1957-02-19 第26回国会 参議院 法務委員会 第4号
武寿君 国務大臣 法 務 大 臣 中村 梅吉君 政府委員 法務政務次官 松平 勇雄君 法務省刑事局長 井本 臺吉君 法務省保護局長 福原 忠男君 法務省人権擁護 局長 鈴木 才藏君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局総務 局長) 關根
武寿君 国務大臣 法 務 大 臣 中村 梅吉君 政府委員 法務政務次官 松平 勇雄君 法務省刑事局長 井本 臺吉君 法務省保護局長 福原 忠男君 法務省人権擁護 局長 鈴木 才藏君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局総務 局長) 關根
常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 衆議院事務局側 常任委員会専門 員 村 教三君 説明員 法務省参事官 高橋 勝好君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局総務 局総務課長) 磯崎 良譽君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局民事 局長) 關根
○説明員(關根小郷君) この接収不動産に関しまする臨時処理法案自体のことにつきましては、衆議院の通過が非常に早かったために、深くまだ細部の検討をいたしておりませんが、もしこの法案が通るといたしますると、かなり複雑きわまる事件が戦判所に出てくるのじゃないか、それで実はそうなりますると事件数その他につきましてももう少し深い検討を要する。
○關根最高裁判所説明員 今の点は現在の民事訴訟法に、訴訟と同じように強制執行の場合には救助の制度がございます。ただ救助の制度を御利用なさるときに、いろいろ貧困者であるという証明などがめんどうくさいために実際行われておらないかと思いますが、制度としてはございます。
○關根最高裁判所説明員 今吉田さんのお問いの点も出まして、おそらく異例中の異例だと思います。これは執行吏の仕事が非常に困難だという例証を、逆に言いますれば出来高払いにしないとなかなか困難でできないというところから出てくるじゃないかと思います。
○参事(海保勇三君) 自由党から、農林水産委員の關根久藏君、社会労働委員の松岡中市君が辞任されまして、後任として農林水産委員に松岡平市君、社会労働委員に關根久藏君を指名されたいとの申し出がございます。 社会党第四控室から、社会労働委員の山木純勝者、法務委員の吉田法晴君が辞任されまして、後任として社会労働委員に吉田法晴君、法務委員に山本經勝君を指名されたいという申し出がございます。
○説明員(關根小郷君) 若しこのたびの法律案を通過さして頂くという、まあ通過の暁のことを考えますると、今度の法律でルールに任かせて頂いた分だけについてルールを作るということになろうかと思います。
○説明員(關根小郷君) 私の或いは申上げ方が悪かつたと思いますが、実体権に関係のあるような事柄は憲法七十七条の、訴訟に関する手続しに入らないということは、理窟を申せばそうなろうかと思います。そういたしまして、憲法七十七条の範疇外の問題については特に法律の委任を要するという考えで法律を作つていられるのであり、それを前提として又規則を作るということになろうと思います。
○委員長(郡祐一君) 前回委員会で御要求のありました最高裁判所の規則側定諮問委員会に関する規則、並びに新しく規則で考えております調書の方式、裁判所の方式等に関する資料を、最高裁判所側から提出しておられまするから、これについて關根最高裁民事局長から説明を求めます。
棚橋 小虎君 政府委員 法務省民事局長 村上 朝一君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局総務 局総務課長) 磯崎 良譽君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局民事 局長) 關根
○説明員(關根小郷君) 実はこの法律案が通過いたしますかどうかということは、まだ私どものほうで予想できませんが、通過いたしますとすれば最近のことでございますので、大体の草案と申しますか、私案と申しますか、その第一次的なものは事務当局で考えております。
○説明員(關根小郷君) 実は若し通過が相当見込みがございますれば、成るべく早い機会に委員会を開催いたしまして、御意見を伺いたいと思つておりますが、まだその運びに至つておりません。
○大石説明員 關根地区のこんぶの補償が、昨年の九月に漁期が終了しておるのにいまだ払われておらぬというおしかりでございますが、実はこれは今まで各種の事情を慎重審議いたしましていろいろ打合せした結果、時間もかかつたのでありますが、昨日予算の示達を全部完了いたしました。
○淡谷委員 ただいま平等に取扱われておるというお話でございましたが、青森県の關根及び六三澤の問題は、二十七年度分がまだ全然払われておりません。ただいま前委員の御発言にもございましたが、手続が煩瑣である、手続に追われまして支払いが延びるのがはなはだ困るのであります。
○伊藤修君 これは担任は誰ですか、關根さんですか。
○説明員(關根小郷君) 今お話がございました予算関係でございますが、これは若しこの法律が通過いたしまして施行の関係になりましたといたしますと、相当期間準備期間を置いて頂きまして、その間にいろいろな準備をせざるを得ません関係から、予算の面におきましても相当額要求しております。
○説明員(關根小郷君) 今お話の点、いずれも御尤もな点でありまして、実は先ほど申上げました予算の三百万円これは準備期間中だけの予算じやないか、それから実際に施行後の予算は、何も組んでいないじやないか、これはおつしやる通りでございます。
委員外議員 栗栖 赳夫君 政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 法制意見参事官 位野木益雄君 事務局側 常任委員会專門 員 長谷川 宏君 常任委員会專門 員 西村 高兄君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局民事 局長) 關根
