2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
今お尋ねの件でございますけれども、いわゆる勤務時間外に在庁している時間、それから、超過勤務手当をお支払をする時間でございますけれども、私どもは全ての勤務時間外の在庁時間に応じて超過勤務手当の支払を確実に行っておりますので、今お尋ねの時間外に在庁した時間と超過勤務時間は一致しているとお考えいただいて結構でございます。
今お尋ねの件でございますけれども、いわゆる勤務時間外に在庁している時間、それから、超過勤務手当をお支払をする時間でございますけれども、私どもは全ての勤務時間外の在庁時間に応じて超過勤務手当の支払を確実に行っておりますので、今お尋ねの時間外に在庁した時間と超過勤務時間は一致しているとお考えいただいて結構でございます。
○田村智子君 そうしたら、その命令なき超過勤務という方に論を進めていきたいんですけれども、これまで国家公務員のサービス残業はないという前提での答弁ばかりだった。それは、給与法で超過勤務とは命令に基づくものであり、手当の支払も命令を要件としていた、超勤命令ですね。だから、法に基づかない命令なき超過勤務はない、サービス残業はあり得ないということがずっと答弁でやられていたわけなんですね。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましては、従来より、各府省に対して超過勤務予定の事前確認及び事後報告等によって職員の超過勤務時間を適切に把握、管理するように求めてきており、平成三十一年四月の超過勤務の上限の導入に併せまして発出した通知において、各府省に対して超過勤務予定の事前確認と事後報告を徹底することなどを改めて求めたところです。
○国務大臣(河野太郎君) 超過勤務命令その他については人事院に仕組みをお尋ねをいただきたいと思います。 超過勤務命令がないままに仕事をしていたわけですから、それは超過勤務手当の対象にこれまでなっていなかったわけです。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務は民間労働者の時間外労働の枠組みとは異なっておりますが、公務においても職員の健康管理や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があると認識しております。
本年一月の厚生労働省本省職員の超過勤務時間については、月八十時間以上、百時間未満が二百二十一人、月百時間以上、百五十時間未満は百四十九人、月百五十時間以上が二十八人となっております。この中で、最長の超過勤務時間は二百二十六時間となっております。
○宮本委員 これは超過勤務時間、支払い分のと書いてあるわけですけれども、これ以外の超過勤務、在庁時間というのはかなりあるんじゃないですか。
〔委員長退席、理事長谷川岳君着席〕 国家公務員の超過勤務縮減については、政府全体で連携しつつ取り組んでいくことが必要であり、人事院としても、二〇一九年四月に導入した御指摘の超過勤務命令の上限規制措置の運用状況を把握して、必要に応じて各府省を指導していくなどの役割を果たしていると認識しております。
国家公務員の超過勤務縮減については、やはり政府全体で取り組まなければいけない問題、その必要がありまして、人事院としても、一昨年の四月に導入した超過勤務命令の上限規制措置の運用状況を把握し、必要に応じて各府省を指導していくなど、引き続き適切に役割を果たしていくことが求められるというふうに承知しております。
この問題については、特に超過勤務縮減については、政府全体で連携して取り組んでいくことが必要でありまして、人事院としても、一昨年の四月に導入した超過勤務命令の上限規制措置の運用状況を把握して、必要に応じて各府省を指導していくなど、引き続き適切に役割を果たしていくことが求められているというふうに思います。
国家公務員の超過勤務においてもお聞きをしたいと思いますが、令和元年度において、上限を超えて超過勤務を命じられた職員が一割弱存在をして、本年一月の内閣官房コロナ対策室の平均超過勤務時間は百二十二時間、最も長い職員で三百九十一時間と異常な事態になっていることも報道されております。
さらに、職員の残業した時間を確実に把握し、これに応じた超過勤務手当が全て支払われるようにするとともに、効果的、効率的な体制づくりを進めてまいります。立法府におかれましても、政府の働き方改革に御理解を賜りますようお願い申し上げます。 PPP及びPFIについては、国民の側に立った活用の促進に向け、具体的な案件形成の支援や制度面からの検討を行ってまいります。
第二に、長時間労働の是正につきましては、令和元年度から人事院規則により、超過勤務命令に上限時間を設定するなどし、各府省においては、この人事院規則等の規定の下で超過勤務の縮減に取り組んでいるところです。この制度が適切に運用されるよう、引き続き各府省に対する情報提供や必要な指導を行ってまいります。
コロナ対策室の長時間超過勤務問題についてお伺いしたいと思います。 新聞によりますと、コロナ室、一か月最大残業三百七十八時間とあります。これ、信じられないことです。 関連質疑で通告してございませんけれども、答えられる範囲で、総理に伺いたいと思います。
○宮沢由佳君 それでは、超過勤務の、あっ、ごめんなさい、今の質問なんですけれども、時間外労働の上限規制は、休日労働は含まず、上限、原則として月四十五時間、年三百六十時間というふうになっています。 厚労大臣、時間外労働において過労死ラインを超えると言われるのは月何時間の時間外労働でしょうか。
その際、御指摘の自治体職員の経費については、接種開始時期から接種終了時期までの間における接種事務に従事する人員の超過勤務手当について、ワクチン接種に対する補助金の対象としております。 また、医師の確保についても、これも何回か国会で答弁されていますが、総理御自身が日本医師会長に対して御協力を要請し、医師会長も積極的にきちんと協力する、そういう御回答もいただいております。
さらに、職員の残業した時間を確実に把握し、これに応じた超過勤務手当が全て支払われるようにするとともに、効果的、効率的な体制づくりを進めてまいります。立法府におかれましても、政府の働き方改革に御理解を賜りますようお願い申し上げます。 PPP及びPFIについては、国民の側に立った活用の促進に向け、具体的な案件形成の支援や制度面からの検討を行ってまいります。
