2004-05-26 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第22号
著作者等に貸与権が認められた昭和五十九年の著作権法の改正においては、貸し本業が長年自由に行われていた経緯等にかんがみ、所要の経過措置を設け、書籍または雑誌の貸与による場合には、当分の間、貸与権の規定は適用しないこととしておりました。ところが、近年、事業を大規模に展開する貸し本業が出現しつつあり、漫画家、小説家などの著作者の経済的利益に大きな影響を与えるという事態が生じております。
著作者等に貸与権が認められた昭和五十九年の著作権法の改正においては、貸し本業が長年自由に行われていた経緯等にかんがみ、所要の経過措置を設け、書籍または雑誌の貸与による場合には、当分の間、貸与権の規定は適用しないこととしておりました。ところが、近年、事業を大規模に展開する貸し本業が出現しつつあり、漫画家、小説家などの著作者の経済的利益に大きな影響を与えるという事態が生じております。
他方、今回お願いしております還流防止措置、これにつきましては、アジア諸国との物価格差によって生ずるところの音楽レコードのいわゆる還流問題、これを解消することによって著作者等の権利を守り、ひいては我が国音楽文化の海外普及を促進するものでございます。
著作者等に貸与権が認められた昭和五十九年の著作権法の改正においては、貸本業が長年自由に行われていた経緯等にかんがみ、所要の経過措置を設け、書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、貸与権の規定は適用しないこととしておりました。ところが、近年、事業を大規模に展開する貸本業が出現しつつあり、漫画家、小説家などの著作者の経済的利益に大きな影響を与えるという事態が生じております。
ただ、御案内かもしれませんけれども、著作者等に支払われる補償金というのは、上限を設けたり、それから非常に少ない方については、ある一定額以下の方についてはそれは払わないとか、いろいろな工夫はされているというふうに承知をいたしております。
ただ、今御指摘のように、我が国においては、契約システムやビジネスモデルを開発して著作物の円滑な流通を促進することによって、一方で著作者等の権利を保護しながら、他方で多くの人々が価値ある著作物を活用できる状況をつくることが重要な課題であると認識しております。
それで、これはどっちですか、日本は、ということを問いたいわけでありますが、私の理解は、著作権法第一条は「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
著作権法はその第一条で、著作物、著作権、著作隣接権の有する文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とすると規定をしております。本法案もその第一条で、著作権等の権利を保護し、その円滑な利用を確保することによって文化の発展に寄与することを目的とすると規定しております。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 著作権等の管理団体というのは著作者等が自己の権利を守るために創設して発展してきたという歴史的経緯がありますために、諸外国も含めまして実態として管理団体というのは権利者団体でございます。非営利団体であることが多いわけでございます。また、世界の管理団体の国際連合でございますCISACでも管理団体は非営利法人でなければならないというふうにしております。
文化庁といたしましては、今後ともインターネットの普及に対応して、著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利、利益を適正に確保するために著作権施策の一層の推進に努めてまいりたいと考えております。
それから、日本の著作権法では、著作者等の権利保護を図るとともに、やはり著作物の公正な利用ということ、これを図る観点から、著作権を制限して著作物の自由利用が認められる場合につきまして、個別のケースごとに詳細な規定が設けられているわけで、委員御案内のとおりであります。
ただ、原著作者への対価を納めるべきであるという考えに立ちまして、現在、日本図書教材協会におきましては、教科書に掲載されております個別の著作物の教材への利用につきまして、著作者等が構成しております関係団体と明確なルールづくりに向けた取り組みをここ数年進めてきております。こうした流れを踏まえまして、文部省といたしましても適時適切な支援をしてまいりたい、こんなふうに思っております。
