1950-04-30 第7回国会 衆議院 本会議 第45号
地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安監部及び海上保安部の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事關谷勝利君。 〔關谷勝利君登壇〕
地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安監部及び海上保安部の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事關谷勝利君。 〔關谷勝利君登壇〕
すなわち、内閣提出、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安監部及び海上保安部の設置に関し承認を求めるの件を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○關谷勝利君 ただいま議題となりました、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安監部及び海上保安部の設置に関し承認を求める件について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
そのおもなるものは、本庁については長官官房を廃し、総務部及び船舶技術部を設けて内部機構を六部とするとともに、沿岸警備業務の特殊性にかんがみ、これを專門的に統轄せしめるため、次長のほかに、これと同格の警備救難監一人を新たに置くこととし、地方機関については、大管区制を採用して全国を六つの海上保安管区にわかち、各管区ごとに管区海上保安本部を設け、その下部機関として、所要の地に海上保安監部その他の事務所を置
————————————— 四月二十七日 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 海上保安監部及び海上保安部の設置に関し承認 を求めるの件(内閣提出、承認第六号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 港湾法案(内閣提出第一八七号) —————————————
かような次第でありまして、先般海上保安監部以下すなわち海上保安庁の地方出先機関の設置予定につきまして、一応閣議決定を見た次第でございます。このうちの海上保安監部について申し上げますれば、海上保安監部は先ほど首藤委員に対してお答え申し上げましたように、相当地方的に広汎な数県を所轄いたしまして、その海上における船舶部隊を使用する体制にいたしております。
○岡田(五)委員 それでは海上保安監部の下に保安部をお置きになり、またそれと同格またはそれの下に従来のような保安署というものをお置きになるおつもりでありますかどうか。
海上保安監部と海上保安部とございますが、海上保安監部の方は、陸上における行政権のみならず、海上におきましては、海上部隊の比較的広い所掌管内における指揮を行う。部隊の実際指揮を行う。かような組立てになつておるのであります。
次にお伺いいたしたいことは、十三條に海上保安監部その他の事務所を適当な場所に置くということになつておりまするが、今度の管区海上保安本部の設置と、この海上保安監部の事務所設置の場所について、多少異動を考えておられますか。その辺をひとつ承りたいと思います。
○大久保政府委員 先ほど申し上げましたように、管区本部のわけ方の上の欠点を、海上保安監部の所掌によつて救済いたしたいと存じまして、海上保安監部は、神戸、新潟、舞鶴、名古屋、門司の五地域に置きまして、相当広汎なる海上部隊の指揮権を与える予定でございます。
それがこの法案にもあります通り六つの管区本部を設置するのでありますその下にはこの法案にもありますように、海上保安監部、又は海上保安本部という事務所をそれぞれ置きまして、それの管区本部の行政管理に基く運用管理を担当することになつております。そういうような状況でありますので、管区本部所在地の選定に当りましては、行政管理に最も便利な位置を選定した次第でございます。