1951-11-28 第12回国会 衆議院 人事委員会 第9号
従いましてその情勢下におきまして、この特殊的な、しかも過渡的な現象をとらえまして、これをすべて本俸にぶち込んでしまうということは、給與体系の面からいたしまして芳ばしくありませんので、さしあたりその差額を補填するというような意味合いから、石炭手当を支給するということを事務的に考えたのでございます。
従いましてその情勢下におきまして、この特殊的な、しかも過渡的な現象をとらえまして、これをすべて本俸にぶち込んでしまうということは、給與体系の面からいたしまして芳ばしくありませんので、さしあたりその差額を補填するというような意味合いから、石炭手当を支給するということを事務的に考えたのでございます。
もとより給與体系の中におきまして、地域給というものが占めまする割合が大きいということは、これはぐあいが悪いのでありまして、また地域給の問題が、純粋にその問題を離れて、大きな問題になつておるというようなことも、今さらどうかと思いますので、将来に向いましては、なるべくこの地域給を収縮したいというふうに考えております。
そういう関係もありますので、特に私どもは民主的な給與体系を守る上においても、人事院勧告を是非一つ実現させたい、こういう念願を持つております。そして今提案されました政府の給與法でありますが、これは人事院勧告からいたしますると、その八八%、即ち人事院勧告より一二%低いもの、そして、その体系も何ら理論的根拠がないと言つても差支えありません。
併し、この際は、特に政府の予算編成の方針は一応別の問題として、ここで我々が見逃すことのできないのは、従来予算上の都合一点張りであつた政府が、今回は勧告の給與体系について独自の見解から手を加えて参つたということであります。即ち今回の勧告の重要なる特色として新たに加えられました奬励手当でありますが、これは特に予算の範囲内で支給することを明記してあるにもかかわらず、全然無視せられております。
併しながら御承知の通りに、地方は自治が確立しておりまして、中央政府が自治権に対して何ら干渉することはできませんから、ただ我々はこういう考えで中央の国家財政から出す資金は措置をした、そうしてその趣旨とするところは、中央と地方とが大体において法律の規定の下にバランスがとれたような給與体系になつて行くということを我々は期待しておる、こういう意味を通知したわけであります。
最初の一頁で「職員の困難な生活事情にかんがみまして」と書いてありまするから、政府におかれましても、やはり現在の給與体系ではとても公務員の生活を支えることはできない、そのために給與を改訂して生活の安定を図るというこの意味のお気持はあつたことだと思いますが、その次のところに、給與水準の研究がなされていたということ、それから所要財源の捻出に鋭意努力を続けて参られたということを書いてありますが、從いまして人事院
実施するように国会のほうで以ておきめになりまして、それを実施しておるのでございますが、それから以後考えて民間が二割強の値上げにしかなつておらないのに、公務員だけが三割一分強の値上げをするということは、何としても国民の了承するところじやないとかように考えまして、一応政府案をとつたのでございますが、勿論人事院の勧告は非常に科学的な根拠の上に立つて、若し財源の点が許されるならば現在あるべき理想の公務員の給與体系
○政府委員(東條猛猪君) 御承知の通りに公共企業体の給與体系の問題につきましては政府がこれを承認するとか、乃至は政府としてこういうことが適当であるとかいう判断を加えるよりも、むしろ国会で議決せられました給與総額の範囲内において、仲裁委員会の意向を尊重して当時者双方がきめるということになつております。
第三点、次の点におきましては、給與体系でございますが、この給與体系はいわゆる前回去年の勧告がありました八千五十八円ベースと比べますと、一層職階制の色彩というものが濃くなつているのであります。
更に特に人事院勧告と政府の今度出されておりまするところの給與体系の問題についてでありますが、私ども重大な関心を持ちます点は、仮に千五百円の経費について織込まれておりまする予算のこの給與ベースというものが、従業員全体に如何ように配分されるかという問題につきましては、非常に大きな問題があるわけでありますが、人事院勧告と政府の案とを対照いたしました場合に、政府の案は人事院勧告以上に中間層に対しまして非常にこれが
もう一つは給與の構成、即ち給與体系の問題でございます。ところがその中で最も重要で且つ影響するところの甚大なのはいわゆる給與の水準でありまするので、以下主としてこの点について私の若干の私見を申述べてみたいと考えております。
そういうわけでありますが、ただ平生経営学を担当しておる角度から、一体この給與体系はどういうふうに思われるか、そういうようなことでもいいからというようなお話もございまして、それならば極く抽象的な概略論しかできんけれども、若し御参考になれば上つて何か考えたことをお話してみようということで上つたのであります。
しかし、問題は、かかるこま切れ的なベース・アップではなくして、給與体系そのものがいかに考えられているかという点にあるのであります。もしも現在のようなこま切れ的なべース・アップをいたしますならば、結局におきまして昔のように大蔵官僚の手に今日の国家公務員の生活が握られてしまうという事実が問題であります。
われわれの反対をいたします第一点は今回提案をせられました給與体系そのものについてであります。今回の給與は、先ほど委員長報告にもありましたように、十八歳男子の一箇月の標準生計費を四千円と定めて、これを五号俸として置き、七十一号俸としましては、取締役の民間平均を三万三千九百九十六円といたしまして、この間をただカーブをもつてつないだにすぎないのであります。この間に何らの理論的な根拠がない。
長期欠勤者を定員外とするといいますことは、結局休職にいたすわけでございますが、休職にした場合には、現在の給與体系では全然給與ができないという形になつております。もちろん定員外にするという趣旨は、長期欠勤者があればそれだけ定員が減つていることになる。
