2006-02-14 第164回国会 衆議院 予算委員会 第11号
それにはもちろん、例えばムサンナ県あたりは、今は英軍と豪州軍が治安を守るようにしてくれているし、私はまだイラクには行かせていただいていないんですが、もちろん自衛隊諸君も、常にそのことに関しては怠りなく努力もしておるということを聞いておりますので、一安心は一安心なんでありますけれども。
それにはもちろん、例えばムサンナ県あたりは、今は英軍と豪州軍が治安を守るようにしてくれているし、私はまだイラクには行かせていただいていないんですが、もちろん自衛隊諸君も、常にそのことに関しては怠りなく努力もしておるということを聞いておりますので、一安心は一安心なんでありますけれども。
今申し上げましたように、我々は、みずからの安全確保のための行動をみずからの力で行うと同時に、英軍、豪州軍とも連携をとりながら地域の安全を図っている中で復興活動を展開しているということでございます。
したがって、英国軍、豪州軍の幹部の皆さん方が治安の育成が行き届いて治安がよくなりつつあるという認識を持っているのは理解できるところであります。
我々は、みずからの安全はみずからの手で守るということを原則にし、しかもなおかつその上に、安全には安全を重ねるために、地域の皆さん方と親しい関係をつくる、緊密な連携をとる、そういう形と同時に、英国軍、豪州軍とも連絡員を設けて、しっかりと治安関係の情報を入手しながら復興支援活動を展開しているということであります。 今後のことについて、英軍も豪州軍も、いつ撤退するとか明確に言っていることはありません。
○国務大臣(安倍晋三君) サマワにおける治安の維持活動については、英国軍あるいは豪州軍が担っているわけでありまして、そのことによって治安が維持をされているという状況があるという現実を踏まえて、その中で彼らがどういう判断をするかということも、それは我々のこれから作業を続けていくかどうかということについても当然この検討の材料になるということではないかと、これは当然そうではないかというふうに思うわけであります
○国務大臣(安倍晋三君) ただいまの御質問にございました英国、豪州が撤退について表明しているということについては私は承知をしておりませんが、英軍やまた豪州軍がどう対応していくかということも、我々、この自衛隊の駐留を引き続き続けていくかどうかという判断の材料には当然しなければならないというふうに考えています。
○国務大臣(安倍晋三君) 英軍また豪州軍がどういう判断をされるかということは、英国軍、豪州軍が判断になるわけですね。その段階で治安が完全にこれはもう回復されたという判断なのか、またあるいは別の判断かもしれない、それはまたそのときに適切に判断をしなければならないと。
オランダ軍から治安維持に当たるのが英軍と豪州軍の混成部隊になる、あるいはその数も減る。それから、先ほどの長官のお話にもありますとおり、給水活動等が一段落して、これから外へ出て行くことが多くなるんですね。
そのオーストラリア軍が今度四百五十名、恐らく英軍が百五十名程度になると、指揮も豪州軍がとるということのようでありますから、そういうオーストラリア軍に日本の自衛隊の安全をゆだねなきゃいけないわけですね。その程度の認識でよろしいのでしょうか。
だから、メディアの言っていることが全面的に正しいという前提に立って私は委員の意見に申し上げるつもりもございませんが、私どもは、今回のオーストラリア政府の決定というものは、イギリスを含む関係国と十分な調整を経た上で行われたものであるということ、そして、イラク南東部全体の治安維持に責任を持つイギリスからは、豪州軍はよく訓練されており、同軍が駐留し、英国軍と連携することによってムサンナ県における治安が十分
○政府参考人(守屋武昌君) これまで協力支援活動を実施中のアメリカ、イギリスのほか、豪州から正式な要請があったところでございますが、豪州については、同国の艦船はテロ根絶のための国際的な活動に参加するために派遣されまして、対イラク制裁履行のために活動に従事しているということから、豪州軍艦船の活動がテロ対策特措法の定める目的に合致しているか否かを慎重かつ総合的に検討した結果、今年の三月、我が国として支援
だから、米、英、豪州から帰ってきた第二次大戦の日本軍の捕虜に対しましてはこの規定が適用されまして、アメリカ軍もイギリス軍も豪州軍も決して現貨を払ったわけじゃありません。その現地の将校が名前を書いた、サインした紙切れを持たせたわけであります。この紙切れを日本国が落札するという方法でもってこの債務にこたえたわけであります。
○友藤政府委員 今先生からお話のございました抜本の第一研究所及び防衛研修所の所在いたします中目黒地区でございますが、これは御案内のとおり旧海軍の技術研究所というのがございまして、大変立派な施設でございまして、装備等も充実して、立派な研究を艦艇等でやっておったわけでございますが、戦後接収を受けまして、イギリス軍、豪州軍がここへ駐留をして、御案内のとおり恵比寿キャンプとして使われておりまして、大変その当時荒廃
拳銃は豪州軍から借りた、たまは豪州軍からもらった、こういう証言です。これを考えると、八月十二日は終戦直前の日だ。豪州軍と相通じて銃を借り、たまをもらうような状態になったのは終戦後であるに違いない。私はここに大きな食い違いが出てきておることを発見せざるを得ない。さらにその憲兵は何と言っておるかというと、処刑の月日ははっきりしませんけれども、九月中旬以降だと記憶している、そこでさらに彼は言っている。
そういう場合に、たとえば豪州軍が日本を助けに来るというときに、これを日本の領土内に入れて助けてもらうかどうかということは、これは日本が自主的に日本の立場において助けを受けるかどうかということになるわけでございまして、いま御指摘のような戦争に巻き込まれる、巻き込まれるというような論議については、こういうこともあり得るのだということをひとつ御承知おき願いたいと思います。
日英軍事同盟をしておった日本が、やがてはシンガポールでもって英国軍と戦争をして、そしてまた豪州軍が日本に進駐してきている。だから五十年、百年の歴史の中では、これはきのうの敵はきょうの友、きょうの友はまたあすの敵になるかもしれない。資本主義体制が続く限りは、いつそういうことが起こるかわかりません。
この事件については豪州軍の方で、その後問題が大きくなったので、あわてて五十二万円出す、献上きく子という未亡人は三百万円を要求しておられるのでありますが、これについては、その未亡人の方の要求をできるだけいれてやられる方針であるかどうか、その点だけを簡単に伺っておきます。
それでありますと例えばアメリカ軍と豪州軍の共同の不法行為の場合に、一体どちらの法律によつて責任を負うかというような問題が起きて参ります。それから一方が米軍が加害者であり、豪州軍が被害者である場合に、日本国は責任を負う必要はないわけでありますが、又その逆に豪州軍が加害者で米軍が被害者という場合に責任を負う必要はないわけであります。
又第二条は、日米行政協定に基く米軍又は国連軍に起因する事故の被害者が国連軍のいずれかの派遣国自体である場合、又は合衆国自体である場合、例えて申しますと、加害者が米軍の軍人であつて、被害者が豪州軍の財産であるというような、或いはその逆のような場合、これは日本国は賠償責任を負わないとする趣旨でありまして、これは日米行政協定に基く民事特別法におきましては、被害者が合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族