2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
宮城県丸森町における二つの太陽光発電プロジェクトについて、法に基づく環境アセスの要否につきまして宮城県から経済産業省に照会があった件でございますけれども、経済産業省は、事業者からの工事計画の届出が提出され、詳細な情報を確認しなければ、当該事業が法に基づく環境アセスの対象か否かの判断ができない旨を明確にして、五月十九日に改めて回答文書を宮城県に送付いたしました。
宮城県丸森町における二つの太陽光発電プロジェクトについて、法に基づく環境アセスの要否につきまして宮城県から経済産業省に照会があった件でございますけれども、経済産業省は、事業者からの工事計画の届出が提出され、詳細な情報を確認しなければ、当該事業が法に基づく環境アセスの対象か否かの判断ができない旨を明確にして、五月十九日に改めて回答文書を宮城県に送付いたしました。
これ、現在は、お客様の照会等でまずお宅を訪問してサービス内容を説明して、どこにどう設置するのかとかプランニングをやると。その時点で実は契約の話もできるんですね。ですが、一応その見積りをして一度帰って、今は二回目に再訪問してもう一度重要事項を説明をして契約をしているということなんです。ここの部分が非常に重複感があるなということで規制改革要望が出ていました。
要は、介護保険の補足給付においては、この関係の議論も審議会の方ではなかったわけではないと承知しているんですけれども、通帳の写しを自己申告するか、本人同意の下、金融機関に照会して、貯蓄金状況を把握する仕組みとなっています。
また、住基ネットへの照会による個人番号の再確認もこれも定期的に今実施しておりまして、そういう意味では、何といいましょうか、日々データがきれいになるように今チェックを進めているという状況でございます。
例えば、実演、レコードの利用実績についての照会を受ける窓口を設けるなど、権利者が放送番組での利用状況を把握し得るような運用が行われることが重要だと考えております。 このため、総務省とともに関係者の協議を進め、本制度を通じて権利者が適切な対価を確実に受け取れるように努めてまいりたいと考えております。 以上です。
今回は、集中管理等の対象となっておらず、アクセスすることが困難な権利者が対象であるため、対価還元が実効的に行われるよう適切な運用が行われる必要があると考えておりまして、例えば実演、レコードの実績、利用実績についての照会を受け付ける窓口を設けるなど、権利者が放送番組での利用状況を把握し得るような運用が行われることが重要だというふうに考えております。
DBSの制度、いわゆる犯罪履歴照会制度のようなものも、こちらも直ちに検討を始めなければいけないと思っています。時間がないので、これは言うだけにさせていただきます。 先ほど、こども園に関しての御発言がありました。幼保連携型こども園に関しては、幼稚園の教諭の資格を持っている方と保育士の資格を持っている方が同じ現場にいらっしゃいます。
七条第一項で、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止に関する措置の在り方等について、また、同条第二項では、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格の在り方だけでなく、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について、政府への検討が義務づけられているものと承知しています。
これらは、性被害の防止の観点から、日本版DBSなど、照会制度を導入することを含め、早急な検討が必要ではないかと思いますが、いかがですか。
一つ、いずれも日本医師会からの疑義照会という形で出しておりますが、一つは、母体保護法の十四条の一項二号におきまして、暴行若しくは脅迫によって妊娠したものについては、本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができるとされておりますが、この場合の同意という場合に、強制性交の加害者の同意というものを求める趣旨ではないという、いわゆるレイプの場合ですね、でいうことで解してよいかという疑義照会がありまして
このため、国土交通省におきましては、技術的助言により法令の解釈や運用を明らかにし、あるいは個別の照会に対して回答するなどにより、許可権者の判断基準にばらつきが生じないよう必要な対応を行ってきております。
現在、市町村国保に対しては加入者が勤める事業所の情報を必ずしも把握することを求めていませんが、その場合においても、事業主健診を実施している健診実施機関から直接取得する、事業主健診を受診している可能性が高い、住民税を特別徴収により納めている方に対して受診の有無を照会するといった方法により事業主健診の結果を得ていると考えられます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは秋野先生、今、現状においてですけれども、銀行グループというか金融業関係で、障害者が主な仕事というか、そういうのになりますと、これは公的機関から取引照会のあったようなものに関する、事務所に設置された端末を使った調査回答というものとか、書類の搬入とか配送とか、そういったような出社を要する業務、そういうような端末は自宅にありませんから、そういったものだと承知しているんですけど
この問題で、答弁に際して厚生労働省に事前照会はあったんでしょうか。
また、もう一つの遺品整理ごみ、これにつきましても様々な事例が私どもにも照会されておりますので、これが適正に処理されるように、地域の実情に応じて必要な対応を検討してください、こういうことを自治体に周知をしているところでございます。 今後は、処理が困難となっている個別の案件について、先ほど申し上げましたけれども、地方公共団体とも連携の上、現状や実態の把握を更に努めていきたいと思います。
