1949-05-07 第5回国会 参議院 本会議 第22号
(「平和だけでは生産が挙らない」と呼ぶ者あり)從來、労働協約の中にかかる平和條項を設けるということは、即ち爭議権の剥奪であり、或いは抑制であるということを言われておるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)併しながら、これは決してそういうものではありません。(笑声)往々にして直接交渉をいたしますときには、双方が或るときには面子に囚われて、その勢いのために爭議に突入することも間々あるのであります。
(「平和だけでは生産が挙らない」と呼ぶ者あり)從來、労働協約の中にかかる平和條項を設けるということは、即ち爭議権の剥奪であり、或いは抑制であるということを言われておるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)併しながら、これは決してそういうものではありません。(笑声)往々にして直接交渉をいたしますときには、双方が或るときには面子に囚われて、その勢いのために爭議に突入することも間々あるのであります。
元來この行き過ぎの是正のための組合法の改正というものは、寺田内閣成立以前におきましては、大体において反動的なところの方法、すなわち公務員法の爭議権の制限に現われたところのあの一連の思想、たとえば公益事業に対する爭議権の制限であるとか、あるいは一般労働爭議に対する予告期間の制度であるとか、かような線に沿うものとして考えられておつたのでございます。
労働者の爭議権、團結権というものを制限するような、彈圧的な方法のもとに、労働関係法の改正をはかるべきではないという考え方自体につきましては、いずれの方面といえども——私も同様でありますが、反対の余地はないと思います。最終案として提出されているこの法案は、そういつた線に沿つて、妥当なところにおちついたと私たちは考えておるのであります。
すわちその一つは公務員法の改正によりまして、公務員の爭議権の否認を行つた。これはまさにかかる事態に対する一つの対策であつたと思うのであります。労働組合法及び労働関係調整法の改正といたしまして、この線に沿うて進みまするならば、それはすなわち公益事業の爭議の制限を強化するということも一つの方法でございましよう。
それから、もう一つ労働法関係の法案についてお尋ねしたいのは、公益事業の爭議権行使に対しての冷却期間の規定であります。三十日の期間に更に六十日の冷却期間を設けておるということは、結局、労働組合の團体行動に関する労働権の制限であり、これ亦憲法違反と申さなければならぬのであります。この点につきまして政府の所見を伺いたいのであります。以上。(拍手) 〔國務大臣鈴木正文君登壇〕
○田中(織)委員 國家公務員法の先般の改正によりまして——われわれの立場から申しますれば改惡でございますが、 〔委員長退席、宮幡委員長代理着席〕 憲法で保障された爭議権が完全に剥奪され、團体交渉権もほとんど用をなさないまでに、極端なる剥奪的な制限を受けておる現状、並びにこれらの人たちの生活の確保という面において、財政上の事情から、きわめて抑制されておる状況のもとにおいて、一般の健康保險が、初診料
(拍手) 第五に、爭議権と國家公共の福祉との調整についてお尋ねをいたしたいのであります。團結権と團体交渉権は、先ほど申しました新憲法第二十八條によつて保証せられておるところでございまするが、同じく新憲法第十二條におきましては、この憲法が國民に保証する自由及び権利はこれを濫用してならぬのはもちろん、常に公共の福祉のためにこれを利用しなければならぬ責任を負う旨の規定があるのであります。
○吉武惠市君(続) 第一は、労働爭議の爭議権の限界について承りたいのでございます。労働者が團結をし、使用者と團体交渉をし、その経済的要求貫徹のために行う爭議、正当なる爭議は、わが國労働組合法におきましてもこれを保証しておるところでありまするが、そのいわゆる正当なる爭議行為とはいかなるものをさすものであるか、この点を承りたいのであります。
(拍手)ここに全労働階級の権利といたしまして憲法第二十八條が明記いたしまして、團結権、團体交渉権、さらにあらゆる團体的行動権、特に爭議権に関しても、これを保証いてしておるのであります。かような観点から、私は憲法の規定についても、鈴木労働大臣にとくと御所見を承りたいと思うのであります。
