2021-04-23 第204回国会 衆議院 環境委員会 第7号
省エネ化が進めば、エネルギー消費量が減って、光熱費の負担額も減少します。しかし、低所得者世帯ほど収入に占める光熱費の負担割合が高い傾向にある。低所得者には、省エネ対策を行う経済的余裕がないのも事実です。この打開が必要なんです。 午前中の参考人質疑で、上園昌武参考人がエネルギー貧困の問題を指摘しました。大臣にもお尋ねするので、ちょっと紹介します。
省エネ化が進めば、エネルギー消費量が減って、光熱費の負担額も減少します。しかし、低所得者世帯ほど収入に占める光熱費の負担割合が高い傾向にある。低所得者には、省エネ対策を行う経済的余裕がないのも事実です。この打開が必要なんです。 午前中の参考人質疑で、上園昌武参考人がエネルギー貧困の問題を指摘しました。大臣にもお尋ねするので、ちょっと紹介します。
そして、政府案では、窓口負担の追加負担額は、年間平均で約二・六万円増、配慮措置がなければ約三・四万円増。に対して、立憲民主党案は、年収約一千万円で約八千円、年収約一千百万円以上で約一万五千円。 そして、軽減できる現役世代の負担は、政府案は七百二十億円。
保険料あるいは窓口負担の金額につきましては、加入する保険者、あるいはその保険者における医療費の伸び、所得や世帯構成、本人の疾病の状況等に応じて多様でございますので、お求めのような個人の保険料の軽減額、あるいは窓口負担額の増加額をお示しするのは難しいものでございます。
平均寿命は死亡届に基づきますデータを基に作成している統計でございまして、この死亡届には、死亡者の年齢、性別、死因等の情報しか含まれておりませんので、平均寿命と医療保険の自己負担額の見直しの関係については分析ができないところでございます。
何度も申し上げているように、これは非常にある意味劇薬のようなものであって、これの理解を得ることというのは非常に難しいだろうと思いますが、今のような形で家庭と産業の負担額にそれほど差を設けないような形でやっていってしまって、かつカーボンニュートラルを推進するということになると、国際競争にさらされた日本の産業はへたってしまう可能性が極めて高いというふうに私は思います。
その上で、ちょっとお伺いしますけれども、年収二百万円の方の七十五歳の場合は、税と社会保険料の年間の負担額というのは、後期高齢者医療制度の発足時は幾らで、二〇二〇年度では幾らですか。
○浜谷政府参考人 これは自治体によって異なりますので、例えば新宿区にお住まいの方の年金収入二百万円で単身の方について申し上げますと、所得税、住民税と社会保険料の年間負担額でございますけれども、機械的に計算いたしますと、後期高齢者医療制度が施行されました二〇〇八年度におきましては十七・七万円、二〇二〇年度におきましては二十・七万円でございます。
それは、後期高齢者の一人当たり年間医療費は九十一・九万円で、六十五歳未満の十八・八万円の四・九倍であり、仮に二割負担を導入すると、年間自己負担額は十八・四万円となり、三割負担の六十五歳未満の自己負担額五・六万円の実に三・三倍になるからです。これは高額療養費制度は考慮しない粗い計算ですが、それを考慮しても、後期高齢者の患者負担の方がはるかに多くなることに変わりありません。
負担額は五千円以上と高額であり、特に、医療機関が限定される地域では受診抑制を招きかねません。負担増はやめるべきです。いかがですか。 医師の働き方改革について質問します。 我が国の医療現場は、医師の異常な長時間労働によって支えられています。その結果、多くの医師の健康が破壊され、過労死、過労自死に追い込まれています。医師の労働時間規制の原点は、過労死の根絶だったはずです。
自治体の負担率そのものは一割とか数%とかいうものでありますけれども、その瓦れき処理の量そのものが、総額、総量が膨大に及びますので、負担額はかなり大きなものになるわけであります。そこで、瓦れき処理特別措置法におきましては、市町村が瓦れき処理に安定的に取り組めるように、その費用の全額を国が負担することにしたわけであります。
それで、高齢者は一人当たりの医療費が高くなることから、負担割合が低くても負担額は高くなる等の指摘については、むしろ高額療養費で柔軟に対応すればいいかと考えるんですけれども、その御所見を伺います。
一人当たり医療費で見ますと、七十五歳以上、九十一・七万、一人当たり窓口負担額七・七万円です。例えば七十歳未満では、三割負担でございますけれども、一人当たり医療費は十九・九万、平均窓口負担額四・一万ということで、絶対額で見ますと、やはりその負担額は多い状況にございます。そういった医療の状況をまず勘案しております。
○大島(敦)委員 続きまして、配慮措置は高額療養費の仕組みで対応するとのことですが、同一の医療機関の受診であれば窓口での負担額は最大三千円の増にしかなりませんが、複数の医療機関や薬局を利用して、合計の窓口金額が三千円以上増えるような場合には、償還払いになるため、一旦は三千円以上の負担額が発生することになります。最短で四か月後をめどに償還されるとはいえ、受診抑制が生じてしまうことはないのでしょうか。
義務教育費国庫負担金は、公立義務教育諸学校の教職員給与費の三分の一を負担するというものでありますけれど、従前は、給与や諸手当の費目ごとに国の水準を定め、これを超える額や定められた教職員数の上限を超える部分については国庫負担の対象外としておりましたところ、総額裁量制は、費目等ごとに上限を設けるのではなく総額として国庫負担額を算定するということで、都道府県等におきまして給与の種類や額、教職員配置の決定をより
