多少進歩的な規定を採用しておつたならば、それが機縁となつて、さらに民法の一般責任原則に對しても、これを時代の歩みとともに進歩せしめるように、これを指導する力となると感ずるのであります。
ただいま佐瀬君の御意見によりますと、民法の一般原則はいかになろうとも、特別法として、例外法として、まずここに一つの進歩を示すべきである、しかる後おのずから民法の原則はこれについてまいる、それが立法者としての一つの使命であるという御意見がありましたけれども、ついきのうまでは、公務員の公權行使に基く國家または公共團體の行為に對しましては、あるいは本人に對しましても、賠償の義務が認められていなかつた。
という規定がありますが、この点に関しましては、第八十二條は司法権に関する公開の原則を定めたのでありまして、彈劾裁判所における規定は、憲法上特にその点に関する規定がある以上、これは特別法であり、八十二條の規定の原側そのままが彈劾裁判所の公開原則に適用されるものだとは解されない。かように解している次第であります。
これを廢止した考えを忖度してみますると、一體安寧秩序に對する罪の本質をいかに把握するかという問題にも関連してまいるのでありますが、戦時中に立法された戦時刑事特別法あるいは國防保安法あるいは準戦時體制下において制定された不穏文書取締法とか、それらの一環の法規は、すべて國家の全體主義的な思想に基いたところの戦時色豊かな立法であつたのであります。
刑法で規定している罰金刑の最高額が五千圓でありまして、そのほかの特別法においては、それぞれの行政目的であるとか、國家財政の目的の關係から、何萬圓という多額の罰金刑を決定している犯罪がありますけれども、基本法たる刑法としては、罰金刑が五千圓ときまつておりますので、大體その邊を限度といたしまして、刑法において執行猶豫を付し得る罰金額の限度を五千圓と定めたのであります。
これは特別法みなせばそれでよい。官公吏が臆病になる。臆病になるほどの注意をもつて業務に従事することが必要である。濫訴のおそれがあると言われた。濫訴のおそえれがあつても毛頭これは構わぬ。立法上では最大の尊重を必要とする、こう書いてある。そこでもつと根本的に、そういう區々たる具體的事例でなくして、そういうことはどこがいけないのだ、こういう点について御説明できたらお願いしたい、かように思います。
○鍛冶委員 特別法に基く營團がありますね。それらはなるべく入れようというお考えですか。それとも公權力でないから入れないというお考えでしようか。その點を伺いたい。
ところが過去における民法以外の賠償に關する特別法を通覽いたしますると、大體において非常にその賠償の責任の生ずる場合を局限しておることと、生じた責任も非常に輕微にしかこれが賠償されないような形に現わされておるし、非常に窮屈な規定になつておると思いまするが、一般法、特別法の關係から申しますると、特別法は一般法に優先して適用されるというようなことになりますると、むしろ狭く考えられ、窮屈に規定された特別法が
ということになつておりますが、結局特別法でもやりますが、特別法はここに附則として削除された以外にあるのでしようか。
従つて将來の個々の特別法は別といたしまして、あらゆる損害について民法七百九條か、しからずんば本法に基いて、すべて賠償が保障されるというふうに立法し、かつそれを運用することが、きわめて肝要ではないかと考えるのであります。この點に対する政府委員の御所見を承つておきます。
ここに違法ということに現したに過ぎないのでありまして、これは一般的にこの規定がなくても大体そういうふうになるんだということでありますれば、それは、これがなくてもそういうことになるということでありますれば、不必要な文字になるかとも考えますが、一般的にこれは独立法として、民法から離れて……民法の中へこれを規定して行くということになれば、これはそういう字がなくつても分るかと思いますが、これは民法とは独立した特別法
それから更に、今度制定されまする國家賠償法は、これは勿論一般的のものを網羅せられておりますが、特別法といたしまして刑事補償法、或いはこの参考資料として出されましたる郵便法等に特別なる賠償規定がございますが、この賠償規定中にありまする以外の場合におきましては、やはりこの法案によつて殘る部分の賠償の責も負うのであります。
第二点の、大体特別法のない限りは、すべてこの法律が適用されることになるわけであります。殊に刑事補償法等の関係からいたしますと、御承知のような刑事補償法は憲法の第四十條と関係を持つており、この規定は憲法の第十七條と繋がるもので、別の関係になつております。
○奧野政府委員 御承知のように民法におきましては私法関係の規定でありまして、本法におきましては國家公共團体の公権力行使による場合の関係で、いわゆる公行政の関係で、私法的関係ではありませんので、やはりこれを民法の中に規定するということはやはりその私的関係、公的関係と立場が違いますので、これを特別法にいたして。
すなわち民法の直接そのままの適用が、今までの解釈から言つてないということになつておりますので、特にこの特別法といいますか、この法案によつて國家の賠償の義務あることを明らかにいたしたわけであります。
第一條は、公権力の行使にあたる公務員の不法行為についてのみ、國または公共團体の賠償責任を認められるというふうに限定されているようでありますが、國家公共團体の活動中、非権力的な者及び法規上嚴格な意味の公務員以外の者の活動については、すべて民法及び他の特別法の賠償制度に任せるという趣旨に了承して差支えないものでありましようか。
然るに從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされておりましたので、戸籍法、不動産登記法等特別法に特に規定してありまする場合の外は、被害者はその救済を求める途がないのであります。
○伊藤修君 この公團法によりますというと、勿論官吏でありましようが、官吏の俸給が現在安いのでありまして、この特別法によりまして特別にエキスパートを求めるために俸給を高くするということは同意いたしますが、又別に特別に報酬、いわゆるボーナスですか、なんですか、報酬をも與えるという規定もあるようでありますが、これらはやはり比較いたしますと、現在の官吏の收入と、この特別法に基くところの官吏の收入との間に不権衡
御承知のごとく、刑法その他特別法によつて処断されましたる重刑、懲役刑、あるいは罰金刑等のいわゆる刑余者は、前科者として、いかに國家的に、あるいは社会的に差別逆遇を受けてまいりましたかということは、大方の皆さんの御承知の通りであります。
しかるに從來現行民法の解釈として、民法の不法行為に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。