2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
自然公園法違反、森林法違反、農地法違反、糸満市風景づくり条例違反、鉱業法違反、たくさんあります。遺骨をこんな形でじゅうりんしないでください。だから、これは本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。 次に、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスの問題についてお聞きをいたします。 緊急避妊薬について、この委員会でもお聞きをしております。
自然公園法違反、森林法違反、農地法違反、糸満市風景づくり条例違反、鉱業法違反、たくさんあります。遺骨をこんな形でじゅうりんしないでください。だから、これは本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。 次に、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスの問題についてお聞きをいたします。 緊急避妊薬について、この委員会でもお聞きをしております。
まさに、前回は、自然公園法が、こういうものは知事で阻止できるんだということ、そういうことは明確になりましたけれども、全体に対する責任、これはとても大きいですよ。沖縄防衛局は辺野古だけしか頭になくて、ほかはどうなってもいいんだというような考えでしか、こういう今回の三千百五十九万立方というのは、そういうふうにしか考えられないんですよ。
今問題となっている鉱山は、沖縄戦跡公園内で、自然公園法で義務付けられた開発届も出さず、森林法の届けもなく樹木を伐採し、農地法の転用手続も取らずに道路を開設し、鉱業法に基づく五十メートル以内の公共施設の承諾も得ず開発に着手しています。現在、沖縄県では、多くの鉱山が鉱業法、森林法、自然公園法、農地法に違反して開発しているとのことも問題になっています。
要するに、自然公園法にも違反し、そして森林法にも違反し、農地法にも違反をしてやっているんですね。こういうところが、今皆さんが仕掛けたその三千万を超える採掘ができるというその仕掛けなんですよ。こんなことが許されますか。 先ほど環境省が答弁したように、権利があってもできないというのが環境省の、風景を変える、これは三十メートル切ります、完全に風景変わります。
当地域は、米国施政下の昭和四十年十月に沖縄戦跡政府立公園として指定され、その後、沖縄の復帰に伴い、沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に基づき、昭和四十七年五月に自然公園法に基づく沖縄戦跡国定公園とみなすこととされたものと承知しております。 本公園につきましては、沖縄南部に存在する戦跡の保存と海岸地形及びそこに発達する自然植生等の保全をその主な趣旨としております。
環境省が自然公園法第三十三条第二項に関して定めた国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準では、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができるものとしているため、基準に掲げる行為であるかどうかにかかわらず、風景を保護するために必要であると認めるときは措置命令等を行うことができると考えております。
御指摘の改正案におきまして、地域に貢献する再エネ事業として市町村から認定を受けた事業を対象にいたしまして、例えば地熱発電事業につきましては、自然公園法それから温泉法などの関係する法律の許認可手続を簡素化する特例も設けてございます。
具体的には、運搬や作業に係る道路交通法や保安林内での作業に係る規制、それ以外にも、自然公園法、環境影響評価法、国有林野法、森林法、農地法、河川法、砂防法等において、必要な許認可を全て取得するには大変な労力と時間がかかるというふうに指摘されていました。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先生御指摘のとおり、二〇一九年九月に自然公園法施行規則を改正して、それまで国立公園事業として認可の対象とはなっていなかった分譲型ホテル及び企業保養所について、一定の要件を満たした場合には認可できることとしましたが、公益性、公平性は担保されていると認識をしています。
さらに、今国会に提出している自然公園法の改正案においても、先ほど先生が廃屋の話ありましたが、この廃屋撤去など、この改善に資するような支援のスキームも今回入れてありますので、ソフト面とハード面併せて支援をしつつ、このインバウンドがなかなか見込めない中で、むしろ国内の皆さんにより愛される国立公園をつくっていきたいと考えています。
