2021-04-12 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
優れた独立性を備えた規制当局であったとしても、規制のとりこへの恐れは意識され続けるべきであるという旨を訓示の中で申し上げました。そして、事業者のトラブル、不始末ができれば小さく収まってほしいと考えることや、本来追及すべき事業者の責任を自分たちも共有してしまうかのように考えてしまうのは、規制のとりこにつながりかねないマインドであるというふうに注意を喚起したものであります。
優れた独立性を備えた規制当局であったとしても、規制のとりこへの恐れは意識され続けるべきであるという旨を訓示の中で申し上げました。そして、事業者のトラブル、不始末ができれば小さく収まってほしいと考えることや、本来追及すべき事業者の責任を自分たちも共有してしまうかのように考えてしまうのは、規制のとりこにつながりかねないマインドであるというふうに注意を喚起したものであります。
ですから、海外、特にアメリカやEUになると思いますが、こういうところの薬事規制当局としっかりと話し合うことも大事でございます。
それで、先生がおっしゃった、国内で第三相ができるのかということでございますけれども、この点は、ワクチンの接種が進めば大規模治験が難しくなるというのは、日本のみならず各国が直面する課題ということでございまして、現在、国際的に、発症予防効果を検証するプラセボ対照試験に代わる評価方法等に関する議論を国際規制当局間で進めているところでございます。
御指摘のアストラゼネカ社のワクチンに関する血栓なども含めた安全性に関する情報につきましては、私どもとしては、申請企業であるアストラゼネカ社から詳細な情報を収集し、報告するよう求めているところでございますし、また、WHO、あるいは、今おっしゃられた各国の保健当局、薬事規制当局とも連携して、安全性、有効性に関する情報収集に努めているところでございます。
核物質について、移動の禁止の措置ということで命令を出したわけでありますけれども、一点ちょっと確認をしておきたいのが、福島第一原発への廃炉作業、これについて、今回の事案について何か影響があるのか、あるいは、今回の事案を受けて、こうした作業について規制当局としてはどのように取り組んでいくのか、こういうことについても併せて確認をしたいというふうに思います。
道義に対してどうであるかというのが、極端な場合は疑われるんだろうと思っておりますけれども、浜岡原子力発電所の場合は、まだこの敷地内断層の議論すらも、審査の一番入口のところですら、まだ中間的な結論すら得てはおりませんので、そういった意味で、これからも、まだ、例えばH―9断層については上載地層の確認というのを現在も求めているところでありますので、科学的な正確性もそうですし、十分合理的なデータがきちんと規制当局
もう一つお伺いをしたいのが、今回のいわゆる核物質防護の規定、これは当然守らないといけない規定であり、これが守られていないというのは原子力事業者として非常に大きな問題であるという一方で、安全運転との関わりというのはどういう関係にあるというふうに規制当局として考えているのか。
大体、福島原発事故を受けて設置された国会事故調の報告書、何て書いてあるか改めて読みましたけれども、規制当局が事業者のとりことなり、規制の先送りや事業者の自主対応を許し、国が自らの責任を回避してきたことが事故の背景にあると指摘されているわけです。福島の事故の教訓を決して忘れてはならないということを私は強調したいというふうに思います。 総理、私、政府の責任問いたいと思うんですね。
福島原発の廃炉をチェックするのもそうだし、とにかく、規制当局が厳しい姿勢で臨んでいるということが原子力安全にとっては極めて大事なので、是非お願いをしたいと思うんです。 経産副大臣にもおいでいただいていますので、最後に聞いて終わりたいと思いますけれども、福島第一原発のテロ対策。
規制当局、私は基本的に厳しい姿勢で臨んでもらっているとは思っているんですが、是非もっと頑張っていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございます。
福島第一原発の事故から十年なんですけれども、あの事故で問われたことというのはいろいろあるわけでありますが、私は、そのうちの極めて重要なポイントの一つは規制当局の姿勢と実力なのではないかというふうに思っています。
○更田政府特別補佐人 まず、核物質防護について規制当局が各事業者に法律上要求しているものは、例えば、侵入を検知するための設備に故障があったからといって、すぐに通報を求めているわけではありません。義務として課せられているのは、故障などが生じたときにその機能を補うための代替措置をしっかりと取る、これは事業者の責任において行うことが義務づけられています。
