1991-09-18 第121回国会 衆議院 法務委員会 第5号
ところがいわゆる甲号事件、所有権移転、抵当権設定等登記事件が一四〇%の伸び。乙号事件、謄抄本の交付、閲覧事件は四千三百三十万件から七千二百万件、一六六%の伸び。こういう全国の数字でも、業務量の急速な伸びに比較して職員数の伸びが非常に不足しているということが指摘できるのではないかと思います。
ところがいわゆる甲号事件、所有権移転、抵当権設定等登記事件が一四〇%の伸び。乙号事件、謄抄本の交付、閲覧事件は四千三百三十万件から七千二百万件、一六六%の伸び。こういう全国の数字でも、業務量の急速な伸びに比較して職員数の伸びが非常に不足しているということが指摘できるのではないかと思います。
ところで、新宿出張所の例を挙げて種々御説明になりましたけれども、全国的に見ましても、都市部とか地方あるいは都市周辺部というような地域による若干の特色はございましても、やはり全国的に登記事件は甲号事件、乙号事件を含めまして大幅に増加しておる。しかも、若干の経済変動等による波はございますけれども、基本的に高い水準の事務量を示しておるという状況にございます。
ここにある調査の結果があるわけでございますけれども、それでいろいろ調査したことが出ておりますけれども、所要日数で申し上げますと、例えば甲号、これは重要港湾でございますけれども、この港湾の区域の埋立免許に関する運輸大臣の認可事務は、まず諸官庁との事前調整開始から出願までの期間が七十一日、埋立免許出願受理から免許意思決定までの期間が百十六日、主務大臣への認可申請から認可までの期間が六十八日、合計二百五十五日
公有水面埋立法に基づく免許につきまして、甲号港湾その他その利用状況等から見て特に国家的重要度の高いものにこの免許を限定するとともに、乙号港湾に係る認可対象の範囲を港湾の性格に応じて明確化することによりまして、運輸大臣の認可対象の範囲を縮小する、そういう内容のものでございます。
主務大臣としての運輸大臣の認可が必要なものといたしましては、第一に運輸大臣が甲号港湾として指定する港湾、これは我が国の経済活動や社会活動において重要な役割を果たす港湾ということでございますが、そういう港湾の埋め立ての免許。
あなたが読んでおりますとおっしゃる二月二十二日の議事録の前の部分にはちゃんと「甲号歳入歳出予算、歳出におきまして、組織、防衛本庁の項、武器車両等購入費等の金額が減額されます。」云々が出ておるじゃないですか。これを受けて立目をすると言っておるのです。あなたが立目だと抗弁をされるのは二千十七億円のことじゃないですか。
その予算書の甲号というのは国会の議決を経る項で形成しておりますが、この部分につきまして所定の修正をさしていただいております。甲号の中の項。組織は「防衛本庁」、項は「武器車両等購入費」「航空機購入費」「艦船建造費」それから「施設整備等附帯事務費」等の修正を行いまして、合計所定の金額の修正を行っているということでございます。
記入事務につきましては私ども甲号事務と呼んでおり、謄抄本等の交付等については乙号事務というふうに呼んでいるわけでございますが、特にこの乙号事務というのが非常な勢いで増加するというようなことになってまいったわけでございます。
それで、なお、今のを読み上げますと、1 甲号 歳入歳出予算中、歳出、総理府防衛本庁武器車両等購入費六千二百七十五億三千百五万三千円、これを総理府防衛本庁武器車両等購入費六千二百六十七億七千四百九十八万一千円に、総理府防衛本庁航空機購入費四千二億三千八百九十万四千円を総理府防衛本庁航空機購入費四千一億八千五百四十三万三千円に、総理府防衛本庁艦船建造費四百十六億九百八十四万八千円を総理府防衛本庁艦船建造費四百十四億九千三百八十万三千円
明確にするということで、この甲号の歳入歳出予算補正は臨時特別公債金とあるわけですから、それに対応する特会もそうすべきではないか、こう申し上げておるわけであります。技術的な問題だ、こうおっしゃるかもしれません。 なぜ言うかというと、これ、非常に見たってわかりにくいのです。皆さんの先輩の河野一之さんも「予算制度」という本を書かれておりますけれども、予算書はわかりにくい、こうはっきり書いていますよ。
