2020-03-10 第201回国会 参議院 法務委員会 第1号
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 もとより、被収容者の人権に配慮した適正な処遇についても、改めて徹底してまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 もとより、被収容者の人権に配慮した適正な処遇についても、改めて徹底してまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 もとより、被収容者の人権に配慮した、適正な処遇につきましても、改めて徹底してまいります。
送還忌避者という実務上の用語の意味は、先ほど申し上げたとおりでございますが、退去強制令書が発付されているにもかかわらず、みずからの意思により退去を拒んでいる者全般を指すものでございます。
○森国務大臣 退去強制処分は、入国審査官における審査、特別審理官による判定、法務大臣に対する異議の申出など入管法の定める慎重な手続を経て行われておりまして、退去強制令書が発付された者については送還可能なときまで収容することができるとされておりますが、この収容は、被収容者が退去強制令書に従い出国することによりすぐさま終了する性質のものです。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で、みずからの意思に基づき、法律上又は事実上の作為、不作為により日本からの退去を拒んでいる者全般、これを指す用語でございます。 お尋ねの数値でございますが、速報値ではございますけれども、まず、令和元年、昨年十二月末現在、退去強制令書の発付を受けて収容中の者は九百四十二人でございましたが、そのうち送還忌避者は六百四十九人であります。
○森国務大臣 お尋ねは、現在、訴訟係属中の個別の事案にかかわるものでありますので、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、退去強制手続に関する取扱いを定めた違反審判要領では、退去強制令書が発付された後、その記載事項に変更がある場合には、必要な調査を行った上で記載事項を変更することとしております。
それでは、ちょっとまた本論の方に戻りますけれども、森大臣、先ほど、この退去強制令書が発付された後に氏名等の変更があった場合には、きちんと事実を確認した上で、変更をするなら変更する、そして退去強制令書がきちんと発付されているようにしていく、そういうようなお答えがありました。
そして、入管法に定める手続を経て適法に退去強制令書が発付された場合には、速やかにその外国人を送還をするということになるわけでございます。
政府参考人の高嶋参考人は、先週の衆議院の法務委員会で、送還忌避者が退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、自らの意思に基づいて法律上又は事実上の作為、不作為によって日本からの退去を拒んでいる者として、その中には難民申請者も含まれるという説明をされました。
被収容者の情状酌量を求めようとすれば退去強制令書の取消し訴訟を行うしかないというのは、問題ではないでしょうか。 再度の質問になりますが、強制的に帰国させることができる方策を考えるのではなく、今申し上げたように、帰国となるにしても、被収容者が納得した上での帰国となるようなシステムを考えるなど、そのような議題も専門部会で議題となり得るのか、大臣の御所見をお伺いいたします。
我々は、入管では、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、みずからの意思に基づいて、法律上又は事実上の作為、不作為によって、日本からの退去を拒んでいる者を送還忌避者というふうに呼んでいるところでございます。
法務大臣は、所信において、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対して、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいりますとおっしゃられました。 送還忌避者の増加は問題だと思いますが、そもそも、送還忌避者をどのように定義をされておりますでしょうか。訴訟中の人は含まれますか。また、難民申請中の人も含まれますか。
法務大臣は挨拶の中で、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分に配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努める旨述べられておりました。
そもそも、退去強制手続における収容は、被収容者が退去強制令書に従い出国することで収容状態が解かれるという性質のものでございまして、被収容者は、退去強制手続に含まれる収容や仮放免に関する処分に不服があれば、行政訴訟を提起することができることになっております。
○森国務大臣 お尋ねの仮放免は、退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮し、一時的に収容を解く制度でございますので、仮放免中の者は退去強制処分を受けて送還されるべき立場のものであることは変わりはございません。
○高嶋政府参考人 今委員から御指摘のありました個別事案についてのお答えというのは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、退去強制令書の発付されている者について、出身国に帰れない事情があるような場合に、当該外国人の方から、被収容者の方からさまざまな主張あるいはその資料を提出されることがございます。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対しては、適正な手続にも十分に配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者がおり、その存在は、迅速な送還に対する大きな障害となっているばかりか、収容の長期化の大きな要因となっています。送還を忌避している長期収容者の問題は、我が国の出入国在留管理制度の根幹を脅かし、ひいては我が国の社会秩序や治安に影響を与えることにもなりかねない深刻な問題です。
