1999-10-13 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○説明員(松尾邦弘君) 捜査記録、不起訴事件記録も入るわけでございますが、先生御案内のように、捜査手続の過程でさまざまな資料、証拠が収集されます。 その収集の態様を見ましても、任意に提出されたものももちろんございますが、強制力を用いまして、つまり捜索、差し押さえの令状で収集してくる証拠というものもございます。
○説明員(松尾邦弘君) 捜査記録、不起訴事件記録も入るわけでございますが、先生御案内のように、捜査手続の過程でさまざまな資料、証拠が収集されます。 その収集の態様を見ましても、任意に提出されたものももちろんございますが、強制力を用いまして、つまり捜索、差し押さえの令状で収集してくる証拠というものもございます。
今のふうに考えて、この整備法案の七条が通って民事訴訟法の改正もされたときに、実際、現行法曹三者の協議で、不起訴記録、交通事件の不起訴事件でも、その不起訴記録の中に実況見分調書があります。
したがって、起訴、不起訴について検察権の行使に政治的圧力を加えることが目的と考えられる調査、起訴事件に直接関連する事項や公訴の内容を対象とする調査、捜査の続行に重大な障害を来すような方法による調査は違法であるか、または適当であるとは思われません。 三つ目は、職権行使の独立性を認められた行政機関との関係の問題であります。
まず、「高裁の判例及び法務省の見解は、いずれも不起訴事件の捜査記録についても、本条の適用がある」、提出できるというのですね。それから「公益上の必要と国政調査権」、「学説及び政府の見解とともに、国政調査権に基づく資料の提出要求があったときは、本条ただし書にいう「公益上の必要」がある場合に当たるとしている。」
二番目は、起訴事件に直接関連ある捜査及び公訴追行の内容を対象とする調査である場合。三番目に、捜査の続行に重大な支障を来す方法による調査の場合。こういう例外的な場合には自制せよ、こう判示しております。 従来、殊に政治腐敗事件については、単に捜査中であるという理由によりまして国会ではほとんど何ら意味のある答弁がなされずにまいりました。
談合罪について、法務で起訴するときには談合罪と言わずに競売入札妨害事件と言っているけれども、同じ条文のところであろうと思いますが、この五年間ぐらいについて起訴事件はどのぐらいありますか。また、既に出ている判決があればお知らせいただきたいと思います。
問題は、多くは不起訴事件についてであろうと思いますが、国政調査権の重要性ということから考えますと、検察の協力が得られることが多いのではなかろうかと、こう思うわけでございます。例を挙げていきますと、ロッキード事件の際に灰色高官の公表というようなことが行われました。これは検察の協力を得られた大きな例だろうと、こう思います。
委員仰せのとおり、発足以来それほどの事件数ではないのでありますけれども、そういった議決をいただいた事件の中ではやはりそれなりの再起訴事件といったものもあるわけでございまして、そういったものの果たします役割といったものを考えまして、検察といたしましても常にそういった制度の存在を十分認識しながら事件の処理に適正を期しておるということでございます。
大臣、どうでしょう、かつて党の行財政調査会会長をやった立場ですから、非常に答弁がしにくいのではないかという気もいたしますが、仕事量が二倍半、三倍近く膨らんだり、同時に密輸関係の起訴事件がやはりふえる傾向を持っていますね。そういった中で大変過酷な労働環境にあろうかと思うのですが、要員をふやす方法は考えられませんか。
○井嶋政府委員 公判請求をいたしました事件につきましては、公益的な見地から公開されておるわけでございますが、不起訴事件でございますので、内容につきましては詳細を述べることはできませんが、処分は起訴猶予ということでございます。
しかし、原則はそうだけれども、起訴、不起訴についての検察権の行使に政治的圧力を加えることを自的とすると認められるような捜査や、また起訴事件に直接関連ある捜査の内容を対象とする調査は許されないという憲法解釈もある。今伺ったのは、別に捜査の内容を対象にしたものだとは私自身は思っていないわけです。
○政府委員(岡村泰孝君) 先ほど来申し上げましたように、本件捜索差し押さえの許可状を含めまして、本件は不起訴事件の記録となっておるわけでございまして、これにつきましては捜査の秘密等の問題もございまして公にすることができないのでございます。
