1994-06-20 第129回国会 参議院 規制緩和に関する特別委員会 第4号
これは委員にしてもあるいは事務局にしても、着手少壮の行政学者とか大学にいたり研究所にいたりする人を、三年なり五年なりということで国家公務員として任用してまた大学に戻ってもらうというふうな形もこの広い日本の中では可能であると思うので、ちょっとお手盛りになる心配がどうもあってあれなんですが、時間がなくなってきましたので最後に一つだけお尋ねします。
これは委員にしてもあるいは事務局にしても、着手少壮の行政学者とか大学にいたり研究所にいたりする人を、三年なり五年なりということで国家公務員として任用してまた大学に戻ってもらうというふうな形もこの広い日本の中では可能であると思うので、ちょっとお手盛りになる心配がどうもあってあれなんですが、時間がなくなってきましたので最後に一つだけお尋ねします。
私は、かなり長年にわたって都市計画の研究あるいは教育に携わってきた者でございまして、行政学者でも法律家でもございません。したがって、都市計画の一研究者として意見を申し上げたいわけでございます。
そして、今度作業小委員会では、こうした疫学的なことを判断できない経済学者や法律学者や行政学者、そういう人たちが集まって、こういう東京都の八年間もかかった貴重な資料、鈴木委員長が言われる貴重な資料、そういうものを一刀両断に切り捨ててしまっている。そういう意味ではこのやり方が本当に不明朗だし、また横暴なやり方だというふうに思うのですね。
あるいは行政学者の佐藤功先生自身も、御承知のように、「行政組織の一環」であり、「国との間に一体性を有することを否定し得ないのであって、それぞれその代行機関としての地位及び性質を有するもの」 であるというふうに述べておるんですね。ですから、学説からいっても、東京高裁の判例からいっても、この問題になっております中小企業事業団というのは国の機関なんです。
それに対しまして、すでに明治憲法下で行政学者で有名な蝋山政道教授がこれを批判されまして、それは実は専制君主制の遺物である。行政組織には技術的な性質と政治的な性質があるのであって、法律でこれを決めるというのは政治的な性質に着眼しての問題であるのであって、そういう行政府の固有権として組織権を考えるのは初期立憲君主制あるいは専制君主制の遺物であるというふうに批判されておられます。
もう一つの研究会ができておりますが、新々中央集権と自治体の選択という政府間関係研究集団も行政学者の集まりであるようであります。
そういう学術会議の合意を取りつけて法案が提出されれば、恐らく国会でも各党が御賛同になるだろうというふうに考えるのですけれども、そういう過程を経ないで、少なくとも学術会議の合意が取りつけられないでこの改正法案が出されたということは、私個人としては大変遺憾に思いますし、私は第二部の法律学、政治学の分野に所属しておりますけれども、公法学者やあるいは行政学者やそういう会員の中には、これは独立して職務を遂行すると
私は、機関委任事務に係る情報公開に当たりまして、この普通の機関委任事務の処理と異なる考え方を合理化するということはできないんじゃないか、むしろこういう考え方で処理していいんじゃないかというふうに考えておりますけれども、この問題につきましては、私も行政学者とか公法学者、東大のそういう学者につきまして意見を聞いておりますけれども、大体私がいま申し上げましたような考え方でよかろうというのがおおむねのところでございます
あなたはひとつ、この問題については変なことをまねする必要はない、日本の制度は一番だからというのが、さる著名な行政学者、公法学者の御意見としてございました。それをちょっと御披露申し上げさせていただきたいと思います。
しかし、いわゆる行政指導に対して救済手段がないのではないか、そういう議論が行政学者の中にもありまして、救済手段としていわゆるオンブズマンというもの、ここへ目をつけるべきではないかという議論もございます。そういうさまざまな観点から、恐らく論議の対象には十分なり得るものであろう、そのように考えます。
そして、結局これが第二国庫補助金的なものになってきた、一般財源としての性格を著しく逸脱する結果になってきたという指摘は、これは私どもがするだけでなしに、いわゆる行政学者の間からも広く行われておる点でございます。これを利用しまして国の計画によります投資的な経費の財源保障に傾斜させて運用されるという結果が出てきておる。
