2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教師の給与については、勤務の実態などを踏まえ、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額をされたことに伴いまして、教師に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。
その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教師の給与については、勤務の実態などを踏まえ、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額をされたことに伴いまして、教師に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。
この二つには、超過勤務手当が、もし超過勤務をした場合、この四十五時間や三百六十時間には超過勤務手当が支給されるわけですよね。 地方公務員、これはこの下の図になるんです。先ほど横沢委員からも指摘があったところはここと、私と少し同じような趣旨なんですが、いわゆる一般の地方公務員はこの左側です。
○水岡俊一君 通常は労働時間として認める、つまり職務になってくるし、超過勤務手当を払わなきゃいけない対象と。超過勤務手当が払えないんだったら、払えないんだったら命じてはいけないわけです。そういうことわりがちゃんとできない限りは、この法案の審議というのは本当に無意味になると私は思っています。 先ほどの問いに対しての答えは次の回でも結構ですから、ちゃんと文書で示していただきたい。
残業手当、超過勤務手当につきましては裁判官には支給されておりません。 これもまた制度にまつわる問題でございますけれども、残業分の手当がないというところが報酬の水準との関係では考慮されているというふうに一般に理解されているというふうに承知しております。
そういう超過勤務手当が支払われない中で過酷な長時間労働をしているのが教職員の皆さんなんですよということを財務省は承知していらっしゃいますか。
○川内委員 超過勤務手当が支払われない中で過酷な長時間労働となっているという教職員の皆さんの実態について、いろいろ御説明になられて、承知しているということなんでしょう。
○政府参考人(岡真臣君) 御質問が、自衛官のその超過勤務手当相当分として入っている分がどうなっているかということについてでございますが、これは従来からのもので、特段の見直しは行われてきていないというふうに理解しております。
したがって、一般職のいわゆる超過勤務手当、これはございません。したがいまして、俸給月額の約一割を超過勤務手当相当分として上乗せをしているということでございますけれども、勤務時間は原則事務官の七時間四十五分を基準にしているということでございますが、実際の現場の自衛官の超過勤務の実態というのは把握されていますか。
これ、しっかり把握しないと、本当に一〇%の超過勤務手当が適当かどうか、これは分かりませんよね。これ、一〇%が本当に適当かも分からないし、やはりこれ、きちっと実態を把握しておく必要があると思います。 これ、どれくらいの頻度で超過勤務手当の見直しをされているんですか。
裁判官にしても検察官にしても、超過勤務手当は支給されないということになっている、あるいは労基法の適用がされないということ、裁判官については、勤務時間を決めることがそもそも困難である、一般職の職員とは異なるという取扱いをしているということ、あるいは検察官については、時間外の勤務時間は計測困難であり、裁判官に準じて俸給水準を決めている等々ございます。
基本的には、超過勤務手当は時間給掛ける時間数に応じた割増し率というもので計算されるものが基本でございますが、ここの第四条九項、十項につきましては、これは、投票が行われた日に開票を行わず、翌日に開票所へ送致する場合に、その投票箱の開披又は不正防止を目的としまして投票箱を監視するために宿直する職員に対する宿直のための手当を措置する加算規定でございますので、時間ではなく一回ということになっております。
超過勤務手当のことなんです。 今、働き方改革の議論をずっとしておりますが、当然のことながら、超過勤務、時間外手当ですね、二五%から五〇%の中で掛けていくというふうになるわけですが、この四条の九項、十項のところの、投票日の翌日が平日である場合は五万八千八百七十三円とか、投票日の翌日が休日である場合は六万三千九十一円とか、額があるじゃないですか、この意味がよく分からなかったんです。
超過勤務手当の反映は、都道府県はゼロ%、市区町村はプラス一・五%というふうに聞いています。で、それを反映させたと。都道府県はゼロ%ということは変わらないということなんですが、この都道府県の超過勤務手当の反映ゼロ%というのは、この選挙全体で見た場合、どこにゼロ%って反映されるんですか、どこがゼロなんですか。
その上で、この十連休中に勤務を命ぜられる非常勤職員には一般職の給与法に基づき各府省において超過勤務手当が支給されることとなり、その場合には一般的に通常勤務する日の給与に比べて割り増しされた給与が支払われる、こういうふうになっています。