○國務大臣(鈴木正文君) 極めて理想的で考え方としては御説に反対する余地はないのでありますが、資本主義的生産組織の下においては、ああいう形の労働爭議というものは、時あつて起つて來るのは自然の現象である、いいことではないけれどもそうであるからこそ、関係の幾多の労働基規も必要なのでありまして、私達は根本的な労働者諸君の爭議権というものはこれを認めて行く、私達労働行行の衝に当つておる者はそういう立場をとつておる
ところが昭和二十一年度に、いわゆる労働関係調整法によりまして、爭議権だけが剥奪されたわけです。ところが待遇は何ら改善されない。そして年末には、民間給與よりもはなはだ低いので、二箇月分の生活補給金というものを出したわけです。それから昭和二十二年度におきましてもますます待遇が悪くなつた。それで全官公廳の八組合は、最低賃金制の要求を中労委に提訴したわけです。
わが民主党は、労働者の爭議権はこれを率直に認めるものであります。しかしながら、一方において日本民族のため、かつまた労働者自身のためにも、日本の再建ということをまず第一義的にわれわれは考えるのであります。
勤労者の爭議権を剥奪し、國民に耐乏の生活を要求して、ひとり政界のみが党利党略に堕しておつたならば、いつの日にか祖國の再建が実現できるでありましよう。(拍手)すなわち、吉田内閣は一刻も早く退陣して挙國一致態勢を整え、再建日本の基礎を固むべきときであります。吉田総理は、頑冥木霊なるその性質を捨てられて、祖國のために重大なる反省をせられんことを、私は國民の名において要求いたします。
なぜ反しているかと言えば先程來御質疑の中で述べましたように、改正公務員法は爭議権、團体交渉権をこれを奪つておる、從つて他面においてその代り公務員が民主的にそうして能率的に公務を遂行できるような保障をしなければならないのであるに拘わらず、この法案においてはその保障は十分になされない、そういうことがこの質疑を通じて明らかになつたという点であります。これは一般的な反対論拠であります。
○羽仁五郎君 それでは上野政府委員に伺いますが、國家公務員法の改訂問題のときに、私はやはりこの席だつたと思いますが、人事院に向つてはつきりその点を質問しておいたと思うのですが、爭議権を失つた公務員が、果してその生活を守ることができるかどうかというときに、人事院がそれを守つてやるということを言われましたが、只今のこの案によつて守れるというふうにお考えになつておりますか、どうですか。
現在一方においては、公務員の團結権を制限し、團体交渉権、爭議権というものを奪つておいて、そうして必ずこの改訂公務員法によつて、公務員が公務員たるにふさわしく民主々義的にして、能率のある活動をすることができるにふさわしい給與を保障するというのが、改訂公務員法の根本精神です。
では人事院に伺いますが、人事院は現在出ておるこの結果が、公務員から爭議権を奪つたことに対して、十分償つておるというふうにお考えになるかどうか、それを伺いたい。
従つて第一に爭議権を禁止し、而も労働大臣の職権を以ての組合干渉の條項が多く、組合の自主的活動を抑圧しておる点。第二に強制仲裁によつて一方的に労働側を抑えておる点。第三に保護規定はなく、露骨に懲罰的である点。第四番目に、公務員法並びに本法案等を挺子といたしまして、今後労働組合法規の全面的な改惡をやり、労働組合運動の圧殺を図ろうととておる点。
満州事変を勃発せしめた昭和六年に労働爭議調停法を作り上げて、実質上爭議行爲を禁止し、人権の自由を抑えた旧日本帝國主義看たちの姿を私は改めて思い出さざるを得ない(「そうだ」「うまい」と呼ぶ者あり、拍手)爭議権のない團結権は事実上無償値同様であるばかりでなく、法理論り立場からも爭議権なき覇結権は自己撞着を免れない。
我々の反対いたしますところの根本理由は、労働者の正当なる爭議権を剥奪し去るということであり、又労働組合組織の弱体化を意図とているところにあります。申すまでもなく労働者の團結権、團体交渉権その他国体行動する権利は、憲法第二十八條によつて嚴然ど保障されておるところであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)而して團体交渉の眞價は、労資対等の地位に立つてこそ初めてその眞價を発揮するのであります。
