2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
さらに、不動産登記簿に記載された所有者情報についても、都道府県、市町村の林務担当者が入手することが可能となっているところでございまして、森林法に基づく届出に記載された外国の住所の確認や、森林法に基づく届出が行われていない売買等の情報を把握した場合の確認に活用されているところでございます。
さらに、不動産登記簿に記載された所有者情報についても、都道府県、市町村の林務担当者が入手することが可能となっているところでございまして、森林法に基づく届出に記載された外国の住所の確認や、森林法に基づく届出が行われていない売買等の情報を把握した場合の確認に活用されているところでございます。
また、沖縄の経験を生かせる部分として、沖縄では不明地について県や市町村を管理者と立てて、登記簿にもその旨記載していたのではないかと思いますと、管理者として。その過程で県や市町村がどのように管理者としてどういう業務を担っていて、どのくらい負担になっているかということが今後管理制度をつくっていく上で大きな参考になるのではないかと述べられました。
登記簿を見る人の利便性のためだと言えます。公益目的のために相続人の権利を制約することになります。しかも、その制約は、土地だけではなく、建物や預貯金など、遺産全体に及ぶことになります。 これは、目的に対して権利の制約の範囲というのが大き過ぎるのではないかと考えられますが、いかがでしょうか。
○稲田委員 今の高裁判決で指摘された中で、例えば、不動産登記簿が婚前氏を併記する対応をしていないので通称で登記できない、そして、そのために契約もできないし抵当権も設定することができないですとか、例えば、商業謄本において、代表者の登記が通称ではできないという問題、女性が代表者になって活躍をしている中において、社会で活躍している名前と、商業謄本における代表者の名前が違うというような場合があります。
そして、一方、今これは、私申し上げましたのは相続人の立場からの考え方でありまして、一方、登記は公示制度でありまして、その登記簿を見る人の立場からすると、全く登記がされていない状態、それから法定相続分で住所、氏名、持分まで入っている状態、それと相続人申告登記の状態というのを考えたときに、少なくとも相続人申告登記の場合は連絡先ぐらいは分かるようにはなっているという意味で、その登記情報を見る人からするとある
通常ですと、公図だけではなくて、今先生がおっしゃったとおり、以前に測量をした測量成果であったり、例えば登記簿の面積ですとか、それから地目の状態でいわゆる精度区分といいまして、登記簿の面積と実際の面積がどのぐらい違った場合にも不動産登記法上は一応受理できるというような、いろいろな制限がございます。
それから、沖縄の経験が生かせる部分としましては、沖縄では不明地について県や市町村を管理者と立てて、登記簿にも、私の記憶違いでなければ登記簿にもその旨記載していたのではないかと思います、管理者として。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) どのような場合に事前通知が困難であると言えるかにつきましては個別の事案に応じて判断されることになりますが、基本的には、現地の調査に加えまして、土地所有者が隣地の不動産登記簿や住民票といった公的な記録を確認するなど合理的な方法によって調査をしても隣地の所有者の所在が不明である場合にはこの要件を満たすことになると考えられます。
令和元年に全国各地で実施された登記所備付け地図作成作業における土地所有者の所在の確認状況を調査いたしましたところ、不動産登記簿により所有者又はその所在が判明しなかった土地は約一九・七%ございました。
日本の土地の、今おっしゃった登記簿に載っている、これはきちっと登記がされているのかあるいは前のままになって不備があるのかという、その登記簿に載っているものの土地がある。それから、普通の認識として国有地というのはありますよね。つまり、日本の国土というのはこの二つに分けられるんですか、それともこれ以外に何か、国土の分類というか仕分けは何かあるんでしょうか。
例えば、企業にどのぐらいの割合で外国資本が入っているかということまで確認して登記簿をずっと捕捉していくというのはなかなか難しいと思うし、もう既に防衛省ではちゃんと調べているわけじゃないですか、防衛施設周辺については。そういった事実もあるので、法の実効性がよく分からないというふうに、それが私の率直な受け止めなんですけれども、どうでしょう、これ。
それから、指定された区域内の不動産の所有者確認については登記簿などを利用するというふうに説明されておりますけれども、それは法務局で登記簿を閲覧すればいいわけであって、届出制といっても、届出をした後に不動産売買の登記簿を閲覧することで捕捉できるのではないかというふうに思うんですね。そういったことが今現在でも可能であるのにもかかわらず、法案がなくては調査が可能じゃないと考える理由は何でしょうか。
こちらは商業登記簿ですけれども、役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりますという改正がなされまして、改正前は本名というか戸籍上の氏のみを記載できるというふうにされていたのが、平成二十七年二月二十七日以降、下の欄ですけれども、旧姓を併記することができるというふうにされております。
○国務大臣(上川陽子君) 平成二十七年の商業登記規則改正によりまして、婚姻により氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員等について、その役員等の社会活動に支障が生ずることを回避するため、商業登記簿の役員欄に旧姓を併記することを可能としたところでございます。今、委員お示ししていただいた資料のとおりでございます。
ほったらかしてある土地ということで、所有者不明土地は、我々は、不動産登記簿によって所有者が直ちに判明しない土地、あるいは所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことを所有者不明土地というふうに定義しておりますが、これがどうしてこういう事態になっているかと申しますと、平成二十九年に地方公共団体が実施した、地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地
