1988-12-15 第113回国会 参議院 文教委員会 第11号
文部省は、従来から父兄負担の軽減のために私学助成とか給食事業の充実には努めてきたわけでございます。六十四年度の私学助成予算につきましても、先ほど大臣の御答弁の意向、また先生の御指摘等も踏まえまして十分努力をしてまいりたいと思っております。
文部省は、従来から父兄負担の軽減のために私学助成とか給食事業の充実には努めてきたわけでございます。六十四年度の私学助成予算につきましても、先ほど大臣の御答弁の意向、また先生の御指摘等も踏まえまして十分努力をしてまいりたいと思っております。
せっかく父兄負担を軽減するということになっているが、そういうものを課税したとすれば結局父兄にまた転嫁するということになりますので、そういうような点を含めてひとつ御検討いただきたいということを私はお願い申し上げたいんですが、大蔵大臣のお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(黒河内久美君) 日本人学校の場合、これは平均値でございます、先生御指摘のとおりばらつきがあるわけでございますが、月額の父兄負担額の平均額として、全日校の場合には二万五千円程度、それから補習授業枝の場合には七千円程度となっております。
○政府委員(川村恒明君) 今御指摘がございましたように、最近保護者の負担する教育費、私どもの調査でもその上昇が見られるわけでございまして、特に教育の機会均等の理念を実現するという観点からも父兄負担が過大にならないようにすべきである、これは文部省としても従前から取り組んできている課題でございます。
日本も今や父兄負担が多大になっており、過日も新聞に文部省の調査だというので出ましたけれども、私大の納付金が入学時に百万円時代に入ったというのを見て、私の知り合いの多くの人が、これは大変な時代になったな、あなたも文教やっておるならこれを何とか抑えるような方向にいかぬのだろうかという提議がございました。 その一つは、今の父兄なり生徒が納めるお金の負担をどのように軽くするかという問題が一つ。
そこで、第二のお尋ねの、それではずっと私立に通わせた場合にどれくらいの父兄負担になるのか、こういうことでございますけれども、大変申しわけないのでございますが、私どもの今申し上げました調査では私立の小中学校に要する経費というものを実は算定しておりません。調査をいたしておりません。
そうすると、点字の翻訳は父兄負担でその相当な費用を負担してでもお行きになりましょうかと、そういうことで親御さんとの話し合いがあり、親御さんもそれでもいいから通常の学校に行かしてほしい、それじゃ受け入れましょうと、こういう姿になっているケースだと思うわけでございます。
それから高等学校は、一般の高等学校生徒の教科書代は父兄負担でございますけれども、盲聾養護の高等部の奨学奨励費でございますね。これによって教科書代を国が補助をしていく、父兄負担にはなっていないということにいたしております。
をこれ踏まえて書いてございますが、私もそれも事実だと思うんで、やっぱりもう少し、教育というものは金がかかるものですから当たり前ですけれども、しかしながら、やっぱりもう少し、特に東京などへ出している御父兄は、最近の家賃といいますか、部屋代と申しますか、大変な高騰をしていることも事実でございまして、何とかその辺を違う仕組み、また仕組みが変わっちゃいますけれども、やっぱり補助金だけでやっていてもなかなか父兄負担
それからもう一点は、父兄負担の問題もある。 こういう点からいいまして、御指摘の三十九年の通達以来の考え方は、やはりできるだけ先生が手づくりでというふうなことを指導してきておるわけでございますが、現状はやはりいろいろな社会情勢から御指摘のような事態が起きていることは事実であろうかというふうに思うわけでございます。
○政府委員(川村恒明君) 父兄負担の軽減ということは大変重要なことでございまして、教育の機会均等というものを実際の具体のものにするためにはやはりその経費が過大にかかるということは大変問題だということは御指摘のとおりでございます。 文部省としての取り組みで二つございます。
もう一つ臨教審の答申の中で欲しかったと思うのですが、大変な教育費の父兄負担になっておりますね。これをどのように軽めていき、まさにあれは教育基本法にもあったと思いますし、憲法上から言ってもいいわけですけれども、家柄、門閥、あるいは経済的な理由によって差別を受けないで教育ができるようにしなければならぬということになっておりますね、現実にはなかなかできないというわけですが。
○塩川国務大臣 まず父兄負担の問題でございますが、優秀な学生がそれにふさわしい学問ができないということは国にとっても不幸だと実は私は思います。そのためにはあらゆる制度を通じてこういうことのないようにやっていきたい。現在、幸いにいたしましてそういう声は余り聞かない。
円高になってもパンはちっとも安くならぬではないか、うどんとかそうめんとかスパゲティもちっとも安くならぬではないかという攻撃を一手に受けることはどうにもならぬということでその連合会は、米の方の赤字にその小麦の差益を流用できるならば、せめて今評判の悪い学校給食のパンの小麦粉の品質をアップする、またそれと同時に、そのことは父兄負担の軽減をするという方向へほんのわずかでもいいからそういう差益を回してくれ、こういうような