これは、投票時間を短縮している投票所が少なくない実態を踏まえまして、平成十九年改正におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げを行った場合は、投票所事務従事者の超過勤務手当について、繰り上げた時間相当分を減額するということとしております。
選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
趣旨は、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと、夏休みのように長期の学校休業期間があることなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般行政職と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないということでした。
その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教員の給与につきましては、勤務の実態等を踏まえまして、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額されたと、そういったことに伴いまして、教員に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。
ことし二月の夜国会の際には、衆議院、参議院、国会図書館、訴追委員会等々の方々で九百五名の方が残業をされ、超過勤務手当が一千七百四十七万六千二百一円、タクシー利用実績額が八十二万九千九百十円とお聞きしております。昨晩はどれだけの税金が無駄に使われたのでしょうか。インターバルが数時間の方々も多かったと思います。働き方改革、国会改革をしなければならないと切に願い、質問を終わります。
委員御指摘の人事院が把握しております在庁時間でございますが、これはサンプル調査といたしまして、各月の第一週の一週間につきまして、全本府省の各局の一つの課に所属する超過勤務手当支給対象職員の在庁時間を調査し、年度単位で集計したものでございます。
宿日直手当の期間中において超過勤務に相当する業務に従事させる必要が生じた場合には、宿日直勤務命令を変更して超過勤務を命じ、超過勤務手当を支給することになります。
これらにつきましての経費でございますが、経費につきましては、個別の団体ごとは把握しておりませんけれども、一般論で言えば、翌日開票は、即日開票に係る超過勤務手当が減少する一方で、翌朝の開票開始までの投票箱の保管、監視費用、あるいは平日の通常業務に支障を来さないようにするためには、開票作業が職員のみで足りるのであれば別でございますが、そうではないときは別に事務従事者を確保するというような費用が必要になってくるものだと
さらに、超過勤務手当の減少などから実質的に賃金がダウンしているという指摘もございます。 強い経済を回復させて、さらに維持していくためには、所得を増加させる、所得を倍増させるくらいの大胆な異次元の経済政策が必要だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 生産性が上がらないと、これはやっぱり給料を払う側の経営者の場合もその生産性が上がらぬと給料も払えぬということになりますので、ここのところは、給料が上がれば生産性が上がるというものでもありませんので、そこらのところは、生産性を上げることによってということで、働き方改革で、八時間を十時間でやっていたところを八時間でやって今までのものができ上がれば、その分だけいわゆる超過勤務手当
超過勤務手当総額が、一晩ですよ、一晩で一千二百九十七万一千百十八円というふうになっています。先ほども言いました、これにプラス各中央省庁の官僚の分も合わせると、残業代などの経費は更に膨らむのは確実だというふうに記事にも書いてあるんです。
いずれにしても、諸手当を含む給与改定について、基本的に諸手当の方は人事院勧告を尊重するという前提がございますけれども、特に超過勤務手当につきましては、まさに時間を減らせばその分額が減るというのは委員御指摘のとおりでございますので、今後も働き方改革を進める中で超過勤務の縮減に努めていきたいというふうに思っております。
○政府参考人(植田浩君) 超過勤務手当の現状の数字につきましては、私ども、今手元にございませんけれども、基本的にやはり超過勤務自体を縮減していくということが大変重要だというふうに思っておりますし、そのために、今御答弁ありましたように、働き方改革を改める意識改革、あるいは業務効率化を通じた超過勤務の縮減というものが重要だというふうに思っております。
○政府参考人(林眞琴君) 検察官につきましては、まず超過勤務手当を支給しないこととされておりますので、勤務時間を超過して勤務した時間などを制度的に把握するということはこれまでしておりません。
時間外あるいは自宅に帰ってまで仕事をしていても、裁判官とか検察官は、超過勤務手当は出ないようです。積極性のある人はそれでもばりばり仕事をするでしょうけれども、時間外の仕事を嫌がるような人、いとう人は仕事の能率が上がらない、そういうこともあるんだろうと思います。
そこで、裁判官につきましては、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから、超過勤務手当を支給しないこととされております。