○田村国務大臣 おっしゃられた連携B水準、要するに医師の労働時間の特例という形で、本来、時間外勤務、超過勤務は九百六十時間でなければならないところを千八百六十時間というようなところまで、これは地域の医療を守るということで、そもそも大学病院なら大学病院では九百六十時間以内なんですけれども、その方々が他の医療機関、地域の医療機関に、それこそ、言うなれば派遣のような形で働くというような形で地域の医療が何とかもっているという
さっきも話がありましたように、県庁の職員、市の職員も複数回皆さん入っていまして、部長クラスとか、結構幹部も入って頑張っておられましたし、あとやはり、さっきもありましたけれども、日当が、危険手当というか、それをやって、じゃ、どれだけ、超過勤務とか休日手当は出るんですけれども、これに伴ってやるからって一日二百九十円なんですよね。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務については、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則、一年について三百六十時間、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。
○木戸口英司君 それでは、大臣にお伺いいたしますけれども、他律的業務の比重が高い部署、そして上限時間の特例適用について、超過勤務を命じる側である府省庁が指定、決定する仕組みでは、業務の達成が優先される、あるいは職員のワーク・ライフ・バランスなどがなおざりにされていないかという懸念があるわけですけれども、これら部署、業務の超過勤務を軽減するための政府としての取組をお伺いいたします。
一般職の国家公務員の超過勤務でございますけれども、これは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十三条第二項に基づいて行っているものでございまして、同項では、正規の勤務時間以外の時間における勤務として、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを各省各庁の長が命じる、これによって、この命令に従って職員が勤務するというものでございます。
○参考人(諫山親君) 土曜日の配達からシフト可能となる要員につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、一部人手不足により超過勤務や休日出勤等で対応している郵便分野に残る者もございますけれども、主に成長が見込める荷物分野へ再配達することを予定しているところでございます。
あわせまして、今回の改正によりまして、勤務時間帯等のシフトが可能となる要員の一部を、人手不足の中で現在超過勤務あるいは休日出勤等で対応することを余儀なくされております業務に再配置をすることによりまして、超過勤務や休日出勤等を更に減らし、働き方改革を行っていきたいと、そのように考えております。
超過勤務時間の短縮についてです。 衆議院の総務委員会の答弁の中で、今回の法改正を通じて一人一か月平均で約一割の超過勤務時間の縮減が見込まれるとしていますが、この積算根拠を示してください。
こうした医療機関に勤務する医療従事者は、超過勤務もいとわずに日夜、新型コロナウイルス感染症に苦しむ患者さんのために働いていると聞きます。しかし、勤務する医療機関の経営状態が厳しいことから、ボーナスを支給してもらえない、あるいは給与が引き下げられるかもしれないという話もあるといいます。 確かに、この厳しいコロナ禍の状況にあって経営が厳しいのは決して医療機関だけではありません。
○諫山参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、現状といたしましては、総体として何とか必要な労働力は確保しているものの、安定的な業務運行確保のために、業務量に応じて超過勤務や非番、週休出勤での対応も行っているところでございます。 しかしながら、近年の労働力需給の逼迫、あるいは将来の生産年齢人口の減少の見込みを踏まえますと、将来的にはますます労働力の確保が困難になることが予想されております。
○諫山参考人 日本郵便といたしましては、荷物と郵便物の配達要員によります相互応援などによりまして、現状、総体としては何とか必要な労働力を確保しているところでございますけれども、安定的な業務運行確保のために、業務量に応じて超過勤務や非番、週休出勤での対応も行っている現状にあるというふうに認識しております。
これらの再配置可能となる人員につきましては、超過勤務などで対応している分野や、増加する荷物分野に再配置をする予定でございます。 さらには、労働環境の改善ということで、先ほど申し上げたような効果も見込んでいるところでございます。
また、誰がどういうときに超過勤務になっているというようなことが上司にもきちんと伝わることによって、誰がどういう理由で長時間労働になっているかということを上司が把握してそれをしっかりマネジメントする、そのデータベースにもなると思っておりますので、見える化すると同時にマネジメントをしっかりやってもらって、働き方改革のためのツールとして役立てていきたいというふうに思っております。
まず初めに、前回の人事院とのお話でもさせていただいたんですけれども、平成三十一年の四月から超過勤務の取扱いを厳しくしたという、新しい人事院規則の中での勤務が始まったということでございまして、この検証、分析の結果を六カ月以内にまとめるというようなことが規則上出されているということがありました。
○河野国務大臣 超過勤務につきましては、今、人事院のところで取りまとめをやっているということでございますので、間違ってもサービス残業などが発生しないように、人事院から各府省にしっかりと指導その他やってくれるものと思っております。
委員御指摘のように、平成三十一年の四月から、人事院規則におきまして、超過勤務命令を行うことができる上限を、原則一年について三百六十時間、それから、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。
超過勤務を命じた時間については把握はしておりますけれども、別途、在庁時間については、このサンプル調査というものだけでございます。
しかし、一方では、顧問になってしまった先生が、放課後、土日、全て超過勤務をしなきゃならないというこの事態は解消していかないと、残念ながらもたないと思います。
特に、コロナ禍の下、校内の消毒作業や膨大な量の課題プリント作成、オンライン授業の準備、部活動などで週に十六時間、持ち帰り仕事も含めると二十一・五時間のただ働き超過勤務がある状況です。労働基準法違反は明らかです。実際に過労死した教職員をたくさん知っています。 そこで、質問七です。 過労死の危険性を伴うほどの激務である教育現場について、総理はどうお考えですか。