そうなると、昨年松永文部大臣が言った、教育水準を維持するとか、あるいは教育の機会均等とか、あるいは父兄負担抑制策を目的とするこの国庫負担法を改めたことが正しかったかどうかということが今問い直されておると思うのです。大臣、どうですか。
その際に父兄負担に転嫁するようなことがあってはならないということを重ねて指導しておるわけでございます。現在、切りかえた最初の年でもございますので、私どもとしてはその指導を徹底していくことによって御心配のような点に対処していきたいと思うわけでございます。
反面、教育費の父兄負担という点から考えるならば、これにライトを当てて、例えば日がわりのメニューとか栄養価とか、学校は毎日子供たちにまとまった数を供給しているわけですから、やはりそれについて指導したり研修したりすることは可能だと思うのですね。
かなり父兄負担の中で学校の食堂の食券が売られたりあるいはお弁当を持ってきたりいろいろありますが、実際の経費としては父母の負担がある、こう考えておりますので、これについて実情と、御研究される意図はないか、お伺いしたいと思います。
ただ、今先生御指摘のように、一般的に、健康会が取り扱っております物資につきましては、やはりいい品質のものをできるだけ低廉に供給しまして、父兄負担の高騰もできるだけ防いでいくというようなことでございまして、なかなかそういうような余裕はない状況でございます。そのようなことで、財源的な措置の仕方が一般の物資とは異なっておる点を御了承いただきたいと存ずる次第でございます。
学校給食部が取り扱っている中で、小麦粉と米穀と牛肉のどういう操作をして出したのか、つまり国庫補助あるいは父兄負担、いろいろなお金が重なって学校給食会というものが運営されているのだと私は思うのでありますが、一体何で小麦粉や米穀や牛肉のお金から人件費が捻出されるのか、私には理解ができません。
そこで、市町村が、その来た財源の中から適切な予算を組んで、そして教材を整備していけば、教材の整備は父兄負担をふやすことなく進む、こういうことになってくるわけであります。
文部大臣は過日の予算委員会で、我が党の議員に対して「十五年、二十年前は別として、この十年以来、学校の教材費につきましては父兄の寄附等に頼ることなく市町村できちっと措置するという条項が定着いたしておりますので、一般財源化しても父兄負担がふえるなどということはない、」とおっしゃいました。
もちろん、このPTAの寄附金がいわゆる父兄負担と見るのかどうかという問題がまた別途ございます。父兄に対して強制的に何かを割り当ててやっているというような性格のものかどうか、私どもはこの程度のものであればそれほどのことではないのではないかと思っておりますが、必ずしも父兄負担と見る必要はないのではなかろうかと思っております。
それともう一つは、特に幼児教育の八割近くを私学が担当しているわけでございますので、結局、教職員の定数にはね返ってくるようなことになると父兄負担にはね返っていくというような問題、そういうもろもろの要因が重なり合って、現在まで四十人ということを標準にして決めておりますが、実際上の運営では、公立学校でももう少し四十人を割ってクラスがつくられている、また、私学でも三十人程度の学級編制が行われている、そういう
あるいは私立の幼稚園に対しては、私立の小中高、大学と同じように私立学校振興助成法という法律を、一部反対はありましたけれども、通過成立させて、それに基づく経常費助成を実行し、厳しい財政状況の中で六十年度も前年同額の予算を確保して、私立幼稚園に対する経常費助成をすることによってその反面の効果としては、父兄負担が過重にならぬような配慮をしてきておるわけであります。
私、これを伺っておりまして、実はいろいろと感じたことがあるわけでありますが、教材費の父兄負担が大変ふえるということについても昨日文部大臣と同僚委員との質疑の中で大分見解が違うようでありますけれども、こういうようなことも聞きました。
そういった事情を考えまして、この際むしろなかなか難しいことを要望していくよりは育英奨学事業の予算を確保する、あるいは私学助成に関する予算を確保する、こういった面の施策を充実していくことの方が実際問題としては父兄負担の軽減にもプラスになる、こういう考え方で、今申したような歳出面の施策の充実に力を入れることにいたしまして、五十三年度以降は要求をしなくなったわけであります。
それこそまさに地方の自主性に基づいて適切な計画、適切なやり方で進めていただいて結構なんでありますけれども、全体としては父兄負担をさせないで、そして交付された地方交付税による財源に基づきまして教材の整備が着実に進んでいくように今後とも私どもは適切な指導をしていく、そういう方針でおるわけでございます。
昭和二十八年から教材費について一部負担、三十三年から二分の一負担という制度に変わったわけでありますが、それはこの制度が取り入れた当時の財政事情や、あるいは教材については公費をもって整備を進めていかなければならぬことに法律上はなっておるわけでありますけれども、必ずしもそういうことが実施されずに、父兄に対する割り当て寄付などということで父兄負担に転嫁をされておったというふうな事情がありましたので一部負担