2021-03-25 第204回国会 参議院 予算委員会 第16号
総理、私は、年収二百万円のお年寄りの医療費の自己負担を重くするのではなくて、まさに負担能力のある富裕層、超富裕層、内部留保ため込んでいる企業、こういうところに応分の負担を求めるのが筋だと思いますが、いかがですか。
総理、私は、年収二百万円のお年寄りの医療費の自己負担を重くするのではなくて、まさに負担能力のある富裕層、超富裕層、内部留保ため込んでいる企業、こういうところに応分の負担を求めるのが筋だと思いますが、いかがですか。
(資料提示) これ、こういう方針出してきた全世代型社会保障検討会議の中では、年齢ではなく負担能力に応じた負担という視点を徹底していく必要があるといって二割負担の方針決めたんですね。これ、全くおかしな議論だと思うんです。 これ見てください。今、一割負担であっても現実に負担している額は現役世代と比べて高齢者圧倒的に多いんですよ。これ、収入との比較で見ても現役世代の三倍から四倍ですよ。
いずれにいたしましても、負担金の額の算定方法、政令で定めるということでございますし、また、承認申請者の負担能力にも十分に配慮しながら、適切な算定方法になるよう、関係省庁としっかりと連携して検討してまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても、負担金の額の算定方法は政令で定めることといたしておりますので、承認申請者の負担能力などにも配慮しながら、適切な算定方法になるよう、関係省庁とも連携して、今後検討してまいりたいと考えております。
これまでも負担能力に応じた税の在り方として、再分配機能の回復などの観点から、所得税の最高税率の引上げや金融所得課税の税率の引上げなど、累次の改正を行ってきたところでございます。その上で、この経済の格差については、それが固定化されず、さらに、人々の許容範囲を超えたものでないということが重要であると考えております。
何でこれが、税があるのかという基本的な役割を踏まえた上で、その上でどのような原則にのっとっていわゆる税制を構築するのがいいのかという話をせにゃいかぬのだけど、世の中でよく言われるのが、今言われた公平、中立、簡素という話なんだと思いますが、その重点の置き方の話を聞いておられるんだと思うんですが、これは、それぞれの負担能力に応じて分かち合うという意味なら、それは公平というのは間違いなく原則としては大事だと
これまでも負担能力に応じまして、再分配機能の回復という観点から、所得税率とか、例えば最高税率の引上げとか、金融所得課税の税率一〇%から二〇%、まあほかにもいろいろ累次の改正を行わさせていただいたんですが、この所得の再分配ということによって、いわゆる、何というの、格差というものが固定化しちゃうとかいうことのないように、一人親家庭の子供の貧困対策とか、教育費が掛かるというので高等教育の無償化とか、全世代型
原則一割負担、もちろんちょっと二割負担、三割負担という方々がその負担能力に応じておられますけれども、基本的には九割以上が一割負担だというふうに思っておりますが、そういうような形で、しっかりと家族の方々が今まで担ってきたものを介護保険というものが一定程度その負担を緩和しながら介護というものを担っていただいておるということでありますから、評価をいただいておるというふうに認識いたしております。
○国務大臣(田村憲久君) これ、介護保険とですね、保険料と同じところの区分で一段階つくって、負担能力があられるところに対して、まあこれ本来、補足給付ですから本来の給付ではなくて介護保険の中で福祉的な側面からやってきたわけでありますけれども、負担能力がある方に関してはそこをお願いをいたしたいということでございますので御理解をいただければ有り難いというふうに思います。
コロナ禍の下、不公平税制を正し、負担能力に応じた税制改革を強く求めて、以上、反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
コロナ禍の下、国民生活を守り、日本経済を立て直すために、今こそ不公平税制を正し、負担能力に応じた税制へと見直すことを強く求めて、反対の討論といたします。(拍手)
