1994-11-10 第131回国会 参議院 内閣委員会 第6号
御指摘のケースにつきましては、現実の議論としておよそ想定できないものであるが、あえて純理論的な問題として申し上げればというような趣旨で当時の防衛局長が答弁をしているわけでございますが、外国の領域にある自衛隊が攻撃された場合、それは一般的に言って直ちに我が国に対する武力攻撃が発生した、この武力攻撃というのは組織的、計画的な武力攻撃ということになるわけでございますが、発生したとは見られないと。
御指摘のケースにつきましては、現実の議論としておよそ想定できないものであるが、あえて純理論的な問題として申し上げればというような趣旨で当時の防衛局長が答弁をしているわけでございますが、外国の領域にある自衛隊が攻撃された場合、それは一般的に言って直ちに我が国に対する武力攻撃が発生した、この武力攻撃というのは組織的、計画的な武力攻撃ということになるわけでございますが、発生したとは見られないと。
あり得ないけれども純理論上だとかそういうふうな言い方じゃなくて、つまりそういうふうな憲法上許されるというような考え方は絶対にあってはならないことだと、海外に出た場合に。そういうことを明確にしておいていただきたい。
○国務大臣(村山富市君) 今話がありましたように、御指摘の当時の防衛局長の答弁は、従来政府が、今私が申し上げました答弁で、仮に海外における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることは許されないわけではないということを前提にして申し上げているんであって、そんなことは現実にはもうあり得ないことだと私は思っていますけれども、純理論的にそういう前提
それで、純理論的にこのようなことが考えられるという答弁の前提となりますのは、海外派兵と自衛権の発動の三要件ということの政府答弁書がございまして、これは四十四年の四月八日、衆議院松本善明議員質問主意書に答えての答弁書でございますが、その中で、「かりに、海外における武力行動で、自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
したがって、こういう状況のもとで自衛権の発動は許されることはないんじゃないかと思いますが、純理論的には従来政府答弁書がそのように答えて、おるということを申し上げておるわけでございます。
「かりに、海外における武力行動で、自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではない」という純理論的な話を申し上げたものでございまして、今回提出の法案のように、相手国の同意を得て自衛隊機が海外に派遣されるというような
○谷垣議員 純理論的と申しますか、今回の法律、純法律的には特段の制約というものはありません。理論的には何機でも行くことができるということだろうと思います。 しかし、実態面といいますか、その方からは当然制約があるわけでありまして、その輸送を担当すべき状況であるとか、あるいは一体だれがその状況に当たっているのか、あるいは距離ですね、どのくらいの遠いところなのか。
この点についても、この答弁は従来政府が答弁書等で述べてきた、仮に海外における武力行動で自衛権発動の三要件、我が国に対する急迫不正の侵害があること、この場合に他の適当な手段がないこと、及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきことに該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないという純理論的な話を申し上げたものにとどまるものでして、現在提出予定の法案のように
○政府委員(畠山蕃君) まず、法律には「航空機」と書いてございますので、自衛隊が保有する航空機と純理論的に言えば限定されておりません。したがって、すべての航空機がここに入り得るわけでございます。
の趣旨は、いわゆるジュネーブ四条約というものがございまして、そのうちの第三条約、捕虜の待遇に関する条約を特に念頭に置いておられるんだろうと思いますけれども、まず第一に、PKOの要員に対しますジュネーブ諸条約の具体的な適用の問題につきましては、紛争当事国とその要員派遣国との関係等によりましていろいろ異なった点が多いわけでございますので、一律に今論じることはなかなか難しいのでございますけれども、あえて純理論的
資金調達の方法を合理化する、適正化する、こういう観点から純理論的にこの問題を検討してきたということをまず御理解いただきたいと思います。 そしてまた、例えば企業が、株式は別でございますけれども、大量の転換社債を発行した、あるいはワラント債を発行した。
○梅澤政府委員 この研究会は、学者及び刑事政策実務の専門家によります純理論的な御検討作業でございます。その意味で、先ほど申しましたように理論的にあるべき姿として方向をお示し願ったものとして私どもは受け取っておるわけでございます。
ただ、刑事責任の追及ということを純理論的に考えますと、これは例えば排除措置とか課徴金の徴収とかそういう行政措置と違う面がございます。刑事責任の追及というのは、結局ある人間を非難するという要素がどうしても必要になるわけです。
