1976-02-02 第77回国会 衆議院 予算委員会 第5号
そうでなければ、逆に国際海峡と認めず、一般商船の無害航行権を要求する、そういう立場で突っぱねていくか。または中間的な措置を何らかで考えるか、あるいは条約に留保をつけるか、あるいは関係各諸国との間で個々的な協議を行うか、まさに問題は多様であります。この辺の問題をひとつまずまとめてお伺いをしたいと存じます。
そうでなければ、逆に国際海峡と認めず、一般商船の無害航行権を要求する、そういう立場で突っぱねていくか。または中間的な措置を何らかで考えるか、あるいは条約に留保をつけるか、あるいは関係各諸国との間で個々的な協議を行うか、まさに問題は多様であります。この辺の問題をひとつまずまとめてお伺いをしたいと存じます。
そういう点で政府としては、近く開かれる海洋法会議、経済水域二百海里の問題もありますし、国際海峡における航行権の問題もございますし、いろいろな問題があるから、これは一遍にひとつ決められるなら決めた方が好ましいということですが、しかし、日本が領海を十二海里にするという政府の意思というものは明らかにしておこう。
国際海峡などに対してのいわゆる航行権の問題もあるわけですからそう思うのですけれども、いま河上君が御指摘のように、日本近海における漁民との間にいろいろな紛争が起こっておることから考えて、漁民の利益を守るという点からいえば、海洋法会議の結果を待ってというのは、そこまで至らないうちに何か日本が領海十二海里というようなものに対して宣言をするようなものもどうであろうかということで、それも含めてただいま関係各省間
国際海峡について、日本もそういうよその国際海峡を通るわけですし、向こうもまた日本の国際海峡を通るわけで、いわゆる国際海峡における航行権といいますか、そういうものが海洋法会議でどういうふうに決まるかということと関連はあるわけでございます。したがって、今日私の申し上げることは、日本の権限の及ぶ範囲内において非核三原則を崩すことはないということでございます。
結局、領海条約で無害航行権を主張して、だめだということになれば通告してくるわけですね。これは安保条約で言う事前協議とはやはり違うと思うのですよ。やはりきちっと安保条約の法的な根拠として事前協議にかけなければならないのだ。いわゆるアメリカの軍艦というのは基地にいつでも入ってくることができるわけですから、そういう点も明確にしておかなければならないというのが私たちの考え方なわけですね。
それはやはり取引があって、もしも国際海峡自由航行権を、自由通航権を認めるならば経済水域二百海里を認めよう、認めないならば経済水域二百海里は認めない。したがって、アメリカにすれば、漁業とそれから国際海峡の通航権というものをはかりにかけてどっちにウエートを置いておるかというと、むしろこの自由通航権の方に重きを置いているわけですね。ですから日本は、こう決めたところで日本自体はちっとも困らない。
これは漁業には別段関係のないことでありまして、これは国際海峡の航行権の問題、自由航行権、無害航行権この問題に関連して外務省はなかなか旗をふらない。こういうふうなことになる。
ただ、わが国の安全保障上、この国際海峡における航行権の問題は重要な問題点であると私は思います。 外務大臣に伺いますが、わが国の安全保障上、いまの三つの国際海峡は、私は、無害航行の方針を定め、したがって、全般的にもその方法を堅持しつつ会議に臨むべきであると思いますが、大臣はどう思いますか。
単に漁業だけではございませんで、軍事上の問題、あるいは航行権の問題その他の問題、あるいは大陸だなの資源の問題というような問題もからみますので、各国の利害が非常にふくそうしておるということでまとまらないのではないか。
それから第三の海峡の通航権の問題でございますが、これにつきましては、一部の大国は海峡におきます自由航行権というものを強く主張いたしております。
そこで、海峡の航行権についてそれぞれ主張しているところは、アメリカ、ソ連等は自由通航権。それから中国は無害通航権。日本は自由な商業海運の保障、発展途上国は無害通航権、こういう主張の対立があるわけです。 それから現行法では、領海内は無害通航権で、領海外は航行の自由が認められておる。こういうことであり、これにあわせて最近における海洋の汚染が広まってきて、これが国際的な問題になってきておる。
ただ、いま御質問にございました、海峡における自由通航の問題と無害航行権の問題は若干意味が違うということを申し上げたいと思います。