予算書上には、甲号歳入歳出予算、歳出におきまして、組織、防衛本庁の項、武器車両等購入費等の金額が減額をされます。同時に、丁号国庫債務負担行為中六事項、教育訓練用器材購入、武器購入、通信機器購入、弾薬購入、航空機購入、艦船建造の各限度額が減額されることとなります。 なお、丁号国庫債務負担行為の事由欄におきまして、航空機の機数及び艦船の隻数が変更となるわけでございます。
それに伴って、地方検察庁の支部の甲号、乙号の支部が一応垣根が形としてはなくなって、支部としては合議事件を取り扱う支部とそうでない支部に大きく分けられたやにお聞きしておりますが、現在の日本の地方検察庁の支部の数と、その内訳として合議事件を取り扱っている支部の数とそうでない支部の数、そしてそういう支部は検察官が、副検じゃないですよ、検察官が常駐しているかどうかについて、まず数字をお聞かせ願いたい。
例えば私の存じ寄りの熊本県の乙号支部につきましての御船、それから三角、また甲号支部のうちの合議事件を取り扱う庁になっておりますのが八代というところにございますが、この三庁が統廃合の対象になっております。で、八代はともかくと言うと八代に悪いんですけれども、御船、三角はいわゆる過疎地区になっております。
例えば支部に併置されている簡裁を今回は存続させることにしたとか、あるいは甲号、乙号の区別をなくしまして地裁、家裁の裁判官会議で個々の取り扱い事務を決めていただくことにつきまして、当初私ども最高裁判所の認可に係らせるということを考えておりましたが、それをなくした点とか、あるいは家裁出張所の設置の件とか、こういった点につきまして、日弁連だけではございませんが、日弁連からの御請、御要望を踏まえまして検討させていただいたところでございます
私は浜松という甲号支部で三十年近く仕事をし、すぐ近くの乙号の掛川支部でも仕事をしておりますので、その建てかえたときの状況はよくわかるわけなんですが、個別に申しますと、やはり掛川の支部が非常に木造で古くて二階へは上がれないというようなこともあったり、個別の事情はいろいろあったろうと思います。
○坂上委員 さて、今申しました甲類審判問題でございますが、今私が挙げました四つの支部は五百件から七百件に及んでおるわけでございまして、東京管内の宇都宮家裁の栃木支部あるいは足利支部あるいは前橋の桐生支部あるいは長野の上田支部、飯田支部、いずれも甲号支部でございますが、これに匹敵する事件数であるわけであります。そのほか執行、保全、これも相当数でございます。
具体的で恐縮でございますが、私の新潟県の場合の甲号審判件数です。これはその五種類の中に入っておりませんが、これは大変な、家庭裁判所等に対する重要な存置する基準になるのだろうと私は思うのでございます。 廃止対象になっております村上ですが、甲号審判が五百七十一、それから柏崎が六百十四、それから六日町が七百三十七、糸魚川が五百十四、この数字というのは相当な数字でしょう、平均的に見てみますると。
登記事務は、登記申請等の甲号事件、謄抄本交付等の乙号事件とも増加の傾向にあり、さらに関西国際新空港及び関西文化学術研究都市建設等に関する登記事件等の急増が見込まれております。また、登記事務の増加に伴い、登記済証、印鑑証明書の偽造行使等外部者による巧妙な不法事犯が発生しており、当局はチェックシステムの強化を図る等、これらの防止に努めております。
地方裁判所、家庭裁判所の支部は甲号支部、乙号支部合わせて二百四十二ございますが、二百四十二のうちの五十八をこれから統合するかどうかの検討の対象にしていただきたいという趣旨で出したものでございます。
○中村(巖)委員 今度検討なされている中で、今まで裁判所には甲号支部というのと乙号支部というのがあったわけでございますけれども、甲号支部と乙号支部という区別を廃止しよう、こういう考え方があるやに伺っておりますけれども、それはどういうことで、なぜでございましょうか。
そして一関支部、これは甲号支部。甲号支部というのは申し上げるまでもなく合議の裁判ができることになっておるはずなんです。ところが二人しか裁判官が見えないからできない。
