2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
それからまた、意見申述は現行制度では原則書面でありますけれども、それが口頭になって、また、質問もできるといった充実がなされるわけでありますけれども、このことによって、逆に処分の迅速性というのが保たれないのではないかといった懸念もありますが、その点、いかがでしょうか。
それからまた、意見申述は現行制度では原則書面でありますけれども、それが口頭になって、また、質問もできるといった充実がなされるわけでありますけれども、このことによって、逆に処分の迅速性というのが保たれないのではないかといった懸念もありますが、その点、いかがでしょうか。
なお、最高裁判所においては、御指摘の事由の判断に当たっては、その裁判官の申述のほか、必要に応じ、例えば配偶者の在勤状況ですとか海外赴任等の事実がわかる資料などの提出を求めることを想定しているというふうに伺っております。
この点、私は弁護士をしておりましたけれども、裁判所の窓口とかホームページでは、例えば相続放棄の申述書のサンプルのひな形とかが置いてありまして、専門家である弁護士以外の一般の方でもそれを見れば簡単に作成できるようにしてあります。
大抵三年分ぐらいが普通でございますけれども、この方のケースはちょっと違いまして、税務署員が一部を調べただけで、あなたのところは経費が多いというふうにもう決め付けるようにして、で、何をしたかというと、このAさんに申述書を書かせました。
何て書いてあるかといいますと、ところで不服申立て又はその後の訴訟段階になって原処分にかかわる調査の際に関係者等から提出させた申述書、確認書の記載内容について争われる場合が少なくないと。
○政府参考人(岡本榮一君) お尋ねの趣旨が、要するに聴取書の作成あるいは申述書の作成ということでありますれば、先ほど申し上げたように、帳簿や原始記録などの既存の書類の検査だけでは十分事実関係の解明ができないケースなどケース・バイ・ケースでございますけれども、事実関係の正確な把握のため納税者に申述書、聴取書などの書類を作成していただくことはございます。
そういう方は、自分の仕事もなげうって現地に行って、避難されている皆さんの世話もしているわけですから、そういう方も含めて、新しい、本当に一度も経験したことのないような事務を、役場が、申述書によってあるいは附属の書類によって、もしかしたら生きているかもしれないという方の死亡の認定をするわけですから、それはやはり実際の事務としてもとても重い仕事だろうというふうに思いますから、そういう点も含めて、各市町村にも
現在は、最終的な措置をとるための事前手続の段階にございまして、関係人に対しまして、意見申述の機会を与えるために、今後予定される排除措置命令及び課徴金納付命令の内容を通知したところでございます。 公正取引委員会としましては、今後、事前手続の結果を踏まえまして、速やかに最終的な結論を得てまいりたいと考えているところでございます。
行政調査をやって事前通知、それに対して意見の申述、証拠提出の機会、それを経て排除措置命令なり課徴金納付命令が出ると、こういう流れになるわけですが、今はもう事前通知をいたしまして、相手方に対して意見の申述があればしてくださいという段階でございまして、そういうプロセスを経て我々としては最終的な判断、行政処分の判断をさせていただきたい。そんなに遠い将来の話ではなくて、もう近々の話だと思っております。
また、審判をせずに取消し訴訟に行く場合に、実際にはほとんど、現在の排除措置命令の意見申述の機会には証拠を見せられるだけで、こちらとしては証拠がほとんどないと。そのような状態のままで取消し訴訟を起こしてもまず勝ち目はない。立証責任は行政側にあるというふうに理屈ではありますが、実質的にはやはり弁護士あるいは原告の方で立証責任は果たさなければいけないと。
現在は最終的な措置をとるための事前手続の段階にございまして、現在、関係人に対しまして、意見申述の機会を与えるために、今後予定される排除措置命令及び課徴金納付命令の内容を通知したところでございます。
母の本国に独身証明書の発行制度がないとか、それから独身証明書を入手することができないやむを得ない事情があるというような場合もあるところでございまして、このような場合については、その独身証明書が得られない理由であるとか、それからその子供は嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書等を出していただきまして、当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。
基本的には、これは余り内容を詳細に話すと手のうちを明かすということにもなりますのであれですが、かなり詳細な事項の質問事項を作ってそれを聴きながら、本人には申述書を出していただいて、それを照合して話がうまく合っているかというのが分かるようにしたいと。