御指摘の年収に占める窓口負担額の割合について、平均的な年収や窓口負担のみを用いて機械的に計算しますと、四十代では一・一%、八十五歳以上はその五・五倍に相当する五・九%になります。なお、これらの比較は、今回の見直しの対象とならない、一定収入以下の方も含まれたものであります。
その後、現行法制におきましては、航路標識法に賠償に関する特段の規定がないことから、民法の不法行為として原因者に現物賠償や金銭賠償を求めているところでございますが、原因者が過失を認めない、あるいは負担額に異議があるなどによりまして交渉が難航し、復旧に長時間を要するケースといったものもございます。
現行制度におきましては、航路標識法に賠償等に関する特段の規定がないことから、民法の不法行為として原因者に現物賠償や金銭賠償を求めているところでございますが、原因者が過失を認めない、あるいは負担額に異議があるなどにより交渉が難航し、復旧に長時間を要するといったケースがございます。
私が今日質問通告をさせていただきましたのが、NTTと会食をした日時、場所、誰にどのようなツールを使って招待を受けたのか、参加者、会食の趣旨、飲食単価、お土産代、タクシー代、お車代などの交通費、費用負担の有無、費用負担額を示してくださいということで、お示しをさせていただきました。
負担額、負担についてのお尋ねがございました。 まず、利用者料金につきましては、一般財団法人日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービス業務規程におきましてこの利用者料金を定めております。
このうち、上限額については、二〇一一年、平成二十三年度から五か年、五年間の負担額に関する特別協定以降規定されたものであり、その額は現行協定と変わらず約二百四十九億円となっております。 その上で申し上げれば、二〇一一年、平成二十三年度から二〇一五、平成二十七年度までの五か年、五年間は全ての年度において上限額に達しておるというようなことが事実関係でございます。
そのほかにも、非課税限度額の引上げにつきましては、企業から食事の支給を受けていない方の不公平感や、従業員が食事の半分以上を負担することが非課税の要件となっているため、企業の食事補助の非課税限度額の引上げによって従業員の負担額が増える場合もあることなどにも考慮し、総合的に判断することが不可欠でございまして、慎重な検討が必要と考えてございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、これは先生、企業が従業員に対しております食事の給付というか支給につきましては、これは従業員が食事の係るコストの半額を負担することと、企業の負担額が月額三千五百円ですから、一日百円ぐらいの場合には非課税ということになっております。
一九八四年七月十二日の衆議院大蔵委員会にて、当時の国税庁直税部長は、様々な規模の企業の実態調査の結果、企業の負担額と従業員の負担額を合わせた一か月当たりの食事代六千八百円程度を基に、その半分程度の額として三千五百円の上限が決まった、非課税限度額について、給与の支給の実態などを踏まえ、必要に応じ検討を行う旨、それぞれ発言しているんですね。
二百平方メートル以下の土地の上に住まい、住宅を建てると、土地に掛かる固定資産税の負担額が六分の一と大幅に安くなります。既存の住宅が老朽化して更地にしようとすると、建物を解体した後には六分の一の土地軽減税率が利かなくなるため、古い家でも壊さずそのまま放置することにつながっています。結果として、景観を害し、防犯上の問題が起こり、害虫や獣がすみついて問題となるケースも多いようです。
御指摘のとおりでございまして、共同相続人が共同して土地を国庫に帰属させるケースにおきましては、それぞれの持分の割合で負担金を負担することも考えられ、共同相続人の中に相続の放棄をする者がいるときは、事案によっては一人当たりの負担額がより大きくなることがあるものと思われます。
また、我が国の負担額をこれ以上増額する余地があると考えていますか。 認識すべきは、地理的に米国がアジアに前方展開する上で、戦略上最も重要なのは日本であり、米軍の日本におけるプレゼンスは米国自身の国益にかなうものだということです。
○国務大臣(武田良太君) 令和三年度の震災復興特別交付税については、国の予算における直轄・補助事業の地方負担額や、被災自治体から報告のあった地方単独事業の必要額などを基に積算した上で一千三百二十六億円を計上いたしております。
これによりますと、二〇一九年の米側負担額は五十三・四億ドルとなっています。ところが、そのうちの三十一億ドル、五八%は米軍兵士の給与であります。どこに駐留しようと当然支払うことになる兵士の給与まで駐留経費だと言っている一方で、家族住宅や軍事施設の整備、維持費用は四億ドルにすぎません。
そういう特別協定を審議するに当たって、日米双方の負担額と負担割合がどうなっているかを明らかにするのは、これは当たり前ではないか。その当たり前のことを、国会審議に当たって、アメリカ側に対し米側の負担額を明らかにするよう日本の外務省は求めたのかどうか。これは、しかし求めたら交渉事で相手が都合が悪いとか、そんな問題ではないと思いますよ、これは特別協定ですから。いかがですか。
私は、昨年五月の本委員会で、米軍駐留経費の米側負担額が二〇一一年度以降公表されなくなっている問題を取り上げました。先日の本会議でのやり取りを聞いていましたら、相変わらずその点を明らかにしていませんでした。国会に協定の審議を求めるに当たって、日米双方の負担額と負担割合がどうなっているかを明らかにするのは、これは当たり前だと思います。