1956-04-12 第24回国会 参議院 農林水産委員会 第28号
四、本法律案第三条第三項の規定により、政府が利子補給の財源措置を講ずる場合は、資金の貸付を行う農業協同組合並びに融資を受ける農業者等の意見をきき、農林漁業金融公庫資金の条件等とも勘案して極力低利ならしめると共に、資金の貸付を行う系統農業協同組合の手数料の適正を講ずべきである。
四、本法律案第三条第三項の規定により、政府が利子補給の財源措置を講ずる場合は、資金の貸付を行う農業協同組合並びに融資を受ける農業者等の意見をきき、農林漁業金融公庫資金の条件等とも勘案して極力低利ならしめると共に、資金の貸付を行う系統農業協同組合の手数料の適正を講ずべきである。
七番といたしまして、耕地、農業用施設等の復旧費のうち、非補助分の事業費資金については、農林漁業金融公庫資金のワクを割り当ててもらいたい。八は、農業共済金の早急な支払い、仮払いというような措置を講じてもらいたいという要望であります。それから九番といたしまして被害農家のうち飯米不足農家に対しましては、米麦の安売り、またその代金の延納の措置を講じてもらいたい。