しかし、純理論的に言うたら絶対にこの問題は解決つかないんですよ。私は予算委員会の分科会でも言うたでしょう。ありがとうと思っておりませんよと言いましたよ、賛成してもらった議員の皆さんに相済まぬけれども。そもそも総務庁が物を解決しないようにしかけているのですから、私はそう思うのですよ。
島田刑事局長は、あの大きな石を積み重ねた、どこからでも来い、てこでも動かぬというような裁判所の奥深くにおるから今のような理屈が純理論として言えるんですね。しかし、実際はそうなってないんだから。だから我々は疑念を抱くことになる。 もう一つ言いましょう。ある犯人の地下足袋、犯人が犯行時に使ったと言われる地下足袋を押収しておるわけです。私はこれは高等裁判所の裁判に傍聴で入っておったんだから。
例えば土地の価格、更地価格を元本といたしますと、それを一定の利回りによって運用するということによって果実が生ずるわけでございますが、地代家賃はその果実に該当するということにもなるわけでございまして、非常に純理論的に考えますと、そこにおける期待利回りをどの程度と考えるかによって地代家賃の額が変わるということがあるわけでございますが、現実の姿は到底そんな純理論的な計算でいっているわけではないわけでございます
ただ、申し上げましたように、御指摘のような事態がそれでは実際仮定の問題として起こったときどうするかという点の御指摘でございますが、これは紛争当事国というふうに我が国が考えられる事態はちょっと想定しがたいわけではございますけれども、ある国が我が国を紛争当事国とみなすというような場合について、純理論的な観点から述べれば次のようなことであると思います。
○柳井政府委員 ただいまお挙げになりましたいわゆる朝鮮戦争に関する国連決議は現在でも有効でございまして、その限りにおきまして、純理論的には同決議を受けた活動はこの法案の協力の対象になり得るものではございますけれども、ただ、現実の問題といたしまして、現在の国際情勢等の状況下におきましては、この法案による協力の対象となるような事態はないというふうに考えております。
他国との関係で我が国が紛争当事国というふうに見られることは、実際問題としては余りないとは思いますけれども、仮にある国が我が国を紛争当事国とみなすという場合の協力隊員の国際法上の取り扱いにつきまして、あえて純理論的な観点から申し述べますれば、次のようなことになろうかと思います。
ですからその意味で、純理論的あるいは純歴史的と申しましょうか、あるいは今日の状況を見た場合でも、一体ソ連が脅威なのかというと、先ほども申しましたように、フルンゼの将校の卵たちが大爆笑をするようなそういった状況が展開されているにもかかわらず、なぜ軍備なのかという、あるいはなぜ敵を想定した軍事同盟なのかという疑問というのは繰り返し出てくると思うのです。
それは純理論としてそのとおりなんです。しかし、それはなかなか国民の、今おっしゃった情緒的不公平感という点から見ると理解しかたいものがあります。理解しない国民が悪いのだと政治家である我々は今言える段階じゃない。そうなると、多少論理に飛躍はあるかもしれぬし、粗っぽいかもしれぬけれども、政治家の資金集めのパーティーに限定して課税しなければならないんじゃないか。
出てきた議論について私もよくその気持ちというか、理論は十二分に理解するけれども、しかし、政治資金はいかにあるべきかというそうした政治家の純理論でもって、このパーティー課税を放置してもいいとは私は思わないのです。 実は私は大変心配するのですけれども、先日我が党の水谷委員あるいは橋本委員の質問に対して、総理は、パーティー課税については政治資金規正法から入っていかなければならないと述べられました。
そういう事務量や行政の実態に応じた財源の配分について、今のように国と地方が七対三とか八対二とかいうようなことではなしに純理論的に言うならばどうあるべきか、どういう姿が望ましいのか、この辺はどういうようにお考えですか。
純理論的な問題ではなくて、まさに国際紛争の真っただ中のこの地域に派遣できないからこそこういう非軍事的手段でやろうと言っているわけでしょう。憲法上許されるということになると、とんでもない問題なんですよ。外務大臣のお答えが必要だと思いますね。
したがいまして、そういうことを純法律論で述べても、やはりかつて被害者であったアジアの方々にとりましても大変なことでございますから、したがいまして、あくまでもこうしたときにはそうした純理論を申し述べるよりも、やはり公海上であっても、それは日本近辺において、もしそれ、いろいろな有事が発生した場合のことならばいざ知らず、また、そういうような物騒な航行の安全を妨げるような事態に遭ったならばいざ知らず、遠いところまで
それは、もしもこういう軍事的なにおいがあってちょっと危惧があるなという場合は、大臣、純理論的に考えて、日本の国会決議等と勘案して、この宇宙ステーション計画に参加するということは私は間違いだと思うのですね。そういう場合は参加できない、こういうふうに判断したいと思いますが、大臣のお考えをお願いいたします。
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 申しわけございませんが、私も純理論的に御答弁したつもりでございますけれども、理論的な問題といたしましては、必ずいかなる場合にもノーと言うべきだという結論は出てこないというのが政府の考え方でございます。