さらに十七條におきましては、爭議権を剥奪している。われわれは、公益事業である以上は、あるいは國有の企業でありまする以上は、争議権に相当な制限を置くことは、やむを得ないと考える。しかし、憲法で認められている勤労階級の基本的な人権を完全に取上げてしまうということは明らかに不当であるといわなければならない。(拍手)
○倉石忠雄君(続) 本案第十七條の爭議権禁止に対して、反対論者は、一旦與えられたる労働者の権利を剥奪するものなりと強く主張せられるのでありますけれども、この御意見に、われわれは、にわかに同調することはできないのであります。 およそ、すでに有する人民固有の権利も、これを制限することが公共の利益であり、社会通念に反せざる場合には、しばしばその行使を制限せられているところであります。
即ち公共企業体職員の罷業、爭議行爲を全然禁止して、團体交渉をバツクする重要な爭議権を全部剥奪しておるのであります。公共企業体が社会公共のために一般私企業と違う性質を持つということは頷かれまするが、それかといつて労働者の罷業権を制限する。
本案第十七條の爭議権禁止に対して、反対論者は、一旦與えられたる労働者の権利を剥奪するものなりと、強く主張せられておるのでありまするけれども、この御意見に対して、われわれはにわかに同調することはできないのであります。およそすでに有する人民固有の権利も、これを制限することが公共の利益であり、社会通念に反せざる場合には、しばしばその行使を制限せられておるのであります。
それと同時に、同じことでありまするけれども、御承知のように爭議権が剥奪された。そうして現在二百七十万の全國家公務員は飢餓線上にさまよつております。この飢餓線上にさまよつておる者の家族を含めまして、七、八百万人の亡霊に三人の人事官がとりつかれます。それほど大きな問題だと思うのであります。
それからもう一点は賃金安定の方向に対しまして、最低賃金のはつきりした理念をお持ちになつておりますので、この点は別問題でございますけれども、現実の問題として、爭議権を失つたあとの公務員に対して如何にして新給與の体系を確立するかということは非常に大きな問題であり、それから民間企業に対しましては、経済三原則、高能率、高賃金の叫ばれております矢先におきまして、現在民間で最も問題になつておりまする石炭とか、電産
もちろん爭議権もないし、交渉権もほとんどないといつてもいいじやないか、休日、休暇、就業規則というような点を認めるという点については多少色はあるようでありますが、一番大事な就業権という問題について、そのような権力を業態によつてふるまわれるようでは実質的には意味がない。それでは公共企業体という一つのものを特に設けた意味がないと思うのでありますが、その点は労働大臣はいかにお考えになりますか。
でございまして、この二つの事業については、特別に公益的色彩が強い、のみならず、國家に類似するような仕事をしておるというようなわけで、一般私企業としての公益事業よりも公益性が強いという見地から、止むを得ず爭議権の禁止をいたした次第でございます。
○國務大臣(増田甲子七君) あれはマツカーサー・レターに示されたところに則りまして、ああいうふうに書いてあるのでありまして、即ち郵便の部門は郵便事業そのものと、電氣通信の二つの部門に、政府の機構として二つの部門に分けられなければならないと、こう書いてあるだけでございまして、即ち政府職員である、公務員であるという関係で、而もその公務員の行爲に対しましては、團体交渉権は制約を受けなくてはならんし、爭議権
○國務大臣(増田甲子七君) 原さんの御質問は、私同感する点が非常に多いのでございまするが、爭議権を禁止せざるを得ざるの止むに得ざるに至つたということを、どうか御了解願いたいのであります。
その理由は、第一に國家公務員法によりまして官公廳從業員諸君からは、團体交渉権と爭議権は剥奪されました。しかもこの予算では、官公吏諸君の生活を保障するどころか、五千三百三十円ベースという、食えない賃金を投げ與えておるからであります。 第二は、このことはマツカーサー元帥の書簡に対する政府のサボタージユとも考えられるからであります。