それは私が法務委員会の理事をやっているときですが、そうすると、甲号の方はこれは税金でやっている関係があって特別会計に入ってないのでしょうけれども、これは甲号の方の中からも何%かを特別会計の中に繰り入れるというふうな形で予算を確保していくということも当然考えられていいのじゃないかと思うのですが、そういう点についてはまだ法務省当局としては考えたことはないのですか。
○藤井(正)政府委員 甲号事務につきましては、その利用者からいただいておりますものは登録免許税だけでございまして、手数料はございません。したがいまして、六十年に発足いたしました登記特別会計におきましてはこの甲号の関係の収入は含まれていないわけでございます。
○根來政府委員 これは、御承知のように別表甲号というのと別表乙号というのがございます。甲号の方は、例示としまして日本銀行などが残っております。それから別表乙号といたしましては信用金庫等が残っております。「信用金庫法ニ依ル信用金庫及信用金庫連合会」、「労働金庫法ニ依ル労働金庫及労働金庫連合会」というものが残っていると思います。
先ほどはそんなことはないというようなことだったのですが、例えばこれはほかの裁判所でもそうだろうというふうに思うのですが、名古屋地方裁判所管内の甲号支部、豊橋支部の場合、これは現場へも行きまして一遍事情をお聞きしてきたのですが、ここに「宿日直割付表」というのをいただいてきたのがあるのですけれども、日曜日の場合あるいは祝日の場合は、日直の人と宿直の人は違っておるわけです。
○政府委員(藤井正雄君) 登記事件の増加につきましては、お手元の法律案関係資料の中に数字が挙げてございますが、特に登記所の事務上非常に負担の重い登記申請事件、いわゆる甲号事件を見ましても、昭和五十一年度と比べまして三〇%もふえているという状況でございます。この中に三公社関係のものがどれだけあるかというのは必ずしも正確につかむことができません。
まず、二十一条に附属書類に関して規定があるわけですが、甲号事件、要するに権利関係の登記申請における添付書類はここに言う附属書類の中に含まれるわけでしょうか。
登記の申請に関するいわゆる甲号事件、これについての迅速な処理を行っていきたい。さらに、登記の閲覧、謄抄本の請求、そういう手続の面で迅速な処理をしていこうというわけであります。従来から登記所の職員は、国民の最近の土地に関する関心の増大ということもありまして非常に忙しく働いておりますが、国民の側からしますとややサービスが足りないのではないか、こういうふうな声も聞かれるわけであります。
それからまごまごすると、先ほど先生がおっしゃられたように、甲号利用者にも登録免許税のほかにもう少し応分の負担をということになってくると、また費用、手数料が付加される。この辺については、審議会等ではどんなふうに皆様の御意見があったんでしょうか。
この民行審の答申にも幾つか出ておりまして、資金計画を登記手数料だけで賄うというようなことには立ち至らないという、そういうことではもう処理し切れないということが起こり得るという可能性は民行審の答申も認めておりまして、そのためには、国や地方公共団体の手数料の有料化というものも検討すべきだし、あるいは先ほども話に出ました甲号の手数料、甲号利用者の負担、これは大臣が申し上げましたように、一般会計からの繰り入
○猪熊重二君 そうすると、甲号事件についての登録免許税はそういうことだとして、乙号事件に関して国民が負担する手数料はどういう性質のものとお考えでしょうか。
○政府委員(藤井正雄君) コンピューター化による効果は、当面主として乙号利用者の方にあらわれると言えますけれども、それに付随しまして、甲号事務の方にもそれ相応のメリットは生まれてくるということは確かであろうと思います。
○冬柴委員 端末機だけになるという四百庁で甲号利用、いわゆる登記申請が行われた場合は、どこで受け付けてどこでどういう機械に記入されるのか、これはどういうことになるのですか。
将来、甲号利用についていわゆる管轄を取り払ってしまうような思想はあるのですか、ないのですか。
○藤井(正)政府委員 これはコンピューター化によって甲号の利用者の側にもやはりある程度のメリットが還元される可能性は十分にあるわけでございまして、そういったところを踏まえまして、甲号利用者にも相応の負担を求めることが検討課題として示されているものでございます。