2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
しかしながら、制定以来七十年を経て、その特色であった、条文の抽象度が高いとともに条文数が少ないという点につき、規律密度が低く、権力を統制する力が弱いのではないかといった指摘があります。 規律密度が低いと指摘されている分野としては、例えば、憲法第八章において、地方自治体の組織及び運営に関する事項を全て法律に委任している点などがあります。
しかしながら、制定以来七十年を経て、その特色であった、条文の抽象度が高いとともに条文数が少ないという点につき、規律密度が低く、権力を統制する力が弱いのではないかといった指摘があります。 規律密度が低いと指摘されている分野としては、例えば、憲法第八章において、地方自治体の組織及び運営に関する事項を全て法律に委任している点などがあります。
ただいま、山尾委員から、規律密度の低さにつきまして、滑稽であるというような御表現をなさいましたけれども、きょうの私の一番初めの発言の中でもこの規律密度の低さにつきましての問題提起をさせていただきましたので、一言だけ申し上げたいというふうに思います。 私も、先ほどの中で、条文の抽象度が高いとともに条文数が少ないという、これは日本国憲法の特色の一つではないかというふうに思っております。
先日の憲法審査会の議論を受けて、まず最初に、憲法の規律密度の低さは改憲の必要性を導く理由となり得るのか、複数の方から言及がありましたので、感じたことを申し上げます。 まず、私は、規律密度の相対的な低さは改憲の必要性に直結しないと考えます。
ですから、そうしたことも考えますと、今後の憲法改正というのは、私は、むしろ憲法の定める規律密度というものをもう少し深めていただいて、そして、若干個別具体的なものまで制定を可能性を視野に議論を進めるというやり方が望ましいのではないかなというふうに考えるわけでございます。
我が国の憲法は、他国に比べ、規律密度が大変粗い、そして、抽象的表現が多かったり、法令によって規定する部分が多くなっております。そのため、いざ憲法を動かしたり、生かしたりするとなると、条文の解釈を施したり、法令によって補完するということが必要であったと思います。
もう一つは、政治改革や司法制度改革を憲法改正せずに実現できるなど、憲法解釈や法律が大きな役割を果たしており、憲法の規律密度が低いという特徴です。 両者は密接に関連しており、規律密度を高めると権力統制力が強まることになります。規定をどの程度つまびらかにし、どの程度権力への統制力をもたらすべきかという点も議論すべきだと思います。
ギリシャのツァキラキス教授からは、憲法の規律密度については、ギリシャ憲法は非常に詳細なものであるが、その点に関し、憲法の単語数の多い国ほど経済的な発展に問題を抱えているとの研究がある旨紹介され、憲法に余り多くのものを詰め込んでしまうと国民や国会議員の動きを阻害することにつながるため、憲法は簡潔なものの方がよいとの意見を伺いました。
これにはいろいろなハードルがあるかと思いますけれども、やはり規律密度というものを、網の目を広げていくという工夫は、我々政治家も含めて抜本的なアイデアをつくっていかなければいけないのではないかと考えている次第であります。 次に、やはり道州制を導入した場合に基礎となるのは、これはあくまで基礎自治体であります。
「国の義務付け・枠付け・関与の廃止・縮小」「条例制定権の拡大・法令の規律密度の緩和」ということでうたっておりますけれども、ここで、「補助金改革の名のもとに、自治体にとって使い勝手のよいものとして交付金が創設されているが、これにより国から地方への新しい関与の形が生み出されている。」こう書いております。 この「交付金」については、こう言っております。
この意味するところは、法令の規律密度を根本的に緩和していくんだと、そういうふうに私は理解しているんですけれども、そういう理解でいいんでしょうか。
ということは、法令の規律密度を緩和をするということは国の権限を移譲するということに当然結果としてつながっていくというふうに思うんですけれども。
結論的には、委員の御指摘のとおり、法令の規律密度を緩和しようというものでございます。 先ほど来、委員御指摘のとおり、法定受託事務であろうが自治事務であろうが、実質的にいろいろやっぱり法令等の枠付け、義務付けがあると。
ある意味では、現在、国の法令というのは、がんじがらめとは言いませんけれども、いわゆる規律密度が高いといいますか、いろんなところのしがらみがあります。そういうものが一定程度上乗せができるとか対象を加えることができるとか等々、様々な弾力的な、正に地域の独自性に応じてできるような仕組みが必要かと思っています。
さきの分権改革で国からの関与の方式等、特に機関委任事務の廃止といったようなものについてはかなりの見直しが行われまして、地方分権という観点からかなり進んだというふうに考えているところでございますが、やはり今御指摘ございました法律の規律密度といいますか、法律の中で地方団体の事務の在り方を縛る枠付け、枠を決めるといったものについて、もっと地方の自由度を高めていくというのは非常に大事なことだというふうに思っているところでございます
いわゆる規律密度をどうするのかといったような議論にもかかわる問題だろうと思っております。 御指摘ございました事務局機能の強化というのは、議会の活性化の観点でも必ず議論することでありますし、今回の地方制度調査会の中でもいろいろな議論がされたところでございます。そういう意味で、議員活動をサポートするあるいは議会活動をサポートする事務局の役割というのは非常に大きいものがあろうかと思います。
公述人の意見の中で、地方自治の発展を阻害してきたのは憲法規定の不備によるものではなく、法令の規律密度や行政統制あるいは税財政制度が長期間集権的であったことによるというふうな御意見がございました。まことに納得できる意見でありますが、であるからして九十二条をいらわなくてもいいという問題ではないんではないか、こういうふうに思います。
その上で、今日の地方自治には、法令の規律密度、行政統制、税財政制度の問題はあるが、原則的に憲法規定の不備が地方自治の発展を阻害しているとの認識はなく、あえて憲法改正を行うとすれば、憲法九十三条に関連して、首長、議会の二元制を地方自治体の選択制とすることや、組織構成、担任事務、課税等について、米国諸州のように、地方自治体がチャーターに規定し、国会で承認する制度を導入することが考えられること、連邦制を採用
その点で申しますと、2のことでございますけれども、よるべき基準、いわゆる処理基準も含めて、国の法令の規律密度ということがもう一度検討されなければならないであろうと思われます。
しかしながら、この問題点は、地方分権推進委員会の最終報告の最後の、残された論点のたしか六項目めでも指摘されているところだと思いますけれども、それではどういう形でその法律の規律密度というものをコントロールしていくのか。
そこはこれから、先ほど申し上げました法律の規律密度をどれくらい細かく規定することができるかということも含めてですけれども、詰めていかなければならないところではないかと思っておりますし、国会というのは、そういう意味でいいますと、きちっとしたそういう議論をまずなされる一番の場ではないかなというふうに認識しております。 以上でございます。