私たちは規制当局ですので、企業としての東京電力の在り方について、これについてコメントすべき立場にないとは思いますが、ただ、今回の事案は、重大であるからこそ、企業の姿勢であるとか管理者の姿勢、企業文化、安全文化に係るところへ深く掘り下げて分析をする必要があると思っています。
東京電力福島第一原子力発電所事故の反省、教訓として、国会事故調は、事業者に寄り添ってしまった規制当局を、規制のとりことして厳しく批判をしています。規制当局が事業者と一体化してしまった。事業者に何か足らざるところがあったときに、その一義的な責任を規制当局が、自分たちの責任があるのではないか、自分たちもそれを分担するべきではないかというのは、まさにそれこそ規制のとりこです。
○柴田巧君 今のガイドラインのままだったらこの規制当局のお手盛りになってしまうのではないかと大変心配をするところで、まあ改めてまた議論したいと思いますが、時間がないので前に進みますが。
もう一つ、規制の政策評価の実施に関するガイドラインにおいては、法律は閣議決定前、政令はパブコメ前に事前公表すればよいとされていまして、これでは規制当局で事実上、内容決定後に公表する形になっているんではないかと考えられます。
具体的には、海外におけるカジノ事業の実態調査やカジノ規制当局との意見交換を行うとともに、IR事業者や関連団体等からの規則に関する意見等があれば、接触ルールに基づき適切に対応するなど、幅広く情報収集しながら、カジノ管理委員会規則に関する必要な検討、審議を進めており、今後とも適切に規則制定の準備を進めてまいる所存でございます。
原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所の安全な廃炉や汚染水対策の実施に向け、規制当局としての立場から積極的な監視を行っており、安全かつ着実に廃炉作業が進むよう、実施計画の審査などに当たっております。 引き続き、処理した水の処分や使用済燃料プールからの燃料の取り出しなどの対策が適切に行われるよう、監視、指導を行ってまいります。
仮に、工事が完了していないのに検査が、事業者検査が終わりました、確認してくださいという申請があれば、これ、未完了にもかかわらず使用前の確認を受けていれば、当然、規制当局としてはその未完了を発見することになりますけれども、この当該箇所についてはまだ検査に入っておりません。
その中で、これは国会で御議論があったことですけれども、最も重要な教訓の一つが規制当局の独立であって、規制当局が産業の維持であるとか拡大までも心配してしまうということは、規制当局にとって最も恐れなければならないことであります。 したがいまして、原子力規制委員会がその独立性を確保することができたというのは、これはその教訓による大きな改善だというふうに考えております。
電事連というのは、国会事故調の報告書で、まさに電事連と当時の規制当局の関係が規制のとりこだったと指摘された組織ですよ。それをバージョンアップして今対話なるものを行っているのがこのATENAです。まさに規制のとりこになっているんじゃないか、今の答弁を聞いてそういうふうに思いました。 配付資料の六に戻っていただきたいんですけれども、これは国会事故調の報告書の指摘であります。
おっしゃるとおり、バックフィットというのは、極めて規制当局にとって強力な武器であります。また、自主に委ねるべきものがあるかとすれば、それは事案の内容によります。しかしながら、おっしゃるように、東日本大震災以前にシビアアクシデント対策の導入の議論がありました。その際に、それが電力の自主に委ねられた。
まず、今ちょっと複数の核物質防護事案が並行して走っておりますけれども、それぞれについて事案を明確に規制当局として把握する必要があります。また、それぞれについて評価を行う必要。ID不正利用については既に評価を東京電力に伝えておりますけれども、もう一方の、柏崎刈羽、それから東京電力について言えば福島第二でも核物質防護に係る事案が起きておりますので、それぞれについて評価を進めます。
ちなみに、他国の規制当局にも順次このような形で申請が来るということでございますので、日本におきましても、やってまいりましたら、しっかりとそれを確認をさせていただいた上で、十分に確認できれば、それはまた各自治体の方にしっかりと御連絡をさせていただきたいというふうに思っております。
私は、規制当局が安心という言葉をいたずらに使うようになったら、これは危険な兆候だと考えております。私たちは、安全について語りますけれども、安心という言葉を使うことには極めて注意深くあるべきだと思っています。
もう一つ、小型モジュール炉に対する規制に関連しては、国際機関や各国規制当局間で新しい規制上のアプローチを含む議論が進められておりまして、その中には既設炉の継続的な安全性向上に対しても有益な議論が含まれていることから、原子力規制委員会としましても、規制当局間の議論に参加するとともに、各国の規制動向の把握に努めているところでございます。