外国人母の本国が公的証明が出せない場合についてはもちろん個別の対応となるわけでありまして、例えば母親から独身証明書を出せない理由及び子供が嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書、これを書いてもらうわけですが、そういったものを出してもらうようにお願いをいたしまして、その上で当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 法務局等の手続はよろしいでしょうか。
そういう場合には、その独身証明書をとれない理由や子が嫡出でない旨といったことを明らかにした申述書を出していただきまして、そして、この認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 それで、市町村の窓口でこれはどうなのかなと迷うことがあります。
新聞報道は間違いでして、一つは、簡単に申し上げれば、申請者本人において当時の状況を記載した申述書及び誓約書を提出していただくというようなことでも可能でございますので、弾力的に運用してまいりたいと思っています。
今話がありましたけれども、少年に対する調査の場合には、それが申述書とかいう形になって、少年にとっての裁判所たる家庭裁判所の方に送られていく。これは、全くアナロジーなんですよね。並んだ、パラレルな形になっておりまして、私はそうであればという気がより一層するんです。 犯罪捜査の場合は、刑訴法にいろいろな捜査のやり方、そして捜査が行き過ぎないようなセーフガードも含めて書かれていますね。
それに、先ほど刑事責任を問われるわけじゃないというふうにおっしゃいましたけれども、十四歳以下の触法少年それから虞犯少年たちは、今回の調査を経て、先ほど話がありましたように、申述書がつくられ、申述書が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所にて審理を経て、それでその結果の処遇がとられるわけですね。
それについては、捜査であればこれは調書になるんですけれども、我々、調書とは言わずに申述書と言っていますけれども、それにまとめて、それを例えば家裁に送る場合に家裁に送致をするという形でございます。また、捜査の過程で証拠物の任意提出を受けるというケースがございますけれども、それも家裁の方にあわせて送致をするという形になります。
○竹花政府参考人 平成十五年の十一月に、今議員御指摘のウィニーの利用者が著作権法違反で逮捕されておりますけれども、その際に、この開発者が、今後絶対にウィニーの開発や配布をしない旨の申述書を警察に提出したということは承知しておりますけれども、議員御指摘のような流出対策用の措置を講じることを禁止したというようなことについては聞いておりません。
御紹介させていただきますと、一つは、当時の罹災証明書そのほか公の機関が発行した証明書、それから、これがない場合については当時の書簡、写真等の記録書類、これらがいずれもない場合は市町村長等の証明書、そして、これもない場合には、今お話がありました、三親等内の親族を除いた二人以上の第三者の証明書、さらに、今申し上げたいずれの書類もない場合には、本人以外の者の証明書、または本人において当時の状況を記載した申述書及
ただ、意見申述などの徹底というのは非常に重要だと考えております。それはなぜかと申しますと、排除措置の中に、例えば七条ですと営業の一部譲渡と、企業の営業を一部譲渡しなきゃいけないというような排除命令が出せるようになっておりますが、このような措置は非常に企業にとっては大きな影響があるものでございますので、やはりこの手続を迅速化するという必要性も本当に私も分かります。
そういう観点から、排除措置命令を行うに当たりましては、事前に意見申述、証拠提出の機会を付与すること。現在、勧告制度をとっておりまして、勧告を出すに当たって意見聴取の機会等は設けておらないわけでございますけれども、排除措置命令を行うに当たりまして、そういう機会を付与すること。
本法案では、排除措置命令と課徴金納付命令を出すに当たっては、事前に事業者に通知して意見申述等の機会を付与し、さらに、当該命令に不服がある場合は各命令について審判を行うこととするものであり、審判手続について一層の適正手続の保障を図ることができると考えております。 最後に、所管委員会における関係大臣の審議出席についてお尋ねがございました。
漠然とした心配があるというだけではやはり登記官としても疑うに足りる相当の理由があるとは言えないでしょうし、具体的に、被害者からのそういう申述があるとか本人からの供述を得ている、こういうようなことがあれば、当然疑うに足りる相当な理由があるということになろうかと思います。 〔委員長退席、下村委員長代理着席〕
それから、印鑑証明書もすべてについて必要でしょうし、相続関係図、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書、調停調書の正本、たくさんの書類が必要だと思うんですけれども、こういう相続による所有権移転登記についてのオンライン化についてはどう考えていますか。