1947-11-14 第1回国会 参議院 文教委員会 第13号
言い換えれば視学の一存によつて教頭にしたり或いは校長にしたり、或いは場合によつては俸給を飛ばせてそうして昇給させるというようなことが行われておつたのでありますが、目下はそういうことも行われないので、非常に惱みになつておるのであります。このへきすう地の教員配置の問題に対しては、縣の教学課は一切手を引いております。
言い換えれば視学の一存によつて教頭にしたり或いは校長にしたり、或いは場合によつては俸給を飛ばせてそうして昇給させるというようなことが行われておつたのでありますが、目下はそういうことも行われないので、非常に惱みになつておるのであります。このへきすう地の教員配置の問題に対しては、縣の教学課は一切手を引いております。
但し、その二箇月間における後の月に支拂われた賃金が、法令又は勞働協約若しくは、就職規則に基く昇給その他これに準ずる賃金の増加によつて、その前の月に支拂われた賃金より高いときは、その後の月に支拂われた賃金の總額をその期間の總日數で除して得た額によつて算定する。
それは現在の段階においては現在のまま、昇給等一切せしめないで、要するに現在のままでいつてもらいたいという結論でありました。その理由といたしましては、公務委員會というものができておるようでありましてそこで公務員一般に對する給與その他手當に關する問題を全面的に再檢討中で、現在では一方においては千八百圓案を支持したいという一つの線がある。
そしてその後につきましては、各官廳平均のところまで昇給の形におきまして、すべての官廳に對して均衡をとるということに相なつております。ただいま千六百圓の水準の俸給袋のお話でありますが、いつの場合でありますかわかりませんが、千六百圓圓の水準になりましても、それが結局九月に追給されるまでは、實際において千六百圓の支給を受けていなかつた。
追加予算を賄う租税収入を確保する上において、限られた期間内で公平適正を期する方法の緊急対策といたしまして、先ず一つ、税務署に特別調査班を新設して、闇屋並びに新円階級及び悪質会社などの徹底的調査に主力を注ぐこと、而して大口利得者の捕捉に対しては、報奨制度を設けること、一、緊急にして不可欠な事務以外は一時中止すること、一、税務職員は全官公職員の平均給よりも、現在二号俸乃至三号俸遅れているから、一齊に二号俸昇給
塞ぐということになると、新規採用の面が少いし、それらは任用権者の自由ではありまするが、その辺に何か官職員が昇給、昇任ということにつきまして、相当ずつと見透しのつくような規定をお作りになりますお考があるか、こういう意味で伺つたのであります。
或いは第三号の如きは、任用昇給というようなことについて、推薦をするというようなことを若し職員團体などが、團体の要求といたしまして任命権者にそれを要求をいたします。
例えば勤務成績に應じて昇給して行くという場合に、或省は非常に早いし、或省はそうでない。或いはその判定も、低い高いということは非常にアンバランスになりますから、大體運營を一貫して行きたい。又運營の基準をやるにしましても、いわゆる机上プランしかやらないような、中央から二階から目薬というようなことでは困るので、やはり第一線の實情を把握しなければならない。
或る官廳では職員の昇給が早い、年末の賞與が多い、他の官廳ではその反対ということがあります。これは事実は予算に制約せられた結果でありまして、予算の金額が多い、予算の規模が大きい官廳ではなんとしてもやり繰りがつき易いので、職員の昇給を早くし、年末の賞與を多くするということが試みられたのでありまして、それは曾て幾多の事例がありますが、数年前に或る省において特に多額の年末賞與を給與した。
昇給のテンポにつきましても權衡をとりまして、別に判任官と雇員とのと間に、その人の勤勉とか能力とかの差はございましても、差等は設れておりません。三級官になつた方が身分的に秀れておるというような考え方が未だに強く殘つており、また事實それもうなずける面も多分にあるのでありますが、給與に面から申しますれば、三級官だからといつて特に優遇を受けるということにはならないような仕組に現在すでにしてございます。
○今井政府委員 ただいまの八割の準則によりまして必要な昇給財源は、もしそれが各省において實行の場合に豫算上からできないといつたような事態がございましたら、私どもの方で豫算當局の方に連絡をいたしまして、豫算金なりあるいは追加豫算なりで處理をしていくだけの用意はございます。從來そういつた面につきましては、私どもまだ各省から苦情を聽いたことはございません。
ただ各省の統一の準則といたしましては、大體最短昇給期限をすべての人に共通の定めまして、それに該當する者のおおむね八割を基準にしてやつて、二割ぐらいは少くとも後ろへまわせ、こういうような建前でやつておりますので、人により上る人と上らない人が出てまいつておりますが、ただお示しの點はむしろそれまでに高文合格者だけが非常に昇給が早かつた例が、特に一部の省に顯著なものがございます。
私はただ理想からいきますならば、賞罰、いわゆるよく働いた者には昇給をするとか、あるいは賞與を出すとか、あるいは表彰状を出すとかいうことをする。ほんとうに人間が完成された場合にはそういうことは必要ありませんが、少し不完全な人間社會の生活においては、そうしたことも當然なくてはならぬと考えます。その意味において賞罰をもつと明確にやるということが必要であると考えます。
從來職員の能率増進に関する科学的乃至計画的な措置は遺憾ながら極めて不十分でありましたので、この欠点を是正するために、人事院の定めるところに從いまして所轄行政廳の長がその職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、そうして職員の執務に遺憾なきを期することとし、同時にこれを職員の昇給、昇任或いは降任免職等の際の公正な基礎材料たらしめることにいたしているのであります。
それから各省の凹凸によりまして配付されます一月五十四圓の分を、これを昇給の形で處理するような省も出て來るかと思います。又これを一括しまして、本俸に對する比例で一時金のような形で支給するような省も出て來るかと思いますが、そういつたことは、原則として各省とその所屬勞組との話合いを主にして進めて行きたい。かように考えております。
また定員が餘つているために、各省におきましては昇給等がまちまちになりまして、そのために今囘御承認をお願いしますような、各省間のでこぼこということが起つたことも事實でございますが、この點も統一を加えましたので、今後はこの差がひどくなるというようなことはあるまいと考えております。
併しその後の昇給等におきましては、漸次官吏との均衡を取つて行くというのも又既に閣議でそういう方針に決つておる次第であります。その点は両方兼ね合つて適正に將來の運営をいたして行くつもりであります。