ワクチンメーカーの日本支社もございますのでこうしたところからの情報収集もしていただいていると思いますけれども、各国の保健当局、また薬事規制当局との直接の情報交換、また情報の共有というものを日常的に、またダイレクトに行っていただくということ、それを通じて正確で中身の濃い情報を集めていただくことがまさに重要ではないかと思っております。
その意味で、私ども厚労省としましては、WHOを通じて情報収集を行うだけでなくて、今回新たな種類のワクチンということもございますので、各国の保健当局、薬事規制当局とも連携して、ワクチンの評価方法とか安全性情報、安全対策に関しても情報交換に努めているところでございます。
○石川博崇君 御担当の方からは、こうした各国の薬事規制当局との情報交換、月に何回か定期的に行っていただいているというふうに聞いておりますけれども、今、日々刻々と状況が変化をしております。是非、日常的な意見交換、在外公館を通じた情報収集でも活用して行っていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。
運転サイクル期間をどのように設定するかは事業者の判断でありますので、事業者からの提案があれば、規制当局として議論を進めてまいりたいというふうに考えております。
そこでは、ATENAというものは、原子力事業者、メーカー、関係団体が、自律的かつ継続的な安全性向上の取組を定着させていくことを目的に、原子力産業界全体の知見、リソースを効果的に活用し、規制当局等とも対話を行いながら、効果ある安全対策を立案して、原子力事業者の現場への導入を促す新たな組織として設立をしたという説明がございました。
これも旧原子力安全委員会が定めた指針の一つに立地指針というのがございますが、立地指針の中でも、重大事故そして仮想事故という、これは今の言葉の使い方と定義がやや異なるところがございますけれども、環境中に放射性物質が放出することを前提として考えた事故というものが想定をされており、規制当局は、当時の規制当局も、原子力安全委員会、それから原子力安全・保安院も、シビアアクシデントは起こり得るということは認識をしていたはずです
原子力規制委員会としましては、科学的、技術的な観点から見解を表明し、社会に向けて発信していくことは、規制当局の責任の一つであるというふうに考えております。
実際に、今回の場合でいいますと英国ということになりますが、英国の金融当局が日本の金融機関に対して英国内にコンピューター関連設備の設置を要求するというようなことをやる場合におきましては、まず、英国金融当局が実行可能な範囲内で当該日本の金融機関に対し情報のアクセスが不十分であることを改善するための適当な機会を与えること、また、英国の金融規制当局が日本の金融規制当局と事前に協議を行うことといったことが要件
日曜日、イギリスから、ファイザー、ビオンテックのワクチンをイギリスの規制当局が審査を行うと、そして、十二月の七日にも接種が始まるのではないかという報道がございました。
これから申請が出てきて、その上で、しっかり審査した上で承認するかしないかということを判断するわけで、様々、治験という意味からすると今対象外だという話が、これは多分海外も含めてであろうと思いますが、そういう話でありましたが、多分、海外の薬事規制当局とも、海外が先行してこのワクチンを使用していくという話になれば、いろんな情報交換もしてまいるというふうに思いますので、様々なルートで様々な情報を得ながら、得
また、国としても、欧米等の薬事規制当局とも連携して情報の収集に努めてまいりたいと考えています。 引き続き、予防接種法や医薬品医療機器等法の関係法令に基づき、国や製造販売業者においては国内外の情報を評価し、しっかりと情報提供を行うこととしております。
○政府参考人(正林督章君) 薬機法の承認の段階では、日米欧の薬事当局、薬事規制当局間で意見交換を行ったり、あるいはFDAのガイダンスの内容も踏まえてPMDAが考え方を示していて、そこが発症予防効果とか重症度の評価を行うというふうにされていますが、その御指摘の感染予防効果、これについては、ワクチンの特性に加えて、ワクチンの接種率とか、それからコロナ感染症の流行状況等に影響されるので、事前に評価するというのは
御案内のとおり、感染予防、発症予防、重症化予防とございますけれども、新型コロナウイルスワクチンの評価に関する考え方というものをPMDAが各国の規制当局との意見交換あるいはFDAのガイドラインを踏まえてまとめて公表しておりますが、そこにおきましては、新型コロナウイルスワクチンの有効性につきましては原則として発症予防効果を主要評価項目として評価し、副次評価項目として重症度に関する項目等も評価を行うということと
○政府参考人(鎌田光明君) 今委員御指摘のとおり、米国のファイザー社が十一月二十日に、米国の規制当局でございますFDAに対しまして新型コロナワクチンの緊急使用許可、いわゆるEUAを申請いたしました。それからまた、その米国FDAが十二月の十日に諮問委員会を開催すると公表したことは承知しているところでございます。