――――云々の言を取り消しするという形で長官は行動をとったわけでありますが、少なくともこの部落問題が国会内外を通じていま大きな国民の関心になり、とりわけ同和対策事業特別措置法があと残り一年という状況で、今国会でぜひとも特別措置法の強化延長をしてもらいたい、そういう国民の願い、またきょうは午後一時から九段会館におきまして特別措置法強化延長を求めるいわゆる決起集会がございまして、全国の自治体あるいは行政、学者
これは、たとえばちょっとペダンティックなあれですがね、これは行政学者が言っているわけですが、国民が選挙で投票すると一投票によって預けたのは、統治・行財政執行の権利を与えたわけで、決して統治・行財政執行のあるいは独善的な暴走というような権力を与えたものでないということは、行政学上のこれは近代的なあり方としての原則ですね。
またまた行政を担当する方々の権力の基礎、権威主義の基礎というのは、そういう統計を秘密にすることにあると、そういうふうに行政学者は言っておりますが、とにかく監査委員会のあり方そのものに、また、その委員の選抜なんかについても非常に問題があるわけです。
そういう種類のものは日本の法律、行政学者がもっと勉強して、われわれの参考にしなければならぬのだということを今度も痛感いたしました次第で、私ども経済学者から言うと、実に勇敢に答えを出されることに敬服すると同時に、司法府にわれわれが依存するよりほかないような事態が現実にあることを、一体、三権分立の立場から見てどう考えるか。
それが地方制度調査会に出てきて、こういう法律になってきたのですが、私は、そういう考え方、時代が移ってくるのだからそうなりますけれども、一方行政学者あるいはその他法律学者は相当疑問を持っている人がおる、これに対しては。というのは、経済学者が行政の効率化、そういうものを中心にものをずっと考えて進んでおられる、論文を見ましても。
それからドイツの行政学者の三人の学説、見解でございますが、これも本から抜粋してまとめ得ると思います。 アメリカにおける執行罰制度は、残念ながら、資料が見当たりませんので、これはいつというお約束はちょっといたしかねます。 それから行政執行法の廃止の経過これはお出しできると思います。
第二の点といたしまして、ドイツの行政学者、特にオットーマイヤー、これは美濃部達吉博士がオットーマイヤーの理論を代表する行政法の著書を出されておりますが、山田準次郎教授もフライヤーの見解を多く取り入れられておることは、御存じのとおりだと思います。それから田中二郎教授はフオルンュトホクの見解に基づく行政法の見解を発表になっておるわけです。
最近四、五年間前より、ようやく国連におきまして、あるいはまた、国際行政学会というような、行政学者と財政学者とそれから予算の実務者とがつくっております国際機関がございますが、そういったところを中心にして、事業別予算制度というものに対する関心と研究がにわかに高まってきているわけでございます。国連におきましては、三年ほど前並びに二年ほど前に、それぞれ研究会議を持っております。
ただ、もちろん公共の用に供されております動産不動産は、これは公物で差し押えができないという、かように一般の行政学者も論じておりますし、現在の通説ではないかと存じますが、ただ現金、有価証券等はこの公物に入らぬということもまた行政学者の通説になっておる。
ですから、私はいまも山田教授とちょっとささやき合ったのですけれども、山田教授は非常に篤学な、およそ御用学者なんというような、そんなレッテルはかりにも張られることのない有能な行政学者でありますが、君の意見等についてただ一つぼくがふに落ちないのは、この行政法の解釈においても、憲法及び原子力基本法というこの基本的な原則、ワク、そういうものがはっきりとあるのに、その上に立った法律の解釈において、その基本精神
だから教育行政学者が、この基本法十条その他に指導要領を参考資料として出さない政令を作ったことは教育基本法違反であるということを言っておるのはそこのことです。あなたは政令も法律のうちだと、こう言っておるけれども、検定教科書を使わなければならない、使い方は教師に、学校教育法の教育をつかさどることによって一任されておる。