2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
それで、組織としてやったということが認定されていて、かつ、ただの電話を掛ける人とか、あるいは電話勧誘員とか営業員、これは全然詐欺の目的知らなかったわけですけれども、そういう人たちもこの組織の中に入っていると、団体の中にも入っているということは判示されているわけですね、この判決では少なくとも。
それで、組織としてやったということが認定されていて、かつ、ただの電話を掛ける人とか、あるいは電話勧誘員とか営業員、これは全然詐欺の目的知らなかったわけですけれども、そういう人たちもこの組織の中に入っていると、団体の中にも入っているということは判示されているわけですね、この判決では少なくとも。
その上で、現状でございますが、極めて小規模な事業者も含む中小の個人事業者に対して、悪質な事業者が電話勧誘等の方法によって、事業の用に供するためとして不当にホームページの作成、節電器や電話機などにつきリース契約をさせたりローンを組ませた上で売買契約などを締結させるという事案が散見されるところでございます。
このことについては、最高裁は、「組織の中に詐欺行為に加担している認識のない営業員や電話勧誘員がいたからといって、」、つまり正当な目的の業務だというふうに思って携わっていた社員がいたからといって、「別異に解すべき理由はない。」、団体に当たるんだと。これが最高裁判例ですけれども、これと違う解釈をとるということですか。
地方公共団体の取組でございますが、高齢者世帯等への電話やはがきの送付、訪問等を通じて高齢者等に直接情報を届けるという取組、あるいは、高齢者世帯に通話録音装置を設置するなどいたしまして、悪質な電話勧誘を起因とした消費者トラブルや特殊詐欺被害の防止を図るといった取組などが行われてきたと承知をしております。
あるいは三つ目、実際に判例があるものでありますけれども、例えば、会員制のリゾートクラブの会員権販売会社が電話勧誘をやっていた。ところが、あるときに実質的に破綻をして、もう預託金の返済能力がないとわかりながらずっと電話勧誘を続けたということになると、これはあるときから性質が詐欺を目的とする組織的犯罪集団に一変する。これはこういう判例もあります。
委員御指摘のとおり、さきの通常国会で成立しました特定商取引に関する法律の改正によりまして、電話勧誘による過量販売について販売契約の申し込みの撤回や既払い金の返還を求めることができる規定が設けられたところでございます。
○中根(康)委員 特商法の改正によって、訪問販売に加えて、電話勧誘販売における過量販売の契約解除権が導入されたわけでありますが、割賦販売法においては、カードを使わない個別の分割払いの場合に、販売契約の撤回等、クレジット業者に支払った金額の返還が求められるようになったということなのかどうかということを確認したいと思います。
まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務について一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができることとするとともに、電話勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の申込みの撤回等
四、高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害の未然防止が喫緊の課題であることに鑑み、法執行の強化等の対策を推進し、特に平成二十年改正で導入された再勧誘の禁止を遵守させるとともに、事業者による自主規制の強化を促すこと。また、引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、諸外国の取組等も参考にしつつ、勧誘規制の強化についての検討を行うこと。
御指摘の事例であれば、浄水器の訪問販売で業務禁止命令を受けた者が浄水器の電話勧誘販売を行うことは業務禁止命令には違反にならないことになります。
あるいは、逆の、逆というか違うケースで考えますと、異なる手口で同じ商品を取り扱った場合、つまり、訪問販売で浄水器を売っていた事業者が停止命令を受けた場合に、今度は訪問販売じゃなくて電話勧誘販売で浄水器を売ること、これを禁止できるのかどうかということ。
今御指摘のように、今回過量性に着目した規制ということで、特定商取引法においては電話勧誘販売、消費者契約法におきましても規律を入れるということにいたしましたけれども、この大本は合理的な判断をすることができない状況に着目した規律という点で入れておりますけれども、消費者委員会の方で御議論いただいた中では、この合理的な判断をすることができない状況に着目して、現時点でどういう形で規律を入れたらいいかというのが
訪問販売や電話勧誘販売に係る勧誘規制に関する法規制や解釈見直しの必要性につきましては、消費者委員会において委員間で共通認識が形成されるには至らず、報告書にも盛り込まれなかったというふうに承知しております。
特定商取引法につきましてですが、訪問販売や電話勧誘販売といった取引類型に着目して規制を行う法律でありまして、規制対象範囲も広範囲に及ぶことから──不招請勧誘ということでよろしいですね。
第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができることとしています。
本改正案では、高齢者を狙った悪質商法への対応として、業務停止を命ぜられた法人の役員等に対する業務禁止命令の創設、高齢者を中心に苦情相談が増加している電話勧誘販売における過量販売への解除権の導入などの措置を盛り込んだところです。
第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができることとしています。
平成二十七年に消費者庁が実施した消費者の訪問勧誘・電話勧誘・FAX勧誘に関する意識調査と全国消費者団体連絡会が実施した消費者契約に関する意識調査の両方において、いずれも九六%を超える消費者が訪問販売、電話勧誘販売を必要ない、来てほしくないと回答しています。
この規制、訪問販売については既に導入されておりますけれども、今回、電話勧誘販売に規制を導入するということですが、この趣旨と概要をまずお伺いしたいと思います。