かくのごとくいたしまして、本市職員の給與は従前の地方自治法関係法令及び現行の地方公務員法の規定に基きまして、ほとんど国家公務員の給與体系と基準とをそのまま準用実施いたしつつ、しかも必然に現在の姿になつておるのでありまして、市独自の剰余の財力があつて特別な増額を行つたり、あるいは附加給與を行つた結果によるものではないのであります。
これは私の意見でありますが、都市側あるいは市町村側といたしまして、こういう特殊の給與体系をお認めの上に、も上も財源が許すならば、千五百円のべース・アップをなさるお考えであるか、あるいはまた財源の点は別といたしまして、やはりここで高いだけのものは削つて、一定額をプラスするという方針が妥当であるとお考えになりますか、この点について御答弁をいただければけつこうだと思います。
○瀧本政府委員 人事院は職階制に基きまする新しい給與体系というものを現在研究準備中であります。その職階制に基く給與準則におきましては、おのおのその職務の内容に応じましたような分類をいたし、そしてそれに適当したような給與の表をつくるということができるわけであります。しかし今回特に企業官庁に対しまして特別俸給表を設定いたそうという理由は、そういつた職務内容に対して特に考えたわけではございません。
政府といたしましても、勤務地手当のごときものはなるべく早く廃止いたしたい、廃止してもいいような状態に給與体系をつくり上げたいという希望を持つております。
○淺井政府委員 ごもつともでございますが、地域給という実は給與体系においてはささやかなる部分を占めておる問題が、かように大きな問題になつておりますこと自体が、どうもりくつだけでは押せないものがあるように考えております。
尤もこれは御説明しますと、例えば同じ一つの給與の改訂ということになりましても、法律案はたくさんあるわけでありまして、例えば一般の公務員の給與とか、特別職の公務員の給與とか、検察官の給與とか、或いは裁判官の給與とかというふうに、給與体系によつてたくさん同じような種類のものが出るわけであります。六十数件といいましても、実質的にはもつと少いことと予想しております。
○説明員(岡崎文士君) 給與体系と申しますと、現在のところ営林局長が労務者処遇規程というのを作つておりまして、この中に大体その給與の内容を盛つておるのでございますが、それで給與体系のうちでございますが、一番主な賃金について申上げますと、賃金につきましては、現在のところ、常傭出来高以下の人は非常勤職員ということになつておりますので、これはこの処遇規程によりますと、賃金はこれを林野庁長官がきめる。
従いまして、国家公務員の給與ベースと給與体系、その他あらゆる條件を勘案いたしまして、妥当な水準にまで引上げるためにはどれだけが必要であるかという検討を加うべきであろうというように、方針としては考えるわけであります。
ただ一つ最後に御希望を申し上げておきたいことは、せつかく八千五十八円の勧告をなさいまして、人事院が合理的な給與体系をどこまでも維持しよう、こう考えておつたのに、政府が千円のベース・アツプというようなことで科学的、合理的な給與体系が幾分ゆがめられたという感じをわれわれは持つたのであります。
いつ頃、じやこれをなくしてしまおうかというようなことも、あれだけ地域給というものを切捨ててしまいたい、これももうなくしてしまうというお考えがあるならば、それらの給與体系の立派な本筋を如何に考えるか、いつ頃これを実現しようかというような調査もしておられると思うのですが、この点如何ですか。
○水橋藤作君 最後に先ほどと重複するかも知れませんが、先ほど人事官の言われた特別枠外昇給によつて頭打ちを解消すると言われておりまするが、この今後の給與体系をとられるときも、この枠外昇給というものによつてその頭打ちをなくすればそれでよいという見解に立つておられるかどうか、その点一つ……。
それは他の現業でもそれぞれに特殊性を持つておりましようが、とにかく郵便にしろ、電信電話にしろ、一分間も、夜中も休んではいけない仕事なんでありまして、而もその勤務員というのが相当の技術が要りますので、相当長い間同じ職にとどまつてもらわないと事業が動かない、そういう特別の性質を持つておる仕事でありまするから、他の現業と並べて現業官庁職員の給與体系を確立する場合に併せて考えようということでは、これはむしろ
全体の給與体系の改革ということになると、これはもう三月や半年じやできつこないのですから、それで私はそういう点を総合して我々が判断をして、少くとも電通委員会としてはこういう結論になつた。それでこの点はこれ以上進むと、これは人事委員会の問題として具体的に取上げてもらう以外には方法はないと思うのです。
従いまして、経常的給與の問題につきましても、企業にふさわしいところの給與体系の確立を図るという点につきましては、電通、郵政の考え方と全く私どもの考え方は同じでございます。ただ問題はその方法論でございます。
と申しますのは大蔵省の現業、例えば印刷庁とか或いは造幣庁、或いはアルコールの専売事業、こういつた現業かあるわけでありますが、今残つておるこういう現業について郵政、電通を並べて考えて、その間に不公平な処置をしたくないから、公平に何とかしてこれの現業に対する給與体系を確立するように努力したいというお考えはわからんわけじやない。
恐らくは、地域給の改訂だけを何回もやるということもこれは皆さんどういうふうでありまするか今のところちよつとはつきりいたしませんが、併し機会としては、給與ベース引上というような全面的に給與体系をいじりますときには当然起つて来る問題であろう、そういうときには当然問題が起つて来るということを予想しております。又そのための準備も今後いたすつもりであります。
こういうお話が一応ございましたが、人事院の方針としても成るべく早くこういう生活給の体系から脱却して、そうして地域給なりその他の救済的な給與というものを一本の給與体系、詮じつめて言えば能率給の体系の方に持つて行きたいということをお考えのようなお話がございましたが、その趣旨としては私もそういう方針に進んで行かれることをあえて否定もいたしませんし、むしろ一日も早くそういつた方向へ行く必要があるということを