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
政府は全世代型社会保障制度を進めていますが、連合も、年齢から負担能力に応じた負担への転換が進められるべきと考えています。年齢にかかわらず必要な支援が行われるべきですし、雇用機会に恵まれず生活不安にさいなまれる人々への支援は急務です。また、こうした人が多い世代が高齢期を迎える前に、社会保険の適用拡大を強力に進めておくことも極めて重要です。
こういった中で、負担は、これもかなり多くの経済学者は、負担を求めるとすれば、やはり消費税が中心にならざるを得ないというふうに考えるのが多くの意見でありまして、これはよく考えますと、消費税というのはお金をたくさん使った人から取るわけですから、ある意味で、負担能力に見合った負担を、所得税と似たようなところがあるわけですね。
税制の在り方について、近年、再分配というものの観点から、いろいろ、負担能力に応じて、累次の改正ということで、今累積という話がありましたけれども、そういったものをやらせていただいて、所得税については最高税率を五%引き上げさせていただきましたし、金融所得課税、いわゆる分離課税の話を含めまして、あれも一〇%だったものを倍にして二〇%に引き上げております。
したがって、対象になっている医薬品の購入費といいますのは、元々医療費控除の対象になるようなものに限られてございまして、治療、療養に要するものということになってございますので、先ほど申し上げました、医療費控除の元々の趣旨である、病気やけがなどによりまして一時的に税負担能力の減殺されているという点に着目した措置であるということには変わりがないわけでございます。
社会保障の方ですけれども、負担能力に応じた御負担をお願いをするですとか、あるいは、低所得の方であっても必要なサービスの利用を保障するという観点から、例えば、保険料の賦課ですとかサービス利用の際の利用者負担などについて、市町村の方で、課税の標準ということで定められました所得の情報を使って、それで必要な負担額を決定をするというふうにしていまして、そのために必要な所得や収入の情報について、法令の規定に基づいて
先日、ここで田村大臣に質疑をさせていただいて、二百万円が負担能力がある根拠は何なのかということをお伺いしましたら、家計調査を見たら、単身二百万円ぐらいの収入の方は、収入は二百万円に対して支出は百八十八万円で、十二万円の余裕があるというお話があったんですけれども、医療現場から見て、十二万円の差がある方は、病気、まあ、いろいろな病気をされる方がいると思うんですけれども、余裕があるというふうに言えるのかどうか
何を根拠に負担能力が二百万円からはあるとしているんでしょうか。
そして、やはり負担能力のある方は可能な範囲で御負担をいただいて、全ての世代で支え合う、若い世代の保険料負担の上昇を少しでも減らしていくということが大事なことじゃないでしょうか。
社会保障費の負担については、年齢でなく全ての世代がその能力に応じて支え合う、一定以上の所得や資産を保有する人はその負担能力に見合う医療費等を自己負担ないしは税負担とすべきというのが我が党の主張です。 今回、政府が現役世代に配慮し、年収二百万円以上の後期高齢者の窓口負担を一割から二割に引き上げる決定したことは評価いたします。
負担能力に応じた税の在り方として、これまで再分配機能の回復等の観点から累次の改正を行ってきておりますのは御存じのとおりです。所得税につきましては、最高税率の引上げ、金融所得課税の税率引上げ、高所得者に対する基礎控除の適用制限導入などの見直しを行ってきたところであります。
窓口負担の見直しに当たりましては、高齢者の疾病、生活状況も踏まえた上で、負担能力に応じて負担いただくことが重要であると考えておりまして、社会保障審議会等におきまして五つの選択肢をお示ししたところでございます。 この五つの選択肢で示した年収ごとに一定の仮定を置きまして、その世帯の収支の状況をモデル的に分析した資料もお示しをしております。
現役世代の負担が、このままいくと過度になっていくという中において、高齢者の方々も、負担能力のある方々には御負担をいただこう。それは、若い方々の負担を、これ以上ふえるのをなるべく抑えるためにということであります。