次に、稲村代議士の起訴事件についての責任論でございますが、まことに遺憾な事件でございまして、将来戒めて、再びこのことがないように期しておる次第でございます。 東京サミットでの円高策でございますが、東京サミットというのは、これは特定の通貨の高下を論ずる場所でなくして、政策協調と構造改革を行う、みんな痛み分けで帰って仕事を分担してやろう、そういう意味でやっておるわけでございます。
今、委員御指摘の国政調査権の場合、その場合にもどこまで捜査内容あるいは不起訴事件の内容を公開できるかといういろいろな限度あるいは接点の問題があろうかと思いますが、一つの公益上の必要という場合に当たろうかと思います。
○筧政府委員 百九十六条は、捜査に関係した者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意しなければならないということを規定し、その書類あるいは不起訴事件の内容の公開ということと直接の関係はないかとも思いますが、捜査を通じ、あるいはそれが終結後にも関係者の名誉を十分保護しなければならないという趣旨では同一のことであろうかと思います。
○筧政府委員 ただいまの点でございますが、一般に不起訴事件といいますか、事件が不起訴という結果で終結しますと不起訴事件の事件記録が存在するわけでございます。それがその事件の内容ということになるわけでございます。不起訴事件記録の公開につきましては、委員御承知のとおり、刑事訴訟法第四十七条に規定がございます。「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
○天野(等)委員 この検察審査会の制度というのは、検察官の起訴便宜主義に対する国民の意見を公訴権の行使について反映させるという点で非常に重要な制度ではないかと考えるわけでございますが、一応この制度の運用の実態について最初にお聞きしておきたいと思うのですが、検察審査会に対して不起訴事件に対する不服申し立てといいますかそういう申し立てがなされ、その中で不起訴不相当というような議決がされた件数、それからまた
○前田(宏)政府委員 不起訴事件の理由でございますので、それ自体余り詳しく申し上げることもいかがかと思う点がありますけれども、差し支えない限度で要旨を申し上げますと、御指摘の事件におきまして、亡くなった見学君という人は死因が十二指腸潰瘍というふうに判断されておるわけでございます。
この「厳正な検察権の行使」ということが、このロッキード事件とこの種起訴事件というものはまだほかにもあるわけでありますが、一方においては法廷において公訴を維持することが困難であるものについてはちゅうちょをしているのではないか、やるべきところをやらないのではないかという批判が存在をしておると私は思います。その点についてどうお考えでございましょうか。
○前田(宏)政府委員 大臣からお答えになります前に、事務的なお答えをまずさせていただきますが、先ほども、たとえば五十五年の例で申しましたように、相当数の起訴事件があるわけでございます。
○東中委員 公職選挙法に基づく収支報告書は、これは法務省の刑事局長にお聞きしたいのですが、もしこれが百九十九条及び二百条違反ということで取り調べがされて、起訴事件になった場合に、出納責任者が判こを押して届け出た文書というのは、刑事訴訟法の三百二十二条なり三百二十四条なりによるこの書面自体が証拠能力を持ってくるという性質のものだと思うのですが、法務省の見解をお聞きしたいと思います。
○稲葉(誠)委員 実際は、不起訴事件について不起訴が妥当であったかどうか、ことに告訴事件を不起訴にした場合の処理を中心として高検は監査をしているのではないか、こういうふうに思います。必ずしもそうではないけれども、そこへ重点を置いていることは事実です。いろいろな情実や何かで不起訴にしたことがあってはいけないということを中心としている、こういうふうに思うのです。
○井上(普)分科員 まず第一番にお伺いしたいのでございますが、刑事局長、いわゆる直捜事件と称しまして、検察庁が直接捜査して、司法警察を全然使わずに捜査する事件がありますが、この直捜事件というのは大体全起訴事件のうちの何%ぐらいを占めて、そしてまた、直捜事件によって無罪判決を受けるのはどれくらいの比率があるのでございますか、お伺いします。