牧野 寛索君 眞鍋 勝君 山口 好一君 田万 廣文君 梨木作次郎君 出席政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 検 事 (法制意見参事 官) 位野木益雄君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所民 事局長) 關根小
○説明員(關根小郷君) 今伊藤委員から仰せの点は誠に御尤もだと思いますので、その御趣旨に従いまして、できるだけ御希望に副いたいと思います。
○説明員(關根小郷君) ちよつと失礼します。先ほど補助金の受領者を七十七名と申上げましたが、これは間違いでございまして百二十三名受けております。
○説明員(關根小郷君) 七十七名は別の数字を申上げましたのでございますが、七十七名を百二十三名と御訂正頂きたいと思います。
○關根最高裁判所説明員 最後に一言だけ申し上げておきますが、――裁判所の都合だけを考えて判事補の方に仕事をやつてもろうという意味ではございませんで、事件をなるべく早く処理しなければ、国民の側もせつかく訴えを起しましても、事件が何年かかるかわからないということでは、決して保護を全うするわけに行かないわけであります。
○關根最高裁判所説明員 裁判所政法では、十年未満の判事は独立して判決以外の裁判をすることはできます。判決自体はできないということになつておりますが、判事補の職権の特例に関する法律によりまして、五年たちますとできるようになつておりますので、それによつてやつておるわけであります。
○關根最高裁判所説明員 ただいまの田万委員のお話の、判事と同等の職務をとつている事実というのは、具体的に申しますとどういうのですか。
○五鬼上最高裁判所説明員 人身保護法の点につきましては、關根民事局長から申し上げましたが、結局御見解の相違ではないかと思います。
○關根最高裁判所説明員 ただいまの石井委員のお話、まことにごもつともでございますので、その御趣旨に従いまして、できるだけ善処いたしたいと思います。
○關根最高裁判所説明員 ただいま鍛冶委員からお話の農地問題に関する訴訟、これは御承知のように農地の買収計画または農地買収処分に対する取消しまたは変更の訴え、いわゆる行政訴訟でございますので、普通の裁判所では従来やつておりませんでした。今度新しい種類の訴訟として、相当めんどうな問題が提起されております。
○關根最高裁判所説明員 すでに御承知かと思いますが、行政訴訟でございますので、価額のいかんを問わず地方裁判所に相なります。あるいは弁護士会の方でも誤解なすつていらつしやるのではないかと思いますが……。
○關根最高裁判所説明員 今最初にお話のございました証人を呼ばずして、書面でかえることはいかがかというお話かと思いますが、実はこれは現在の訴訟法におきましても、簡易裁判所におきましては尋問事項を証人のところに送りまして、来なくてもいいから、証言にかえてよろしいという制度がございます。
○關根最高裁判所説明員 ただいまお話の点でございますが、まことにおつしやる通りでございまして、裁判所の文化的施設をよくするということは、とりもなおさず訴訟の処理を早くするということになるわけでございまして、特に調書の作成等におきまして、非常に日時を要します関係から、従つて次回期日も延びる、あるいはまた裁判調書の作成も延びるといつた結果か出ておりますので、調書を何とか機械化して行つたらどうか。
世耕 弘一君 出席政府委員 検 事 (法務府法制意 見第四局長) 野木 新一君 委員外の出席者 参 考 人 (最高裁判所判 事) 眞野 毅君 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 關根
○關根最高裁判所説明員 ただいまお話の集中審理、言葉をかえて申しますと、継続審理ということになろうかと思いますが、現在民事事件を例にあげて申し上げますと、一日に大体公判廷でいたします事件が十五件ないし十七件指定しております。従いましてその事件全部を審理いたしますと、一件について一人の証人あるいは二人の証人を調べるということになりまして、一件をその日に終らせることができないやり方をやつております。
田万 廣文君 上村 進君 梨木作次郎君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 出席政府委員 法務政務次官 高木 松吉君 法務府事務官 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局民事局長 關根
○説明員(關根小郷君) 実は只今申上げましたように、大審院当時より人員が三分の一に減つておりますので、重要な事件につきましては、実は正直のところは棚上げになつておる状況で、内訳を申上げますと、その事務の負担の調整ができますならば、重要な事件の内容に入つて審査判断をすることができる。
○説明員(關根小郷君) それも確か資料に差上げてあると思いますが、戦前の平和時代の五ヶ年の平均でございますが、これは一七%で、二〇%まで行つておりません。結局戦争の終末に近付くに従つて破毀率は少くなつて来ております。
○説明員(關根小郷君) 只今の衆議院におきましての審議状況を申上げますと、修正案として、臨時の特別法案の形で議員の方から修正案が出まして、本日G・H・Qの方からアプルーバルがありました。そういう状況であります。
事 (民事局長) 村上 朝一君 検 事 (中央更生保護 委員会事務局 長) 齋藤 三郎君 最高裁判所長官 代理者 (事務総長) 本間 喜一君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局人事 局長) 石田 和外君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局民事 局長) 關根
○關根最高裁判所民事局長 憲法違反の点は別の方に上つておりまして、法令の解釈に関する重要な主張と認められるものは、憲法以外のことでございます。従つて今お話の疑問は、條文をごらんいただけばわかるんじやないかと思います。
關根最高裁判所民事局長。