そのため、現在、自然公園法に基づく報告徴収を事業者に対して行いまして、宿舎事業者の休廃業等の実態の把握、努めているところでございます。 今後、特に施設規模の大きい公園事業者を中心に経営状態や施設の状況を確認した上で、経営面に関しては、中小企業庁等の中小企業再生支援協議会といった既存の仕組みと連携いたしまして、公園事業者の事業再生、円滑な事業終了の支援等を検討していきたいと考えております。
○小泉国務大臣 ただいま議題となりました自然公園法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国は、地域ごとに異なる豊かで多様な自然を有しており、中でも国立公園及び国定公園は、日本を代表する優れた自然の風景地として、国内外の多くの人々を引きつける重要な地域資源となっています。
敏文君 藤丸 敏君 斉藤 鉄夫君 吉田 宣弘君 森 夏枝君 串田 誠一君 同日 辞任 補欠選任 藤丸 敏君 渡辺 孝一君 吉田 宣弘君 斉藤 鉄夫君 串田 誠一君 森 夏枝君 同日 辞任 補欠選任 渡辺 孝一君 小島 敏文君 ――――――――――――― 三月十八日 自然公園法
○石原委員長 次に、内閣提出、自然公園法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小泉環境大臣。 ――――――――――――― 自然公園法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
自然公園法改正に関連して、熊の餌付けに対する厳罰化、これ、餌付け等の行為を規制対象行為として、違反者に対して国又は都道府県の職員がやめるように指示できることとし、それに従わずにみだりに当該行為を行った場合は三十万円以下の罰金の対象となるということであります。 私も実は、知床国立公園に行ってまいりました。相当現場はこの熊の餌付けに苦労しておられました。
○国務大臣(小泉進次郎君) 自然公園法の改正、これも意義を、大事なポイントの一つが、徳永先生がおっしゃっていただいたこの餌付けに対する厳罰化というか罰則を設ける、このことで、結果、人と動物の共生というのがしっかり図られるようにしたいと考えています。
これら二本の法案に加え、自然の保護と利用の好循環の取組を制度的に後押しするための自然公園法の改正案及び気候変動を踏まえた新たな理念の下、一律の水質規制から海域ごとの水質管理への水環境行政の転換の契機となる瀬戸内海環境保全特別措置法の改正案についても国会で御審議をお願いする予定です。 二点目は、環境省が事務局を担い、首相官邸で開催されている国・地方脱炭素実現会議です。
○源馬委員 この自然公園法で、その自然の風致景観という中に、河川の水量とか湖沼の水量、こういうものが入っていて、あとは生物を捕獲したり損傷したりしてはいけないみたいなことも入っていたと思います。
○源馬委員 ちょっと私の説明の仕方が不足していたと思うんですが、自然公園法によって、ちょっと前回も議論しましたが、環境大臣が許可を出すというところがありますよね、私はそのことについて申し上げたつもりでした。
先生が御指摘の自然公園法の目的は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることでございます。この目的を達成するため、同法に基づきまして、国立公園の風致景観に影響を与える工作物の新築や木竹の伐採などの行為を規制しているところでございます。
これら二本の法案に加え、自然の保護と利用の好循環の取組を制度的に後押しするための自然公園法の改正及び気候変動を踏まえた新たな理念の下、一律の水質規制から海域ごとの水質管理への水環境行政の転換の契機となる瀬戸内海環境保全特別措置法の改正案についても国会で御審議をお願いする予定です。 二点目は、環境省が事務局を担い、首相官邸で開催されている国・地方脱炭素実現会議です。
四ページの二段落目に、これら二本の法案に加え、自然の保護と利用の好循環の取組を制度的に後押しするための自然公園法の改正案が正しく、私は改正というふうに、案を飛ばしてしまったので、訂正をさせていただきます。 以上です。
まさに、環境省は、この国会で自然公園法の改正の動きも今していますし、その中で、保護だけではなくて利活用を進めて、地域の経済にも資するように持っていきたい、そういうふうに考えています。 私も、この地域、伺った地域も多いので、世界自然遺産登録が仮にされた暁には、また行くのを楽しみにしています。
これらに加え、自然公園法の改正案及び瀬戸内海環境保全特別措置法の改正案についても提出を予定しています。 二点目は、環境省が事務局を担い、官邸で開催されている国・地方脱炭素実現会議です。 二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けた社会変革を進めるためには、今後三十年間のうち、この五年間、十年間が重要です。
