2012-07-26 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
それから災害救助法のことですが、実施主体は被災した都道府県ですけれども、実質的にはやはり政令指定都市を含む市町村が行っているということで、これは内閣府の研究会の中でも、一定程度の業務能力を持つので都道府県と同列に扱うことが適当だという意見がある一方で、現在の災害法制との整合性に問題を生ずるという御意見もございます。
それから災害救助法のことですが、実施主体は被災した都道府県ですけれども、実質的にはやはり政令指定都市を含む市町村が行っているということで、これは内閣府の研究会の中でも、一定程度の業務能力を持つので都道府県と同列に扱うことが適当だという意見がある一方で、現在の災害法制との整合性に問題を生ずるという御意見もございます。
こういった教訓も踏まえまして、今後のあり方については、防災対策推進検討会議で災害救助法を含めた災害法制全般の見直しの検討が行われております。ここに厚生労働大臣も関係閣僚としてメンバーになっておりますので、意見を申し上げてまいりますが、これについては、ことしの夏ごろを目途に最終報告が行われる予定になっております。
この所得要件を撤廃しろという委員の御指摘であるわけでございますけれども、厚生労働大臣を含む関係閣僚等がメンバーになっております防災対策推進検討会議において災害救助法を含めた災害法制全般の見直しの検討を行っておりまして、今年の夏ごろを目途に最終報告が行われる予定であります。
この所得要件の問題につきましては、現在、厚生労働大臣を含む関係閣僚や有識者の方々がメンバーとなっております防災対策推進検討会議において災害救助法を含めた災害法制全般の見直しの検討を行っているところでございまして、この中で住宅の再建のための制度である被災者生活再建支援法との関係も含めまして検討されることになっております。 以上でございます。
先ほどお話ししたように、今、防災対策推進検討会議、ここで災害救助法も含めて全体の災害法制を検討していますので、その中で御指摘の点でも整合性がとれるようにしていきたいというふうに思います。
なお、現在、私を含めて関係閣僚がメンバーとなっています防災対策推進検討会議、ここで、災害救助法を含めた災害法制全般の見直しが行われていますので、被災者生活再建支援法との整合性も含めて、ここの会議の中で、整合的にできるように進めていきたいというふうに思っています。
第七に、財政上の措置等について、国及び都道府県は、特別の処分が行われたときは損失を補償しなければならないこと、都道府県は、要請等に従って医療の提供を行う医療関係者がそのため死亡等したときは、損害を補償しなければならないこと、国は、地方公共団体の実施する措置に要する費用に対して、他の災害法制の例に倣って、標準税収入に応じて負担割合をかさ上げすること等を定めております。
なお、この災害救助法を含めた災害法制全般の見直しにつきましては、私もメンバーに入っております、全閣僚等がメンバーの防災対策推進検討会議で今検討していまして、この件も今検討課題になっていますので、そうした御意見も受けて現実的な対応ができるように検討を進めていきたいと思っています。
これをうまく今は使い分けながら対応することが必要だと思いますけれども、先ほど来、今回の震災の教訓を踏まえて、中央防災会議の下で防災対策の検討推進会議が開かれていますが、その中で災害法制全般の見直しを行っていますので、委員の御指摘の点はその中での議論の中でしっかりと進めていきたいというふうに思います。
第七に、財政上の措置等について、国及び都道府県は、特別の処分が行われたときは損失を補償しなければならないこと、都道府県は、要請等に従って医療の提供を行う医療関係者がそのため死亡等したときは、損害を補償しなければならないこと、国は、地方公共団体の実施する措置に要する費用に対して、他の災害法制の例に倣って、標準税収入に応じて負担割合をかさ上げすること等を定めております。
特に、これは全体の災害法制の根幹にかかわる問題でもありますので、丁寧な対応をしていきたいというふうに思っております。
そして、結果として、災害法制の見直し、体制の見直し、それは先ほど津波対策法案というものもございましたけれども、そういった法律に基づく強い町づくりを進めていきますが、しかし、その基本は、津波に関しては、逃げるということを一貫してやっていく必要があるというふうに考えております。
あるいは憲法のこともありましょうし、他のいわゆる公共施設、病院とか福祉施設との関連での災害法制、こういったことも現実には一つの課題としてある。私たちとしては、この課題について何とかならぬか、そういう意味では、なお検討することが必要じゃないかと思っております。
この安心な暮らしを保障するための救急医療体制の構築とともに、やはり、安全なまちづくり構築のために災害法制の整備というのは大事だというふうに思っております。
○高橋委員 まず、理由の一つ目の、他の災害法制での対応ができるのではないかという御指摘でございますけれども、実は、今提出者が例に引かれました応急修理の問題、私、この問題は、二〇〇四年の新潟、福井の豪雨災害のときから提起をさせていただいております。 最初は本当に、応急修理というのは、屋根の穴をふさぐ程度のものだとか、そういうふうな説明が政府からされておりました。
ですから、今の整理は、半壊以下の被災者については、例えば災害救助法の規定で応急修理といった項目を使うですとか、これは五十万円出ます、また災害援護貸付金、これも百七十万まで利用することができる、こういったさまざまな災害関連法制、他の災害法制で今、半壊以下の方たちの支援は行われているという整理になっております。 しかし、半壊だって大変な被害があったんだ、このような御意見は御意見としてよくわかります。
特に、最近の災害を見ますと、現在の災害法制の中では予想をしていなかったような種類、形態の災害に見舞われております。三宅島の全島長期避難、いつ復帰できるかわからないというようなああいう現象も、過去、日本ではちょっとなかったわけでございますし、また、被災十一年をもう既に経過した雲仙・普賢岳の被害の場合もそうでございました。
災害対策は全省庁にまたがる問題であるだけに、政治とりわけ内閣の長たる総理のリーダーシップなしに新しい総合災害法制は構築し得ないのであります。所信表明演説以来今日まで、総理の答弁を聞くに、官僚主導の感を否めません。総理としてのリーダーシップ感あふれる御答弁を期待するものであります。 次に、本法案の内容に移らせていただきます。
住居あるいは家財その他の被害につきましては、こう言ったら恐縮でございますが、人的な被害とは基本的に異なった経済的な要素の面が強いわけでございまして、それに対しましては各種の貸付制度等で対応していくというのが現在の災害法制ということになっているわけでございまして、それの適正な運用を図っていくということで私ども対応してまいりたいと考えているところでございます。
それから、これも一緒に聞きますけれども、どうも十一条というのは、ほんとうは個人被害を救いたいんだけれども、個人被害に対しては、現在は農地以外実際はなかなかやらないという日本の災害法制のたてまえで、これは団体に補助金を出すということになっていると思うのです。しかし実際は、個人被害について考えなければならぬ時期に来ているのですよ。
○池田(清)委員 いわゆる局地の災害に対しましても災害法制を適用し、激甚地指定の基準等を改定して救う、こういう方針をお述べになったものと信じております。 そこで私は、先般も申しましたが、政治において区別があっちゃいかぬと申しました。
○池田(清)委員 災害法制は御案内のとおり風水害に重きを置いてできた災害対策であります。地震については重きを置いておられない。こう指摘されておるのでありますが、今後におきましては地震というものにも重点を大いに置いてもらいたい。そこにおいて各個にわたります基準の改定等の問題を地震について切実に感じるのでありますが、いかがでありますか。