2007-03-15 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
政府といたしましては、特殊土壌地帯の現状にかんがみ、本法律案については特に異存はないところであります。 この法案が御可決された暁には、農林水産省といたしましては、関係府省と連携を図りながら、その適切な運用に努め、特殊土壌地帯対策を一層推進してまいる所存であります。 委員長初め、委員各位の御指導、御協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。
本法律案は、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法に基づく特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、畑作振興などの対策事業を、なお継続して実施するため、同法の有効期限を更に五年延長し、平成十九年三月三十一日までとするものであります。
本法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後、九度にわたり期限延長のための改正が行われました。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後九度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
政府といたしましては、特殊土壌地帯の現状にかんがみ、本法律案について特に異存はないところであります。この法案が御可決された暁には、農林水産省といたしましては、関係府省と連携を図りながら、その適切な運用に努め、特殊土壌地帯対策を一層推進してまいる所存であります。 委員長を初め、委員各位の御指導、御協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。
○金田(英)委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表して、特殊土壌地帯対策に関する件の趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 特殊土壌地帯対策に関する件(案) 特殊土壌地帯対策は、半世紀の長きにわたり、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興等を目的として実施されてきたところである。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後九度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 特殊土壌地帯対策は、半世紀の長きにわたり、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興等を目的として実施されてきたところである。
したがって、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的とした制度であります。 この特殊土壌地帯の指定は、岩盤の上を覆っている土壌の性質に着目して行われております。
○渡辺(好)政府委員 まず技術力の方から申し上げますと、先ほどの繰り返しに一部なりますけれども、北から西の端まで、大変いろいろな、例えば南九州の特殊土壌地帯、豪雪地域、地すべり、そういうところで事業をやっているわけでございますので、その技術水準というのは群を抜いている、相当高いものだろうということは自他ともに認めるところでございます。
そういう日本の現状を考えてみますのに、私は、やはり株式会社なり企業を運営していくに当たっての日本人の特殊な考え方、日本の特殊土壌で育った日本人の考え方の破綻、いわばグローバリゼーションに向かっての悩み、あるいはあつれきといいますか、そういうものではないかと思います。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により、五年間の時限法として制定され、以後八度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施されてまいりました。
本法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後八度にわたり期限延長のための一部改正が行われて現在に至っているところであります。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後八度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施されてまいりました。
政府としては、特殊土壌地帯の現状にかんがみ、本法律案については特に異存はないところであります。この法案が可決をされた暁には、国土庁といたしましては、関係省庁と連携を図りながら、その適切な運用に努め、特殊土壌地帯対策を一層推進してまいる所存であります。 委員長を初め、委員各位の御指導、御協力を引き続きよろしくお願いをいたします。
離島、半島あるいは豪雪地帯、特殊土壌地帯、そうしたいろいろな地域にそれぞれの、これまで議員立法でいろいろな御努力をいただいてきたわけですが、国が余り財政上一つ一つ細かくしないで地域に、今総理や自治大臣からも御発言がありましたように、もっと個性的でそして独創的な地域の町や村をつくる、そういう意味では、やはり財政、予算というものをもっと自由にそれぞれの地域が使える、そういう仕組みも必要なのではないか。
また、法の期限が迫っている特殊土壌地帯対策につきましては、関係方面とも連携をとりつつ、所要の対策を推進してまいります。 第四は、総合的な土地対策の推進であります。 地価が現在のような状況にあります今日、所有から利用へという観点から、土地の有効利用の促進や実需に基づく土地取引の活性化など、土地政策の新たな展開を図っていく必要があります。
また、法の期限が迫っております特殊土壌地帯対策につきましては、関係方面とも連携をとりつつ、所要の対策を推進してまいります。 第四は、総合的な土地対策の推進であります。 地価が現在のような状況にあります今日、所有から利用へという観点から、土地の有効利用の促進や実需に基づく土地取引の活性化など、土地政策の新たな展開を図ってまいります。
そこで、大臣、カンショとかサトウキビというのは、台風常襲地帯、シラスの特殊土壌のところで農業の基幹作物となっているわけです。ですから、非常に農業では不利な条件のところでやっているわけですね。地域農業、地域経済を支える上で非常に大事な意味を持っているのです。
火山灰に覆われた特殊土壌地帯でございますので、干天が続くと干害が発生しやすいというような状態にございますし、また水田につきましては、多くが流域の狭い小河川に水源を依存しておるわけでございまして、用水施設の老朽化によりまして機能障害あるいは漏水といったようなことから、安定水源に恵まれないで恒常的な水不足というふうになっている、そういうような状況でございます。
次に、今先生御指摘のシラス土壌、そういった災害防災対策につきましてですが、これはもう申し上げるまでもありません、一層強化する必要があるということですが、この地域につきましては、いわゆる特土法というのですか、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法、こういうことに基づきまして災害防除対策を計画的に推進いたしております。
ただ、その後におきまして、昨年、集中豪雨による災害がありましたといったようなことから、私ども国土庁におきましては、関係県で構成されます特殊土壌対策促進協議会というようなものを開催をいたしまして、現地の状況をお伺いする、あるいはまた担当官の現地調査などを行いまして情報交換を行う、そしてそれぞれ現地の実情に即した事業が実施されますように連携を図ってきているところでございます。
そういったことを踏まえて、さっき大臣もちょっとお触れになりましたが、特土法というのが特殊土壌地帯の災害防除を図るために議員立法によって定められておる。そして、それに基づいて総理大臣が特殊土壌地帯、特土地帯を指定し、そしてまたその地域について災害防除の事業計画というのをつくって、それに基づいて事業を計画的に実施していく、こういうようなシステムになっているわけですね。
鎌田先生おられますけれども、昨年のあの集中豪雨、さらに台風、この地方はシラス土壌地帯で特殊土壌で、こういうことを考えると、時限立法ができておりましたが、鹿児島では百十九名の死亡者を出したというようなこと、宮崎が七名であります。
さらに、鹿児島のシラス土壌のような特殊土壌地帯におきましては、本事業におきまして一般地域に比べて補助限度額の高い地域として位置づけまして、速やかな移転の促進が図られるよう措置いたしまして、危険住宅の解消に鋭意取り組んでいるところでございます。
具体的な国の助成制度でございますけれども、防災集団移転促進事業についての国の補助でございますが、これにつきましては雲仙地域の場合、補助単価につきまして特殊土壌地帯等の地域区分を適用するということで改善を図っておりますし、そしてまた一戸当たりの標準額につきましても相当な引き上げを行うということにいたしております。