見ていただくと、対象事業が二つ、(一)(二)と並んでいて、事業者が(一)(二)と二つ並んでいて、照会事項としては、「上記二つの事業が環境影響評価法に定める第一種事業に該当するか否か」。ずばり環境アセスが必要かと聞いているんですよ。で、「二事業に関する一体性の判断を含む」と。これは、分かれているけれども一体じゃないかな、別々に考えて大丈夫ですかと聞いてきているんです。よろしいですか。
分かれちゃったらオーケーになっちゃって、さっきの照会に対する回答になっちゃっているんですよ。環境アセスしなくていいですよと。 そうじゃないでしょう。環境影響評価法の二条の解釈によって、これはちゃんと判断しなきゃいけないんです。それが私は経産省の取るべき正しい態度だと思うんですよ。大臣、どうですか。
○池田(真)委員 大臣、これは扶養照会した結果の金銭的な効果というのをどう捉えておりますか、今の数値を聞いて。しかも、これは特例調査なんですよね。通常やっていない調査で、二十八年だから、二十五年改正の効果を見るということで一月だけの累計、期間でやった調査で、今現在どうかというのは分かりませんが、どう捉えていらっしゃいますか。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
○田村国務大臣 全体、扶養照会した件数三・八万件の中で、今、金銭的援助があったというのは六百件という話でありますが、精神的ないろいろな支援というものが約一万件あるわけで、これは二六%ぐらいございます。
また、まさに委員御指摘のような御照会、多数我が方でもいただいておりますので、こうした申請につきまして、どういう状況かということにつきまして、順次交付決定等の対応を行う過程で必要な対応を行ってまいりたいと思っておりますが、例えばコールセンターで個別の御照会いただいたときには、どういう段階にあるのかというようなことをお伝えするようなことができないかとか、必要な、御心配を掛けないような対応を考えていきたいと
また、第二の誤りは、平成三十年の十二月に総務省から当局第三部第一課に平成三十年改正による条文の誤りについて照会があったにもかかわらず、情報が担当の第三部長止まりとなり、法制局長への報告が行われなかっただけでなく、何らの対応もなされませんでした。その結果、関係議員に相談した上での官報正誤や法改正による早期の対応の機会を逸してしまいました。
○法制局長(川崎政司君) 平成三十年十二月に総務省から当局の担当課に本件の誤りについて照会がありましたが、その情報が担当の第三部長でとどまり、法制局長までの報告が行われず、また、何らの対応も行われませんでした。 しかしながら、この段階であれば、関係議員の先生方に御相談の上、官報正誤や法改正による早期の訂正というのは十分可能であったというふうに私どもは考えているところでございます。
また、標準化ということで、今もう既に現場段階では標準化に向けた照会とか、用紙を統一化するとかというふうに来ているんですが、用紙を、様式とかを統一するだけではなくて、その先にある、例えば介護の施設に対する行政処分の手続とかを自治体がやるのには、その地域によって基準が違うんですね。
○片山虎之助君 その歯科医師さんを入れるのはいいんですが、それも一斉にあなたの方から通知したんじゃなくて、神戸市長が照会したら、いいと言ったということになるんですか。それが全国に援用されるということ、よく分からないんだな。 それから、よく言われている薬剤師だとか、医学生だとか、救急救命士だとか、いろいろその似たような領域のいろんな方がおられますよね。そういう方は無理なんですか。
例えば、私どもの総務省の自治体システム等標準化検討会では、住民担当課や情報システム担当課の課長や係長といったシステムの実務が分かる方を構成員、検討会のメンバーにするほか、標準仕様書案の作成に向けた全国照会を行いまして、全市区町村の住民担当課と情報システム担当課宛てに直接意見照会を行い、本当にたくさんの意見をいただきました。
今、EUと同じレベルで個人情報保護が担保されているか、EUが確認をする十分性認定に係る交渉の過程で先方から、捜査関係事項照会による個人情報取得の範囲が明確ではない、そうした指摘があったのは、ここは事実であります。その後に、日本側との対話を得て、我が国の法制度が十分である、そうした理解を今得られているところであります。
当委員会としましては、同項の規定の運用につきまして、規定の趣旨を踏まえまして、地方公共団体からの照会について可能な限り迅速な対応に努めてまいりたいと考えてございます。
ワクチン接種記録システムにおきましては、各市町村がそれぞれ情報を保有し、それぞれ区分して管理することとした上で、住民がほかの市町村から転入してきた場合に、本人の同意を得て、従前の市町村の接種情報についてマイナンバーをキーに照会し、提供を受けることができるようにしております。
最後に、捜査関係事項照会を始めとする民間部門の保有する個人情報への公的機関のアクセス、いわゆるパブリックアクセスに対しては、EUとの十分性相互認定の交渉でも議論の対象となったところです。
また、学校関係者や児童相談所に係属していた歴がある少年もいますから、そういう少年について、関係機関に行って実際に会って話を聞くというようなこともされず、書面での照会、回答というようなことにとどまってしまう表層的な調査しかされないような傾向はあるように見えます。
最大のハードルである扶養照会については、今年の四月以降、申請者の意向が一定程度尊重される運用に変わりましたが、まだ現場では徹底されていません。更に一歩進め、申請者の同意がなければ親族に連絡をしてはならないということを明記した通知を厚生労働省から出してほしいと願っています。
中でも扶養照会について御指摘をいただきまして、一定の改善がされたというふうに受け止めてはいるんですが、その評価と、更なる改善すべき点ということでお願いしたいと思います。
この間、扶養照会については様々働きかけを行ってきまして、その結果、今年の四月以降は、御本人が、申請する方御本人が扶養照会してほしくないというふうに言っている場合はその事情についてきちんと聞き取りを行いなさいと、で、扶養照会をしなくてもいい事情に当たるかどうか聞き取りを行った上で判断してくださいというふうに運用が変わっております。