平成二十九年度の地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちに所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで二二%ということでございます。
ただ、一方で、登記簿だけの問題ではないということも事実だと思うんですね。 全国青年司法書士協議会の会長声明、先日の参考人質疑でも紹介させていただきましたが、今年の二月二十五日に、こういう会長声明を出しているんですね。いわゆる所有者不明土地の問題は、多数当事者の共有状態を解消するための合意形成の困難性にこそ、その原因があると指摘しております。
委員御指摘のとおり、誰々ほか十六名といったような、不動産登記簿の表題部に所有者の氏名及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない土地が存在いたします。
現行の不動産登記法におきましては、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類につきましては、請求人が利害関係を有する部分に限って閲覧を請求することができるものとされておりますが、この利害関係が具体的にどのような範囲のものを指すかは、解釈上、必ずしも明らかではないところでございます。
改正後の不動産登記法の規定によります登記簿の附属書類の閲覧についての正当な理由でございますが、これは、請求人において、少なくとも当該不動産について何らかの関係を有し、そのために当該不動産の登記簿の附属書類を閲覧することに理由があり、かつ、当該不動産の登記簿の附属書類を利用する正当性があることを意味するものと考えられます。
いわゆる相続が発生したことに対する登記簿上への、登記情報への公示、まずこの点が一点ございます。それと、もう一つ、遺産分割。 遺産分割が最終的にきちっとできました、その上で確定的に相続登記をしますという遺産分割の確定の部分と、それから、先ほど言いましたように、死亡の事実の公示の部分、この二つを分けて、是非考えていただければと思います。レジュメ二ページのところですね。
この度の法改正議論の契機となった所有者不明土地問題とは、不動産登記簿などの所有者台帳により土地の所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない事象を指します。 東京財団では、この問題の実態や構造を把握するために、これまで全国の自治体へのアンケート調査などを行ってまいりました。
○牧原委員 今言った基盤となるデータ、ちょっと年金の言及がなかったので外れていると理解をしているんですけれども、例えば、私は弁護士なので、トラブルで一番多いのは境界紛争だったりするんですけれども、そういう一番の基となる登記簿謄本みたいなものですら昔の時代とずれていたりして、やはりここのデータの真正性というのは相当大変だ、こう思いますが、これを機に、是非、日本はそうした面で、一気にきちんとしたデータの
○佐藤正久君 これは、登記簿だと、相続しても変更しないとか、亡くなってもそのままとか結構分からない状態で、個人情報保護の関係でほかの役所が持っている台帳が見れない、そのためにやっぱり法律が必要と。まさに小此木大臣の方ではそこが大事だと思いますけれども。 実は、防衛省だけではなく、海上保安庁の例えば五島とかあるいは隠岐、あるいはその保安署の周辺の土地も実は大事で、海上保安庁長官にお伺いします。
今委員御指摘のとおり、防衛省といたしましては、自衛隊及び米軍の約六百五十施設を対象といたしまして、法務局にて登記簿謄本及び公図を取り付けて土地所有者等を確認するなどして、実際の、防衛省、防衛施設の周辺の土地の所有者等、確認の調査を実施しているところでございます。
実際、防衛省がずっと調査しておりますけれども、やはり一番のネックは、やはり縦割り行政でほかの住民基本台帳とかあるいは課税台帳が見れない、登記簿に頼らざるを得ないという部分だと思いますけれども、登記簿だけでなぜ難しいのか、その実態について、防衛大臣若しくは政府参考人でも結構ですので課題をお聞かせください。
委員御指摘のように、登記簿を見ても所有者が分からない、いわゆる所有者不明土地、これは、民間の土地取引や公共事業の用地取得、あるいは森林の管理など、様々な場面で問題となっており、その対策は政府全体として取り組むべき重要な課題であると認識しております。
その子会社、これは総理の御長男が取締役をしている、これは登記簿にも載っていますけれども、その子会社については、直接、許認可権の関係で、ここは利害関係者だ。要は、東北新社、親会社だったらこれは利害関係者ではないですよという説明のようなんですよ。 ここでちょっと、人事院、倫理審査会の事務局長に来ていただいていますが、じゃ、利害関係者とは何ですかと。これは倫理規程に定義がしっかりとされています。
森林の土地の所有者情報等につきましては、市町村が、例えば登記簿、さらには森林法に基づく届出情報、そういったことに基づきまして林地台帳を整備し、一元的に管理しているところでございます。
登記簿の方は、やはり登記しない方が多いので、それがどんどんちょっと実態から離れていってしまっている。でも、大臣、地方の森林というのはかなり荒れているところも見受けられます。荒れているから整備してほしい、でも、その所有者がわからないという状況があります。
森林の土地の所有者情報が記載される法定の台帳等につきましては、我が方の林地台帳、さらには登記簿、固定資産課税台帳といったものがございます。 林地台帳の整備に当たりましては、登記簿の情報、さらには固定資産課税台帳の情報、それを生かして、さらには林野庁の森林法に基づく届出情報、そういうものを総合的に林地台帳に盛り込んで整備しているところでございます。
まず登記簿があって、登記簿から固定資産台帳があって、一方、登記簿からもう一つの派生として、林地台帳が近年スタートしたということだと思うんですけれども、そして、その林地台帳の方は新たな所有者情報が入るようになってきている。林地台帳は大事ですけれども、この林地台帳をもっと正確なものにしていくという営みは続けていただきたいんですけれども、固定資産課税台帳に今回は情報が入るようになった。
そして、ユースビオの登記簿、定款には輸出入というのは入っていないんですよね。それは御存じでしたか。
○政府参考人(本郷浩二君) まず、森林組合に女性の役員が少ないのは、根本的に、森林所有者が正組合員ということでございまして、登記簿の名義上、男性となっているケースがほとんどでございます。そういうことで森林組合に女性の正組合員というものが少なく、それを母集団にした役員も少なくなっているということにつながっていると思っております。