「入国警備官は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。」速やかに送還しなければならないというのが法の趣旨であります。 法務省にちょっと、入管に確認しますが、この今言った入管法五十二条を始めとする退去強制に関する規定というのは、法制定以降、改正されておりませんね。
○高嶋政府参考人 これは六月末現在でありますが、全国の地方入国在留管理官署の収容施設において、退去強制令書の発付を受けて収容中の者が千百四十七人いるんですが、その内訳でございます。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者がおり、その存在は、迅速な送還に対する大きな障害となっているばかりか、収容の長期化の大きな要因となっています。送還を忌避している長期収容者の問題は、我が国の出入国在留管理制度の根幹を脅かし、ひいては、我が国の社会秩序や治安に影響を与えることにもなりかねない深刻な問題です。
これは、配偶者に、既に配偶者と法務省も認めているにもかかわらず、その右の方を見ていただきますと、その配偶者である収容者の方に退去強制令書を出して、あなたは出されております、もう帰らないといけませんと。
後半の御下問ですが、平成三十年十二月末現在において、全国の地方出入国在留管理官署の収容施設に収容されていた被収容者総数千二百四十六人のうち、退去強制令書に基づく収容期間が六月以上の者は六百八十一人、全体に占める割合は五四・七%となっていました。また、千二百四十六人のうち一年以上の者は四百九十一人、割合は三九・四%。
○山下国務大臣 まず、仮放免につきましては、委員配付の資料にもございますけれども、被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の……(藤野委員「それは次に聞きますから」と呼ぶ)そうですか。そういった指示等に基づいて弾力的な活用を行っているところでございます。
退去強制手続の結果、退去強制令書の発付を受けた後に仮放免されている者の人数でございますが、二〇一四年、平成二十六年末時点で三千四百四人、二〇一八年、平成三十年でございますが、平成三十年末時点で二千五百一人となっております。
○政府参考人(佐々木聖子君) まず、当庁の収容施設の性格でございますけれども、我が国での在留が好ましくないと判断されて退去強制が決定した外国人をその送還までの間収容する施設であり、被収容者が退去強制令書に従って出国することで直ちに収容状態は解消されることになります。
平成三十年末時点において、全国の地方出入国在留管理官署の収容施設に収容をしている者のうち、退去強制令書に基づく収容期間が六月以上の被収容者は六百八十一人でありまして、国籍別で申し上げますと、イラン、スリランカ、フィリピンの順となっております。
退去強制令書が出ても、難民申請をして、そして収容されている、却下されてもまた出すという、この繰り返しがされていて、多分いつまでたってもこれは終わらないんじゃないか。 そこで、私からちょっと前向きな提案をさせていただきますが、ぜひ大臣、真剣に検討していただきたいんですけれども、今回、四月から特定技能という新たな在留資格を設けますよね。
そして、従来の政府の修正案、これは収容令書、これの弾力的な運用でありまして、退去強制令書ではないということでございまして、引き続き、そういったことを踏まえながら、必要に応じて、これらの仮放免制度の弾力的運用であるとか、そういったことも検討してまいりたいと考えております。
○山下国務大臣 御指摘の、五十年前、あるいは四十六年前の出入国法案、これは収容令書に関するものでございまして、収容令書と退去強制令書があるわけでございます。 四十六年前の例えばこの改正案では、退去強制令書による収容は現行とほぼ変わらず、送還するまでの間は退去強制令書によりその者を収容することができる旨の条文になっておったわけでございます。
まず、入管法による身柄の確保、これは大前提として、我が国に在留する在留資格を持っていない、あるいは我が国に在留することが望ましくないと認められた、そういった外国人について、こういった退去強制令書等をもって、それで収容しているものであるということでございます。 ですから、この収容状態は、令書に基づいて出国するということであれば直ちに解消されるというところでございます。
これについては、まず大前提として、出入国管理及び難民認定法五十二条は、三項において、退去強制令書を執行するときは速やかに送還しなければならないと規定しております。そして……(藤野委員「感想で結構です。後で聞きますから」と呼ぶ)いえ、感想の導入でございますので。
まず、先ほどの繰り返しになりますが、退去強制令書を執行するときには速やかに送還しなければならない。で、その確保のために、送還可能なときまで収容することができることとしております。このように、我が国においてそもそも在留が許可されていない、あるいは望ましくない者であるということであります。
これは、被収容者が退去強制令書に従い母国に帰るといったことで、母国などに帰る、出国するということで直ちに収容状態が解消されるというところでございます。それを、例えば無限定に身柄拘束を、収容を解いていいかということになると、そもそも、やはり我が国に在留できないというところがございます。 他方で、そういった収容施設において、るる御指摘がございました。
○佐々木政府参考人 出入国管理及び難民認定法上、退去強制令書が発付された外国人につきましては、速やかに送還しなければならないということが定められております。直ちに送還することができないときは、送還可能なときまで、収容所、収容場などに収容することができることとなっております。
○佐々木政府参考人 平成三十年十二月末時点において、全国の地方入国管理官署の収容施設に収容していた被収容者千二百四十六人のうち、退去強制令書に基づく収容期間が六月以上一年未満の外国人は百九十人、一年以上一年半未満の外国人は百七十八人、一年半以上の外国人は三百十三人となっています。
次に、逮捕、勾留中でありました船長を除く二名が不起訴処分により釈放され、さらに、体調不良で入院中であった一名が退院したことに伴い、計三名を不法入国容疑で同入国管理局に収容し、所要の退去強制手続を実施の上、計九名に対して退去強制令書を発付いたしました。本年二月九日、船長及び結核により入院中の二名を除く八名について、関係機関と連携の上、中国・北京経由で送還をいたしました。