2018-03-20 第196回国会 衆議院 法務委員会 第2号
大臣は、六日の所信において、民法の相続関係について、高齢化の進展などへの対応を図るため、民法などの改正案を今国会に提出する予定であると述べられました。その後、十三日に法案が閣議決定されました。その中で、相続における相続人以外の貢献を配慮する方策を取り上げたいと思います。
大臣は、六日の所信において、民法の相続関係について、高齢化の進展などへの対応を図るため、民法などの改正案を今国会に提出する予定であると述べられました。その後、十三日に法案が閣議決定されました。その中で、相続における相続人以外の貢献を配慮する方策を取り上げたいと思います。
さらに、民法の相続関係については、高齢化の進展等への対応を図るため、法制審議会における審議結果を踏まえ、配偶者の居住の権利に関する規律を設けること等を内容とする民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案及び自筆証書遺言を法務局において保管すること等を内容とする法務局における遺言書の保管等に関する法律案を今国会に提出する予定です。
さらに、民法の相続関係については、高齢化の進展等への対応を図るため、法制審議会における審議結果を踏まえ、配偶者の居住の権利に関する規律を設けること等を内容とする民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案、及び、自筆証書遺言を法務局において保管すること等を内容とする法務局における遺言書の保管等に関する法律案を今国会に提出する予定です。
また、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展や家族の在り方に関します国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、法制審議会民法(相続関係)部会において、平成二十七年四月から調査、審議が進められているところであります。 これらの事項を含めて、今後とも、民法を社会経済の変化に対応させてより適切なものとするために、具体的な改正の必要性を見極めながら見直しを検討してまいる所存であります。
例えば、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展あるいは家族の在り方に関する国民意識の変化といった社会情勢に鑑み、法制審議会民法(相続関係)部会の場において平成二十七年四月から調査審議が進められているところであります。今後とも、具体的な改正の必要性を見極めながら個別に見直しを検討してまいることになろうかと、このように考えている次第であります。
○仁比聡平君 昨日レクでも確認をしましたけれども、もちろん、相続人という言葉が使われているとおり、亡くなられた被害者の全ての相続関係を明らかにして、その全ての相続人の下でこの手続が行われるようにしているということなんですよ。 これ、つまり、亡くなられた被害者の損害賠償債権を相続人が相続しているからというのが大前提になっているんじゃないですか。
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の改正対象以外の分野におきましても、民法を社会経済の変化に適切に対応させていくことは重要であると認識しておりまして、例えば、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化などの社会情勢に鑑みまして、法制審議会民法(相続関係)部会におきまして、平成二十七年四月から調査審議が進められております。
具体的には、まず御指摘のあった中で、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展や家族のあり方に関します国民意識の変化等の社会情勢に鑑みて、法制審議会民法(相続関係)部会において、平成二十七年四月から調査審議が進められているところであります。
また、昨年三月に国土交通省が公表いたしました所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策最終とりまとめにおきましても、戸籍、住民票関係の手続に来た相続人に対し、必要な相続手続の促しを行った結果、行政庁への相続関係の届出件数が増大したという、これは京都府精華町の取組でございますが、こういった事例も紹介されております。
このようなメリットがありますほか、登記所や金融機関などにおける相続人の特定に要する作業のこれまでは重複があったわけですが、その重複が不要ということになりますので、我が国における相続関係手続全般の社会的なコストも削減され、このこともメリットとして挙げることができようかと思います。