一方、電話勧誘販売の過量販売に関する相談件数につきましては、相談件数が、平成二十年度の二百四十六件から、平成二十六年度には三百六十件と増加傾向にあり、また、平成二十六年度の契約者年代の割合を見ますと、七十歳代以上が七八%と、高齢者を中心にトラブルが発生しているところでございます。
御指摘のとおり、特定商取引法においては、過量販売の解除等についての規定、現在でも訪問販売にありますし、今度、電話勧誘販売にもその規律を入れるとしております。 しかしながら、消費者にとって不要なものを大量に購入させる、こういうような被害につきましては、訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引類型だけではなくて、例えば、みずから店舗に来訪した消費者との取引でも発生しております。
これはもう諸外国でもかなり導入が進んでいますけれども、このドントコール制度というのは、電話による勧誘を受けたくない人に事前に国の機関に登録してもらって、そして登録された電話番号への電話勧誘を禁止する制度ですね。これはドントコール制度。
○井内政府参考人 特商法の場合には、訪問販売、電話勧誘販売につきましては、不意打ち性というものがございます。それで、取引類型がその形でやはり消費者にとって問題となることが起こる、そういう観点から、既に規定の内容としては今のような形になっているということでございます。 特商法の方では不意打ち性、消費者契約法の方では知りながらという悪質性というものを入れている、その違いがあるということでございます。
いわゆるドゥー・ノット・コール制度は、電話勧誘を拒絶する意思を登録した消費者に対して事業者からの電話勧誘を禁止するものでございますが、アメリカやイギリス、フランス等の欧米諸国や韓国、オーストラリア等において、こうした制度を採用していると承知しております。
これが、先ほど御質問ございましたが、通話録音装置など、悪質な電話勧誘を自動的に抑止できる装置を地方公共団体で導入していただく、こういう動きを支援するということでございます。 こうした取り組みをいろいろ工夫して、今後とも高齢者の消費者被害を未然に防止するよう努めていきたいと思っております。 以上でございます。
クーリングオフはできないのかという誤解につきましては、訪問販売、電話勧誘等での申込みでは八日以内ではクーリングオフは可能であると。それから、スマートメーターは有料かということについては、自由化で新たな機器の購入は求められることはないと。
消費生活相談における販売、購入形態別の割合、これを見ると、認知症の高齢者は一般の高齢者に比べて訪問販売とか電話勧誘販売で被害を受ける割合が高い、店舗で購入したり通信販売の割合は低いと。ある意味、認知症の方々は能動的な購入より受動的な購入によって被害を受けることが多いという特徴があります。
まず、電話勧誘販売についてでございますが、ドイツやオーストリア等のように、勧誘を行うことについて同意する意思を登録した消費者以外への架電を禁止する例、先ほど御紹介いただきましたオプトイン規制がございます。 また、アメリカやイギリス等のように、勧誘を拒絶する意思を登録した消費者への架電を禁止する例、御紹介いただきましたオプトアウト規制でございますが、存在いたします。
次に、電話勧誘販売についてでございますが、平成八年の法改正におきまして規制対象に位置づけられたわけでございますが、規制導入当時から、いわゆる再勧誘の禁止を規定しております。 それから、最近の勧誘に関する調査でございますが、消費者庁におきまして、訪問勧誘及び電話勧誘に関する消費者の意識調査を本年三月に行ったところでございます。
PIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムによりますと、二〇一四年度の訪問販売に関する相談の五割以上、電話勧誘販売に関する相談は六割以上が六十歳以上の高齢者からのものでございます。 特に六十五歳以上の高齢者につきましては、訪問販売と電話勧誘販売のいずれにおきましても、契約購入金額、既支払い額ともに全年代の平均額よりも高額になる、そういう傾向がございます。 以上でございます。
相談の具体例を見ましても、突然の電話で、認知症ぎみの高齢者、八十歳代女性にプロ向けファンドを勧める、判断力が不十分な高齢者、七十歳代女性に必ずもうかると言って電話勧誘する、リスクを理解しない高齢者、七十歳代男性にプロ向けファンドへ出資させるなど、被害者の実情は、とても一般投資家と言えず、先ほど大臣もお話しになった高齢の消費者なんですね。
今お尋ねの相違点でございますが、そういうことで、特定商取引法におきましては、契約締結後の一定期間、契約の解除等を認めるクーリングオフが認められておりまして、そのクーリングオフというのは、訪問販売だとか、それからあと電話勧誘販売といった不意打ち性のある販売形態を対象にしているというのがあります。
それから、もう一点目の特定商取引法との相違点でございますが、特定商取引法におきましては、契約締結後の一定期間、契約の解除等を認めるクーリングオフが設けられておりまして、クーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売といった不意打ち性のある販売形態を対象としております。
ところで、最近、それだけではなくて、遠隔操作によるプロバイダー変更に関する不適切な電話勧誘についても総務省が指導を行っているといいますが、この勧誘というのはどのようなものだったのか御紹介ください。これも簡潔にお願いします。
例えば、業者が顧客と契約を結べる条件を説明して確認することが可能になれば、業者は、無差別に電話や訪問をして、あなたは六十五歳ですか、六十五歳未満ですか、どうですかということを、電話、勧誘できることになっちゃうんです。その際に、先物取引とは何かということを説明する機会ができてしまいます。必ずもうかる取引ですなどという言葉を織りまぜながら先物取引の紹介をすることは、勧誘の始まりにほかならないんです。
例えば、販売購入形態別に見ますと、高齢者の場合、訪問販売や電話勧誘販売の割合が大きいという傾向にございまして、訪問販売でいえば、二〇一三年度、六十五歳以上は一五・三%である一方、六十五歳未満ではこの数字が六・九%にとどまるという特徴がございます。 また、御指摘いただきましたように、一人で暮らす高齢者の世帯数も増加しております。