また、現在主張されておりますそれぞれの国の領海の範囲というものとの関係からどうなるのかというような問題がございまして、今後、海洋法会議とかそういったところでそういう問題がきまれば、マラッカ海峡がどういう取り扱いになるのか、またそこを通航する無害航行権はどうなるのか、その他の通航権はどうなるのかという問題が、その時点において具体化されてくるというふうに思われる次第でございます。
これは自由な航行権というものが制限されてくるわけであります。日本に関係するものからいいますと、石油はほとんど大半が中東地域からでありますから、そうすると、タンカーはすべてマラッカ海峡を通る。ところがこれが閉ざされることになるわけですね。そういうふうな問題からいたしまして、この領海の拡大ということは非常に大きな問題である。
無害航行権、それから自由航行権、自由航行権が一番いいはずでありますが、これはなかなかむずかしい問題もあるかもしれません。少なくとも無害航行権というものを確立しなければ日本の船舶に大きな影響を及ぼす。マラッカ海峡はすでに油を満載すれば通過し得ない船が日本にもできております。あそこを通過しないで大きく回るということは非常な損失であります。
それから運輸大臣に御質問申し上げますが、海面の使用について、巨大船の航行権と従来からそこに持っておる漁業権、特に知事が代行して行なっている許可権というのがございます・そうしたものとどういうふうに調節するかということがいま現場では非常に問題になっております。
ところが、政府は、アメリカが国連安保理事会あての書簡で今回の措置を報告したことをもって、国連憲章に基づく集団自衛権の発動であるとしてアメリカを支持していますが、アメリカは単に形式的に安保理事会に報告しただけであって、アメリカが実際に行なっているのは、ベトナム民主共和国はもちろん、第三国の船が公海を自由に使用する権利を侵し、領海の無害航行権をも侵しているのであります。
まあ、そういうことなんですが、なぜ私がいま突然こんなことを聞くかといえば、これはやはりマラッカ海峡の航行権の問題、いまでも沿岸三カ国は自分の領海だと、こう主張しているんですね。これがいよいよ十二海里ということになりますと、もう決定的な一つの——もし十二海里が条約として素案段階に入るならば、そういう答えがもう条約に出されることになりますね。
○森中守義君 それから水産庁にお越しいただくようにお願いしておきましたが、来年ジュネーブで第三回目の国際海洋法会議が開かれる、これに対して運輸省の直接の関係としてのマラッカ海峡の航行権の問題ですね、それといま一つには、大陸だな、それに領海の問題があるようですが、きょうは短い時間ですから、領海だけひとつお聞きしておきたい。
大臣も御承知のとおり、海上交通安全法というものが制定されるいま準備段階に来ておりますが、この備讃瀬戸の東航路を航行する船舶、これに対していろいろと、優先航行権があるとかないとかいうようなことでずいぶん議論がありました。
しかし、現在の国際法におきましては、領海について無害航行権というものが認められておるわけであります。普通の商船は公海の一部から領海を通って公海のほうに抜けることができる。沿岸国の管轄にはその間服さないということであります。
こういうようなことでありますから、海の安全のためには、また小さな船の安全を守るためには、大きな船に優先的な航行権を与えるということが大体原則的な考え方でないと、小型の船の安全も守れないわけなのです。
この条約は、従来国際慣行によって規律されてきた領海及び接続水域の制度に関する基準等に成文の根拠を与えるものでありまして、そのおもな内容につきましては、領海の幅については、会議参加国間の合意が成立しなかったため規定が設けられていませんが、領海測定のための基線、無害——航行権及び接続水域に関する規定が含まれております。
それは、公海から公海へ抜けるような場合に、通過するよりほかにないというときにそれを通過をするということで、ほかに航路があるのに何もわざわざ来るというようなことではないわけですから、そういう場合に、ただ通過して通るというものまでに対して拒否権ということは、国際法においても無害航行権というのが一つの大きな原則になっておりますから、したがって、そういう公海から公海への通過の場合ならば拒否をしようという考えはありません
○三木国務大臣 今回国会で御審議を願うことになっています領海及び接続水域に関する条約でも、沿岸国の平和、安全、秩序を害さない限り、軍艦においても無害航行権があるというのが一般原則であります。しかし、そのためには、それは日本の領海内に入ってくるのじゃない、通過ですね、無害航行ですから。
それは公海から公海に通り抜ける場合に、領海をすっとかすめて通るような場合そういうのであって、日本の領海の中に入ってくることに対して無害航行権というのではない。