この法定相続情報証明制度というのは、聞いたところによると、相続の手続を様々するのに当たって、戸籍謄本を死亡から出生に遡って何通もいろいろと集めて、それを銀行だったり法務局だったり様々なところに持っていって手続をするわけですけれども、そうした相続関係を戸籍謄本に代わって証明をする制度と、このようなことを検討しているというふうに聞いております。
山本 麻里君 農林水産省農村 振興局整備部長 奥田 透君 国土交通大臣官 房審議官 北本 政行君 防衛省地方協力 局長 深山 延暁君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (法制審議会民法(相続関係
この諮問を受けまして、法制審議会では民法(相続関係)部会というのを設置いたしまして、現在、調査審議を行っているところでございますが、この部会が平成二十八年六月に取りまとめました中間試案におきましては、配偶者の居住権を保護するための方策、遺産分割に関する見直し、遺言制度に関する見直し、遺留分制度に関する見直し、それから相続人以外の者の貢献を考慮するための方策などが掲げられております。
孤児作品、孤児著作物と言われるものがその分増えるわけですね、死後が、相続のこの期間が長くなればなるほど、相続関係などで誰が実際その権利を持っているのかということが分からなくなるわけですから、これをしっかりと調べていくのには非常な大きな労力、コストが掛かるわけですね。 こういった死蔵作品の増加を抑えるための対策、様々していきますと言いましたが、具体的にはどういったことが考えられているんでしょうか。
期間が長くなれば相続関係は複雑化し、権利者を捜し出し、交渉するコストは当然上がっていきます。権利処理コストを下げる時代に、それが死命を決すると言われる時代に、なぜか上げる話をしている。 しかも、過去の全作品の半数かそれ以上は、捜しても最終的に権利者が見つからない、いわゆる世界的に孤児著作物と言われて大問題とされている作品である。
相続関係が錯綜していたりとか所有者がどこかへ行ってしまっていないとか、所在不明の空き家に対してどうやってアクセスをしていくのか、町の不動産屋さんも開発業者もその辺をしっかりと目を開けていただければ有り難いという声をよく聞きますので、是非、大臣、前広にそこのところは考えていただきたいというふうに思います。
これは、温泉があるような観光地、特に歴史のある地域では、その間に土地の権利関係や相続関係がよく分からなくなっている、分割して相続しているので今誰が共有者なのか分からなくなっているというケースがあるようです。私の地元でも、板室地区を始めとして土地のほとんどが共有地なんという地域もあります。
しかし、温泉地、特に歴史のある地域は、土地の権利関係や相続関係などが実はよく分かっていないという現実があります。 例えば、かつては二束三文で取引されていたような土地は、一個人が単独で所有するのではなくて、親戚などがマンションの共有地のように共有地でずっと相続をされ続けてきたという地域が恐らくいろんな箇所にあると思います。
そこで、この仙台弁護士会の声明にもある、相続関係が不明である、そうした土地の問題について、登記のことを一問だけ伺っておきたいと思います。
○平嶋政府参考人 相続関係についてのお話でございます。この点につきましては、実は地方からも意見を伺っております。 まず、原則を申し上げますと、固定資産税の納税義務者は、原則として、それぞれの土地の登記簿上の所有者になっている。ただ、その登記簿にきちんと把握されているのとは違う所有者だということになりますと、補充台帳の方に登記をいたしまして、そこで課税をするということになってございます。
時間外でも、例えば一方の届出人が危篤の状態に陥っている、その生きている間に婚姻届を出したいという、そうしたこともあって、そうした届出の後先というのは身分関係、例えば相続関係を左右するわけですよね。それで、届出は休日でも時間外でも受領する扱いになっています。
近親婚を禁止するというような目的が大事である、さらに言うと、特別養子縁組になる直前に、例えば実親との関係で相続関係が起きる可能性というのも恐らくゼロではないので、そういったことを考えると、本当に記録をトレースできることというのが物すごく重要であるというのは、そこはもう完全に同意はします。
しかしながら、北方領土地域に所在する土地又は建物の登記簿又は台帳上の所有名義人に関する相続関係を明確にしておくのが適当と考えられたために、昭和四十五年の五月一日から相続登記に準ずる事務処理を行うことといたしました。そのようなことから、それに先立ちます同年四月十一日に、特殊法人北方領土問題対策協会を通じ、旧島民の方々に対し、その旨の周知を図ったというものでございます。