さらに、国内外からの誘客と長期滞在を促進し、地域活性化への貢献を目指す国立公園満喫プロジェクトについて、今後、全ての国立公園へ展開し、深化させるとともに、国立公園の最大の魅力である自然の保護と利活用の両立を促進するための自然公園法の改正に向けた検討を進めます。
これは、特別保護地区というのは環境大臣の許可が必要な行為がありまして、その中には、自然公園法第二十条第三項第五号で、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることには環境大臣の許可が必要になっているというふうに定められておりますが、地下水位が三百メートル低下するということは水量に大きく増減を及ぼさせることだと思いますが、これをやるには環境大臣の許可が必要なんじゃないかと思いますが、そのことについての
自然公園法の目的は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにございます。 この目的を達成するため、同法に基づきまして、国立公園の風致景観に影響を与える工作物の新築や木竹の伐採等の各種行為が規制されることとなっております。
さらに、国内外からの誘客と長期滞在を促進し、地域活性化への貢献を目指す国立公園満喫プロジェクトについて、今後、全ての国立公園へ展開し、深化させるとともに、国立公園の最大の魅力である自然の保護と利活用の両立を促進するための自然公園法の改正に向けた検討を進めます。
国立公園の利用施設は公園事業として運営されておりまして、その執行は自然公園法に基づきまして、国立公園事業は国が執行するというふうに規定されてございますが、同条第二項及び第三項におきましては、地方公共団体及び民間団体がそれぞれ協議、認可を経て国立公園事業を執行することができるというふうに規定されてございます。
また、国有林と非常に関係ございます、例えば自然公園法というものがございまして、これは非常に国有林と密接に関わっているところでございます。そういった中で、自然環境保全上豊かな重要な地域として自然公園を指定しているところでございまして、そういった中で必要な協議、調整等を進めているところでございます。
例えば、自然公園法に基づく自然公園につきましては、環境省が海底の形状変更等を規制しております。また、海洋水産資源開発促進法に基づく指定海域につきましては、農林水産省が海底の改変等を規制しております。このように、所定の法令に基づきまして特定の行為を規制するとともに、必要に応じ調査、巡視も行うことで、海洋保護区の管理を行っているところであります。
ただいま質問いたしました自然公園法関連だと、すぐれた環境の積極的利用を図るとされておりますが、自然環境保全法では、生態系の保護又は自然環境の適切な保全という意味合いが強いのだろうと思います。 自然環境を保全しようとする際には、海洋の鉱物資源や水産資源の活用を推進しようとする省庁や業界の方々との間に理解、納得が得られないということが生じるということが考えられます。
○原田国務大臣 我が国の国立公園は、すぐれた自然の風景地を保護するため、自然公園法に基づき、土地の所有形態にかかわらず地域を指定し一定の行為規制を課す地域制公園制度を採用しているところでございます。
自然公園法の利用調整地区は、区域内への立入りを人数制限しながらも、原始の自然を体験できるよう活用する目的でありますけれども、林野庁の制度は、原則人手を加えず、自然の推移に委ねるものであると。どちらかというと、私は、森林の生態系保護を優先すべしと考えておりますけれども、いずれにしても、森林の適切な保全は自然公園法においても森林法においても法目的に沿うものであります。
自然公園法に基づいておのずと一定のルール、規制の下で開発行為が行われるべきでございまして、自然が損なわれることのないように整備をすべきものと考えます。 一部では、国内外の富裕層向けの上質なホテルとか旅館の誘致、これを推進するために規制緩和するとも受け取れかねない、こういう面も出ているというふうに聞いておりますけれども、この自然保護と利用のバランス、大変重要でございます。
○国務大臣(原田義昭君) 自然公園法に基づく理念というのは、まずは、自然景観の保護と併せて、それを利用する、また利用者の受入れ環境をできるだけ整備するという大きな目的があります。 多少繰り返しになりますけれども、満喫プロジェクトというのは、もうとりわけ自然環境を保全をしながら利用関係者の受入れ環境を更に良くするという観点から、八つの公園を指定して整備をしておるところでございます。