現在、視覚障害者への貸し出し用に著作者等の許諾なく著作物の録音を行うことのできる施設は、政令の規定により、点字図書館や盲学校の図書館等に限定されております。御指摘の公共図書館での録音テープの作成については、録音テープは、点字による複製の場合とは異なり視覚障害者以外にも利用可能であること等から、著作者等の許諾なく自由に行えることとする制度改正については慎重に考えてきたところでございます。
第二に、情報公開法または情報公開条例の規定により行政機関の長または地方公共団体の機関が著作物等を公衆に提供し、または提示する場合におけるその著作者等の権利の取り扱いについて、所要の規定の整備等をしたことであります。
第二に、情報公開法または情報公開条例の規定により行政機関の長または地方公共団体の機関が著作物等を公衆に提供し、または提示する場合におけるその著作者等の権利の取り扱いについて、所要の規定の整備等をしたことであります。
第二に、情報公開法または情報公開条例の規定により行政機関の長または地方公共団体の機関が著作物等を公衆に提供し、または提示する場合におけるその著作者等の権利の取り扱いについて、所要の規定の整備等をしたことであります。
第二に、情報公開法または情報公開条例の規定により行政機関の長または地方公共団体の機関が著作物等を公衆に提供し、または提示する場合におけるその著作者等の権利の取り扱いについて所要の規定の整備等をしたことであります。
このたびの改正は、このような国際的な動向を踏まえつつ、情報技術の急速な発達に対応して著作者等の適切な保護を図るため、著作権制度の整備を行うものであります、 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、送信形態の多様化に伴い、送信に関する規定の整理を行うことであります。
このたびの改正は、このような国際的な動向を踏まえつつ、情報技術の急速な発達に対応して著作者等の適切な保護を図るため、著作権制度の整備を行うものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、送信形態の多様化に伴い、送信に関する規定の整理を行うことであります。
我が国といたしましては、著作物の公正な利用に留意する必要があるということを基本的に考えながら、権利者、著作者等の権利、利益を確保するという基本的な立場に立ちまして、また一方で国際的な動向も踏まえながら、個々の論点につきましてそれぞれ対応しておるところでございます。
第一点は、複製技術の活用と著作者等の保護、第二点といたしまして、国際的な動向、そして第三点といたしまして、我が国の対応でございます。 まず、第一点の複製技術の活用と著作者等の保護でございます。 今世紀の後半に至りまして、著作物や実演、レコードを複製する技術は目覚ましい勢いで開発され、普及しつつございます。その勢いは今なお弱まる気配がございません。
昨年十二月の著作権審議会第十小委員会報告でも、「これらの実態を踏まえれば、私的録音・録画は、総体として、その量的な側面からも、質的な側面からも、立法当時予定していたような実態を超えて著作者等の利益を害している状態に至っている」と指摘しています。今度のこの実態認識ですね、これが今回の法改正を根拠づける背景になっておるのではないかと思いますが、そのように理解してよろしいですか。
著作者等の利益を害している状態というものは現にあるわけでございまして、そのほとんどすべてが、現在一般的に普及しているアナログ方式によって利益が損なわれているのですから、アナログ方式の録音・録画機器・機材を対象外とするというのは、こうした実態論からいっても納得いかないという面が残るわけでございますが、この点はどんな議論が行われたのでしょうか。簡明に御説明いただきたいのです。
したがって、今日の著作者等の利益を害している状態、これはディジタル機器・機材によって生じているのではないわけですね。今一般に広く普及しているアナログ方式の録音・録画機器・機材によって引き起こされたものでございます。したがって、報酬請求権制度の適用対象からアナログ機器・機材を外す理由というのは、理論上も実態上もないのではないかと思いますが、この点についてお答えいただきたいのです。
例えば、出版等の統制という面から眺めることもなされてきたところでございますし、さらには著作者等の老後や病気に際しましての救済という面から眺めることもなされるかもしれません。しかし、今の時代の著作権法を見ます限り、そこには行政取締法規としての性格もございませんし、著作権法に社会保障法としての機能を期待することも行き過ぎのように思われます。
確かに国際的な面もございますし、特に日本の国内でメーカー側が、やはり著作者等の不利益の内容がまだ立証されていない、あるいは諸外国との関連も考えまして、今直ちに賛成することはできないということで、否定的な態度をとっておられるところでございます。